秘密保持契約(NDA)とは取引などを通じて相手方から受け取る業務上の機密情報や個人情報について、第三者への漏洩を防ぐためにその取り扱いや管理方法を定める契約です。
本記事では秘密保持契約が必要となる場面・契約内容のポイント・印紙が必要かどうかといった点について詳しく解説します。
目次
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1.秘密保持契約(NDA)の基本を理解しよう
秘密保持契約(NDA)とは自社の秘密情報を相手に提供する際、その情報を契約で定めた目的以外に使用したり第三者に漏らしたりすることを禁止するために締結する契約です。
この契約は英語で「Non-Disclosure Agreement」と呼ばれ、その略称として「NDA」とも言われます。
ビジネスの場面では商談や取引の過程で自社の秘密情報を互いに、あるいは一方的に開示することがあります。そのため秘密保持契約には双方が情報を開示する双務契約と、一方のみが開示する片務契約があります。
秘密とは
企業の活動においては営業や研究開発などを通じて、顧客リスト・新規事業の計画・価格設定・製造技術・ノウハウなどさまざまな機密情報が生成されます。NDA(秘密保持契約)はそうした営業面・技術面・経営面の重要情報を、取引先とのやり取りの中で適切に守るために結ばれる契約です。
NDAの内容を確認する際にはまず自社が情報を提供する立場なのか、受け取る側なのかそれとも双方に該当するのかを明確に把握することが重要です。そのうえで、契約によって自社にどのような義務やリスクが生じるかを慎重に検討しましょう。
NDAを取り交わす適切なタイミング
秘密保持契約(NDA)は、機密情報を開示する前に締結しておくことが基本です。そのため取引を開始するかを検討している段階や、実際の取引を始める前に取り交わすのが一般的です。場合によっては契約前に打ち合わせが進むこともありますが、特に重要な情報が含まれるやり取りであればNDAを結ばないままやりとりを行うのは大きなリスクを伴います。
NDAは、さまざまなビジネスシーンで用いられています。通常の商談に加え個人情報の取り扱いが発生する業務委託・共同での開発プロジェクト・M&A・資本・業務提携などがその例です。開示される情報の量や性質に応じて、どの程度のリスクがあるのかを見極めた上で適切な契約内容にすることが重要です。
秘密保持契約と機密保持契約の違いとは
機密保持契約は秘密情報の種類や保護の範囲が広く、厳格な法的対応が求められる契約だと受け取られることもあります。しかし一般的には「秘密保持契約」と「機密保持契約」は目的に違いがなく、同義のものとして扱われるのが通常です。
2.NDA(秘密保持契約)を結ぶ主な理由
NDA(秘密保持契約)を結ぶ主な目的は、大きく分けて「機密情報の保護」「不正開示の防止」「信頼関係の確立」に分類されます。
重要な情報の漏洩を防ぐため
NDA(秘密保持契約)を結ぶ最大の目的は、機密情報が外部に漏れたり不正に利用されたりするリスクを大きく軽減することです。この契約により、情報の受領者は提供された秘密情報を適切に管理・保護する義務を負います。万が一契約に違反した場合には、情報提供者は損害賠償などの法的措置をとることが可能となります。
契約違反を防止するための抑止力として
NDA(秘密保持契約)を結ぶもう一つの重要な目的は、機密情報が外部に漏れることを未然に防ぐための抑止力を持たせることです。多くのNDAには違反があった際の損害賠償責任やその他の法的措置について明記されており、これが情報の受領者に対する強力な牽制となります。
損害が発生した場合の法的責任を明示することで受領者の情報管理に対する意識が高まり、結果として機密保持違反のリスクを低減し情報の保全性を高める効果が期待できます。
相互の信頼関係を築くため
NDA(秘密保持契約)を締結する第三の目的は、相互の信頼を築くことです。
情報提供者にとっては相手が機密情報を適切に取り扱うことを契約によって確認できるため、安心して情報を共有できるようになります。これにより、パートナーシップや取引をスムーズに進める土台が整います。
一方情報を受け取る側にとってもどのような情報が機密に該当し、どのように管理すべきかが明確になるため安心して対応できる体制が整います。このように、NDAは双方にとって信頼性の高い関係づくりに貢献する契約といえるでしょう。
3.NDA(秘密保持契約)が求められる場面
情報を提供する側が、情報の漏えいや不正使用を防ぐ目的でNDA(秘密保持契約)を結ぶべき状況の例を以下に挙げます。
機密情報を共有する商談やミーティングの前
商談や打ち合わせの際、自社の商品やサービスの強みを相手に理解してもらうために自社の機密情報を開示する必要が出てくることがあります。このような場合NDA(秘密保持契約)を締結していなければ、開示した秘密情報が漏れてしまうリスクがあります。
情報の漏洩や不正利用を防ぐためには、NDAを結んだ上で機密情報を提供することが大切です。
取引開始前の準備段階
商談が成立して取引が始まると、相手からさらに重要な情報の提供を求められることがあります。例えば商品の製造委託契約(OEM契約)では、製造に必要な商品の設計や仕様などの情報を受託側に渡さなければ製造がスタートできない場合も考えられます。
提供する情報に自社の漏洩や不正利用を防ぎたい機密情報が含まれている場合は、取引を開始する前にNDA(秘密保持契約)を結んでおくことが必要です。
業務提携・資本提携を検討する期間中
資本提携や業務提携を進める際には、双方が相手の経営状態や財務状況を事前に把握することが重要であるため経営情報や財務情報などの機密情報を開示し合う必要が生じる場合があります。
しかし開示された情報をもとに検討した結果、提携が成立しないこともあり得ます。このようなリスクを回避するためには業務提携や資本提携の検討に入る前に、NDA(秘密保持契約)を締結しておくことが望ましいでしょう。
共同プロジェクトや共同研究開発を行うとき
共同制作や共同開発の際にも、機密情報を開示しなければならない場合があります。もしNDA(秘密保持契約)を締結せずに情報を提供してしまうと、自社の情報が他の事業者に漏れたり、その情報を利用して別の商品を独自に開発されるなど、本来の目的とは異なる使われ方をされるリスクがあります。こうしたトラブルを避けるためにも、情報を開示する前にNDA(秘密保持契約)を結んでおくことが重要です。
4.NDA(秘密保持契約)を取り交わすことのメリット
情報提供者にとって秘密保持契約(NDA)を締結することで得られる主な利点をご紹介します。
秘密情報の漏えいリスクを抑えられる
秘密保持契約を締結することで秘密情報の目的外利用や、第三者への開示・漏洩を禁止でき秘密情報の予期せぬ流出を防ぐ効果があります。
法的効力のある契約を締結し、契約履行の義務を負うことで当事者間で秘密情報の流出防止に努める効果も期待できるでしょう。
秘密にすべき情報がどこまでかを明確にできる
秘密保持契約書を締結することで、どの情報を「秘密情報」として取り扱うのかを明確に定義することができます。
このように定義を設けることにより法律上の保護要件に該当しない情報も含めて、契約上で幅広く保護の対象とすることが可能になります。
たとえば不正競争防止法における「営業秘密」は秘密管理性・有用性・非公知性という三つの要件を満たす必要がありますが、これらの条件に当てはまらない情報は法律の保護を受けられないことがあります。
しかし秘密保持契約によって営業秘密に該当しない情報も「秘密情報」として指定することができるため、より広い範囲での情報保護が実現します。
万が一の漏洩時に損害賠償を請求できる
万一、相手方が情報管理の義務を怠り、機密情報が漏洩した場合には、契約違反(債務不履行)として損害賠償を求めることができます。
さらに、契約書に「契約違反またはそのおそれがある場合には差止請求が可能」と明記しておけば、漏洩が発生した際や漏洩が懸念される段階でも、契約に基づいた差止請求が可能になります。
5.秘密保持契約書の書き方
秘密保持契約書は、信頼関係を基盤に秘密情報を守るために不可欠な重要書類です。以下に、契約書に盛り込むべき内容について詳しく解説します。
タイトル・見出し
一般的には「秘密保持契約書」と表記されることが多いですが、「機密保持契約書」と記される場合もありどちらも同じ意味を指します。
一方従業員の採用時など相手に一方的に義務を課す場合は、「秘密保持に関する誓約書」と呼ばれることが一般的です。
契約の目的
「契約の目的」を記載しておくことは非常に重要です。なぜNDAを結ぶのか、情報を開示する目的を明示します。
例:「双方当事者は、技術情報に関する○○共同プロジェクトの推進を目的とする」
このように目的をはっきり示すことで、以下のような効果が期待できます。
契約の対象が明確になり、義務違反の証明がしやすくなる。
目的外での情報利用を防ぐため、利用範囲を限定できる。
秘密情報の範囲
(秘密情報)の項目についてです。この部分では主に「本契約における秘密情報の範囲や、どの情報が秘密情報に含まれないか」を明確にします。
たとえば「契約締結前に開示された情報は秘密情報に含まれない」と記載することで、有効期限の定めがない場合に契約前の情報が秘密情報に含まれてしまうリスクを回避できます。
目的外使用の禁止
「目的外の使用を禁止する」という文言は非常に重要であり、NDAには必ず含めるべき内容です。契約の目的と目的外使用の禁止を明確に記載することで、秘密情報を適切に守り不正利用を防ぐ効果が期待できます。
特に目的外使用の制限は、秘密情報の不正な流用や漏洩を防ぐうえで大きな役割を果たします。
コピー・複製の取り扱い
秘密情報が記載された資料について、情報を受け取った側(受領者)がそれを複製(コピー)できるかどうかは契約書に明記しておく必要があります。
秘密情報の場合コピーが漏洩すると原本と同様のリスクが生じるため、複製を制限することで情報漏えいのリスクを軽減できます。ただし受領者側のコピーの必要性について話し合い、「目的の範囲内でのみ許可する」と定めることも可能です。
契約の有効期間
NDAに関して明確な有効期限を定める法律は存在しないため、特定の期限や基準はありません。取引先と相談し、双方が納得できる適切な有効期限を設定することが求められます。
有効期限を設けることで契約相手が秘密情報を管理すべき期間が明確になり、その管理にかかるコストの見積もりもしやすくなります。
さらに秘密情報は時間とともに価値が低下することが多いため、有効期限を設定することで一定期間経過後の情報の重要性を再評価しNDAの内容を見直す契機にもなります。
秘密情報の返還・廃棄
「返還義務等」の項目は秘密情報の提供者が受け取った側に対して、契約終了後に提供された資料・コピー・サンプル品などを返却または廃棄することを求める内容を記載するものです。
秘密情報の返還や廃棄に関する明確な取り決めがないと、契約終了後に情報が漏洩するリスクがあるため秘密保持契約書にはこれらの規定をしっかり盛り込むことが重要です。
廃棄を行う場合は、受領者から廃棄報告書を提出してもらう条項を設けるとよいでしょう。ただし報告書だけでは廃棄の証明にはならないため、手間や費用はかかりますが可能であれば返還してもらう方法も検討すると安心です。
保証について
秘密情報を開示する側が、その情報を開示する正当な権利を持っていることを保証することは重要です。これは、受領者に対して開示者が適切な権限を有していることを明確に示す役割を果たします。
一般的には保証条項として「開示者は秘密情報を開示する権利を有し、開示にあたって適切な権限を有している」といった内容を記載します。
この保証条項によって受領者は開示者が情報提供の権利を正当に持っていることを確認でき、不正な情報開示や権限の問題を未然に防ぐことが可能となります。開示者にとっても受領者からの信頼を得るために、条項を設けておくことが望ましいでしょう。
知的財産権
知的財産権とは著作権・特許権・商標権などを指します。秘密情報に著作権などの知的財産権が含まれている場合、その権利が自動的に受領者に移転するわけではないことを明確に記載しておく必要があります。
さらにその秘密情報を基に発明や成果物が生み出された際に、その成果物に関する権利を情報開示者と受領者のどちらが取得するかについても契約に盛り込んでおくことで、将来的なトラブルの発生を防ぐ効果があります。
情報漏洩時の措置
秘密情報が相手方から外部に流出してしまった場合に備え、契約書の中でその際に取るべき対応を明記しておくことが望ましいです。
一般的には受領者側において情報の管理責任者をあらかじめ指定しておくことや、万が一漏えいなどの問題が発生した場合には、速やかに報告する義務を設けることが多く見られます。
このような取り決めを事前に盛り込んでおくことで、トラブル発生時の対応が明確になりリスクを最小限に抑えることが可能となります。
権利義務の譲渡禁止
秘密情報の不正漏洩を防ぐために「秘密保持契約書に基づく権利および義務は、相手方の承諾なく第三者へ譲渡することは認められない」旨を明記しておくことが望ましいです。
作成年月日と署名・押印
秘密保持契約書を成立させるためには作成日を明記し、当事者が法人の場合は記名押印・個人の場合は署名または署名押印を行う必要があります。
また契約書は2部作成し、それぞれの当事者が保管します。NDAは課税文書に該当しないため収入印紙は不要です。
なおどちらか一方のみの署名や押印では契約は成立しないため、双方の手続きを漏れなく行うことが大切です。
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6.秘密保持契約(NDA)に有効期限は設定されているのか?
NDAに関して明確な有効期限を定める法律は存在しないため、特定の期限や基準はありません。取引先と相談し、双方が納得できる適切な有効期限を設定することが求められます。
有効期限を設けることで契約相手が秘密情報を管理すべき期間が明確になり、その管理にかかるコストの見積もりもしやすくなります。
さらに秘密情報は時間とともに価値が低下することが多いため、有効期限を設定することで一定期間経過後の情報の重要性を再評価し、NDAの内容を見直す契機にもなります。
7.秘密保持契約(NDA)の期間設定は何年が妥当?
秘密情報の種類や性質によって適切な期間は異なるため、関係者や専門家とよく相談して決めることが望ましいです。またNDAの有効期間を決める際に、以下のような自動更新の条項を設けるケースもあります。
「本契約の期間満了前にいずれの当事者からも以下の期日までに解約の申し出がない場合、本契約は同一条件・同一期間で自動的に延長され、その後も同様とする。」
解約申し出期限:期間満了の●か月前
一方で技術情報など陳腐化が早い情報の場合は、自動更新の条項を設けないこともよくあります。開示する情報がいつ頃価値を失うかを踏まえ、有効期間や自動更新の有無を検討しましょう。
有効期間を無期限にするのは望ましくない
NDAの有効期限を無期限に設定することは避けるべきです。取引先に対して永続的な秘密保持義務を課すことになり、相手に過度な負担を強いることになるほか、NDAの本来の目的から外れてしまう恐れがあります。新たにNDAを締結する際は、契約期間を明確に定めることが重要です。
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8.秘密保持契約(NDA)を締結するまでの手順
次に、秘密保持契約(NDA)を結ぶ際の基本的な手順についてご説明します。通常、秘密保持契約の締結は以下のような段階を踏んで進められます。
双方による契約内容の協議
秘密保持契約書のドラフト(草案)作成
双方によるドラフトの確認および修正
秘密保持契約書の正式版作成と締結
それぞれのステップについて、詳しく見ていきましょう。
契約内容について双方で協議する
秘密保持契約書を作成する際は、まず当事者双方で契約内容について十分に話し合いを行いましょう。
秘密情報の定義・範囲・情報漏えいが発生した場合の対応策など、契約書に盛り込むべき事項を決めていきます。企業同士でNDAを結ぶ場合には、どちらの側が契約書の作成を担当するかもあらかじめ明確にしておくことが重要です。
一般的には、情報を提供する側の企業が契約書を作成するケースが多いです。
NDAの草案(ドラフト)を作成する
協議した内容を基に、秘密保持契約書のドラフト(草案)を作成します。もし雛形がある場合は、それを土台にしつつ協議した内容を反映させていきます。
ただし雛形をそのまま使うだけでは、実際の状況に合わない契約書になり十分に機能しない可能性があるため注意が必要です。NDAを締結する目的・状況・開示される情報の内容など、個別の事情に合わせて契約内容を適切に調整することが重要です。
草案を双方で確認し、必要に応じて修正を加える
秘密保持契約書のドラフトが完成したら、当事者双方で内容のチェックを行います。協議で決めた事項が正確に反映されているかや追加すべき条項がないかなど、不備がないかを双方で丁寧に確認して双方が納得できるまで必要に応じて協議・修正を繰り返します。
最終版の契約書を作成し、正式に締結する
ドラフトの確認と修正を重ね、双方が最終的に合意に達した時点で秘密保持契約書の正式な原本を作成します。
契約は二部用意し(双方間の契約の場合)、内容を最終確認したうえで署名と押印を行います。署名・押印が完了した契約書は相手方に送付し、相手方も最終確認と署名・押印を済ませます。その後一部は相手方が保管し、もう一部は返送してもらい自社で保管します。
9.秘密保持契約(NDA)と「不正競争防止法」の関係とは
これまで触れてきた「不正競争防止法」について、ここで少し詳しく見ていきましょう。
不正競争防止法とは営業秘密の不正な取得・使用・開示や、広く認知された標章(ロゴ・マークなど)の不正使用といった「不正競争行為」を防ぐことを目的とした法律です。所管官庁は経済産業省です。
この章では同法が保護対象とする「営業秘密」とは何か、その内容について掘り下げて解説していきます。
「営業秘密」として保護される情報とは
企業にとって収益の源泉となるノウハウや技術に関する情報は「営業秘密」と呼ばれますが、不正競争防止法に基づいてこの「営業秘密」として法的な保護を受けるためには次の条件をすべて満たす必要があります。
秘密として適切に管理されていること(秘密管理性)
事業活動にとって有益な営業上または技術上の情報であること(有用性)
一般には知られていない情報であること(非公知性)
このうち、とくに重要なのが「秘密管理性」です。対象となる情報が営業秘密であることを従業員に対して明確に示し、従業員自身がその点を理解している必要があります。従業員との間で秘密保持契約を結ぶ際には、その情報が営業秘密であることを明示しておくことが大切です。
秘密保持契約が締結されていない場合には、万が一営業秘密が外部に漏れそれによって損害が生じたとしても賠償請求が難しくなるおそれがあります。
10.法律との関係から見るNDAの活用ケース
秘密保持契約の条項を検討する際には、営業秘密や個人情報の保護に関する各種法令との関係も踏まえておくことが重要です。特に次のような状況では、秘密保持契約の締結が求められるケースとなります。
営業秘密の保護範囲を広げたいとき
不正競争防止法の対象とならない情報であっても秘密保持契約を締結していれば、相手方による企業秘密の侵害やその可能性がある場合に行為の差止請求を行うことが可能です。
個人情報保護法への対応が求められるとき
個人情報保護法においては個人情報取扱事業者は、自らが保有する個人データの安全を確保するために必要かつ適切な措置を講じる義務があります。また従業員や外部委託先に対しても、適切な監督を行う責任が課されています。
そのため営業秘密の中に個人情報が含まれる場合には、個人情報保護法を遵守する観点からも、秘密保持契約(または秘密保持条項のある契約)を締結しておく必要があるケースがあります。加えて安全管理措置との関連では、個人情報に関する非開示契約を締結する際に営業秘密を対象とした秘密保持契約も同時に結ぶ場合があります。
しかし個人情報の保護と営業秘密の保護では目的や保護の範囲が異なることから、従業者の理解を深めて納得感を高めるという点では、それぞれの契約内容を明確に区別することが望ましいとされています。
なお、両者が別の書面である必要はありません。
特許取得を視野に入れているとき
特許法では、「すでに公に知られている発明(公知の発明)」は特許の対象外とされています。
そのためある商品や技術について特許取得を検討している場合に秘密保持契約を結ばずに情報を相手に開示すると、その商品や技術が公知の発明とみなされ特許が認められないリスクがあります。
11.NDAに収入印紙は必要?不要?
秘密保持契約が秘密情報の取り扱いに関する事項のみを対象として締結される場合には、一般的に印紙税の課税対象とはならないため印紙の貼付は不要です。
ただし契約書の中に秘密保持にとどまらず、継続的な取引の条件や開発委託に関する取り決めなど他の契約内容を含んでいる場合にはその内容によっては課税文書とみなされて印紙税の対象となることがありますので注意が必要です。
12.秘密保持契約書の雛形(テンプレート)
実務ですぐに活用できる秘密保持契約書(NDA)の雛形は、こちらからダウンロードいただけます。
この雛形は、基本的な条項構成を網羅した汎用型の秘密保持契約書(NDA)の雛形です。
この雛形はあくまで基本形ですので、実際の取引内容や相手方との関係性、開示する情報の重要度に応じて適宜修正のうえご利用ください。特に重要な取引や複雑な案件については、弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。
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13.まとめ
秘密保持契約は、自社の重要な情報資産を保護するうえで不可欠な契約です。事業を展開する際には、外部の企業や個人と関わる機会が避けられません。その過程で相手方に重要な情報を提供することもありますが情報が漏洩すれば、競合に模倣されることや損害賠償を請求されることといった法的なリスクが生じるおそれがあります。
秘密保持契約は業務提携・委託契約・共同開発などの取引シーンに加え、従業員や外部スタッフに守秘義務を課す際にも活用されます。どのような情報を秘密として扱うか、またそれをどのように管理・制限するかについては契約書の中で明確に取り決めておくことが重要です。
本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。
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