個人の所得に基づいて計算される税金には主に2つの種類、すなわち所得税と住民税があります。
所得税について会社員の場合は、基本的に勤務先の企業が年末調整を行うことでその年の総収入に基づく税額が計算されます。この年末調整により、所得税の過不足が精算される仕組みになっています。
一方でフリーランスの場合は自身で毎年の確定申告を行って収入や必要経費を考慮しながら税額を算出し、それを税務署に申告して納付する必要があります。
所得税の申告方法は働き方によって異なりますが、住民税については少し異なるアプローチが必要です。「住民税に関しては特に申告していないのに、毎年税額の通知が来るのはなぜだろう?」と疑問に思う方もいるかもしれません。
この疑問は、住民税がどのような仕組みで決まるのかを知ることで解消されます。
住民税はその年の所得を基にして翌年度に課税されるため、会社員の場合は年末調整で得られた情報が勤務先から市町村に報告されその情報を基に住民税が計算されます。このため会社員は特に自ら申告をしなくても勤務先を通じて自動的に住民税が算出され、納税の通知が来るのが通常です。
このような背景を踏まえてこの記事では所得税の確定申告と住民税との関連性を詳しく解説し、特にフリーランスが理解しておくべき住民税の基本的な知識をお伝えします。
住民税の仕組みをしっかりと把握することで税金に関する不安や疑問を解消し、より良い納税管理を行う手助けになることでしょう。
目次
1.住民税について
住民税とは一般的に都道府県と市区町村に対して支払う税金の総称です。より詳しく言うと都道府県に支払う税金を「都道府県民税」、市区町村に支払う税金を「市町村民税」と区別して呼ぶことができます。
この記事ではこれらをまとめて「住民税」として説明しています。
住民税に関して押さえておきたい重要なポイントは、以下の3つです。
地方税の窓口は役所であること
どの年度の住民税なのか
支払い方法
地方税の手続きは役所で対応
最初のポイント「地方税の窓口は役所」について説明します。
住民税は地方税に分類されます。地方税というのは支払い先が地方自治体であることを指し、手続きの窓口は主に区役所や市役所です。
補足として支払先が国である税金は国税と呼ばれ、その窓口は税務署になります。国税の代表例としては所得税があります。
住民税に関する問題が生じた場合は、区役所や市役所に連絡しましょう。所得税については税務署に相談するのが良いでしょう。
どの年度の住民税か
次に、「いつの住民税か」について説明します。住民税は、前年の所得に基づいて支払う税金です。
具体的には、例えば会社員が2023年の1月1日から12月31日までに得た給与所得について考えてみましょう。この所得に対して課される住民税は、2024年の6月から2025年の5月にかけて支払うことになります。
このように、住民税は発生した時期と支払いの時期にズレが生じることがあります。
住民税の納付方法
この節では「支払い方法」について説明しますが、普通徴収と特別徴収の2つの方式があります。
普通徴収は毎年5月から6月頃に自宅に納付書が届き、それをもとに自分で支払う方法です。もし副業の収入を会社に知られたくない場合は、副業分の住民税は普通徴収を選択するのが良いでしょう。
実際の支払いについては納付書を使用して一括で支払うことも、4回の分割払いも可能です。
一方特別徴収は会社に勤務している場合に利用でき、給与から自動的に天引きされる方法です。給与からの天引きのため退職や転職しない限り一括での支払いはできず、毎月1ヶ月分が差し引かれます。
2.住民税申告とは何か
住民税申告とは、地方税である住民税の納付額を報告する手続きのことを指します。申告先は区役所や市役所などの市区町村となります。
住民税は1月1日から12月31日までの所得に基づいて課税され、申告は翌年の3月15日までに行う必要があります。住民税の支払いは各市区町村が設定した期限に従い、年間で4回に分けて実施されます。
例えば2024年の所得に関連する住民税は、2025年3月15日までに申告しなければなりません。
ただし所得税の確定申告を行っている場合には市区町村はその所得データを基に住民税額を算出するため、別途住民税の申告をする必要はありません。
住民税申告と確定申告の相違点
住民税申告と似た用語に確定申告があります。どちらも所得に基づく税金ですが、申告先や税の種類には違いがあります。
具体的な情報を以下の表にまとめました。
比較項目 | 住民税申告 | 確定申告 |
---|---|---|
申告対象の税金 | 住民税 | 所得税 |
税金の種類 | 地方税 | 国税 |
申告先 | 各市区町村の自治体 | 税務署 |
申告期限 | 翌年の3月15日まで | 翌年の3月15日まで |
必要書類 | ・住民税申告書 ・収入証明書 ・控除のための証明書 ・本人確認書類 | ・確定申告書 ・収入証明書 ・控除のための証明書 ・銀行口座確認書類 ・本人確認書類 |
納税時期 | 年4回(一般的には6月・8月・10月・1月) | 申告時期にあわせて3月15日まで ※振替納税の場合は4月末引き落としが一般的 |
3.住民税申告が必要な対象者
住民税申告は、すべての納税者が必ず行う必要があるというわけではありません。申告が求められる主なケースは以下の通りです。
住民税申告が必要な人
所得税の確定申告をしていない人
退職によって年末調整を受けていない人
年末調整を受けていない収入が20万円以下の人
住民税の減免制度を利用する人 など
上記の条件はほぼすべての地域で共通しており、住民税の申告が必要とされるケースです。住民税申告の必要性についての詳細は各市区町村の公式ウェブサイトを確認するか、直接問い合わせてください。
4.住民税申告が不要な対象者
住民税申告は、以下の条件に該当する場合は必要ありません。
住民税申告が不要な人
所得税の確定申告を行っている人
会社の年末調整を受けている人
公的年金収入を受け取っており、医療費控除などを利用しない人
上記の条件は、全国的に見ても一般的に住民税申告が不要とされるケースです。
詳細については、各市区町村の公式ウェブサイトなどで確認してください。
5.所得税の確定申告と住民税の相互関係
個人の所得税と住民税は、どちらも1月1日から12月31日までの1年間の所得を基に計算される税金です。フリーランスは1年間に得た所得を元に所得税を計算し、通常は翌年の2月16日から3月15日の間に税務署に確定申告を行いその際に申告した所得税を納めます。
もし報酬から源泉徴収によって所得税が差し引かれている場合、納めた税額が申告額を上回ると還付申告を行います。
住民税は、年末調整や所得税の確定申告の情報を元に算出されます。所得税の確定申告を行うと、その情報が居住している市区町村に送信されます。
市区町村は受け取った確定申告のデータを基に住民税額を計算し、通常6月頃に通知書を通じて本人に知らせます。
所得税の確定申告を行った場合はその情報が税務署から市区町村に共有されるため、住民税の申告は必要ありません。住民税は6月末日までに一括または年に4回の分割で支払います。
この支払い期限は所得税の納付期限(通常は3月15日)とは異なるため、注意が必要です。
所得税の確定申告や年末調整を行わない場合は住民税の申告が必要
年末調整を受けている会社員で副業の所得が20万円以下の方は、税務署に対して所得税の確定申告をする必要はありません。このように収入があっても確定申告をしない場合には税務署と市区町村との情報共有が行われないため、居住地の市区町村へ住民税の申告を別途行う必要があります。
また、個人事業主が赤字のために確定申告をしなかった場合も同様の扱いになります。
ただし個人事業主の場合は青色申告特別控除の適用・赤字の繰越・源泉所得税の還付・所得証明としての利用を考慮すると、赤字であっても確定申告を行うことが推奨されます。
所得税の確定申告とは何か
所得税の確定申告とは個人事業主などが毎年、所得税を計算し税務署に申告・納付する手続きです。所得はその発生形態に応じて以下の10種類に分類され、確定申告ではこれらの所得の合計額を基に所得税を算出します。
所得の種類 | 内容 |
---|---|
事業所得 | 漁業・農業・製造業・卸売業・小売業・サービス業など、事業活動から得られる所得。フリーランスの多くの所得はこの事業所得に該当します |
給与所得 | 会社員・パート・アルバイトが勤務先から受け取る給与や賞与などの所得 |
利子所得 | 公社債(国債や社債)や預貯金から得られる利息などの所得。国外で支払われる預金などの利子も含まれます |
配当所得 | 株主や出資者が法人から受け取る利益の配当や公募株式・証券投資信託の収益分配などによる所得 |
不動産所得 | 土地・建物・地上権・船舶・航空機などの貸出から得られる所得 |
退職所得 | 退職時に支払われる一時的な賃金で、退職金などが含まれます。原則として、退職所得はその発生年に他の所得と区別して課税されます |
山林所得 | 所有期間が5年を超える山林の立木を伐採して譲渡または販売することで得られる所得。取得から5年以内の場合は山林所得ではなく事業所得または雑所得となります |
譲渡所得 | 土地や建物などの資産を譲渡することによって得られる所得。資産には土地や建物の他・株式・ゴルフ会員権・貴金属・書画骨董・機械などが含まれます。ただし、株式などの譲渡に関しては事業所得や雑所得に該当する場合があります |
一時所得 | 事業や労働、資産の譲渡以外から得られる一時的な所得。賞金・懸賞当選金・生命保険の一時金・競馬・競輪の払戻金などが含まれます |
雑所得 | 上記の9種類のいずれにも該当しない所得。公的年金やアフィリエイト収入・インターネットオークションの収入・仮想通貨・FXなどの収入 |
6.所得税と住民税の計算の仕組み
所得税と住民税は、1年間に得た所得の合計額に基づいて課せられる税金です。これから、所得税と住民税のそれぞれの税額がどのように算出されるかについて詳しく見ていきましょう。
所得税の計算方法について
所得税の金額は、「課税所得金額×税率-税額控除額」によって計算されます。課税所得とは、年間の収入から必要経費を引いた額から、さまざまな所得控除を差し引いた金額のことです。
また、税率は課税所得金額に応じて5%から45%までの7段階に分かれています。課税所得金額に適した税率を掛け算した後、税額控除額を引いた結果が所得税の額になります。
所得控除や税額控除の詳細については、後で詳しく説明します。
住民税の計算方法について
住民税の金額は、前述の通り「所得割+均等割」によって計算されます。所得割は前年の所得に基づいて決定され、均等割は非課税の条件を満たさない限り、すべての人が一定の金額を支払うものです。
所得割の標準税率とは、以下の通りです。
所得割
市町村民税(特別区民税):課税所得金額の6%(政令指定都市は8%)
道府県民税(都民税):課税所得金額の4%(政令指定都市は2%)
所得割と均等割は各自治体が税率や税額を自由に設定できるため、上記の標準税率(税額)よりも増減することがあります。増額されている場合、その差額は超過課税と呼ばれます。
関連記事
7.住民税における控除の種類
この章では住民税における控除の種類について解説します。
青色申告特別控除が適用できるケース
事業者が所得税の確定申告を行う際に青色申告を選択すると、最大で65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
ただしこの最大控除額を得るためには、正規の簿記に基づく記帳(複式簿記)やe-Taxを利用した電子申告といった特定の条件を満たす必要があります。これらの条件が満たされない場合、青色申告特別控除の金額は55万円または10万円に制限されます。
青色申告特別控除の額とそれぞれの適用条件については以下の通りです。
青色申告特別控除 | 65万円 | 55万円 | 10万円 |
---|---|---|---|
申請 | 原則として、青色申告を希望する年の3月15日までに所轄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出(以降は継続して可能)(翌年の2月16日から3月15日までに申告する所得税の確定申告から適用) | ||
提出書類 | 所得税の確定申告書 青色申告決算書(貸借対照表、損益計算書) | 所得税の確定申告書、青色申告決算書(損益計算書) | |
記帳方法 | 複式簿記 | 複式簿記または簡易(単式)簿記 | |
提出期限 | 所得税の確定申告期限までに申告と納税を完了すること | 申告期限を過ぎると、65万円または55万円の控除要件を満たしていても10万円の控除に制限される | |
申告方法 | e-Taxによる申告 ※電子帳簿保存がされている場合、郵送または税務署への持ち込みも可 e-Taxまたは郵送、税務署へ持ち込み | 郵送または税務署へ持ち込み | e-Taxまたは郵送、税務署へ持ち込み |
住民税で適用される控除の種類
住民税には、所得税額を算出した後にその金額から差し引くことができる税額控除が存在します。
代表的なものとして「ふるさと納税(寄附金控除)」があります。ふるさと納税では、自分が選択した自治体に寄附を行うと寄附金のうち2,000円を超える部分について、所得税と翌年度の住民税から控除を受けることができます。
関連記事
ふるさと納税とは?住民税が控除されるの仕組みをわかりやすく解説
8.住民税の申告および納税手順
住民税申告が必要な人に該当する場合は、次の方法で住民税の申告と納税を行いましょう。
必要書類の準備
最初に住民税申告書や源泉徴収書など、申告に必要な書類を揃えましょう。住民税申告書は市区町村ごとに様式が異なるため市役所で取り寄せるか、各自治体のウェブサイトからダウンロードして入手します。
記入方法に不安がある場合は、自治体のウェブサイトに掲載されている記載例を参考にして書類を作成することをおすすめします。また、直接役所に行ってサポートを受けるのも良い方法です。
さらに、控除証明書や本人確認書類なども必要になります。必要な書類の詳細については、後で説明する「9.住民税申告(市町村税申告)に必要な書類一覧」をご確認ください。
期限内に書類を市区町村に提出
書類の準備が整ったら、3月15日の申告期限までに各市区町村に提出します。提出方法としては郵送または窓口での提出が一般的ですが、e-TAXを利用して電子的に手続きすることも可能です。
市区町村によって推奨される提出方法が異なるため、提出前に各自治体のウェブサイトをチェックしておくことをお勧めします。
住民税の支払い
住民税に関する通知は申告された内容を基に各市区町村が納税額を算出し、5〜6月頃に住民税決定通知書と納付書を納税者に送付します。
納付書では一括納付か年4回に分けての納付のいずれかを選択し、指定された期限内に納付する必要があります。普通徴収の場合には通常は4回払いが選ばれ、納期限は自治体によって異なりますが、多くの場合、6月、8月、10月、1月の納付が一般的です。
納税方法には、口座振替、クレジットカード、コンビニ払いなどがあり、具体的な方法は市区町村によって異なりますが、さまざまな選択肢があります。
9.住民税申告(市町村税申告)に必要な書類一覧
住民税申告に必要な書類は、以下の通りです。
住民税申告書
収入を証明する書類
控除を受けるための証明書
本人確認書類
これらは一般的に必要とされる書類ですが、各市区町村によって必要な書類が異なることがあります。詳しい必要書類については、念のため各自治体のウェブサイトを確認することをお勧めします。
住民税申告書
住民税申告書は、住民税を申告するために必要な書類です。そのため、各市区町村のウェブサイトからダウンロードするか、直接市役所に行って入手することができます。
期限に遅れないように、早めに準備しておくことをお勧めします。
記入方法は各自治体のウェブサイトで確認でき、記入内容に不安がある場合は役所の窓口で相談するのも良い選択です。
収入を証明する書類
住民税申告に必要な添付書類として、収入を証明するための源泉徴収票や給与証明書が求められます。給与を得ている方は会社から発行される源泉徴収票を用意し、年金受給者の場合は公的年金に関する源泉徴収票を準備しましょう。
個人事業主などの事業者には、所得を証明するための帳簿や領収書が必要です。特に退職などにより初めて普通徴収で住民税を納付するために申告する方は、これらの書類を必ず取り寄せることを忘れないようにしましょう。
控除に関する書類
住民税に関連する所得で控除を受ける場合、それぞれの控除に対して証明書が必要な添付書類となります。医療費控除・生命保険料控除・寄付金控除などが代表的な控除です。
ただし特定の控除については証明書が不要となることもあるため、控除を受ける際には各市区町村のウェブサイトで添付書類に関する情報を必ず確認しておくことが重要です。
本人確認のための書類
住民税の申告を行うには、個人番号が必要です。本人確認書類として、マイナンバーカードまたは通知カードを準備しておきましょう。
マイナンバーカードを持っている場合はそれだけで十分ですが、通知カードを使う場合はパスポートや運転免許証などの顔写真付きの身分証明書も必要です。また対面での申請時には印鑑が求められることがあるため、念のため持参することをおすすめします。
関連記事
確定申告に必要な書類と添付資料|個人事業主と会社員向けに解説
10.住民税申告を実施しない場合の影響
住民税申告を行わない状況は、大きく次の2つに分類されます。
申告が求められているにもかかわらず、申告をしないケース
そもそも申告する必要がないケース
それぞれについて詳しく説明します。
申告が義務であるのに未申告の場合
申告が求められるにもかかわらず申告を行わない場合とは、所得がありながら所得税や住民税の確定申告をしないことを指します。
このような状況では所得税には延滞税や無申告加算税が課せられ、住民税には延滞税が発生します。なお住民税に関しては延滞税ではなく延滞金と呼ばれますが、ここでは敢えて「延滞税」として説明します。
まず、所得税の無申告加算税は以下の割合で算出されます。
納付すべき税額 | 税率 |
---|---|
50万円まで | 15% |
50万円超300万円以下 | 20% |
300万円超 | 30% |
税務調査の前に自主的に申告を行った場合、50万円までは「10%」のように税率は5%ごと軽減されます。
次に所得税の延滞税は以下の年利率で計算されます。
延滞日数 | 税率 |
---|---|
納期限の翌日から2ヶ月間 | 最大年7.3% |
納期限の翌日から2ヶ月を超えた日以降 | 最大年14.6% |
住民税の延滞金は都道府県ごとに年利率が異なりますが、上記の所得税の延滞税が参考となり、最大で年利率7.3%から14.6%程度になります。
なお国税の延滞税や住民税の延滞金は上記の利率に加えて特例基準割合も考慮されるため、実際の利率はこれよりも低くなることがあります。
住民税申告が不要なケース
住民税の申告がそもそも必要ないケースとは、納税義務がない状況を指します。
たとえば会社員で年末調整をすでに受けている人や個人事業主で収入が赤字の場合などは、税金を支払う必要がないため住民税の申告は必要ありません。
ただしフリーランスの場合には国民健康保険料の決定やその軽減措置、非課税証明書の発行が受けられないなどいくつかの不利益が生じる可能性があります。そのため、可能であれば所得税または住民税の申告を行うことをお勧めします。
11.住民税申告で押さえておくべきポイント
住民税の申告においては、以下の点に留意することが重要です。
申告期限に遅れないようにすること
住民税の申告が必要かどうかを確認すること
期限内に申告・納税を済ませる
住民税の申告期限に遅れると納付書の送付が遅れるだけでなく、上記のペナルティが発生することもあるため注意が必要です。
住民税の申告が必要か事前に確認する
前述のように住民税の申告が必要な人と不要な人がいるため、事前に自分が申告する必要があるか確認することが重要です。例えば会社員で年末調整を受けている人や所得税の確定申告を行っている人は、一般的には住民税の申告が不要です。
しかし所得税の確定申告が必要なのにそれを行わなかった場合、確定申告と住民税申告の両方で申告漏れが発生する可能性がありますので必ず期限内に申告を行うようにしましょう。
関連記事
フリーランスの確定申告をしないとどうなる?しないケースや簡単な申告方法を解説
青色申告のやり方や手順をフリーランス・個人事業主向けに詳しく解説
12.まとめ
住民税申告とは住民税の普通徴収を行う人が各市区町村に対して自らの納税額を申告することを指します。住民税は住民が居住している自治体に対して支払う地方税であり、各人の所得に基づいて計算されます。
一般的に会社員や所得税の確定申告を行っている人々は、住民税の申告を行う必要がありません。
しかし年末調整を受けていない人や医療費控除や寄附金控除などの税額控除を住民税に適用したいと考えている人々は、住民税の申告を行う必要があります。これにより適用できる控除を正しく反映させ、自身の納税額を正確に計算することができます。
住民税申告の申告期限は所得税の確定申告と同じく翌年3月15日ですが、住民税は地方税に分類されるため申告先は各市区町村の役所となります。住民税の申告をする際は、正しい窓口に申告書を提出することが求められます。
申告に際しては、必要な書類を漏れなく用意することが不可欠です。具体的には源泉徴収票などの収入証明書や医療費控除や寄附金控除などの税額控除を受けるための証明書が必要です。
これらの書類を揃えておくことで申告の手続きがスムーズに進むとともに、申告内容に誤りがないかを確認する際にも役立ちます。
住民税申告は自身の税金に関する重要な手続きの一部であり、必要な手続きをしっかりと理解し適切に行うことが大切です。特に控除の適用を希望する場合は、その手続きを怠らないように注意しましょう。
本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。