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フリーランスの確定申告は青色申告がおすすめ!やり方などについても解説

公開日:2024/08/18最終更新日:2024/08/20

フリーランスの中には、確定申告について不安を感じているという方もいるでしょう。青色申告がお得だとは聞いていても、具体的にどんなものか、どのように申請すればいいのかなど、分からない場合も少なくないと考えられます。


そこで、この記事ではフリーランスとして青色申告を考えている方に向けて、青色申告の基本、申請方法、青色申告のメリットを活かす方法、経費の考え方など、確定申告に関する情報を詳しく説明していきます。青色申告を始める予定の人は、ぜひ最後まで読んでください。

目次

1.フリーランスの確定申告は青色申告?白色申告?

フリーランスとは、他の企業や組織に所属せず、個人で仕事を受ける働き方のことです。一部のフリーランスは、法人として事業を運営することもありますが、この記事では法人ではなく、個人事業主として活動するフリーランスに焦点を当てて説明を行います。青色申告について説明する前に、まずはフリーランスが支払うべき税金や確定申告全体について理解しましょう。

そもそもフリーランスは確定申告が必要?

フリーランスは、通常確定申告が必要です。ただし、年間所得が基本的に48万円未満の場合、確定申告書を提出しなくても問題ありません。ただし、確定申告書はさまざまな証明書類に必要とされることがあり、納付すべき税金がない場合でも、確定申告を行っておくことが良いケースもあります。

フリーランス・個人事業主が納める主な税金とは?

・所得税

所得税は、1年間に得た収入に応じて課税される税金です。フリーランスは、1月1日から12月31日までの1年間に得た収入から所得税を計算し、通常は翌年の2月16日から3月15日までの期間に確定申告を行わなければなりません。所得税の支払い期限も同じく3月15日(土・日・祝日の場合は翌平日)です。もし源泉徴収で支払った所得税が納付すべき金額を上回っていれば、確定申告をすることで過剰に支払った分が還付されます。


確定申告において注意すべきなのは収入と所得の違いです。収入とは、1年間に稼いだ全額のことで、つまり売上などの金額の合計を指します。収入から必要経費や仕入れにかかった費用、青色申告特別控除などを差し引いた金額が所得となります。更に、所得から基礎控除などの各種控除を差し引いた金額が課税所得です。


所得税は、この課税所得に税率をかけて計算されます。フリーランスの所得の多くは、事業所得に該当します。なお、所得の種類には10種類の分類があります。

・復興特別所得税

復興特別所得税は、東日本大震災の復興資金を確保するために設けられた税金です。2013年から2037年までの各年の確定申告時に、所得税と一緒に申告・納付されます。復興特別所得税の額は、通常その年の所得税額から控除などを差し引いた金額の2.1%です。この所得税からの控除前の金額を基準所得税額と呼びます。

・住民税

住民税は、地方の税金で都道府県に支払う「道府県民税(都民税)」と市町村に支払う「市町村民税(特別区民税)」の2つから成り立っています。普段はこの2つを合わせて「住民税」と呼び、個別に意識する必要はありません。


住民税の金額は前年の所得に応じて計算され、その年の1月1日現在の住所地の市区町村に支払います。住民税は、所得税の確定申告情報をもとに算出されるため、所得税の確定申告を行えば、市区町村に通知されるため、別途住民税の申告は不要です。


しかし、所得税の確定申告を行っていない場合、市区町村に情報提供されないため、自分で居住地の市区町村に住民税の申告を行う必要があります。住民税は通常、6月に一括または年4回の分割払いで支払われます。所得税の納付期限(通常は3月15日)とは異なるので、注意が必要です。

・個人事業税

個人事業税は、都道府県に対して支払う地方税の一つで、前年の所得に応じて税金が計算されます。


フリーランスの中で、地方税法で指定された業種(法定業種)に該当する人は、この個人事業税を支払う必要があります。2022年8月現在、約70の法定業種があります。ただし、年間の事業所得が290万円以下の場合、通常は個人事業税は課されません。


所得税の確定申告(または住民税の申告)を行った人は、別途個人事業税の申告をする必要はありません。確定申告書の「事業税に関する事項」欄に必要な情報を記入すると、都道府県から納税通知書が自動的に送られてきます。この通知書に従い、通常は年2回、8月と11月に分けて個人事業税を支払います。


なお、個人事業税の税率は業種や地域によって異なります。

青色申告と白色申告の違いは?

確定申告には、青色申告と白色申告という2つの方法があります。帳簿付けの方法などが異なり、青色申告では原則として複式簿記を使用しますが、白色申告では簡易帳簿が使えます。


青色申告は白色申告に比べて手間がかかる面もありますが、その代わりに最大65万円の青色申告特別控除など、節税のメリットが大きいことが特徴です。

2.フリーランスが青色申告を選択するメリットは?

この章では、フリーランスが青色申告を選ぶ利点について詳しく説明します。

青色申告特別控除がある

前述の青色申告を行えば、最大10万円または最大65万円の特別控除を受けることができます。


65万円の特別控除を受けるためには、青色申告承認申請書の提出に加えて、「e-Taxでの申告または電子帳簿保存が行われている」ことが条件です。この条件を満たさない場合、特別控除額は55万円になりますので、注意が必要です。


なお、電子帳簿保存には事前に税務署への届け出が必要です。

純損失の繰越控除がある

青色申告では、個人事業主は不動産所得、事業所得、および山林所得で赤字が発生した場合、その赤字分を翌年度から3年間にわたって持ち越しできます。たとえば、今年度が赤字で、前年度が黒字だった場合、今年度の赤字を前年度の黒字で相殺して税金を軽減できるという仕組みです。

家事関連費や青色事業専従者給与の必要経費算入

自宅で事業を営むフリーランスの方もいるでしょう。青色申告では、水道光熱費などの家事関連費用を必要経費として計上することができます。ただし、この場合、具体的な根拠や基準を持って、「事業で〇割、家事で〇割使用した」と明確に分ける必要があります。


さらに、青色申告の場合、特定の条件を満たす場合、親族に支払う給与も「青色事業専従者給与」として経費として計上できます。(ただし白色申告の場合も、一定の条件を満たす場合は事業専従者控除で一定額を控除できます。)

少額減価償却資産の特例

取得価格が10万円以上の固定資産などを入手した場合、通常は減価償却を行う必要がありますが、青色申告の場合、取得価格が30万円未満であれば、取得した年に一括で経費として計上することができます。ただし、年間合計で300万円までがこの対象となります。

貸倒引当金の設定

将来的に売上がお金で回収されない可能性もありますが、その損失に備えるために「貸倒引当金」というものがあります。青色申告を行うと、貸倒引当金を設定することができます。なお、未回収金が後で回収できた場合には、次の年の決算時に貸倒引当金分を戻す処理を行います。

3.フリーランスが帳簿付けをスムーズに行うコツ

青色申告が難しそうだと感じる主な理由は複式簿記が必要だからでしょう。複式簿記は会計初心者にとっては難しいかもしれません。


この問題を解決する方法として、税理士に記帳を頼むか、会計ソフトウェアを利用して自分で記帳することなどがコツです。


最新の会計ソフトは、会計の専門知識がない人でも使いやすく設計されています。

各種金融機関との連携

会計ソフトによっては、銀行やクレジットカードなど、さまざまな金融機関と連携できます。事業用の口座で行われた取引の履歴を自動的に取り込むことができるため、手作業での記帳作業をすべて省略できます。

見積書・請求書などの作成、管理

さらに、会計ソフトによっては見積書や請求書の作成も簡単に行えます。新しくフリーランスとして事業を始める人にとって、見積書や請求書のテンプレートを探したり管理するのは手間がかかることかもしれませんが、会計ソフトを使えばこれらの作業がスムーズに行えます。会計ソフトによっては、見積書を作成して直接送付することもでき、見積書から請求書を簡単にコピーして作成することも可能です。


また、先述した金融機関との連携を活用すれば、入金された金額と請求書の照会もできるため、請求漏れを防ぐのに役立ちます。

おすすめの領収書保管方法

事業に関連する支出は、経費として計上することができます。そのため、何か物品を購入する際には、必ず領収書を受け取るようにしましょう。領収書は数が増えることがあるので、おすすめの方法は月ごとに領収書を整理するために封筒を使うことです。


たとえば、「●月」と書かれた茶封筒などを用意し、領収書をどんどん封筒に入れていきます。また、100円ショップなどで入手できるプラスチックのボックスにまとめて収納すると、整理がしやすくなります。

無料のセミナーやサポートを活用

多くのフリーランス向けサービスでは、確定申告のシーズンになると無料の確定申告セミナーを提供しています。これらのセミナーは集合して行われる場合もありますし、オンラインで参加できるものもあります。時間が許すのであれば、積極的にこれらのセミナーに参加してみることをおすすめします。

4.青色申告する場合は事前に必要な書類を提出する必要がある

青色申告で確定申告を行うためには、以下の書類を事前に税務署に提出する必要があります。

開業届(個人事業の開業・廃業届出書)

フリーランスとして働いた収入を事業所得として青色申告を行うには、「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出し、個人事業を正式に開始する必要があります。


提出時には、本人確認ができる書類が必要ですので、マイナンバーカードや身分証明書を持参してください。

青色申告承認申請書

一般的に、開業から2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。もし既に白色申告で事業を開始しており、青色申告に変更する場合は、青色申告を行う年の3月15日までに提出しなければなりません。この期限を過ぎると、青色申告の適用が翌年からになり、間に合わなかった年は白色申告となります。

青色事業専従者給与に関する届出書

青色申告では、一緒に事業を行う家族や親族(青色事業専従者)に支払う給料を必要経費として計上することができます。このためには、以下の条件を満たす家族や親族に対して、事業に従事する日から2ヶ月以内に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。

  • 個人事業主と同居している(生計が同一の)15歳以上の家族や親族であること。

  • 1年の半分、つまり6ヶ月以上は事業に従事していること。

  • ほかの会社に勤務していないこと。

  • 確定申告をする人の配偶者控除や扶養控除の対象ではないこと。

また、従業員を雇い給与を支払う場合には、「給与支払い事務所等の開設届出書」や「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」の提出も必要です。

5.フリーランスの青色申告手続きは?

青色申告を行うためには以下の手続が必要です。

所得税の青色申告決算書を作成する

青色申告決算書は、1年間の帳簿をまとめて作成される文書で、いくつかの様式があります。

フリーランスや個人事業主で事業所得を得ている場合、一般的には「一般用様式」を使用します。


現金主義を採用する場合は、事前に届出書を提出する必要があります。

期限までに税務署に提出する

確定申告書類が完成したら、提出する方法は以下の通りです。

  • 税務署に直接持参する。

  • 税務署に郵送する。

  • e-Taxを利用して電子的に送信する。

特別控除を最大限受けるには、e-Taxを利用して確定申告をし、電子帳簿保存を行う必要があります。持参や郵送で提出した場合、特別控除の上限は最大55万円となります。


また、確定申告書の提出期限にも注意が必要です。通常、提出期限は毎年2月16日から3月15日までです。上記の期限が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌月曜日が期限日となります。

6.確定申告の流れ

確定申告の大まかな手順を説明します。計画的な準備をして、申告期間内に提出できるように心がけましょう。

確定申告に必要な情報を収集して整理

売上や経費を計算するために必要な書類(請求書やレシートなど)を収集し、1年間の取引を記録し、収支内訳書青色申告決算書を作成します。


領収書を整理するような日常的な習慣を持つことがおすすめです。

控除に必要な資料を集める

所得控除の項目を確認し、社会保険料控除証明書生命保険料控除証明書、医療費の領収書など、控除を適用するために必要な書類を集めます。所得控除を理解するためにも、このステップは重要です。


また、もし取引先から源泉徴収された報酬が支払われた場合、1月から2月には取引先から支払調書が提供されます。これは確定申告書を準備する際に役立つ情報なので、保管しておくことがおすすめです。

確定申告書など申告に必要な書類を作成

確定申告書の様式で提出する資料を作成していきます。


2023年からの確定申告では、確定申告書Aが廃止され確定申告書Bに統合されたので、その申告書を使用します。ただし、2021年までの確定申告を行う場合は、従来通り確定申告書Aや確定申告書Bの書式を使用しますのでご注意ください。

確定申告書と必要な添付資料を税務署に提出

確定申告時に必要な書類を確認し、確定申告書と一緒に税務署に提出します。青色申告者はe-Taxを使用するか電子帳簿保存を行うことで、控除額を最大で10万円増額できます。

還付を受けるか、所得税を納入

確定申告後、所得税を支払います。支払いは窓口や金融機関で行うことができますが、e-Taxを使用した支払いの期限は確定申告と同じです。また、指定した金融機関の口座から自動的に支払う振替納税も選択できますが、申請が必要です。


所得税の還付がある場合は、確定申告書に記入した金融機関の口座に振り込まれます。

7.よく使う勘定科目

必要経費とは、直接的に収入を得るためにかかる費用だけでなく、取引先への贈り物や従業員への差し入れなど、さまざまな支出を指します。必要経費として計上できるかどうかは、支出が何のために行われたかによって判断されます。


以下に、主要な必要経費の勘定科目を紹介します。

これに限らず、フリーランスや個人事業主での仕事に必要な支出であれば、該当する勘定科目を選んで経費として計上することができます。

  • 租税公課:事業に関連する税金関連の支出。事業税や自動車税、印紙税などが含まれますが、所得税や住民税などは含まれません。

  • 修繕費:事業に使用する機器や物品の修理費用。修理が資産価値を向上させる場合は資産として計上し、それ以外は経費として計上します。

  • 荷造運賃:貨物の運賃費用と関連する、梱包費用(ダンボールやガムテープなど)も含まれます。

  • 水道光熱費:事業に使用したオフィスや作業場の水道、電気、ガスなどの光熱費用。自宅を事務所として使用する場合、事業で使用した分の一部を経費として計上できます。

  • 保険料:事業に関連する保険料。例えば、事務所の火災保険料や事業用自動車の損害保険料など。

  • 消耗品費:事業に使用する消耗品の費用。たとえば、文房具、ガソリンなど。購入価格が10万円未満のものは消耗品費として計上できます。

  • 雑費:他の勘定科目に分類できない支出。引っ越し費用やクリーニング費用など、事業収入を得るために支払った費用を含みます。

  • 法定福利費:雇用主が従業員のために負担した社会保険料など。個人事業主が従業員を5人以上雇用した場合に適用されます。

  • 給与賃金:従業員へ支払った給与や報酬など。

  • 専従者給与:青色申告事業者登録を持つ場合、生計を共にしている家族が事業に専従している場合に支払った給与。

  • 地代家賃:事業で使用する事務所や施設の賃借料。自宅を事務所として使用する場合、事業で使用した割合を経費として計上できます。

  • 外注費:外部業者に支払った業務委託費用。

  • 新聞図書費:事業のために購入した書籍や雑誌などの費用。

  • 支払手数料:銀行の振込手数料や他の手数料。販売手数料や仲介手数料も含まれます。

  • 寄附金:事業資金から寄付した金額。フリーランスや個人事業主が寄付した場合、経費にはなりませんが、特定寄附金の場合は寄附金控除の対象になることがあります。

  • 減価償却費:固定資産の年間の償却費用。固定資産の価値が減少するため、経費として計上します。

  • 旅費交通費:事業に関連する旅行や交通費用。

  • 通信費:インターネット料金、電話料金、切手代など。

  • 広告宣伝費:広告、宣伝、販促活動に関連する費用。

  • 接待交際費:顧客との飲食費用や贈り物など、事業に関連する接待と交際の費用。

8.確定申告の期限に遅れたり、内容を間違えたりした場合の対処法

確定申告書類は提出期限内であれば、誤りがあった場合でも修正して提出できます。そこでこの章では提出期限を過ぎたり、内容に誤りがある場合はどう対処すべきかについて説明します。


もし確定申告の期限を過ぎてしまった場合や内容に誤りがある場合、次の対処方法を考えましょう。

確定申告の期限に遅れた場合の対処法

確定申告の期限を逃してしまった場合、速やかに税務署に申告することが大切です。期限を過ぎてから申告すると、無申告加算税がかかることがありますが、以下の場合には免除されることがあります。

  • 法定申告期限から1か月以内に自分から申告する場合。

  • 期限内に申告するつもりがあったことが認められる場合。

期限を過ぎた場合でも、速やかに行動して税務署に申告することが肝要です。

納める税金が少なすぎた場合や還付される税金が多すぎた場合の対処法

納める税金が多すぎた場合や、逆に還付される税金が少なすぎた場合、更正の請求を税務署に申請する必要があります。請求できる期間は通常、法定申告期限から5年以内です。


もし税金を少なく納めたり、多く還付されたりした場合、素早く修正申告を行うことが大切です。税務調査の通知を受ける前に自分から修正申告を行えば、通常は過少申告加算税を追加で徴収されることはないからです。


しかし、税務調査の通知を受けた後や、税務署から申告税額の修正を受けた場合には、過少申告加算税を課される可能性があるため、誤りに気付いたら速やかに税務署に申告しましょう。

9.フリーランスが青色申告する際の注意点

フリーランスが青色申告を選ぶと、通常はメリットがありますが、一部の人にはデメリットや留意点も存在します。フリーランスが青色申告を選択した場合の注意点について説明します。

失業保険がもらえなくなることに注意

フリーランスが開業届を提出すると、失業状態からは外れます。実際には、会社を辞めて独立し始めた瞬間から、すでに失業状態ではありません。そのため、失業手当(一般的には失業保険と呼ばれます)を受ける資格がなくなります。


実際に仕事をしているにもかかわらず、失業手当を不正に受給し続けると、罰金を課される可能性があることにも注意が必要です。ですから、開業届を提出し、独立の決意をしたら、失業手当の受給はできなくなることを覚えておくべきです。

提出書類が増える可能性があることに注意

青色申告を選択すると、白色申告に比べて提出しなければならない書類が増えます。白色申告では「確定申告書」「収支内訳書」「控除書類」の3つの書類を提出するだけで済みますが、青色申告ではそれに加えてさらに多くの書類を提出する必要があります。また、簿記を複式で記帳する手間もかかりますので、その点も考慮すべきです。

10.まとめ

以上が、フリーランスの青色申告に関する情報でした。


フリーランスは青色申告を利用することで、最大65万円の青色申告特別控除を受けることができ、税金を節約できます。この特典を最大限に活用するためには、開業届を提出する際に青色申告承認申請書も同時に提出し、指定された手続きを遵守して確定申告を行う必要があります。


しかし、フリーランスの方が自分だけで確定申告書を作成するのは難しいこともあるでしょう。必要であれば、専門家に相談してみてはいかがでしょうか。


本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。

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