フリーランスは売上全額を手元に残せるわけではありません。会社員と同様に税金や社会保険料の支払いが必要なことなどのため、実際に手元に残る金額は約7割程度と言われています。これからフリーランスとして活動を始める方々は、年収に応じてどの程度手元に残るかについて不安を感じることもあるかもしれません。
そこで本記事ではフリーランスの手元に残る実際の手取り金額について年収別に詳しく解説します。年収ごとの手取り金額の概要を示した早見表も用意していますので、最後までご覧ください。
目次
1.フリーランス・個人事業主の手取り計算について
サラリーマンの場合、給与から税金や社会保険料が天引きされ振り込まれる金額が手取りとなります。一方フリーランスとして独立すると同じ様に社会保険料が天引きされるわけではありません。
フリーランスの場合、取引先や顧客からの収入が売上となります。この売上から事業に係る必要経費を差し引いた金額がフリーランスの所得となります。そして確定申告の上、所得税・住民税・社会保険料などを自分で支払う必要があります。これらを年収から差し引いた金額が手取りとなります。
具体的な計算式は以下の通りです。
個人事業主の手取り額 = 売上額 - 必要経費額 - 税金額 - 社会保険料額 |
2.フリーランス・個人事業主の実質手取り額は?
それでは年収ごとの手取り額を具体的にシミュレーションしていきましょう。年収=所得(売上-経費)として計算していきます。
なおこのシミュレーションはあくまで概算であり、世帯や個人の状況によって細かい金額は異なります。参考程度にご覧いただければ幸いです。
所得税や住民税は世帯の状況によって金額が変わりますので、以下の前提で計算しています。
東京都世田谷区在住の20~39歳の青色申告者
青色申告特別控除は65万円
所得控除は基礎控除48万円のみ
前年度は今年度と同程度の所得
個人事業税の税率は5%
国民年金保険料:月額 16,980 円(令和6年度の1ヶ月の国民年金保険料)×12≒20万円
国民健康保険料の基礎分=均等割(49,100円)+賦課基準額×8.69% ただし最高限度額:65万円
国民健康保険料の後期高齢者支援金分:均等割(16,500円)+賦課基準額×2.8% ただし最高限度額:24万円
なお消費税は業種によって経費率の違いが大きいため、このシミュレーションには含めていません。課税事業者である場合は別途、消費税を申告・納付する必要があります。
年収300万円時の手取り額のシミュレーション
項目 | 金額(数値は概算) | 備考 |
---|---|---|
年収 | 300万円 | |
国民年金保険料 | 20万円 | |
健康保険料 | 29万円 | 東京都世田谷区の保険料にて概算を計算 詳細の計算方法は下部に記載 |
所得税(復興特別所得税含む) | 7万円 | 課税所得:300-65-48-20-29=138万円 65万円:青色申告特別控除 48万円:所得税の基礎控除 20万円:年金保険料 29万円:健康保険料
|
住民税 | 15万円 | 課税所得:300-65-43-20-29=143万円 65万円:青色申告特別控除 43万円:所得税の基礎控除 20万円:年金保険料 29万円:健康保険料
|
個人事業税 | 0.5万円 | (300-290)×5%=0.5万円
税額は5%と仮定 |
差引手取額 | 228.5万円 |
国民健康保険料の賦課基準額=3,000,000(年収)-650,000(青色申告特別控除)-430,000(住民税の基礎控除)=1,920,000円
国民健康保険料基礎分:49,100+1,920,000×0.0869
国民後期高齢者支援金分:16,500 円+1,920,000×0.028
国民健康保険料≒29万円
年収400万円時の手取り額のシミュレーション
項目 | 金額(数値は概算) | 備考 |
---|---|---|
年収 | 400万円 | |
国民年金保険料 | 20万円 | |
健康保険料 | 40万円 | 東京都世田谷区の保険料にて概算を計算 詳細な計算方法は下部に記載 |
所得税(復興特別所得税含む) | 13万円 | 課税所得:400-65-48-20-40=227万円 65万円:青色申告特別控除 48万円:所得税の基礎控除 20万円:年金保険料 40万円:健康保険料
※97,500円は所得税の控除額 |
住民税 | 24万円 | 課税所得:400-65-43-20-40=232万円 65万円:青色申告特別控除 43万円:所得税の基礎控除 20万円:年金保険料 40万円:健康保険料
|
個人事業税 | 5.5万円 | (400-290)×5%=5.5万円
税額は5%と仮定 |
差引手取額 | 297.5万円 |
国民健康保険料の賦課基準額=4,000,000(年収)-650,000(青色申告特別控除)-430,000(住民税の基礎控除)=2,920,000円
国民健康保険料基礎分:49,100+2,920,000×0.0869
国民後期高齢者支援金分:16,500+2,920,000×0.028
国民健康保険料≒40万円
年収500万円時の手取り額のシミュレーション
項目 | 金額(数値は概算) | 備考 |
---|---|---|
年収 | 500万円 | |
国民年金保険料 | 20万円 | |
健康保険料 | 52万円 | 東京都世田谷区の保険料にて概算を計算 詳細な計算方法は下部に記載 |
所得税(復興特別所得税含む) | 22万円 | 課税所得:500-65-48-20-52=315万円 65万円:青色申告特別控除 48万円:所得税の基礎控除 20万円:年金保険料 52万円:健康保険料
※97,500円は所得税の控除額 |
住民税 | 33万円 | 課税所得:500-65-43-20-52=320万円 65万円:青色申告特別控除 43万円:所得税の基礎控除 20万円:年金保険料 52万円:健康保険料
|
個人事業税 | 10.5万円 | (500-290)×5%=10.5万円
税額は5%と仮定 |
差引手取額 | 362.5万円 |
国民健康保険料の賦課基準額=5,000,000(年収)-650,000(青色申告特別控除)-430,000(住民税の基礎控除)=3,920,000円
国民健康保険料基礎分:49,100+3,920,000×0.0869
国民後期高齢者支援金分:16,500+3,920,000×0.028
国民健康保険料≒52万円
年収600万円時の手取り額のシミュレーション
項目 | 金額(数値は概算) | 備考 |
---|---|---|
年収 | 600万円 | |
国民年金保険料 | 20万円 | |
健康保険料 | 63万円 | 東京都世田谷区の保険料にて計算 詳細の計算方法は下部に記載 |
所得税(復興特別所得税含む) | 39万円 | 課税所得:600-65-48-20-63=404万円 65万円:青色申告特別控除 48万円:所得税の基礎控除 20万円:年金保険料 63万円:健康保険料
※427,500円は所得税の控除額 |
住民税 | 41万円 | 課税所得:600-65-43-20-63=409万円 65万円:青色申告特別控除 43万円:所得税の基礎控除 20万円:年金保険料 63万円:健康保険料
|
個人事業税 | 15.5万円 | (600-290)×5%=15.5万円
税額は5%と仮定 |
差引手取額 | 421.5万円 |
国民健康保険料の賦課基準額=6,000,000(年収)-650,000(青色申告特別控除)-430,000(住民税の基礎控除)=4,920,000円
国民健康保険料基礎分:49,100+4,920,000×0.0869
国民後期高齢者支援金分:16,500+4,920,000×0.028
国民健康保険料≒63万円
年収700万円時の手取り額のシミュレーション
項目 | 金額(数値は概算) | 備考 |
---|---|---|
年収 | 700万円 | |
国民年金保険料 | 20万円 | |
健康保険料 | 75万円 | 東京都世田谷区の保険料にて計算 詳細の計算方法は下部に記載 |
所得税(復興特別所得税含む) | 57万円 | 課税所得:700-65-48-20-75=492万円 65万円:青色申告特別控除 48万円:所得税の基礎控除 20万円:年金保険料 75万円:健康保険料
※427,500円は所得税の控除額 |
住民税 | 50万円 | 課税所得:700-65-43-20-75=497万円 65万円:青色申告特別控除 43万円:所得税の基礎控除 20万円:年金保険料 40万円:健康保険料
|
個人事業税 | 20.5万円 | (700-290)×5%=20.5万円
税額は5%と仮定 |
差引手取額 | 477.5万円 |
国民健康保険料の賦課基準額=7,000,000(年収)-650,000(青色申告特別控除)-430,000(住民税の基礎控除)=5,920,000円
国民健康保険料基礎分:49,100+5,920,000×0.0869
国民後期高齢者支援金分:16,500+5,920,000×0.028
国民健康保険料≒75万円
年収800万円時の手取り額のシミュレーション
項目 | 金額(数値は概算) | 備考 |
---|---|---|
年収 | 800万円 | |
国民年金保険料 | 20万円 | |
健康保険料 | 86万円 | 東京都世田谷区の保険料にて計算 詳細の計算方法は下部に記載 |
所得税(復興特別所得税含む) | 75万円 | 課税所得:800-65-48-20-86=581万円 65万円:青色申告特別控除 48万円:所得税の基礎控除 20万円:年金保険料 86万円:健康保険料
※427,500円は所得税の控除額 |
住民税 | 59万円 | 課税所得:800-65-43-20-86=586万円 65万円:青色申告特別控除 43万円:所得税の基礎控除 20万円:年金保険料 83万円:健康保険料
|
個人事業税 | 25.5万円 | (800-290)×5%=25.5万円
税額は5%と仮定 |
差引手取額 | 534.5万円 |
国民健康保険料の賦課基準額=8,000,000(年収)-650,000(青色申告特別控除)-430,000(住民税の基礎控除)=6,920,000円
国民健康保険料基礎分:49,100+6,920,000×0.0869>65万 よって65万円
国民後期高齢者支援金分:16,500+6,920,000×0.028
国民健康保険料≒86万円
年収900万円時の手取り額のシミュレーション
項目 | 金額(数値は概算) | 備考 |
---|---|---|
年収 | 900万円 | |
国民年金保険料 | 20万円 | |
健康保険料 | 89万円 | 東京都世田谷区の保険料にて計算 詳細の計算方法は下部に記載 |
所得税(復興特別所得税含む) | 95万円 | 課税所得:900-65-48-20-89=678万円 65万円:青色申告特別控除 48万円:所得税の基礎控除 20万円:年金保険料 89万円:健康保険料
※427,500円は所得税の控除額 |
住民税 | 69万円 | 課税所得:900-65-43-20-89=683万円 65万円:青色申告特別控除 43万円:所得税の基礎控除 20万円:年金保険料 89万円:健康保険料
|
個人事業税 | 30.5万円 | (900-290)×5%=30.5万円
税額は5%と仮定 |
差引手取額 | 596.5万円 |
国民健康保険料の賦課基準額=9,000,000(年収)-650,000(青色申告特別控除)-430,000(住民税の基礎控除)=7,920,000円
国民健康保険料基礎分:49,100+7,920,000×0.0869>65万 よって65万円
国民後期高齢者支援金分:16,500+7,920,000×0.028
国民健康保険料≒89万円
年収1,000万円以上時の手取り額のシミュレーション
項目 | 金額(数値は概算) | 備考 |
---|---|---|
年収 | 1,000万円 | |
国民年金保険料 | 20万円 | |
健康保険料 | 89万円 | 東京都世田谷区の保険料にて計算 詳細の計算方法は下部に記載 |
所得税(復興特別所得税含む) | 118万円 | 課税所得:1,000-65-48-20-89=778万円 65万円:青色申告特別控除 48万円:所得税の基礎控除 20万円:年金保険料 89万円:健康保険料
※636,000円は所得税の控除額 |
住民税 | 79万円 | 課税所得:1,000-65-43-20-89=783万円 65万円:青色申告特別控除 43万円:所得税の基礎控除 20万円:年金保険料 89万円:健康保険料
|
個人事業税 | 35.5万円 | (1,000-290)×5%=35.5万円
税額は5%と仮定 |
差引手取額 | 658.5万円 |
国民健康保険料の賦課基準額=10,000,000(年収)-650,000(青色申告特別控除)-430,000(住民税の基礎控除)=8,920,000円
国民健康保険料基礎分:49,100+8,920,000×0.0869>65万 よって65万円
国民後期高齢者支援金分:16,500+8,920,000×0.028>24万 よって24万円
国民健康保険料=89万円
3.フリーランス・個人事業主が支払う税金は?
この章ではフリーランスが負担する主要な税金について見ていきましょう。
所得税
所得税は個人で所得を申告し納税する「国税」です。シミュレーションでは独身を前提としていましたが、扶養家族がいる・生命保険に加入している・住宅ローン控除を受けているなどの個別の条件により所得控除が適用され状況に応じて税負担が軽減されます。
日本では「超過累進課税制度」により、所得から所得控除を引いた金額に対して段階的に税率(5%~45%)が上がる仕組みになっています。
計算式は以下の通りです。
所得税額=(売上 - 経費 - 青色申告特別控除 - 所得控除) × 税率 - 税額控除 |
住民税
住民税は地域の公共サービスを維持するために、その地域に住む個人が納める「地方税」です。住民税には均等割と所得割の2つがあり、所得割は前年の所得に対して課税されます。所得税と同様に個別の条件に基づく所得控除がありますが、税率は所得に関係なく一律です。
計算式は以下の通りです。
住民税額 = (前年の売上 - 前年の経費 - 青色申告特別控除 - 所得控除) × 10% + 5,000円 |
個人事業税
個人事業税は事業を営む個人が都道府県に納める「地方税」です。青色申告控除や所得控除は適用されませんが、代わりに事業主控除として290万円を所得から差し引くことができます。
一部の業種は非課税ですがほとんどの業種が課税対象で、税率はおおむね5%です(一部の業種は3%~4%となっています)。
計算式は以下の通りです。
個人事業税 = (前年の売上 - 前年の経費 - 290万円) × 税率 |
消費税
商品やサービスの取引に課される「国税」です。消費税は消費者が負担しますが、実際に納めるのは事業者であるため「間接税」と呼ばれます。生産や流通の過程で二重課税を避けるため、事業者が仕入れ時に支払った消費税は控除されます。
基準期間・特定期間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者は納税が免除されますが、基準期間・特定期間の課税売上高が1,000万円を超える課税事業者は消費税を申告し納付する必要があります。
計算方法は以下の通りです。
消費税の納付額 = 受け取った消費税額 - 支払った消費税額 |
4.フリーランス・個人事業主の支払う社会保険料は?
独立すると以前は会社が半分負担していた社会保険料を全額自己負担する必要があります。さらに雇用保険や労災保険は雇用されている会社員が対象であり、個人事業主は通常これらに加入することができません。
国民年金保険料
会社員は厚生年金(第2号被保険者)に加入していますが、独立すると国民年金の第1号被保険者となります。保険料を自己負担する必要があります。厚生年金の保険料は収入に応じて段階的に決められており、会社がその半分を負担します。
一方、国民年金の第1号被保険者は、収入にかかわらず月額 16,980 円(令和6年度の1ヶ月の国民年金保険料)です。また会社員が扶養する妻は保険料を負担しなくても第3号被保険者として国民年金に加入できます。フリーランスが扶養する妻は第1号被保険者として同じ保険料を負担しなければなりません。
国民健康保険料
会社員は会社と保険料を折半して「健康保険(健康保険組合・協会けんぽ)」に加入できます。フリーランスは通常「国民健康保険」に加入する必要があります。保険料は市町村によって異なりますが、今回のシミュレーションでは東京都世田谷区の保険料を基準として計算しました。
住んでいる地域によって負担額が異なることがあります。会社員の扶養家族は健康保険の加入に負担をする必要がありませんが、「国民健康保険」では家族の人数に応じて負担が増えることになります。
介護保険料
40~64歳の国民は介護保険の第2号被保険者として介護保険料を支払わなければなりません。この保険料は市町村によって異なりますが、通常は健康保険や国民健康保険と一緒に徴収されます。
5.フリーランス・個人事業主の年収増加策
個人事業主が負担する税金や社会保険料は多岐にわたります。そのため節税や売上増を図ることで手取り額を増やす工夫が不可欠といえるでしょう。
何も工夫しなければ売上の大きな部分が税金などで消えてしまい、手元に残る収入がほとんどなくなる可能性もあります。自分の努力に見合う手取りを確保するためにも、以下で述べる方法を試してみると良いでしょう。
経費を申告して課税所得を軽減する
経費を適切に計上して課税所得を減らすことは手取り額を増やすための有効な方法です。
例えば事業に直接関連する消耗品費・設備費・飲食代などの経費を計上することで、課税所得を減少させることができます。課税所得を減らすことで支払う税金も低く抑えられ、手取り額が増えるメリットがあります。
ただし、事業に関係のないものを経費として不正に計上するのは避けるべきです。不正な経費計上は税務署からのペナルティを受ける可能性があり、通常よりも高い税金を支払うことになるかもしれないからです。
ペナルティを避けるためには明確に事業に関連する経費であることを説明できるもののみを経費として計上するようにしましょう。
青色確定申告の65万円控除を利用する
確定申告には「白色確定申告」と「青色確定申告」の区分があります。
特に節税効果が大きいのは「青色確定申告の65万円控除」です。手取り額を最大限に増やしたい場合は、青色確定申告の65万円控除を活用しましょう。ただしこの控除を利用するには事前に「青色申告承認申請書」を提出するなど要件を満たす必要があります。
青色申告承認申請書を提出しないと青色確定申告の恩恵を受けることができず、結果として支払う税金が増加することになるのでご注意ください。
NISAやiDeCoで資産を形成する
NISAやiDeCoを活用して資産形成することも税金対策として効果的です。NISAは投資信託や株式の利益にかかる税金(通常20.315%)を非課税にする制度です。つみたてNISAを通じて長期的に積み立てることで、将来の老後資金を税金を支払わずに形成することができます。
一方iDeCoは投資信託や株式を活用した私的年金制度です。掛金の全額が課税所得から差し引かれるため、所得税や住民税の負担を軽減できます。また利息や運用益も非課税ですので、より多くの資産を手元に残すことができます。
ただしiDeCoは基本的に60歳まで引き出せないことに留意してください。
実績を積み重ねる
フリーランスとして経験を積むとさらに多くの仕事を引き受ける機会が増えます。実績が積み重なることで、自己PRに役立つポイントとなります。新規のプロジェクトを見つける際に有効に活用しましょう。
需要の高いスキルを獲得する
フリーランスとして長期間活動し続けるためには、需要の高いスキルを習得することが不可欠です。過去のスキルにとどまらず常に新しいチャレンジに挑戦し、需要のあるフリーランスであり続けることが重要です。
高単価案件にフォーカスする
フリーランスとしての実績や経験を基に徐々に高単価の案件に移行することも重要です。高単価の案件では、同じ労働時間でも収入が増える可能性があります。現在の仕事を維持しつつ、隙間時間を活用して高単価の案件を探すことも有益です。
SNSやポートフォリオを活用して営業する
フリーランスが新しい仕事を見つけるためには、SNSやポートフォリオを積極的に活用することが重要です。SNSを通じて実績をアピールしたりポートフォリオで具体的なスキルを示すことで、クライアントの関心を引きやすくなります。新しい案件を獲得するチャンスを高めることができるでしょう。
年収が800万以上の場合、法人化を検討する
年収が800万円を超えた場合には法人化を考慮することが適切かもしれません。法人化のメリットは節税が行いやすくなり、また社会的信用も向上することなどです。
ただし法人化すると赤字でも法人住民税を支払わなければならず、売上に応じてフリーランスよりも大きな税負担となることもあります。また法人化に際しては通常税理士を雇う必要があり、その事務費用もデメリットとなります。
安定して800万円から1,000万円程度の売上を維持できるかどうかが、法人化を決める上での重要な判断基準であると言えるでしょう。
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6.まとめ
フリーランスは手取り金額が少ないと言われています。会社員の場合年金や社会保険料の負担がフリーランスよりも少ないため、手取り額が多くなる傾向があるからです。しかしフリーランスは経費の計上や控除の活用によって柔軟に節税できる方法が多くあります。
事業を長期的に続けるためには手元に残るお金を増やすことが非常に重要です。この記事で紹介した内容を参考にしながら手取り額を増やし、年収アップを目指しましょう。
本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。