フリーランスという働き方を選ぶ人が増えています。取引相手がフリーランスであったり、自身がフリーランスとして働いている方も多いでしょう。
今年の秋から、フリーランスとの取引や就業環境の整備に関する重要な法律が施行されます。
この法律は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下「フリーランス新法」)と呼ばれます。
フリーランスは企業などの発注事業者と比べると交渉力が弱く、不利な立場に置かれやすいです。そのためフリーランス新法により、発注事業者には取引条件の明示やフリーランスに対する禁止事項の設定が義務付けられています。またフリーランスが働きやすい環境を整備するために、発注事業者に対して一定の制約が設けられています。
フリーランス新法に関する政令・規則・指針・ガイドラインなどが今後定められる予定ですが、その内容は公正取引委員会の「特定受託事業者に係る取引の適正化に関する検討会」(以下「取引適正化検討会」)と厚生労働省の「特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会」(以下「就業環境整備検討会」)で議論されてきました。
今回はこれらの検討会の議論を踏まえ、フリーランス新法の重要なポイントについて解説します。
目次
1.フリーランス新法について
フリーランス新法(フリーランス法、フリーランス保護新法とも呼ばれます)の正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」であり、2023年4月28日に国会で成立しました。
フリーランス新法全体の構成
フリーランス新法は、大きく二つのパートに分かれています。
一つ目は、フリーランスと発注者との間の取引の適正化を図るパートです(第2章)。このパートは、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」)を参考にしています。主管官庁は、公正取引委員会と中小企業庁です。
もう一つは、フリーランスの就業環境の整備を図るパートです(第3章)。こちらは職業安定法や労働者に対するハラスメント対策を参考にしています。主管官庁は厚生労働省です。
フリーランス新法は、下請法のような法律の適用を受ける発注事業者の資本金要件を設けていません。つまり会社の規模に関係なく全ての発注事業者がフリーランス新法を十分に理解する必要がありますので、注意が必要です。
新法で規定された義務や制約
フリーランス新法ではフリーランスが不当な不利益を被らないようにするため、委託企業に対して環境整備を求めています。具体的には契約条件を文書で明示すること、報酬を60日以内に支払うこと、不特定多数への募集情報の正確性を確保することなどが義務付けられています。さらにフリーランスの労働環境を整え、不当な扱いを禁止することも規定されています。
フリーランス新法の目的と意図
現在、フリーランスとして働くことを選ぶ人が増えています。自由な時間と場所で、自分のペースで仕事ができる点が大きな魅力です。また企業にとっても必要な業務を必要なタイミングで発注できるため、フリーランス人材の需要が高まっています。
しかしフリーランスは労働者ではないため、労働基準法の適用外となり、権利が十分に保護されていないことが問題視されてきました。フリーランスは個人であり受注者という立場のため企業との間に力関係が生じやすく、不利な条件で契約を結ばされたり不当な扱いを受けたりすることも少なくありません。そのため、クライアント企業からの仕事を失いたくないがために泣き寝入りするケースも見受けられます。
今後もフリーランスとして働く人が増えると予想される中、フリーランスの権利を守るためのフリーランス新法の成立は急務となりました。
施行日
フリーランス新法は2024年11月1日に施行されます。
下請法との違い
下請法は発注元企業が下請事業者に発注した商品やサービスに対し、代金の支払遅・減額・返品などの不当な行為を禁じる法律です。この法律は発注者の資本金が1千万1円以上である場合に適用されます。
しかしフリーランスと取引を行う委託事業者の多くは資本金が1,000万円以下であり、そのため下請法の適用は少ないことが多いです。対照的にフリーランス保護新法は資本金の制限に関係なく、フリーランスに業務を発注する全ての委託事業者を対象に規制を行っています。目的はフリーランスの保護です。
2.フリーランス新法の対象となる人々
この章ではフリーランス新法の対象者について改めて詳しく確認してみましょう。
対象者は大きく二つに分けられ、「特定受託事業者」と「業務委託事業者」です。
「特定受託事業者(フリーランス)」
フリーランス新法では「フリーランス」という用語は使用されていません。その代わり、適用対象となるフリーランスを「特定受託事業者」と定義しています。
「特定受託事業者」とは発注者が業務委託する相手方のうち、従業員を雇用しないフリーランスを指します。したがって取引相手が一般的に「フリーランス」と呼ばれていても、従業員を雇用している場合はフリーランス新法の「特定受託事業者」には該当しません。
ここで問題となるのは、特定受託事業者かどうかを判断する際の「従業員」の範囲です。フリーランス新法には「従業員」とだけ記載されており、その具体的な内容は明示されていません。
現時点での立法担当者の説明では、短時間や短期間など一時的に雇用される者は「従業員」に含まれないとされています。雇用保険の対象者を参考に「週労働20時間以上かつ継続して31日以上の雇用が見込まれる労働者」が「従業員」として想定されています。
発注事業者が取引相手のフリーランスが従業員を雇用しているかどうかを判別することは、相手方の状況によります。しかし実務上は取引相手が「特定受託事業者」に該当するか逐一確認するよりも、広く個人を含む零細事業者との取引全般についてフリーランス新法に対応する方が現実的です。
さらに取引相手が法人化している場合でも株主や取締役がそのフリーランスのみであり、一人社長として従業員を雇用しない法人も「特定受託事業者」に含まれます(第2条1項2号)。
「業務委託事業者(発注事業者)」
一方フリーランス新法における発注事業者については、「特定業務委託事業者」と「業務委託事業者」という用語が使用されています。
「特定業務委託事業者」は従業員を使用している発注事業者を指し、「業務委託事業者」は従業員を使用しない発注事業者を指します。
書面などによる取引条件の明示義務(第3条)については認識のずれを減らしトラブルを未然に防ぐため、従業員を使用しない発注事業者とフリーランスとの取引にも適用されます。そのため、第3条の条文では「特定業務委託事業者」ではなく「業務委託事業者」と記載されています。
その他の条文でも規制対象となる発注事業者の範囲が異なるため、注意が必要です。例えばフリーランスと取引する事業者の禁止行為(第5条)は、一定期間以上継続的に業務委託を行っている発注事業者に限られます。また就業環境の整備に関する規制のうち、妊娠・出産・育児・介護に対する配慮(第13条)や契約の中途解約(第16条)も、継続的な業務委託を行っている発注事業者に適用されます。
一方で業務委託の際の発注条件の明示義務(第3条)や支払い期限の規制(第4条)については、継続性に関する要件はありません。
なおフリーランス新法は「発注事業者」との取引に限定されており、「仲介事業者」が発注事業者から受託した業務をフリーランスに再委託する場合を除いて仲介事業者に関する規制は設けられていません。
3.フリーランスガイドラインとは
この章ではフリーランスガイドラインについて解説します。
フリーランスガイドラインの概要
成長戦略実行計画に基づき、2021年3月26日に関係省庁が共同で「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(以下「フリーランスガイドライン」と呼びます)を策定しました。このフリーランスガイドラインの目的は事業者とフリーランスとの取引における独占禁止法・下請法・労働関係法令の適用範囲を明確にし、これらの法令に基づく問題行為を具体的に示すことです。
独禁法・下請法との関係
フリーランスが事業者と取引を行う際、取引全般には独占禁止法が適用されます。また、取引の発注者となる事業者(法人)の資本金が一定額を超える場合には、下請法も適用されます。このガイドラインでは、独占禁止法と下請法の適用に関する詳細が示されており、以下の点が明記されています。
フリーランスと取引を行う事業者が守るべき事項
仲介事業者(フリーランスと発注事業者を結びつける事業者)が守るべき事項
特に、独占禁止法と下請法に関連して、フリーランスとの取引において事業者が注意すべき点としては、
優越的地位の濫用に対する規制
発注時の取引条件の明確化
これらの法令違反が問題となる具体的な行為については、フリーランスガイドラインで詳しく説明されています。
労働関係法令との関係
フリーランスには基本的に、労働基準法などの労働関係法令は適用されません。しかし契約の形式や名称に関わらず実際の業務の内容や状況に基づいて「労働者」と見なされる場合には、これらの労働関係法令が適用されることがあります。フリーランスガイドラインではどのような場合に「労働者」と認定されるか、その判断基準や具体的な考え方について詳しく説明されています。
4.フリーランス新法の適用範囲
フリーランス新法の対象となる取引は、事業者間での業務委託取引のみです。業務委託とは事業者が自らの事業のために他の事業者に物品や成果物の提供を依頼することを意味します。そのため、一般消費者向けのBtoC取引はこの法律の対象には含まれていません。
5.フリーランス新法における義務
フリーランス新法では、発注者に対して義務が定められています。重要なのは発注者が満たすべき要件によって、適用される義務項目が異なる点です。次の章で、これらの要件と具体的な義務項目について詳しく見ていきましょう。
発注者が満たす要件に応じて異なる義務項目
大きく分けると、以下の3つのパターンがあります。以下の表には、それぞれのパターンに該当する要件と義務項目が示されています。どのパターンに該当するかを確認しておきましょう。
発注者 | 義務項目 | |
---|---|---|
パターン1 | フリーランスに業務を委託しており、自社には従業員を雇っていない。 | 取引条件の明示 |
パターン2 | フリーランスに業務を委託しており、なおかつ自社には従業員を雇っている。 | 取引条件を明確に提示する 報酬は60日以内に支払う 募集情報を正確に公開する ハラスメント対策の体制を整える |
パターン3 | フリーランスに業務委託をしている 自社で従業員を雇用している フリーランスに対して定期的に業務委託を行っている | 取引条件を明確にする 報酬は60日以内に支払う 禁止事項を遵守する 募集情報を正確に表示する 育児や介護と仕事の両立に配慮する ハラスメント対策の体制を整える 中途解約の場合は事前に通知し、理由を明示する |
取引条件の明示
業務委託を行う際には発注者は取引条件を書面やその他の形式で明確に記載し、フリーランスに提示する必要があります。以下はその記載内容の例ですが、具体的であるほど良いでしょう。
委託する業務の内容
報酬の額
支払期日
取引条件は書面で交付するか、電子的な手段で提供することができます。ただし電子的に提供した場合、フリーランスが書面での交付を求めた際には速やかに書面を提供しなければなりません。
報酬の60日以内の支払い
発注事業者はフリーランスから成果物などを受け取った日から数えて60日以内に報酬の支払期日を設定し、その日までに報酬を支払うことが義務付けられています。フリーランスと発注事業者との間の交渉力の差により発注事業者が不当に支払期日を遅く設定する可能性があるため、フリーランスの利益を保護するために設けられたものです。
さらに発注事業者が他の事業者から受けた業務をフリーランスに再委託する場合には、他の事業者から発注事業者への報酬支払期日から30日以内に発注事業者からフリーランスへの報酬支払期日を設定する必要があります。そして、その日までに支払うことが求められています。
下請法との違いとしては再委託に関する規定に加え、下請法では下請事業者の責任による支払遅延や不払いは認められず、遅延利息は年14.6%とされています。一方フリーランス新法では、特定受託事業者の責任による支払遅延が起こり得る前提となっていて遅延利息の規定もありません。
これらの規定はフリーランス取引の特徴(フリーランス側の責任による成果物の未完了や遅延が発生しやすいことや業務委託者側も小規模事業者が多いこと)に配慮したものです。
禁止事項の遵守
フリーランスとの長期的な業務委託に関して、以下の禁止行為が規定されています。
・「受領拒否」
フリーランスに過失がないのに、発注した物品等の受領を拒むこと。発注の取消しや納期の延期などで納品物を受け取らない場合も含まれます。
・「報酬の減額」
フリーランスに過失がないのに、発注時に決めた報酬を後から減額すること。協賛金の徴収や原材料価格の下落など名目・方法・金額にかかわらず、こうした減額行為は禁止されています。
・「返品」
フリーランスに過失がないのに、発注した物品等を受領後に返品すること。
・「買いたたき」
発注する物品・役務等に通常支払われる対価に比べ、著しく低い報酬を不当に設定すること。通常支払われる対価とは、同種または類似品等の市場価格を指します。
・「購入・利用強制」
フリーランスに発注する物品の品質維持などの正当な理由がないのに、発注事業者が指定する物品(製品・原材料等)や役務(保険・リース等)の購入や利用を強制すること。
・「不当な経済上の利益の提供要請」
発注事業者がフリーランスに金銭・役務・その他の経済上の利益を不当に提供させること。報酬の支払とは独立して行われる協賛金の要請などが該当します。
・「不当な給付内容の変更、やり直し」
フリーランスに過失がないのに発注の取消しや内容の変更を行ったり、受領後にやり直しや追加作業を行わせる場合にその費用を発注事業者が負担しないこと。
フリーランスが単独で業務を遂行する場合、長期間にわたる取引関係において発注事業者との経済的依存関係が生じやすいです。そのため、不利益な扱いを受けるリスクが高まります。
このような状況を考慮しフリーランス保護の観点から一定期間以上継続する業務委託に対して、発注事業者に受領拒否や報酬減額の禁止などの義務が課されています。
「政令で定める期間」について取引適正化検討会の報告書では、フリーランス新法5条の対象となる業務委託期間を1か月とする方向が適当とされています。
募集情報の正確な表示
フリーランスの募集情報を広告などに掲載する際は、以下の点に注意する必要があります。
虚偽の内容や誤解を招くような表現を含まないこと
業務内容を正確に表し、最新の情報を提供すること
育児や介護との両立への配慮
特定業務委託事業者はフリーランスとの長期的な業務委託において、フリーランスからの要請があれば妊娠・出産・育児・介護と仕事の両立を考慮する必要があります。そして、就業条件に関する交渉や就業条件の調整など必要な配慮を行うことが義務付けられています。
この規定はフリーランスの多様な働き方に対応するため、発注事業者が柔軟に対応することでフリーランスが育児や介護などと仕事を両立させることができるようにするためです。
業務委託の中で「政令で定める期間以上」の長期的なもの(継続的業務委託)に関して、発注事業者はフリーランスからの要請によりそのフリーランスが妊娠・出産・育児・介護と仕事を両立できるように配慮する必要があります。
また長期的でない業務委託についても、発注事業者に対してフリーランスが育児や介護と仕事を両立できるよう配慮をする努力義務が課されています。
このように業務委託の期間に応じて義務の内容を区別しているのは、長期的な取引においてはフリーランスの発注事業者への依存度が高まるからです。フリーランスが育児・介護などと仕事を両立するためには、発注事業者からの適切な配慮が重要になると考えられているためです。
この「継続的業務委託」に該当する期間については、第16条に定める「継続的業務委託」と同じ期間とされ、6か月間とされる案が示されています。
発注事業者(特定業務委託事業者)が行う必要な配慮の具体例としては、フリーランスが妊婦検診を受けるための時間を確保すること・就業時間の短縮・育児や介護と両立可能な就業日や時間の設定・オンライン業務の導入などが挙げられます。
なおこの配慮義務は特定業務委託事業者が特定受託事業者の要請に応じて、その内容を検討し、可能な範囲で対応を行うことを求めるものです。要請の内容を必ず実現することまでは法律で義務付けられていません。
ハラスメント対策の整備
フリーランスに対してハラスメントが発生しないよう、教育体制を整えることが必要です。またハラスメントが発生した場合に備え、フリーランスが相談できる窓口を設置して発生後の対応の流れを決めることも求められます。さらにフリーランスがハラスメントに関して相談したことを理由に、契約を解除したり報酬を減額したりしてはなりません。
中途解約の事前予告と理由の明示
継続的に業務を委託しているフリーランスとの契約をやむを得ず中途解約しなければならない場合や、契約を更新できないことがあるかもしれません。その場合契約の解除や不更新を行う際には、30日前にフリーランスに通知する義務があります。またフリーランスから解除や不更新の理由を求められた場合には、それに応じる必要があります。
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6.フリーランス新法違反に対する罰則
上記の義務を守らなかった場合、どのような罰則が科されるのでしょうか。
50万円以下の罰金の可能性
義務項目を遵守していないとの報告を受けた場合、公正取引委員会・中小企業庁・または厚生労働省は発注者に対して以下の対応を行います。
助言
指導
報告徴収・立入検査
勧告
公表
命令
さらに命令違反や検査拒否などを行った場合には、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
7.フリーランスがトラブルに遭遇した場合の対策
トラブルが発生した場合や発注者の対応に不満があるフリーランスは、従来通りフリーランス・トラブル110番に相談することができます。またフリーランス・トラブル110番を通さずに、直接法所管省庁(公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省)の窓口に申告することも可能です
8.フリーランス新法の問題点
フリーランス新法ではさまざまな義務が定められ、支払遅延・報酬の未払い・ハラスメント・口約束などに悩むフリーランスが法的措置をとれる仕組みが整備される予定です。しかし、いくつかの課題も残っています。
以下にその主な点を挙げます。
会社員との格差の残存
会社員が受けられる待遇と比較すると、フリーランスには依然として格差があると考えられています。
特に指摘されるのは、出産・育児における待遇の違いです。フリーランスは会社員のように出産や育児休業中の給付金を受け取ることができません。しかし海外に目を向けると、フリーランスに対して出産・育児休業中の経済的サポートを提供している国もあります。たとえばスペインでは一定期間社会保険に加入しているフリーランスが、休業前の半年間の社会保険支払額に基づいた金額を受け取ることができます。
日本でもフリーランスの育児期間中の給付制度の創設を検討すべきという声もありますが、まだ具体的な動きは見られていません。
受注者側の任意解除権の欠如
事情によっては、委託された仕事を受けられなくなることもあるでしょう。委託された業務が「請負契約」として認定される場合、任意に解除する権利はないとされています。
なおこういった相談も含めフリーランス・トラブル110番には他にもさまざまな相談が寄せられています(令和6年3月の相談件数は804件)。
9.まとめ
フリーランス新法は、2023年4月28日に承認された新しい法律です。この法律は、発注者によるフリーランスへの不当な扱いを防ぐために、発注者に対していくつかの遵守義務を課しています。
働き方が多様化する中で、フリーランスの数は今後も増えていくと見込まれています。フリーランス新法の施行により、自分に適した働き方を選べる社会の実現が期待されています。
本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。