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退職後、失業保険の受給分って確定申告必要?退職金や失業保険のよくある質問など解説

公開日:2024/11/18最終更新日:2024/11/21

確定申告は、その年の1月1日から12月31日までに得た個人の所得をもとに納めるべき税額を確定させるための重要な手続きです。日本では主にフリーランス、または複数の収入源を持つ人が確定申告を行う義務があります。


会社員の場合は一般的に勤務先で「年末調整」という仕組みが行われるため、多くの場合自ら確定申告を行う必要はありません。会社員であれば確定申告をすることなく税金の手続きが完了します。


また年末調整が行われる前に退職しその後一定期間無職で過ごしたり再就職した場合には、自己申告で確定申告を行う必要が出てくるケースがあります。特に退職後に他の収入が発生しなかった場合でも所得税の還付を受けられる可能性があるため、申告を行うことで税金が戻ってくるケースがあります。退職後に受け取る退職金や失業中に受け取る失業保険が確定申告の対象になるかどうかも気になるところです。


退職後や再就職した際には、確定申告を行うかどうかを検討することが大切です。


そこでこの記事では具体的な対応方法について、詳しく解説します。ぜひ参考にして適切な税務処理を行ってください。


目次

1.失業保険の受給金額は確定申告の対象外

退職すると、勤務先で年末調整を受けることができなくなります。そのため、収入があり条件を満たせば確定申告を行う必要があります。ただし失業保険の受給金額は税務上非課税であるため、確定申告は不要です。


社会保険の扶養判定においては収入とみなされるため、その点には注意が必要です。

失業保険は非課税の収入

失業保険は雇用保険法に基づき、税務上は非課税とされています。そのため、所得税や住民税はかかりません。

つまり、失業保険の受給額については確定申告をする必要はありません。


もし他に所得があったり何らかの理由で確定申告を行う場合でも、失業保険の受給額は申告書に記載する必要はありません。

社会保険の扶養に入る際の収入の取り扱い

失業保険は税務上は非課税ですが、社会保険の扶養に関しては注意が必要です。社会保険の扶養と税務上の扶養は、それぞれ異なる要件に基づいて判断されます。


社会保険の扶養に該当するかどうかは、基本的に今後1年間の収入が基本的に130万円未満であるかどうかで決まります。ただし細かい基準は健康保険組合などによって異なるため、確認が必要です。


この収入の判断には、失業給付も含まれることに留意してください。社会保険での扶養者として認められるためには失業給付も収入に含まれるため、税務上の取扱いとは異なります。

2.そもそも「確定申告」とは?

この章ではそもそも「確定申告」とはどういったものなのかについて解説します。

「確定申告」とは所得税を計算し、納付するための手続き

所得税及び復興特別所得税は、毎年1月1日から12月31日までの間に得た所得から各種控除を引いた金額に対して定められた税率を適用することで計算されます。「確定申告」とはその年に支払うべき所得税額を算出し、申告・納付する手続きのことです。


所得税の申告・納付は「申告納税制度」に基づいて行われます。納税者が自分で税額を計算し申告して納める形となっており、税務署が自動的に納税額を計算して通知することはありません。納税者自身が税額を確定させて申告し、納税するのが確定申告の役割です。


確定申告をする前に、すでに「源泉徴収」などを通じて所得税が引かれている場合もあります。そうした場合には確定申告を行い、納めた税額との差額を調整します。税額が足りていれば追加で納め、不足分があれば還付を受けることができます。


「源泉徴収」とは給与を受け取る際などに、予め支払われる所得の一定割合を天引きして税金を納める方法です。給与などの支払者が納税者の代わりに所得税を天引きし、その分を国に納める仕組みです。

退職時の「住民税」の手続きは不要

退職後に関しては、住民税に関する手続きは特に必要ありません。会社に勤務している給与所得者は所得税が源泉徴収されるだけでなく、住民税も給与から自動的に天引きされています。


住民税は、前年の所得に基づいて課税されます。給与所得者の場合には前年1年間の住民税が、当年の6月から翌年5月までの間に毎月の給与から天引きされる形で納付されます。


退職しても住民税を納める額に変化はありませんが、納付方法が変わります。退職後に特別な申告や納税手続きを行う必要はありません。退職後の住民税の納付方法は以下の通りです。

  • 6月~12月に退職した場合:退職月の翌月から、納付書に基づいて自分で納税を行います。

  • 1月~5月に退職した場合:退職月の給与や退職金から、その年の5月までの住民税が一括で天引きされます。

3.退職後に確定申告の要否の判断ポイント①:「年末調整」を受けたかどうか

退職後に無職の方が確定申告をする必要があるかどうかを判断するための一つのポイントは、「年末調整を受けたかどうか」です。


「年末調整」とは毎年末に会社が従業員の給与から天引きされた所得税と、実際に支払うべき税額との差額を計算し過不足を調整する手続きです。年末調整が行われる理由は、給与や賞与から源泉徴収される所得税が概算で算出されているためです。


年末調整が完了している場合、通常は確定申告を行う必要はありません。

年内に退職して無職になった場合、基本的に年末調整は受けられない

例えば10月に退職した場合、基本的には年末調整を受けていないと考えてもよいでしょう。年末調整は通常、12月末時点で在籍している従業員が対象となります。そのため途中で退職して12月には在籍していない場合には、原則として年末調整は実施されません。


ただし例外として12月に給与を受け取ってその後退職した場合などは、年末調整を受けている可能性もあります。


年の途中で退職した場合、一般的には年末調整を受けておらず確定申告が必要になると考えられます。

年末調整を受けていない場合に確定申告をするメリット

給与所得者が源泉徴収されている所得税は、実際に納めるべき税額よりも多い場合がよくあります。もし年末調整を受けていなかった場合過剰に納めていた税額は精算されず、そのまま過剰分が残ることがあります。


そのため年末調整を受けていない場合は確定申告を行うことで、過剰に納めた所得税が還付される可能性があります。還付は、退職した翌年以降5年間に確定申告を行うことで受けることができます。


関連記事

年末調整と確定申告の違いとは?対象者や控除項目をわかりやすく解説

4.退職後に確定申告の要否の判断ポイント②:「退職所得の受給に関する申告書退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書」の提出有無

退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書」を提出したかどうかは重要なポイントです。退職金を受け取った際に関係してきます。退職金を一切受け取っていない方には関係ありません。


退職金を受け取った場合に会社に「退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書」を提出していれば、基本的には確定申告は不要です。


それでは「退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書」について詳しく説明します。

退職金には税金が課される

退職金は退職所得として所得税や住民税が課税されますが、これは給与所得と同様の扱いです。ただし退職所得の場合給与所得と所得税や住民税の計算方法が大きく異なります。簡単に言うと退職所得は給与所得に比べて、課税額が少なくなるように計算される仕組みになっています。

「退職所得の受給に関する申告書退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書」とは?

退職時に会社に「退職所得の受給に関する申告書退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書」を提出しておけば、会社が退職金にかかる所得税や住民税を計算し納税を行ってくれます。税金は退職金から天引きされて支払われます。


「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、退職所得にかかる所得税・住民税が多く計算され天引きされることになります。


ただし翌年に確定申告を行うことで、納め過ぎた所得税などが還付されます。「退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書」を提出しなかった場合はご自身で確定申告をしなければ、結果的に損をすることになります。

5.確定申告の手順と手続きの流れ

確定申告の手続きの流れは以下の通りです。

  1. 必要書類を準備する

  2. 確定申告書に記入する

  3. 所定の方法で税務署に提出する

  4. 納税または還付を受ける

この4つのステップに分けることができます。各ステップについて詳しく説明していきますので、確定申告を初めて行う方は各項目を参考にしながら手続きを進めてください。

必要書類を準備する

確定申告を行うためには確定申告書や青色申告決算書に加えて、書類などが必要です。

  • 所得税及び復興特別所得税の確定申告書:税務署で入手または国税庁ホームページからダウンロード

  • 青色申告決算書:税務署で入手または国税庁ホームページからダウンロード

  • 源泉徴収票:会社から

  • 帳簿:自分で用意

  • 領収書・各種証明書

  • 経費で購入した物の領収書

  • 社会保険料控除証明書

  • 寄付金受領証明書(ふるさと納税などを行った場合)

  • 印鑑

  • マイナンバーカードおよび身分証明書

  • 口座情報(還付金を受け取る場合)

  • カードリーダーまたはスマートフォン(e-Tax使用時)

確定申告書を記載する

確定申告に必要な書類や持ち物が整ったら、次は確定申告書の記入に進みます。確定申告書の記入方法は、主に次の3つの方法があります。

  • e-Taxを利用してオンラインで入力する方法

  • オンライン会計ソフトを使って書類一式を作成する方法

  • 手書きで書類を記入して完成させる方法

e-Taxを利用してオンラインで入力する場合

現在では、オンラインで確定申告ができる「e-Tax」が一般的になりつつあります。青色申告をしている場合には最大65万円の特別控除を受けることができますが、この65万円の控除をフルに受けるためにはe-Taxを使ってオンラインで確定申告を行う必要があります。


税務署に直接書類を提出したり郵送したりすると、特別控除の上限が10万円減額され最大で55万円までしか控除を受けられなくなるため注意が必要です。


またオンライン会計ソフトや手書きで作成した申告書類をe-Taxに読み込むこともできるので、基本的にはe-Taxを使ってオンラインで確定申告を行うのが推奨されます。


e-Taxの使い方は国税庁のホームページ上で指示が表示されるので、誰でも簡単に申告書類を作成できます。e-Taxを利用する際には、使用しているパソコンのOSによって対応するウェブブラウザが異なるため画面の指示に従って必要な準備を進めましょう。

オンライン会計ソフトを使用して確定申告書類を作成する場合

近年では、オンラインで利用可能な会計ソフトを使って確定申告書類を作成することが一般的になっています。


確定申告書類を作成するためには日々の帳簿記録が重要ですが、会計ソフトでは直感的な操作で簡単に帳簿をつけることができます。入力したデータから直接確定申告書類を作成しそのままダウンロードできるため、手間をかけて書類を取り寄せる必要はありません。


また画面上には詳細なガイドや解説文が表示され、確定申告書類を作成する過程で疑問があっても安心です。よくある質問や回答もまとめられているので、スムーズに進めることができます。


さらに確定申告の手順や書類作成の方法を動画マニュアルで解説しているソフトもあり、申告に不安がある方でも安心して利用できます。


作成した申告書類は印刷して提出するだけでなくe-Taxに取り込むことができる形式でダウンロードできるため、柔軟に対応できる点も大きな魅力です。

確定申告書類を手書きで記入して完成させる

国税庁のウェブサイトや税務署から確定申告書類を入手し必要な情報を漏れなく記入した上で、提出期限内に税務署へ提出する必要があります。


確定申告書類は以前はAとBの2種類に分かれており、個人事業主と会社員で記入方法が異なっていました。しかし2023年から申告書Aは廃止され、書類が統一されました。


現在の申告書は「第一表」と「第二表」の2枚に分かれておりそれぞれに必要な情報を記入し、書類を完成させることが求められます。


確定申告の時期が近づくと、税務署では無料相談や書類作成に関する勉強会を開催することがあります。勉強会の日程や相談窓口の有無は各市区町村によって異なりますので、お住まいの地域を管轄する税務署のウェブサイトや現地で案内を確認することをお勧めします。

所定の方法で税務署に提出する

確定申告書が完成したら、所定の方法で税務署に提出します。提出方法は3つの選択肢がありますが、特別控除を最大限に活用できる「e-Tax」を利用するのが最もおすすめです。

  • e-Taxで申告(推奨):オンラインで申告書データをアップロードするだけで完了します。

  • 税務署の窓口で提出:最寄りの税務署に確定申告書を持参し、提出します。この場合、本人確認書類などが必要です。

  • 郵送で提出:確定申告書を最寄りの税務署宛に郵送します。

確定申告書にはマイナンバーを記入する必要があります。窓口で提出する際には、マイナンバー確認のための書類と身分証明書(運転免許証など)の提示が求められます。郵送で提出する場合は提出する確定申告書のコピーを保管しておき、期限内に税務署に届くように送付しましょう。


また、確定申告書には「申告書(控え)」があります。これは自分用に保管する書類ですが税務署に収受印を押してもらいたい場合は、返信用封筒を同封しておくことをお忘れなく。


e-Taxで提出する場合、マイナンバーカードをスキャンできる機器が必要です。税務署の窓口で確定申告書類を提出する際は、その場でマイナンバーと身分証明書を提示しなければなりません。


オンラインで完了できる「e-Tax」を利用する際は、マイナンバーカードをスキャンしてウェブ上にデータをアップロードする必要があります。その際専用のカードリーダー(対応機種)や、マイナポータルアプリをインストールした対応スマートフォンが必要になります。


マイナポータルの公式サイトにアプリ対応機種が記載されているので、自分のスマートフォンが対応しているか確認することをお勧めします。

税金を納めるか還付を受ける

確定申告書を提出後、所得税の納税または還付を受けることで確定申告が完了します。

【納税する場合】

  • 口座振替で納税

  • 税務署の窓口で現金納付

  • e-Taxを通じた電子納付


【還付を受ける場合】

  • 申告書に記載した金融機関の預金口座に還付金が振り込まれる

所得税の納付方法としては窓口での現金納付や口座情報を登録して振替納税を行う方法のほか、e-Taxで申告した場合にはそのままオンラインで振り込みが可能です。


還付金を受け取る際は、確定申告書に記載した金融機関の口座に振り込まれます。還付金の振込には通常1ヵ月から1ヵ月半程度の時間がかかるため、その点も覚えておきましょう。


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6.離職前から副業を続けていても失業給付は受け取れる?

一般的に「失業保険」と呼ばれるものは、雇用保険の基本手当(失業手当)を指します。これは労働者が失業した際に、ハローワーク(公共職業安定所)で所定の手続きを行うことにより支給される給付です。給付の対象となるのは働く意欲があり、就業可能な状態でありながら求職活動をしても仕事に就けない人々です。


そのため会社員としての本業がある方で離職前から事業規模で副業をしている場合、失業保険(基本手当)は支給されません。副業によって収入が得られるなら、失業状態とは認められないためです。


しかし離職前に副業を行っていたとしても、それが事業規模でない場合や働き方や収入額によってはハローワークが失業保険の支給を認めることがあります。このように給付が認められた場合、注意すべきポイントは主に次の3つです。

待機期間中は副業を行わないこと

失業保険の給付を受ける際、「待機期間」の過ごし方には注意が必要です。失業保険の受給には、ハローワークでの手続き後に7日間の待機期間が設けられています。


待機期間は求職活動をしていないことを確認するための期間で、離職理由に関わらずすべての人に適用されます。この期間が終了するまで、失業保険は支給されません。


従って待機期間中はアルバイト・パート・日雇いの仕事などの就業を避ける必要があります。もし待機期間中に収入を得るような仕事をしてしまうと失業状態とみなされなくなり、待機期間が延長され実際に受給が始まる時期が遅れてしまいます。


軽作業のような副業についても、もしその行為が待機期間中に問題ないか不安な場合は事前にハローワークに確認することをお勧めします。基本的には、待機期間中は収入を得るような行動を取らないことが重要です。

1日に副業に使う時間を4時間未満に制限すること

待機期間が終了した後に失業保険を受給しながら副業を行う場合、副業に充てる時間は1日4時間未満に制限する必要があります。1日4時間以上働くとそれが就職または就労とみなされ、失業保険の対象外となります。そのため1日4時間以上副業を行った場合、その日は失業保険が支給されません。


また副業の時間が1日4時間未満であったとしても副業で得た収入が一定額を超えると、失業保険が減額されることがあります。


さらに自己都合や懲戒解雇による離職の場合には待機期間が終了した後に2~3ヶ月の給付制限が設けられますが、この期間中の副業に関しても同様のルールが適用されます。

週に副業に充てる時間を20時間未満に抑えること

失業保険の受給期間や給付制限期間中に副業を行う際には1週間の副業時間が20時間以上になると、それが継続的な就労とみなされます。これは雇用保険の被保険者としての加入条件が、1週間の所定労働時間が20時間以上であるためです。


もし副業で20時間以上働いた場合にはたとえ働いていない日があっても、失業保険の支給対象外となり支給されなくなります。そのため副業がアルバイトやパートなどの場合は事前に副業先と相談し、受給期間中や給付制限期間中のシフト調整が必要となることがあります。

7.失業中に副業を始めても失業保険は受給可能?

失業中に収入を得る目的で、新たに副業を始めることが考えられます。この際離職前から副業を行っていた場合と同様に、副業の内容次第では失業保険を受給できる場合もあります。この章では、受給の対象となるケースとならないケースについて説明します。

待機期間終了後に開始する場合、受給の可能性がある

待機期間が終了した後に受給期間や給付制限期間中に副業を始める場合、失業保険を受け取れる可能性があります。ただし先述のように副業の時間は1日4時間以内、週20時間未満に抑えることが重要です。この時間を超えて働くと失業保険が減額されたり、支給が停止されたりする場合があります。

事業を開始すると給付対象外になることがある

失業中に副業を始める際には個人事業主として事業規模で働いたり事業を立ち上げたりその準備を進めたりする場合、失業保険の給付対象外となることがあります。


事業規模とみなされるかどうかは、帳簿や書類の記録・保存状況によって判断されます。ただし記帳や帳簿があっても収入が少額であったり、営利性が低い場合は事業所得とみなされないことがあります。そのため副業を始める前に、必ず管轄のハローワークに相談することをおすすめします。

8.失業保険の不正受給は確定申告で発覚する?

失業保険の不正受給は明らかに違法ですが確定申告を行うことでその不正が発覚するのかどうかについて、不正受給の具体例を交えて説明します。

発覚の可能性は低いが注意が必要

確定申告を行っても、失業保険の不正受給が発覚する可能性は低いと言えます。


確定申告は税務署の管轄であり、その内容がハローワークと連携しているわけではありません。したがって確定申告をしてもその情報がハローワークに伝わる可能性はほとんどありません。同様に再就職先で年末調整を受けた場合でも、不正が発覚する可能性は少ないと言えるでしょう。


将来的にはマイナンバーの普及により税務署とハローワークの間で情報の共有が進む可能性もありますが、現時点ではそのような連携は行われていないと考えられます。

不正受給の具体例

失業保険の不正受給には、以下のようなケースがよく見られます。

  • アルバイトなどで収入を得たが、収入を申告しなかった

  • 就職したにもかかわらず、再就職を申告しなかった

  • 自営業を始めた、またはその準備をしていたことを申告しなかった

  • 求職活動の実績や就職日を偽って申告した

  • 傷病手当金などの他の支給を受けたが、これを申告しなかった

失業保険は、求職活動をしている人が生活費に困らずに職を探すための支援金です。したがって求職中でない場合や職が決まっている、または不正に収入を得ている場合に受け取ることは禁じられています。

不正受給が発覚した際のリスクと注意点

確定申告をしても失業保険の不正受給が発覚する可能性は低いもののハローワークによる調査や他人からの通報などにより、不正が明るみに出る場合も多くあります。もし不正受給が発覚した場合、以下のような厳しい措置が取られます。

  • 失業保険の支給停止

  • 受給した金額の返還請求

  • 受給額の2倍に相当する金額の納付を命じられる

また返還や納付が行われない場合、最終的には差し押さえなどの法的措置が取られることもあります。このように不正受給に対するペナルティは非常に厳しく、絶対に避けるべきです。


さらに故意でなく過失による場合でも、ペナルティは重くなることがあります。就職日の誤入力などでうっかり不正受給に至ってしまうこともあるので不安な点があれば自己判断せず、ハローワークに必ず確認するようにしましょう。


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9.まとめ

失業保険は所得税の課税対象ではないため、確定申告の必要はありません。また、失業期間中に自分で社会保険料を支払っていた場合、再就職後にはその保険料を再就職先での年末調整時に申告することができます。


もし年末までに再就職していない場合は、確定申告を行うことで、前職で差し引かれていた源泉徴収税の還付を受けられる可能性が高いです。


本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。

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