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フリーランスも労災保険特別加入対象に!背景や対象職種、補償内容を詳しく解説

公開日:2024/12/19最終更新日:2024/12/22

2024年(令和6年)の11月からフリーランスの方にとって大きな制度改正が施行され、すべての職種で「労災保険」に特別加入できるようになりました。この改正により以前は一部の特定職種に限定されていた特別加入の対象範囲が大幅に拡大し、フリーランスとして働く方であれば職種に関係なく労災保険の恩恵を受けられる仕組みが整備されました。


労災保険に特別加入するためには、保険料を自分自身で負担する必要があります。しかし加入することで仕事中や通勤中に発生したケガや病気・障害・さらには死亡時においても、雇用されている労働者と同様の手厚い補償を受けることが可能になります。この制度はフリーランスにとって働く環境をより安全で安定したものにする一助となるでしょう。


今回の改正が注目される理由は、特別加入の対象が全面的に拡大された点にあります。これまでは、一部の危険が伴う業務や特定の職種に従事しているフリーランスだけが労災保険に加入することが認められていました。そのため多くのフリーランスの方々は仕事中や通勤中に事故や病気が発生した場合でも、公的な補償を受けられないリスクを抱えていました。しかし改正後は業種に関係なく特別加入が可能になったことで、より広範囲のフリーランスが補償の対象となります。


この記事ではまず「労災保険とは何か?」という基本的な仕組みから解説し、なぜ今回の改正によって対象範囲が広がることになったのか、その背景についても触れます。さらに労災保険で提供される具体的な補償内容についても詳しく紹介します。


たとえば仕事中や通勤中のケガに対する治療費の補償・障害を負った際の補償金・死亡時の遺族補償など、さまざまな場面で安心できる制度の詳細をわかりやすく説明します。


また、フリーランスが労災保険に特別加入する際の具体的な手続き方法についても解説します。どのような書類を準備すればよいのか加入までにどのくらいの期間が必要なのか、さらに保険料の負担額や支払い方法についても具体的なポイントを挙げながら説明します。


今回の改正はフリーランスとして働く方々にとって非常に有益な変化であり、仕事のリスクを軽減するための重要なステップです。この記事を通じて労災保険に関する知識を深め、自分の働き方に合った安全対策を講じる一助となれば幸いです。


目次

1.労災保険とは?

労災保険制度は労働者が業務上や通勤中に負った傷病などに対して必要な保険給付を提供し、さらに被災労働者の社会復帰を支援するなどの活動を行う制度です。この制度にかかる費用は基本的に事業主が負担する保険料によって賄われています。


労災保険は原則として、たとえ一人の労働者を雇用している事業であっても業種や規模に関係なくすべての事業に適用されます。

2.労災保険の特別加入制度とは?

通常労災保険は企業に雇用されている従業員のみが対象ですが、フリーランスも「特別加入」という仕組みを利用することで労災保険に加入することができます。

通常加入できるのは「労働者」や「従業員」のみ

労災保険は労働者が勤務中に事故に遭った際に、治療費や休業手当などを給付する公的な制度です。この保険は従業員を雇っているすべての事業主に加入が義務付けられています。補償の対象となるのは労働基準法に基づく「労働者」であり、企業に雇用されているすべての従業員が対象となります。


企業に雇用されていないフリーランスは「労働者」とはみなされず、通常は労災保険の対象外となります。また中小企業の事業主も「従業員」ではないため、労災保険の補償を受けることはできません。

フリーランスでも労災保険に『特別加入』できる

ただし近年では労災保険の対象外となっているフリーランスなどの事業者も、自らの意思で労災保険に加入できるようになりました。この仕組みを「労災保険の特別加入」と呼びます。特別加入が認められるのは、労働者と同様に労災のリスクを抱える事業者に限られます。

3.どの事業者が特別加入できるか?

特別加入制度は通常は労災保険の対象外となる人々が加入できる仕組みですが、実際にはどのような事業者が対象となるのでしょうか?特別加入制度は労働者ではない人々が労災保険に加入できる仕組みであり、フリーランスの労災保険が導入される以前から存在していました。


従来特別加入の対象には中小事業主・一人親方・特定作業従事者・海外派遣者が含まれていましたが、フリーランスはその対象外でした。しかし今回の変更により、フリーランスも特別加入の対象となったのです。


この制度の目的は業務の内容や災害の発生状況を考慮し、労働者と同等の保護が必要だと認められる人々に労災保険による保障を提供することです。


特別加入が可能な事業者は以下の通りです。

  • 中小事業主等

  • 一人親方

  • 特定作業に従事する人

  • 海外派遣の労働者

  • 芸能関係の作業従事

  • アニメーション制作に従事する人

  • 創業支援に基づく事業を行う人

  • 原動機付自転車や自転車を使った貨物運送事業者

  • IT関連のフリーランス

  • 柔道整復師

これらの事業者について、詳細は以下で説明していきます。

中小事業主等

労災保険では社長や役員は通常、補償の対象外となります。しかし一定規模以下の企業の事業主は、労災保険に特別加入することが可能です。特別加入が認められる事業主の業種と企業規模は以下の通りです。

  • 労働者数50人以下: 金融業・保険業・不動産業・小売業

  • 労働者数100人以下: 卸売業・サービス業

  • 労働者数300人以下: その他

このような中小企業の事業主は従業員と同様に業務を行うことが多いため、同じリスクを負います。したがって労災保険の特別加入が認められています。さらに、事業主以外にも特別加入が認められている場合があります。例えば、以下のようなケースです。

  • 事業主の家族従業者

  • 中小企業の法人や団体において、代表者以外の役員

一人親方

「一人親方」とは労働者を雇わず、特定の業務を個人で行う事業主のことです。こうした一人親方も、労災保険に特別加入することができます。ただし特別加入が認められる一人親方の職種は以下のに通りです。

  • 自動車を使った旅客運送(個人タクシーなど)や貨物運送業

  • 土木・建築・工作物の建設・改造・修理・解体などの作業(大工・左官・鳶職など)

  • 漁船を使った水産動植物の採捕業(自営業の漁師など)

  • 林業関連の事業

  • 医薬品の設置・販売事業

  • 廃棄物の再生利用に関わる収集・運搬・選別・解体などの事業

  • 船員法第1条に基づく船員が行う事業

  • あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師等に関する法律に基づくあん摩マッサージ指圧師・はり師又はきゆう師

  •  歯科技工士法第2条に規定する歯科技工士

これらの職業は業務上の事故リスクが高いため、労災保険による補償が求められます。また一人親方はその業務形態や通勤状況が労働者とほぼ同じであるため、特別加入が認められている理由となります。

特定の作業に従事する労働者

労働者を雇わず特定の作業に従事する「特定作業従事者」も、労災保険に特別加入することができます。特別加入が認められるのは、以下の6つの作業に従事している方々です。

  • 特定の農作業に従事する者

  • 特定農作業機械の操作に従事する者

  • 国または地方公共団体が実施する訓練に従事する者

  • 単独で家内労働を行う者およびその補助者(特に危険性の高い作業を行う者)

  • 労働組合などで特定業務に従事する常勤役員(専従役員)

  • 介護作業従事者および家事支援を行う事業者

これらの業務は危険な機械・動物・有害薬品に触れる機会が多いため、労災保険の特別加入の対象となっています。

海外に派遣される労働者

海外で勤務する派遣者も、日本の労災保険に特別加入することが可能です。通常労災保険は「属地主義」の原則に基づき、海外では適用されません。そのため海外派遣される労働者は、日本の労災保険ではなく派遣先国の災害補償制度に加入することになります。


しかし、これには問題が生じることがあります。派遣先の国によっては災害補償が全く提供されない場合や提供されても補償内容が不十分なことがあるため、十分な保護を受けることが難しいことがあります。これを解決するため海外派遣者には日本の労災保険への特別加入が認められ、より適切な補償が受けられるようになっています。

芸能関連の作業従事者

芸能関係の作業従事者は、2021年4月から新たに特別加入の対象となりました。これには、実演関係者と制作関係者の両方が含まれます。それぞれの対象職種は以下の通りです。

実演関係者

  • 俳優(舞台俳優・声優・映画・テレビ俳優など)

  • 舞踏家(ダンサー・バレリーナ・日本舞踊など)

  • 音楽家(歌手・演奏家・シンガーソングライターなど)

  • 演芸家(落語家・漫才師・司会者・DJなど)

  • スタントマン

  • その他

制作関係者

  • 監督

  • 撮影スタッフ

  • 照明スタッフ

  • 音響スタッフ

  • 録音スタッフ

  • 大道具

  • 美術装飾

  • 衣装スタッフ

  • ヘアメイク

  • スクリプター

  • アシスタント

  • マネージャー

  • その他

芸能関係作業従事者が特別加入をする際の区分は、「特定作業従事者」となります。

アニメ制作に従事する作業者

2021年4月から新たに特別加入が可能となったのが、アニメーション制作に関わるフリーランスです。基本的に、アニメーション制作に従事する人々が対象となります。具体的には、以下の職種が該当します。

  • キャラクターデザイナー

  • 絵コンテ

  • 作画

  • 背景

  • 監督

  • 演出家

  • 脚本家

  • 編集

  • 音響・照明など

なお声優は「アニメーション制作作業従事者」には含まれず、「芸能関係作業従事者」として分類されます。アニメーション制作に関わる作業従事者も、特別加入の際には「特定作業従事者」として加入することになります。

創業支援措置を受けて事業を行う者

創業支援等措置は、退職後の65歳から70歳までの期間に就業を確保するための制度の一つです。具体的には、以下のような働き方が提供されます。

  • 70歳まで業務委託契約を継続的に結ぶ

  • 70歳まで、事業主自らが実施する社会貢献事業に従事する

  • 70歳までに、事業主が委託や出資などする団体が行う社会貢献事業に従事する

ただしこの措置に基づいて働く場合は、再雇用や継続雇用の「従業員」としての勤務とは異なり、「フリーランス」として働く形となります。そのため、企業が加入している労災保険の適用対象にはなりません。


こうした事業者にも特別加入の機会が提供されており創業支援等措置に基づいて事業を行う事業者は、「一人親方等」として特別加入することができます。

原動機付自転車や自転車を使って貨物運送を行う事業者

こちらは、フードデリバリーの配達員などが該当します。配達員は従業員ではなくフリーランスとして働くため、労災保険の適用外となります。しかし配達中には事故や怪我のリスクが高いため、特別加入が認められています。

IT関連のフリーランス

IT分野で働くフリーランスも、2021年9月から特別加入が可能となりました。対象となる職種は以下の通りです。

  • ITコンサルタント

  • システムエンジニア

  • プロジェクトマネージャー

  • プログラマー

  • データサイエンティスト

  • Webデザイナー

  • Webディレクター

  • その他

このように、情報処理システムの設計や維持管理などの業務に従事する事業者が該当します。IT関連のフリーランスが特別加入する際の区分は「特定作業従事者」となります。

柔道整復師

柔道整復師は骨折や脱臼などの怪我を治療する専門職で、国家資格を有しています。接骨院を個人で運営している方や病院と業務委託契約を結んでいる方が、特別加入の対象となります。

消費者からの委託

フリーランス労災保険は、主に企業などの特定業務委託事業者から委託された業務を対象としています。一方で消費者(非特定業務委託事業者)から委託を受けた場合については、対象となる場合とならない場合が存在します。


まとめるとこの保険は基本的にBtoB取引を対象としていますが、例外としてBtoC取引も対象に含まれることがあります。


消費者からの業務がフリーランス労災保険の対象となるのは、その業務が「特定受託事業と同様の内容である場合」に限られます。つまりBtoBで行っているのと同じ業務をBtoCで受けた場合にのみ、保険の対象となります。


例えば企業から写真撮影の依頼を受けているフリーランスのカメラマンが消費者から家族写真の撮影を依頼された場合、この仕事はフリーランス労災保険の対象となります。しかし企業から一度も写真撮影の仕事を受けたことがないフリーランスカメラマンが、消費者から家族写真の撮影を依頼されてもこの場合はフリーランス労災保険の対象にはなりません。


さらに特定業務委託事業者から仕事を受けている場合でも、その業務が消費者からの仕事と同じ種類でない限り消費者から受けた業務は保険の対象になりません。反対に特定業務委託事業者から受けた仕事は、当然ながらフリーランス労災保険の対象となります。


つまりBtoBの業務をしていてもBtoCの業務がBtoBの業務と異なる場合、そのBtoCの業務はフリーランス労災保険の対象外となります。


例えば出版社から編集の仕事を受けているフリーランスの編集者が、消費者からパーソナルトレーナーとしての仕事を依頼された場合に編集の仕事はフリーランス労災保険の対象となりますがパーソナルトレーナーの仕事は対象外となります。

4.労災保険の特別加入制度を活用するメリット

労災保険に特別加入するか迷っている方に向けて、そのメリットをご紹介します。

  • 業務中に病気やケガをした場合、補償が受けられる

  • 保険料を自分で決めることができる

業務中の病気やケガに対して補償が受けられる

労災保険に特別加入すると業務中や通勤中に病気やケガをした際に、本人やその家族が保険給付を受けることができます。例えば業務中に病気やケガをして治療が必要になった場合、治療費が全額支給されるため自己負担がありません。


特別加入者は休業補償・障害補償・遺族補償など、基本的に労働者と同じような給付を受けられます。給付の例と支給されるタイミングは以下の通りです。

  • 休業補償給付:4日以上働けない場合

  • 障害補償給付:治療後に障害が残った場合

  • 遺族補償給付:死亡した場合

保険料を自分で設定できる

特別加入者の保険料は「給付基礎日額」に基づいて設定されます。給付基礎日額とは休業補償給付などの支給額を算出するための基準となる額で、申請に基づき労働局長が決定します。


通常労災保険の保険料は、総賃金に労働保険料率(労災保険と雇用保険の保険料率)を掛け算して算出されます。しかし特別加入者は給付基礎日額に合わせて、自分で保険料を設定することができます。


給付基礎日額を高く設定すると補償内容が充実しますが、その分保険料も高くなるためよく考えて決定することが大切です。

5.労災保険の特別加入制度を活用する際のデメリット

労災保険の特別加入を検討する際には、以下の点に注意することも重要です。特別加入のデメリットとしては、次のようなものがあります。 

  • 加入時に入会金や会費が発生する

  • 業務に関連するすべてのケガが補償されるわけではない

加入時に入会金や会費が必要になる

労災保険に特別加入する際には労働保険事務組合や特別加入団体に加入する必要があり、これには入会金や会費が発生します。中小事業主などは「労働保険事務組合」、一人親方などは「特別加入団体」を通じて団体単位で加入申請を行うことになります。


その際、保険料に加えて入会金や会費の支払いが必要となります。これらの費用は組合や団体によって異なるため、事前に詳細を確認しておくことが重要です。

業務中のすべてのケガが補償対象になるわけではない

労災保険に加入していても、業務中のすべてのケガが必ずしも補償されるわけではありません。特に中小事業者の場合、特別加入申請書の「業務の内容」欄に記載された所定労働時間内に行った業務(休憩時間や時間外、休日労働を含む)に限り補償の対象となります。


加入者ごとに補償の範囲が異なるため、補償される場合とされない場合を十分に理解したうえで加入を検討することが重要です。

6.特別加入対象の拡大背景と改正後の範囲

この制度の対象範囲が広がった背景には、けがや病気で働けなくなることへのセーフティーネットが必要とされるフリーランスが増加していることがあります。


かつて「雇用されない働き方」といえば自営業者・弁護士・税理士など専門資格を持つ「士業」といった、自分自身でセーフティネットを築ける働き方が想定されていました。しかし副業や兼業、ウーバーの配達員のような短期・単発の仕事を担うギグエコノミーといった形態も増え、その働き方は多様化しています。


その一方で就業形態が不明確な場合、事故やトラブルに巻き込まれた際通常の労働者が受けられる法的保護を受けられず、困難な状況に陥るフリーランスも増えています。このため、社会的にはフリーランスにも労災保険や社会保険を適用すべきだという意見が強まっていると考えられます。


さらに2021年5月に出された建設アスベスト訴訟の最高裁判決では、労働安全衛生法の保護対象が労働者に限られず場合によっては「労働者以外の者」にも適用されうるとの司法判断が示され、これが労災保険の適用対象拡大を後押ししました。


これを受けて2024年11月施行予定の「フリーランス新法」の附帯決議に「希望するすべての特定受託事業者が労災保険の特別加入制度に加入できるよう対象範囲を拡大する」との項目が盛り込まれ、特別加入制度の対象拡大が決定されたのです。


対象が拡大されたことで、法人と契約を結ぶ「BtoB」のフリーランスは全員が労災保険に加入できるようになります。


新たに施行されるフリーランス新法は、BtoBの取引を意識して設計されています。そのため一般消費者を顧客とする「BtoC」のフリーランスは基本的に対象外となりますが、「対象が狭すぎる」との声を受けて連合が拡大を求め将来的にBtoBに移行予定のフリーランスも対象に含まれることとなりました。


ただし新制度に加入する際には注意すべき点もあります。例えばアニメ制作とウェブ制作など、既存の制度の対象業務と新たに対象となった業務を両方行っている場合には両方に加入する必要があるかもしれません。


現在副業や兼業の普及に伴いさまざまな業種に従事するフリーランスが増えているため、加入する際には、自分がどの特別加入制度に該当するのかを正確に把握しておくことが重要だと言われています。


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7.どんな補償が受けられる?保険料について

ここでは、制度の詳細について確認していきましょう。

フリーランスと一般労働者の労災保険の違いは? 健康保険との比較も解説

労災保険の給付は健康保険の給付よりも充実しており、業務中に事故に遭った場合に手厚い補償を受けることができます。フリーランスの労災保険給付は、一般の労働者と同等の内容となっています。


ただしフリーランスの場合には労災保険料は全額自己負担であり、加入は任意です。加入する際は業界団体を通じて手続きが必要です。フリーランスの労災保険加入範囲が拡大されたものの、各業界団体の準備が整うまで実際に加入できるようになるまで時間がかかる可能性があります。


現在すでに加入できる事業分野におけるフリーランスは、今すぐ業界団体を通じて加入することが可能です。


このようなポイントを踏まえて一般の労働者とフリーランスにおける労災保険の違い、および健康保険と労災保険の違いを表形式で確認していきましょう。

一般の労働者とフリーランスの労災保険・健康保険

項目

労災保険

健康保険

加入方法

・一般の労働者:強制加入(会社が手続き、パートやアルバイトも含む)

・フリーランス:任意加入(業界団体を通じて加入)

・一般の労働者:会社が手続き(健康保険組合・協会けんぽ)

・フリーランス:本人が手続き(市区町村国民健康保険)

給付の事由

業務災害(業務中の事故)・通勤災害(フリーランスの給付対象となる災害には一定の制限あり)

私傷病


保険料

・一般の労働者:事業主(会社)が負担 

・フリーランス:本人が負担

・事業主(会社)と労働者で折半負担 

・フリーランス:本人が負担

労働保険と健康保険の給付内容を比較

給付内容

労災保険

健康保険

療養の給付

本人負担ゼロ(労災保険から全額支給)

70歳未満は本人負担3割(健康保険から7割支給)

休業給付

ケガや病気で働けない場合、給付基礎日額の80%。4日以上の休業が条件で期間に制限なし。

傷病手当金(最長1年6ヶ月の期間制限あり)

傷病年金

療養開始後1年6ヶ月以上治療が続き、重い症状が続く場合、年金+特別の一時金

なし

障害給付

ケガや病気が治っても障害が残った場合、状況に応じて年金または一時金支給

なし

遺族給付

労働者がケガや病気で死亡した場合、遺族に年金または一時金支給

なし

葬祭料等(葬祭給付)

31.5万円以上の支給

埋葬料として5万円

傷害や死亡の場合には別途厚生年金や国民年金などの障害年金・遺族年金制度が適用され、労災保険の給付と調整が行われることがあります。

8.労災保険に対するフリーランスの対応

労災保険が全てのフリーランスに適用されるようになった場合、どのように対応すれば良いのか分からない方も多いかもしれません。そこでフリーランスの方と、フリーランスと取引を行う側それぞれの対応方法について解説しますので参考にしてみてください。

フリーランス側の対応

フリーランスとして働いている方にとって、「労災保険に加入するかどうか」を判断することは非常に重要なステップです。労災保険の特別加入制度は任意のため、すべてのフリーランスが加入する必要があるわけではありません。そのため自分の業務内容や働き方をよく見直し、加入の必要性を慎重に見極めることが大切です。


たとえばデザイナーやライタープログラマーなど、基本的にデスクワークが中心で危険性の少ない業務に従事している場合、労災保険に加入することで得られるメリットが小さいと感じる方も多いのではないでしょうか。このような業務では日常的な事故やけがのリスクが低いため、保険料を支払う負担を避けたいと考えることも理解できます。


一方で建築・配達・イベントスタッフなど、身体的なリスクが高い職種の場合は、加入することで安心感が得られる可能性が高いでしょう。


まずは、自分の業務がどの程度のリスクを伴うのかを冷静に分析することが重要です。そのうえで、労災保険に加入するメリットとデメリットを比較し、自分にとって最適な選択肢を選びましょう。


手続きの際には、加入申請に必要な書類や情報を正確に準備することが重要です。特に年間収入や業務内容に関する詳細な情報を求められる場合があるため、事前に確認しておきましょう。


また保険料は加入者が全額負担する仕組みであり、収入や働き方に応じて負担額が異なる場合があります。そのため自分の収入状況と保険料の負担額を照らし合わせ、無理のない範囲で加入することが大切です。


最終的に、労災保険への加入は安全面や金銭面のバランスを考慮したうえで決めるべきです。特にフリーランスは、すべてのリスクを自己責任で管理する必要があります。そのため、労災保険を含めた各種保険を上手に活用することでより安全かつ安心して働ける環境を整えることができます。


自分にとって最適な選択肢を見つけ、フリーランスとしてのキャリアをより安定したものにしていきましょう。

フリーランスと取引をする側の対応

フリーランスと業務委託契約を結んでいる企業側は、特別な対応をする必要はありません。労災保険への加入はあくまでフリーランス側の任意であり、企業側が保険料を支払ったり加入を促す義務はありませんのでその点について心配する必要はありません。


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9.まとめ

会社に雇用されず業務委託という形で働くフリーランスは、これまで労働契約を結ぶ労働者とは異なり取引上不利な立場に置かれやすい状況にありました。しかしフリーランス新法の施行により、取引における経済的な不利益を防ぐための仕組みが整備されつつあります。


加えて仕事中や通勤中に発生するケガ・病気・障害・死亡などについても、雇用される労働者と同様の十分な保護を提供する必要性が高まっています。業種ごとに保護の範囲が拡大される中で今回の法改正では、全てのフリーランスを対象に幅広い保護を実現することを目的としています。


ただしフリーランスの場合は、雇用される労働者とは異なり保険料を自分で負担しなければならない点に注意が必要です。また特別加入団体を通じて加入手続きを行う必要があるため、実際に労災保険の保護を受けるまでには雇用されている労働者よりも多くの手続きが必要となることが考えられます。


本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。

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