ケガや病気の治療に伴う医療費について一定の条件を満たす場合には、確定申告を通じて医療費控除を受けることができます。自分や家族が支払った医療費が一定額を超えた場合にはその超過分を所得から差し引くことができる制度であり、結果として税金の負担を軽減することが可能です。
この制度を正しく活用するためにはどのような支出が医療費控除の対象となるのか、そして確定申告時にどの書類を用意する必要があるのかについて理解しておくことが重要です。
さらに確定申告の際に必要となる書類として、医療機関からの領収書や保険金の明細書などが挙げられます。これらの書類をきちんと整理し、申告時に提出できるように準備しておくことが大切です。
最後に、医療費控除を申請する手続きについても理解しておく必要があります。確定申告書に医療費控除に関する記載を行い、必要書類を添付して税務署に提出することで、控除が適用されます。
このように医療費控除の制度は条件を満たすことで税負担を軽減する大きなメリットを提供してくれます。しかしそのために、対象となる支出・計算方法・必要書類、そして申請手続きについて正しく理解して計画的に準備を進めることが求められます。
この記事ではこれらのポイントを詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
目次
1.医療費控除とは所得控除の一種
医療費控除は1月1日から12月31日までの1年間にかかった医療費が10万円を超えた場合に適用される所得控除の一つです。総所得金額が200万円未満の場合には、その5%を超える医療費が控除対象となります。
医療費控除は年末調整では申告できないため、会社に勤めている人でも確定申告が必要です。医療費控除が適用されるとその分の金額が所得から差し引かれるため、節税効果が得られます。
医療費控除は同一生計の配偶者や親族も対象
医療費控除の対象者は納税者本人だけでなく、生計を共にする配偶者やその他の親族も含まれます。「生計を一にする」というのは「日常の生活費を共にすること」と定義されています。
したがって全寮制の学校に通う家族に学費や生活費を仕送りしている場合でも、これに該当します。
また医療費控除を適用するための条件には、前年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であることと支払った医療費の合計が10万円を超えた部分が対象となることが含まれます。
医療費控除の対象となる支出
医療費控除を申告するには、1年間の医療費のうち控除対象となる費用と対象外の費用を確認する必要があります。控除の対象となる医療費は、病気を治療するために支払った費用です。
具体的には、以下の項目が該当します。
医師や歯科医による診療費用
病気やケガの治療で病院にかかった際の診療報酬は医療費控除の対象です。ただし、予防接種などの病気予防のための費用は対象外となります。
自由診療のうち歯列矯正なども控除対象です。不妊治療や人工授精にかかる費用も含まれます。
治療に必要な薬や入院費用(部屋代・食事代)
病院で処方された薬や、ドラッグストアで購入した風邪薬なども控除の対象です。また、入院時にかかる治療費や薬代、部屋代、食事代も対象となります。
ただし、本人や家族の都合で個室に入院した場合の差額ベッド代は対象外ですが、病院の事情で個室を利用する場合の差額ベッド代は控除対象です。
入院時に購入する寝巻きや洗面具などの日用品は診療費用ではないため、控除対象外です。同様に、医師や看護師に対するお礼も対象外ですので、注意が必要です。
通院にかかる交通費
通院時に使用したバスや電車の交通費は控除の対象です。また、緊急の場合や公共交通機関が利用できない状況ではタクシー代も対象ですが、自家用車のガソリン代は含まれません。
特に、バスや電車を利用した際の交通費は領収書が取得できないことがあるため、通院記録を残しておくことが大切です。
柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師による治療費
健康維持やリラクゼーションを目的としたマッサージは対象外ですが、治療目的の施術費用は控除対象となります。
保健師や看護師、准看護師による療養介助の費用
病気療養の際に保健師や看護師に依頼した介助費用は控除対象です。保健師の手配が難しい場合、家政婦への依頼費用も含まれますが、親族への謝礼は対象外となります。
医療費控除の対象外となる支出
医療費控除の対象外となる費用には、病気やケガの予防を目的とした支出、美容目的の支出、個人の希望による支出などがあります。
具体的な例は以下の通りです。
医療費控除の対象外となる主な費用
予防接種、健康診断、人間ドックの費用
美容目的のインプラント費用
自己都合による入院時の差額ベッド代やテレビなどの備品にかかる費用
メガネやコンタクトレンズの費用
自家用車で通院した際の駐車場代やガソリン代
健康増進のために購入したサプリメントや栄養剤の費用
特に誤解しやすいのは、予防接種や健康診断にかかる費用です。かかりつけ医で受ける予防接種や健康診断も医療費控除の対象にはなりません。
ただし、白内障などの治療を目的として医師の指示で作成されたメガネは、医療費控除の対象となります。医師による治療が必要な症状としては以下の通りです。
弱視や斜視
白内障
緑内障調節異常
不等像性眼精疲労
変性近視
網膜色素変性症
視神経炎
網脈絡膜炎
角膜炎
角膜外傷
虹彩炎 など難治性疾患に関連するもの
なお人間ドック自体は治療を目的としたものではないため、通常は医療費控除の対象外です。ただし、人間ドックで重大な病気が発見されその後に治療が行われた場合には、診察と同様に医療費控除の対象となることがあります。
セルフメディケーション税制との併用は不可
医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できません。セルフメディケーション税制は医師の処方箋が不要な薬局や薬店で購入できる医薬品について、その購入費用を所得控除の対象にする制度です。
健康増進や疾病予防のために一定の取り組みを行っている人が指定された医薬品を購入した場合、購入費用のうち1万2,000円を超える部分について所得控除が適用されます。ただし対象となるのはもともと処方箋が必要だったが、薬局や薬店で購入できるようになった医薬品(スイッチOTC医薬品)のみです。
セルフメディケーション税制と医療費控除は選択制であり同時に適用することはできません。医療費や薬代が多くかかる場合は、医療費控除かセルフメディケーション税制のどちらかを選んで申請する必要があります。
セルフメディケーション税制については後ほど詳細を解説します。
2.確定申告で受けられる医療費控除の還付額は?
医療費控除は、支払った医療費がそのまま返金される制度ではありません。1年間に支払った医療費を基に控除額を計算し、その金額を所得から差し引く仕組みです。
所得税は年間の所得に税率を掛けて計算されるため医療費控除によって所得が減少すれば、その分納税額も減少します。この章では確定申告における医療費控除で、どの程度税金が軽減されるかを確認していきましょう。
医療費控除額の計算方法
医療費控除の計算を行うには、医療費に関する領収書をすべて揃えておくことが必要です。計算方法は次の通りです。なお上限200万円までです。
計算式:(支払った医療費の合計額 - (1)保険金などで補てんされる金額)- (2) 10万円
(1) 補てんされる金額の例:
生命保険からの入院費給付金や、健康保険から支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など。
※保険金で補てんされる金額は、該当する医療費の範囲内でしか差し引かれません。他の医療費から差し引くことはできません。
(2) 10万円
※その年の総所得が200万円未満の人は、総所得の5%を差し引きます。
3.医療費控除の確定申告手続き
医療費控除を申請するためには、主に次のステップを踏む必要があります。申告のプロセスを順を追って確認していきましょう。
医療通知書や領収書などの証拠書類を整理する
まずは前年の1年間に支払った医療費の総額を集計し、それが10万円以上または総所得金額の5%のどちらか低い方を超えているか確認します。
その際、共済・健康保険・国民健康保険などの医療保険者が発行する「医療費通知」を確認すると効率的です。通知書は毎年2月中旬頃に郵送され、支払った医療費が記載されています。
ただし薬局で購入した医薬品や通院の交通費など、保険が適用されない支出は記載されていません。また医療保険者によっては1月から9月分しか記載されておらず、残りの3カ月分が確定申告の時期に間に合わないことがあります。
これを防ぐためにも、病院や薬局からの領収書はその都度保管しておくことが大切です。
医療費の総額を集計した上で医療費控除額と還付金額を計算して控除対象となる金額が残る場合は、医療費控除を受けられる可能性があります。その際、確定申告書と医療費控除の明細書の作成に進みましょう。
確定申告書と医療費控除明細書を作成する
医療費控除を受けられる場合は、税務署の窓口や国税庁のWEBサイトから「確定申告書」と「医療費控除の明細書」を取得して必要な情報を記入します。
医療費控除の明細書には治療を受けた人・病院名・治療費などの詳細を転記し、最終的に医療費の合計額を記載します。明細書には記入すべき数字の場所が示されているので、それに従って記載しましょう。
確定申告書には「所得から差し引かれる金額」の欄にある「医療費控除」の部分に、明細書で計算した控除額を記入します。書き方については、国税庁が提供する「確定申告書等の様式・手引き等」を参考にしてください。
また以前は医療費の領収書の提出が必要でしたが、現在は不要です。ただし領収書は自宅で5年間保管する必要があるため、申告後も大切に保管しておきましょう。
税務署に申告を行う
税務署に申告する際は、以下の必要書類を揃え、ご自身が居住している地域を管轄する税務署に提出します。提出方法については後ほど詳細をお伝えします。
医療費控除のために必要な確定申告書類
書類名 | 入手方法 |
---|---|
国税庁のWEBサイトからダウンロード、または最寄りの税務署で入手 | |
医療通知書を添付すれば、明細書の記入を省略可能。オンライン申告の場合、医療通知書の内容を入力すれば添付不要 | |
本人確認書類 マイナンバーカード |マイナンバー通知カードまたはマイナンバー記載の住民票 + 運転免許証やパスポート等の本人確認書類 | 市区町村役場 |
還付金の入金を確認する
還付金は申告後おおよそ1カ月から1カ月半以内に、申告時に指定した金融機関の口座に振り込まれます。また、最寄りのゆうちょ銀行や郵便局で受け取ることも可能です。
これで医療費控除に関する申告と還付の手続きが完了します。
4.医療費控除申請に必要な書類
医療費控除を申請する際に必要な書類は以下の通りです。2017年からは医療費の領収書を提出する必要がなくなりましたが、領収書は自宅で5年間保管する必要があります。
税務署から求められた場合には提示または提出しなければなりません。医療費の領収書は必ず保管しておきましょう。
医療費控除の申請に必要な書類
医療費の領収書(提出は不要ですが、5年間保管が必要)
医療費控除申請書類の記入方法
次に医療費控除の申請書類の書き方を説明します。この節では「医療費控除の明細書」と「確定申告書」の記入例を紹介しますので、以下の手順に従って確認してください。
医療費控除の明細書の記入方法
医療費控除の明細書に、医療費控除を受ける方の住所と氏名を記入します。
医療費通知(医療費のお知らせ)に関する情報を記入します。
医療費通知以外に支払った医療費がある場合、以下の情報を記入します:
・医療を受けた方の名前
・医療費を支払った医療機関の名前
・医療費の種類(診療、治療、医薬品の購入、介護保険サービスなど)
・支払った医療費の金額
・生命保険や社会保険などで補填された金額
支払った医療費と保険金などで補填される金額の合計を記入します。
上記の合計額を基に、差引金額を記入します。
所得金額の合計欄には、「給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」を記入します(源泉徴収票の「B」に相当します)。
差引金額から、10万円(または所得合計が200万円以下の場合は所得合計の5%)を引いた金額が、最終的な医療費控除額になります
確定申告書の記入方法
次に「給与所得の源泉徴収票」を参考に、確定申告書の書き方を説明します。
確定申告書に住所、マイナンバー(個人番号)、氏名、生年月日を記入します。
「給与所得の源泉徴収票」の各項目(A〜D)を、確定申告書の所定の欄に記入します:
A 支払金額:収入金額などの給与
B 給与所得控除後の金額:所得金額の給与(株式の配当などがなければ合計額も同じ金額になります)
C 所得控除の額の合計額:所得から差し引かれる金額(表内の⑬から㉔までの合計)
D 源泉徴収税額:税金の計算における源泉徴収税額
「医療費控除の明細書」で計算した医療費控除額を、確定申告書の医療費控除欄に記入します。
所得の内訳欄で「所得の種類」に「給与」と記入し、勤務先の住所と名称も記入します。収入欄には「給与所得の源泉徴収票」に記載された支払金額(A)を、源泉徴収欄には源泉徴収税額(D)を記入します。
扶養親族欄に、扶養親族の名前、生年月日、マイナンバーを記入します。
医療費控除申請書類の提出方法
医療費控除の申請書類は、以下の方法で税務署に提出できます。
e-Tax(インターネット申告)
郵送
税務署窓口への直接提出
パソコン作業に抵抗がない方には、e-Taxが便利です。e-Taxでは「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」の2つの方法があります。
ID・パスワード方式:マイナンバーカードは不要ですが、税務署で対面による本人確認を受け、「ID・パスワード方式の届出」をする必要があります。
マイナンバーカード方式:マイナンバーカードが必要ですが、カードを使ってスムーズにログインできます。2023年からは、マイナンバーカードを1回読み取るだけでe-Taxにログインできるようになり、スマートフォンからも申請が可能です。
詳しい申請方法は国税庁の動画チャンネルで確認できます。自宅のパソコンやスマートフォンから申請すれば税務署に行かず、印刷や郵送の費用もかからず申請から約3週間で還付を受けることができます。
書類を税務署に直接持参する場合は混雑する時期には時間がかかりますが、不明点を直接質問できます。
郵送の場合は混雑に影響されず、印刷環境が必要です。それぞれの方法にはメリット・デメリットがあるため、自分に合った方法を選んでください。
5.医療費控除のケースごとの留意点
「出産費用」や「入院費用」には、その目的によって異なる取り扱いがされる項目が多数あります。どのように扱うべきか迷うことが多い項目について、ケースごとに詳しく見ていきましょう。
出産に関連する費用
妊娠が確認された後に受ける定期検診や検査の費用も含まれます。出産時に利用したタクシー代や入院中の食事代も対象となりますが、実家に帰省するための費用や病室への出前・外食費用は含まれません。
入院にかかる費用
入院中の食事代は医療費控除の対象となりますが、出前や外食の費用は含まれません。また入院時に用意した歯ブラシやコップなどの私物や、差額ベッド代や室料の差額も控除の対象外です。
歯科治療に関する費用
一般的に、金やポーセレンなどの歯科治療材料は高価であっても医療費控除の対象となります。しかし保険適用外の自由診療など、特別な治療にかかる費用は対象外です。
また歯列矯正は子供の成長を妨げないために必要とされる場合には控除の対象になりますが、美容目的の歯列矯正は含まれません。
交通費の取り扱い
通院にかかる交通費は、付き添い人の分も含めて控除の対象になります。ただし控除対象となるのは公共交通機関の利用費用や緊急時・夜間に利用したタクシー代のみです。
自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です。
領収書とメモの重要性
支払いごとに領収書を受け取るのが基本です。しかし領収書が発行されない公共交通機関を利用した通院の場合は日付・金額・目的・人数を記載したメモを残しておくと、それが領収書の代わりとして認められます。
その他の控除対象となる費用
高齢者向けの特定保健指導で自己負担した費用も、一定の条件を満たしていれば医療費控除の対象となります。
医療技術の進歩により、医療費控除の対象かどうかの判断基準が複雑かつ多岐にわたるようになっています。
中には、治療内容について医師に確認しないと判断が難しい場合もあります。
確定申告で高額な医療費控除を申請する場合は、その費用が医療費控除の対象となるかどうかを事前に税務署に確認することをおすすめします。
6.医療費控除の申告期限はいつまで?
医療費控除を受けるためには通常の確定申告期間(毎年2月16日から3月15日)に申請を行う必要があります。しかし払い過ぎた税金が還付される「還付申告」の場合は、申告から5年間遡り(該当年の翌年の1月1日から5年間以内)医療費控除を申請することが可能です。
7.セルフメディケーション税制の概要
セルフメディケーション税制は、特定の条件を満たすと利用できる医療費控除の特例です。薬局やドラッグストアで購入した対象の医薬品について、所得控除が適用されます。
控除の上限額は8万8,000円で、購入金額から1万2,000円を差し引いた額が控除対象となります。ただし、医療費控除と併用することはできませんので、どちらの控除額がより有利かを確認して申告することが重要です。
セルフメディケーション税制で対象となる医薬品
セルフメディケーション税制では、薬局やドラッグストアで購入した「特定の成分を含むスイッチOTC医薬品」だけが控除の対象です。スイッチOTC医薬品とは、医師の指導が必要な「要指導医薬品」や、医療用から市販用に転用された「一般用医薬品」を指します。
対象となる医薬品には、識別マークが付いています。
セルフメディケーション税制が適用される条件
セルフメディケーション税制を利用するには、申告する人が以下の取り組みのいずれかを実施している必要があります。なお、家族が購入したスイッチOTC医薬品の費用は合算できますが、家族自身が取り組みを行っているかどうかは関係ありません。
【対象となる取り組み】
健康保険組合などが行う人間ドックや健康診断
市区町村が実施する健康診断
定期接種やインフルエンザワクチンなどの予防接種
会社で実施する定期健康診断
メタボ検診や特定保健指導
市区町村が実施するがん検診
ただしセルフメディケーション税制で控除されるのはスイッチOTC医薬品の購入額のみで、取り組みにかかる費用は対象外です。取り組みを証明するための領収書や結果通知表は保存しておく必要があります。
8.セルフメディケーション税制の計算方法について
セルフメディケーション税制では対象となる医薬品を年間で1万2,000円以上の購入金額以降対して控除が受けられます。計算は消費税込みで行い、控除の上限は8万8,000円です。
【控除額の計算方法】 控除額 = 1年間で購入した対象医薬品の合計額 − 1万2,000円
例えば1年間で対象医薬品を10万円(税込み11万円)分購入した場合控除額が9万8,000円(11万円 − 1万2,000円)ですが、控除の上限が8万8,000円のため控除額は8万8,000円になります。
9.セルフメディケーション税制を適用するために必要な書類
セルフメディケーション税制を利用するためには「セルフメディケーション税制の明細書」と、税制の適用条件を満たすために行った取り組みを証明する書類が必要です。それぞれの書類について詳しく説明します。
セルフメディケーション税制明細書
セルフメディケーション税制を利用するには、「セルフメディケーション税制の明細書」が必要です。この明細書には薬局やドラッグストアの名前・購入した医薬品の名前・支払った金額・補填された金額を記入する必要があります。
適用対象となる取り組みの証明書
セルフメディケーション税制を利用するためには、取り組みを行ったことを証明する書類も必要です。これらの書類は確定申告時に提出する必要はありませんが、申告期限から5年間は保管しておく必要があります。
具体的には、以下の書類が該当します。
インフルエンザ予防接種や定期予防接種の領収書や予防接種済証
市区町村のがん検診の領収書や結果通知表
職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」または「勤務先名称」が記載されたもの)
特定健康診査の領収書や結果通知表(「特定健康診査」または「保険者名」が記載されたもの)
人間ドックや各種健診の領収書や結果通知表(「勤務先名称」または「保険者名」が記載されたもの)
10.セルフメディケーション税制の申請に必要なその他の書類
セルフメディケーション税制を利用するためには、それぞれの明細書以外にも必要な書類があります。ここでは控除を受ける場合にも必要な書類について説明します。
確定申告書
セルフメディケーション税制を利用するためには、確定申告書を提出する必要があります。区分の欄には、セルフメディケーション税制の場合、「1」と記入します。
本人確認書類
セルフメディケーション税制の適用を受けるには、本人確認書類のコピーも必要です。マイナンバーカードがあれば便利ですが、持っていない場合は、以下の書類を準備する必要があります。
番号確認書類
個人番号が記載された住民票の写しや住民票記載事項証明書
通知カード
身元確認書類
運転免許証や運転経歴証明書(2012年4月1日以降に発行されたもの)
パスポート
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳(療育手帳)
在留カード、特別永住者証明書、その他、官公署が発行した書類や類似の書類
これらの書類を用意することで、申請がスムーズに進むでしょう。
関連記事
フリーランスの確定申告は青色申告がおすすめ!やり方などについても解説
フリーランスの確定申告をしないとどうなる?しないケースや簡単な申告方法を解説
11.まとめ
本記事では、医療費控除の仕組みや申請手順、控除対象となる具体的な費用について詳しく解説しました。
医療費控除は、年間の医療費が一定額を超えた場合に、確定申告を通じて所得税の負担を軽減できる制度です。
会社員、フリーランス・個人事業主を含む自営業者ともに利用可能で、申請には領収書や明細書の準備が必要です。また控除対象となる医療費には、治療費や薬代、通院費などが含まれ、家族全員分の医療費も合算できます。
最終的に集めた医療費の領収書や明細を基に、確定申告書に必要な金額を正確に記入して税務署に提出することになります。申告を行う際には支払った医療費の総額から保険金や給付金で補填された分を差し引いた額が控除対象となるため、注意して計算しましょう。
正確に申告を行うことで払いすぎた税金が戻ってくる可能性があり、経済的なメリットを享受できます。
手間がかかるように感じるかもしれませんがしっかりと準備を行うことで、医療費控除を活用して税負担を軽減することができます。ぜひ早めの段階から計画的に領収書を整理し、確定申告に備えておくことをおすすめします。
本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。