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インボイス制度に抜け道や支援策は?分かりやすく解説!

公開日:2024/09/11最終更新日:2024/09/11

2023年10月1日から施行されたインボイス制度は、事業者にとって重大な影響を及ぼす可能性があり、これに対処するために抜け道や秘策を模索する方もいらっしゃることでしょう。


しかしながら、この新しい制度は法的に厳格に定められたものであり、不正行為は厳重な罰則の対象となります。本記事ではなぜインボイス制度が懸念されているのか、そして制度の影響を最小限にする方法などについて、詳細に解説します。


インボイス制度に対する懸念と共に、合法的かつ効果的な対策を講じる方法についても具体的に解説しますので、事業者は法的なリスクを回避しつつ、インボイス制度に適応する手段を見出すことができるでしょう。


是非ご参考にしてください。

目次

1.インボイス制度とは?

インボイス制度とは、2023年10月から適用された新しいルールです。売上に含まれる消費税を納税する際には、仕入先から発行されたインボイス(適格請求書)が必要となります。これがないと仕入税額控除が適用されないという仕組みです。


消費税の納税額は、売上に係る消費税から仕入に係る消費税を差し引いて計算されます。仕入税額控除は、その差し引かれる仕入に係る消費税の金額を指します。


例えば、仕入先から22,000円(うち消費税2,000円)で物を仕入れ、これを33,000円(うち消費税3,000円)で顧客に販売しているとします。


仕入税額控除を適用すると、3,000円から2,000円を引いた残りの1,000円を消費税として納税することになります。インボイス制度の導入により、仕入税額控除を行うには、仕入先からインボイスを取得する必要が生じます。原則としてインボイスがないと仕入税額控除を行うことができません。

2.免税事業者は、インボイスを発行することが認められていない

インボイス制度が免税事業者に影響を及ぼす最も大きな点は、免税事業者はインボイスを発行できないということです。

インボイスを発行するためには、国に適格請求書発行事業者として登録される必要があり,適格請求書には、登録番号が必須項目として記載されています。


しかし、適格請求書発行事業者になる条件として、課税事業者であることが挙げられます。そのため、免税事業者はそのままでは適格請求書発行事業者になることができず適格請求書発行事業者になるには課税事業者となる必要があります。

免税事業者と課税事業者の違い

免税事業者と課税事業者の主な違いは、売上に含まれる消費税を国に納税するかどうかです。


例えば1年間で550万円の売上があり、そのうちの消費税が50万円だとします。

課税事業者の場合、その50万円の消費税を納税しなければなりません。しかし免税事業者の場合、納税の必要がありません。


ただし、免税事業者となるには条件があります。例えば基準期間における課税売上高が1,000万円以下でなければ、免税事業者にはなれません。免税事業者制度は、小規模な事業者の納税負担を軽減するためのものと言えるでしょう。

3.インボイス制度において、免税事業者は消費税を請求できない?

世間では「インボイス制度が導入されると、免税事業者は消費税を請求できなくなる」という噂がありますが、これは誤解です。インボイス制度が導入されても、免税事業者は引き続き取引先に対して消費税を請求することができます。


あくまでもインボイス制度は、課税事業者が国に納めるべき消費税に対して、仕入税額控除を適用するためにインボイスが必要とされる制度です。免税事業者が取引先に請求する金額に影響を与えるものではありません。


ただし、インボイスを発行しない免税事業者が消費税を請求すると、取引先に不信感を与える可能性があるため、注意が必要です。

4.インボイス制度の課題と対策

2023年10月に導入されたインボイス制度について仕入税額控除の仕組み変更に対する反応としてSNS上で否定的な意見が見られます。この章では一部で批判が集まる理由について説明します。

事業者によっては仕事の取引もしくは報酬が減る可能性がある

インボイス制度の導入により、特定の事業者は仕事の受注や報酬が減少する可能性が生じることが懸念されます。


これまで通り区分記載請求書を使用できる免税事業者に支払った消費税に関して、取引先は仕入税額控除ができなくなり、これが結果的に今後は取引相手がインボイスを発行可能な課税事業者に限定される可能性を考慮せざるを得ません。


こうしたリスクを回避するためには、これまで免税事業者だった個人事業主なども自ら進んで課税事業者に転換し、消費税を納める必要が生じます。

しかしながら、この転換により報酬が減少するとともに、これまで納税する必要のなかった消費税を納入する必要があり、これがインボイス制度に対する批判の根拠とされています。


新たな制度導入に伴い、特に免税事業者にとっては経済的な影響が懸念され、事業者はこれに柔軟に対応する必要があります。こうしたリスクをヘッジするための適切な手続きが必要であると言えます。

消費税を申告・納税する業務負担が増える

個人事業主などが課税事業者に転換した場合、これまでとは異なり発生した全ての取引において消費税の区分設定を行い、取引先から受け取った消費税と自身で納める消費税を差し引いた金額を計算しなければなりません。この手続きにより、消費税の申告・納税にかかる業務負担が増加することが予測されます。


こうした課題に対処するための対応策として、インボイス制度に対応した会計システムなどを導入すれば、消費税区分の計算が自動的に行われるため、仕分け作業の手間を軽減できます。

事業者は複雑な消費税の計算に費やす時間を節約し、正確な申告を行うことが可能となります。


また、会計システムの利用は効率性だけでなく誤りや計算ミスを最小限に抑え、税務上のコンプライアンスを確保する点で有益です。このようなツールを活用することで、消費税に関する煩雑な手続きに頭を悩ませるリスクを低減し、スムーズかつ合法的な事業運営を実現することが期待されます。

請求書の様式を変更しなくてはいけない

インボイス制度の導入に伴い、これまでの区分記載請求書ではなく、適格請求書でなければ仕入税額控除が認められないようになります。このため、事業者は請求書のフォーマットを適格請求書の形式に変更する必要があり、既存のシステムがある場合にはその対応も必要です。


具体的には適格請求書の発行事業者の登録番号、取引年月日、内容、税率ごとに分けた合計金額と適用税率、税率ごとに分けた消費税額などの情報が必要とされます。これらの項目は既存の区分記載請求書に追加することで対応可能であり、新しいフォーマットを一から作り直す必要はありません。


事業者は適格請求書の発行において今までより詳細な情報を提供する必要があり、それに伴い取引の透明性が向上すると考えられます。この適格請求書への変更は手続きの煩雑化を招くため事業者は早めに対応策を検討し、システムやプロセスの更新を適切に進めることが必要です。

5.インボイス制度の抜け道はあるのか

インボイス制度は、どの業種に属しているかに関係なく、あらゆる事業者に影響を与える制度です。


特に適格請求書を使用して仕入税額控除を受ける必要がある課税事業者との取引が多い免税事業者にとって、この制度の影響は大きいと言えます。

具体的にはデザイナーやライター、カメラマン、エンジニアなどの個人事業主、また士業の中で弁護士、司法書士、行政書士などが挙げられます。


なお、「取引相手が一般消費者の場合」と「非課税取引の場合」は例外的であり、これらのケースではインボイス制度の影響を受けにくくなります。その理由について、詳しく見ていきましょう。

一般消費者向けに商品やサービスを提供している免税事業者

美容院や学習塾など、買い手が一般消費者で仕入税額控除を受けない場合、基本的に適格請求書の発行は必要ありません。


インボイス制度では買い手が課税事業者であり、かつ仕入税額控除を求める場合に、売り手が買い手の要望に応じて適格請求書を提供し両者がそれを保存することで仕入税額控除が適用されます。


しかしながら、一般消費者が仕入税額控除を行うことは滅多にないため、売り手がこれまで通り免税事業者であっても、取引に対するほとんどの影響が生じない可能性が高いです。

非課税取引

有価証券の売買や介護保険サービスの提供、住宅の貸し付けなどの非課税取引に該当する場合でも、適格請求書の発行は必要ありません。これらの取引は、社会政策的な理由から非課税とされているためです。


ただし、取引によっては具体的な非課税の条件が定められている場合がありますので、事前に確認しておくことが重要です。

6.インボイス制度により大きな影響を受ける事業者は?

税負担の増加が影響する事業者としては、主に以下の3つのケースが挙げられます。

商品やサービスを企業に提供している免税事業者

企業に商品やサービスを提供している免税事業者には、具体的には建設業の一人親方などが含まれます。

取引先が仕入税額控除を受けるためには、買い手である免税事業者がインボイスを発行する必要があり、そのために買い手からインボイスの登録を求められることがあります。


こうした場合、免税事業者は課税事業者として登録することで消費税の納税義務が発生し、これが税負担の増加に繋がる可能性があります。

免税事業者との取引が頻繁な課税事業者

次に免税事業者との取引が頻繁な課税事業者です。これは、先程のケースとは逆の立場で例えば建設業の一人親方などに業務を発注する元請業者に影響が及ぶ可能性があります。


具体的には、免税事業者はインボイスを発行できないので、仕入税額控除が少なくなり、消費税の負担が増加することが予想されます。このような状況では、取引先がインボイス発行事業者に登録するかどうかを確認し、「登録しない事業者との交渉」が発生する可能性があります。


人手不足などの理由で今まで通りの条件で取引を継続する場合、仕入税額控除が制限され、消費税の負担が増えることが懸念されます。

このケースでは、取引先がインボイスを発行できない場合、買い手の税負担が増加することから、「取引金額に対する値引きを交渉する」などの対策が必要になります。


ただし、一方的な値引きや取引停止は法的に問題が生じる可能性があるため、きちんと話し合って合意を得るプロセスが必要です。このような準備作業が、インボイス制度に関する対応の負担を大きくする可能性があります。

本則課税で消費税の申告を行っている事業者

本則課税で消費税を申告している事業者は大きな影響を受ける可能性があります。仕入税額控除の計算方法には、「本則課税制度」と「簡易課税制度」という2つの方法があり、それぞれ仕入に関する消費税を算出する際に異なる考え方が適用されます。


本則課税の場合、支払った実際の経費に対する消費税額が基準となり仕入に関する消費税が算出されます。インボイスが発行された取引とそれ以外を区別する必要があるため、事務的な手続きが複雑化し、それに伴って事務負担が増加することが想定されます。


事務負担を削減するためにはシステムの導入などが必要となり、これが追加のコストを生む可能性もあります。

7.インボイス制度のメリット

インボイス制度には様々なデメリットがある一方で、導入によるメリットも存在します。

以下では、インボイス制度導入のメリットについてご紹介します。

電子インボイスによる請求書等処理業務の効率化

インボイス制度では、電子データ形式の適格請求書(電子インボイス)の送付や保存が許容されているため、電子インボイスに適したシステム・ツールを利用することで、請求書処理業務をスムーズに進めることができます。


電子インボイスに切り替えることで、印刷や郵送に伴うコストや保管スペースの節約が期待でき、ペーパーレス化により請求業務の負担を軽減できます。

システムの導入や既存システムのアップグレードにはコストがかかるかもしれませんが、それによって複数税率を計算する手間が大幅に軽減されるでしょう。

売り手にとっては、新たな取引先を開拓するチャンス

インボイス制度が施行された後、買い手が仕入税額控除を受けるためには、適格請求書を提供できる相手と取引する必要があり、相手を選ぶ際に「適格請求書発行事業者であるかどうか」が重要な要素になるかもしれません。


現在免税事業者である場合、課税事業者に転換することで、新たな取引先を獲得する可能性が広がるかもしれません。

8.インボイス制度の導入目的

ここで改めてインボイス制度の導入目的について整理しておきます。

インボイス制度の導入目的としては以下の2つがあります。

正確な消費税の税率と税額を把握するため

現在の消費税率は10%と軽減税率8%の2つが混在しており、これらの税率別の消費税額を正確に把握する必要があります。インボイス制度では、適格請求書に商品ごとに消費税率と税額を記載するため、複数税率でも正確な消費税額の計算が可能です。

不正やミスを防ぐため

インボイス制度の適格請求書には商品ごとの消費税率が詳細に記載されるため、仕入税額控除の計算などでの不正やミスが防げます。


従来の記載方式では難しかった消費税に関する不正行為も、透明性を高めて防止できるのが特徴です。例えば、異なる税率で仕入れても同じ税率で計上する不正も、適格請求書での取引なら防ぐことができます。

9.適格請求書発行事業者になる手順

必要性を考慮した上で、適格請求書発行事業者になる決定を下した場合、課税事業者として登録し、適格請求書発行事業者になるために必要な手続きを行いましょう。以下にて手順を説明します。

課税期間の前に「消費税課税事業者選択届出書」を提出

課税事業者になる決定を下した場合、免税事業者は所轄の税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出します。国税庁のウェブサイトから書類をダウンロードし、必要事項を記入した後、税務署に直接提出するか、郵送します。


この届出書を提出すると課税事業者になり、消費税の申告・納付が必要になります。届出書の提出期限は原則として、課税事業者になりたい課税期間の初日の前日までです。


ただし、インボイス制度が開始された後の経過措置として2029年9月30日までであれば、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出するだけで、自動的に課税事業者になるため、消費税課税事業者選択届出書は不要です。

所轄の税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して登録を申請

適格請求書を発行できる適格請求書発行事業者になるためには、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録手続きを行う必要があります。


国税庁のウェブサイトから書類をダウンロードし、所轄の税務署に直接提出するか、または管轄のインボイス登録センターに郵送で提出することができます。また、e-Taxを利用しても提出が可能です。

登録が完了すると登録通知書が送付される

税務署での書類審査をクリアして適格請求書発行事業者として正式に登録されると、登録番号や公開情報が掲載された「登録通知書」が届きます。


インボイス制度の導入日以降も、登録希望日を記載して申請すれば、登録通知書が後日送付されるまでの期間も含めて、その登録希望日から正式に登録されたものとみなされます。ただし、登録手続きには時間がかかることがありますので、余裕をもって申請しておくと良いでしょう。

10.インボイス制度の負担軽減策

これまでに、インボイス制度が与える様々な影響や、免税事業者と課税事業者の両方が検討すべき対応について説明してきました。


では、この制度には何らかの抜け道が存在するのでしょうか。

簡潔に言いますと、インボイス制度は法律に基づく制度であり、抜け道は存在しません。

そこで、インボイス制度による負担を軽減するための取り組みについて見ていきましょう。

2割特例

インボイス制度への対応として、免税事業者から課税事業者へ転換する際に小規模事業者に対する負担軽減策として2割特例があります。この2割特例は、消費税の納税額を「預かり消費税×80%」で計算する制度です。


ただし、この特例の対象期間は2023年10月1日から2026年9月30日までに限られます。

少額特例

これまで3万円未満の課税仕入れについては、請求書がなくても帳簿のみ保存していれば仕入税額控除が可能でした。しかし、インボイス制度が始まると3万円未満の課税仕入れでも適格請求書が必要になります。


この変更に伴い、少額特例が導入され、中小企業の負担を軽減することが決まりました。特例の条件として、基準期間における課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、税込1万円未満の課税仕入れについて、適格請求書を保存せずに帳簿のみの保存で仕入税額控除を受けることができます。


特定期間に該当するのは、個人事業主は前年の1~6月、法人の事業者は前事業年度の開始の日以後の6か月間です。


この特例は、インボイス制度への移行から2029年9月30日までの6年間にわたって続けられる予定です。

少額の適格返還請求書の交付免除

インボイス制度の下では、売上に関連する対価の返還についても、適格返還請求書(返還インボイス)の発行が必要です。少額の適格返還請求書については、税込1万円未満の値引きや返品に関しては、適格返還請求書の発行が免除される制度があります。

簡易課税制度

簡易課税制度は、事業者が「受け取った消費税額×業種ごとの一定の割合(みなし仕入率)」で納付する消費税額を計算できる制度です。基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合、この制度を選択することができます。


小規模事業者の消費税計算負担を軽減する狙いがありますが、事務手続きが増加する可能性や業種によっては軽減にならない可能性もあるため、注意が必要です。

11.インボイス制度に関するQ&A

この章ではインボイス制度に関してよくある質問にお答えします。

Q:インボイス制度が「やばい」「ひどい」と言われている理由

インボイス制度の導入は、業種にかかわらず、すべての事業主に影響を及ぼします。特に、免税事業者は仕事が減少する可能性や税負担の増加などから、この制度に関してSNSや他のウェブサイトで「やばい」「ひどい」といった言葉が使われているようです。

Q:インボイス制度は白色申告の事業者にも影響があるのですか?

インボイス制度は、白色申告の事業者にも変化


をもたらします。先に述べた通り、インボイス制度導入後は、仕入税額控除を受けるためにはインボイスを保管する必要があります。そのため、白色申告であっても、消費税の課税事業者である場合は、インボイスを受け取り、保管する必要が生じます。


白色申告の事業者もまた、適格請求書発行事業者に登録が可能です。この登録を行うことで、売上先の事業者がインボイスの交付を求めた場合に適切に対応できるようになります。

必要に応じて、登録を検討すると良いでしょう。

Q: インボイスに登録すると副業がバレるのでしょうか?

インボイス制度に登録すると、国税庁のウェブサイトに氏名や登録番号などの情報が公開されます。そのため、インボイス制度への登録によって副業が発覚する可能性は完全にゼロではありませんが、極めて低いと見込まれます。


この低いリスクの背景には、登録者の情報が適格請求書発行事業者公表サイトで検索可能であるものの、その検索手段が登録番号に限られていることが挙げられます。


登録番号は通常、取引相手にのみ知られる情報であり、それが勤務先など広範な場で知られる可能性は低いです。また、公表サイトで確認できる情報も「氏名」のみであり、個人の詳細情報は表示されません。


このように考えると、インボイス制度への登録によって副業が露呈するリスクは極めて低いと言えるでしょう。

Q: インボイス開始で廃業した場合、何か補償はあるのでしょうか?

残念ながら、廃業による補償は用意されていません。


そのため、インボイス制度による廃業を避けるためには、十分な対策を講じることが必要です。なお、システムの導入などが必要な場合は、補助金の対象になることもあります。詳細な情報は国税庁ホームページなどで確認することができます。

Q:インボイス制度は廃止の可能性ある?

これまでの期間において、インボイス制度に関する意見は多岐にわたり、特にこの制度が事業者を廃業に追い込む可能性が増大しているとの懸念がありました。しかし、現時点での情報によれば、インボイス制度は廃止される予定はなく、事業者は特例などを活用しながら、柔軟に適応していく必要があります。

Q:インボイス制度は誰が得する?誰が困る?

インボイス制度によって得をする人は少ないと考えられます。基本的には、この制度は納税額を増加させる仕組みであり、言い換えれば消費税の課税対象となる制度です。


そのため、すでに課税対象の事業者の場合、現時点での変化はありません。ただし、フリーランスで仕事を受注する方や特にBtoB(企業間取引)を行う方は、この制度をプラスに利用できる可能性があるかもしれません。


インボイス制度において特に困る可能性が高いのは、消費税の免税事業者である場合です。通常、消費税は取引過程で預かる必要がありますが、一般的には全ての事業者がこれを納める必要はありません。

特例として、「消費税の免税事業者」と呼ばれる制度が存在し、これに該当する場合は消費税の納付が免除されます。条件は複雑ですが、簡単にまとめると「年間の売上が1,000万円を超えているかどうか」です。


売上が1,000万円以下の場合、クライアントから預かった消費税についても、免税となるのが通常です。つまり、消費税の免税事業者であるフリーランスはこれにより預かる消費税の分だけ余分になっています。


しかし、インボイス制度に登録する場合は必ず消費税の納税事業者にならなければなりません。このため、インボイス制度によってフリーランスが困る可能性が高まります。


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12.まとめ

インボイス制度は、現行の請求書の仕組みにおける消費税に関する不正や計算ミスを改善し、公正な税負担を促進するための制度です。


しかしながら、この制度導入には売上の減少や経理業務の増加など、様々なデメリットもあります。そのため、企業は慎重かつ綿密に、自身の事業においてこの制度が本当に必要であるかどうかを検討し、課税事業者としての適性を検証することが極めて重要です。


インボイス制度には抜け道が存在せず、その運用は厳格です。

従って事業者は必要に応じて、適格請求書発行事業者としての登録手続きを適切に進め、制度への適切な遵守が求められます。この登録手続きは慎重に行われるべきであり、適格請求書の発行に関する法的要件を遵守することが不可欠です。


本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。

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