会社員やアルバイトといった給与所得者は、勤務先の会社から支給される給与から税金などがあらかじめ差し引かれます。そして年末には勤務先が年末調整を行い、所得税の過不足分を調整します。
これに対して個人事業主は年に一度、自分で確定申告を行って納付すべき所得税の金額を確定させます。
年末調整と確定申告はどちらも所得税に関する手続きですが、実施される時期・対象者・手続きの方法に違いがあります。また、どちらにも所得から控除できるさまざまな所得控除が存在します。
この記事では年末調整と確定申告の違い・それぞれの対象者・および受けられる控除などについて解説します。
目次
1.年末調整と確定申告は正確な所得税額を計算するための手続き
なぜ年末調整や確定申告が必要なのでしょうか。それはこれらの手続きが個人の正確な所得と、それに対する適切な所得税額を確認するために重要だからです。
この背景には「源泉徴収」という仕組みが大きく関わっています。
税額を計算する際は所得が基準となります。給与所得者の場合には所得とは、会社から支払われた給与やボーナスなどの収入から給与所得控除や通勤費などの特定支出控除を差し引いた金額を指します。
源泉徴収とは何か?
源泉徴収とは事業者が従業員の月々の給与から、年間の所得に対しておおよその税額(所得税)をあらかじめ差し引いて納付する制度です。会社員の場合には給与明細に記載されている源泉徴収欄に、差し引かれた所得税の金額が表示されています。
本来所得税は個人の所得(収入から経費を差し引いた額)に基づいて課税されますが、年収が確定してから一度に納税するのは納税者にとって大きな負担になる可能性があります。
そのため会社員やアルバイトなどの従業員に対しては、勤務先が源泉徴収として給与から所得税を差し引いて代わりに納税しているのです。
ただし源泉徴収は月ごとの計算であって実際の年間所得税額とは異なる場合があるため、納めすぎや不足といったケースが発生することがあります。
こうした過不足を調整するために、1年間の正確な税額を算出する年末調整や確定申告が必要となるのです。
年末調整と確定申告はどちらを選ぶべきか?
年末調整と確定申告の違いは、主にどこが手続きを行うかにあります。年末調整は企業側が実施し、確定申告は個人の労働者が行う手続きです。
通常会社員・アルバイト・パートなどの従業員であれば、企業が年末調整を行ってくれます。しかし条件が満たされない場合、年末調整をしてもらえないこともあります。
その場合は、自分自身で確定申告を行わなければなりません。
また「医療費控除」など年末調整では処理できない控除がある場合や給与以外に収入がありそれを合算して所得税を清算する必要がある際も、自ら確定申告を行って所得税額を申告し納税する必要があります。
2.年末調整の概要
年末調整は従業員が支払うべき所得税と毎月の給与から源泉徴収として控除された所得税額の過不足を企業が調整するための手続きです。
年末に1年間の給与が確定する時点で支払われた給与やボーナスの合計から給与所得控除・生命保険料控除・住宅ローン控除などの各種控除を差し引いて、課税対象となる所得額を算出しその額に基づいて税額を計算します。
従業員の給与から差し引いた所得税が多すぎる場合は還付され、不足している場合は徴収されて調整が行われます。この年末調整は給与を支払う事業者に対して義務付けられている手続きです。
年末調整が行われる時期
年末調整は通常12月に実施されるのが一般的です。その対象となるのは12月31日現在で在籍している見込みの従業員ですが、それ以外の場合でも年末調整が行われることがあります。
その条件は以下の通りです。
年の途中で年末調整が実施される場合
海外の支店などに転勤した結果、非居住者となった人
死亡により退職した人
12月に給与や退職金を受け取った後、12月31日以前に退職した人
心身の障害が原因で退職した人
年の途中で退職したアルバイトやパートのうち、当年の年収が103万円以下である人
※4および5に該当する場合でも、退職後に他の勤務先から給与を受け取る予定のある人は対象外です。
年末調整に必要な書類
年末調整には、基本的に3種類の書類を提出する必要があります。これらの書類は給与を受け取っている給与所得者に対して、通常は勤務先から配布されます。
それぞれの内容は以下の通りです。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
この書類は、給与を受け取っている人が扶養控除などを受けるために必要です。これを勤務先に提出しないと、年末調整を受けることができません。
扶養控除等申告書には個人情報に加えて源泉控除対象配偶者・控除対象扶養親族・障害者・寡婦・ひとり親または勤労学生・他の所得者が控除を受ける扶養親族・16歳未満の扶養親族などの項目が含まれており、該当する場合はそれぞれ記入する必要があります。
給与所得者の保険料控除申告書
この申告書は生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除の4つの項目に分かれており、該当するものを記入します。
ただし生命保険料と地震保険料の控除には上限があるため、申告書に記載された計算式に基づいて計算することが必要です。
なお毎月の給与から控除されている健康保険料や介護保険料については、記載する必要はありません。
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
令和2年分から「給与所得者の基礎控除申告書」「給与所得者の配偶者控除等申告書」「所得金額調整控除申告書」の3種類が1枚にまとめられた様式が導入されています。
年末調整の書類提出期限
年末調整を受ける際には基本的な3種類の書類に加え、保険料控除証明書などの関連書類を整えて会社に提出する必要があります。提出の締切は会社によって異なりますが、一般的には11月中旬から下旬までの期間に受け付けられることが多いようです。
必要な保険料控除証明書などは10月頃から自宅に郵送されたり、オンラインで発行できたりしますので提出日までにしっかりと準備しておきましょう。
3.確定申告の概要
確定申告とは個人が1年間に得た収入を基に所得を算出し、それに対する所得税を計算して国に申告する手続きです。この手続きを行うことで過剰に納付した税金が還付され、不足している場合は追加で納税することになります。
年末調整が給与を支給する企業の手続きであるのに対し、確定申告は誰でも実施できます。
確定申告は管轄の税務署だけでなく、国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」からも行うことができます。
確定申告を行うべき人
確定申告は所得を得ているすべての方が対象となりますが、会社員の場合は年末調整が実施されている限り基本的には不要です。ただし以下の計算をして残額がある場合は、注意が必要です。
まず各種所得(譲渡所得や山林所得を含む)の合計額から、所定の所得控除を差し引いて課税対象の所得金額を計算します。次に、課税対象の所得金額に所得税の税率を掛けて所得税額を算出します。
所得税額から、配当控除額や年末調整で適用された住宅借入金等特別控除額(特定増改築等)を差し引きます。
この計算をして残額があり、かつ以下の1~6に該当する方は会社員でも確定申告が必要です。
給与の収入額が2,000万円を超える場合
給与を1か所から受けておりその給与が全て源泉徴収の対象であり、他の所得(給与所得や退職所得を除く)の合計が20万円を超える場合
例:給与を1か所から受け、公的年金等の収入が80万円(65歳以上で昭和34年1月1日以前生まれの方は130万円)を超えるケース
給与を複数の場所から受けていて全て源泉徴収の対象であり、年末調整を受けていない給与の収入額と他の所得(給与所得・退職所得を除く)の合計が20万円を超える場合
※ 給与収入の合計から所得控除(雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除を除く)を引いた金額が150万円以下で他の所得の合計額が20万円以下の場合、確定申告は不要です。
同族会社の役員やその親族で同族会社から給与以外に貸付金利子・賃貸料・機械使用料などの支払いを受けている場合
給与に関して、災害減免法に基づき所得税等の源泉徴収税額が猶予または還付されている場合
在日の外国公館に勤務する者や家事使用人などで、給与支払い時に所得税が源泉徴収されないことが決まっている場合
確定申告が推奨されるケースとは?
確定申告は義務ではありませんが、申告を行うことで節税につながる場合もあります。その条件は以下の通りです。
事業で損失が発生している
事業が赤字の状態にある場合、確定申告をすることで過剰に支払った税金が還付される可能性があります。
医療費が10万円を超える・住宅ローンを利用している・寄付やふるさと納税を行った
年間の医療費が10万円を超えた場合、確定申告をすることで「医療費控除」を受けられます。この控除は、自分自身の医療費だけでなく、家族の医療費も合算して申請することができます。
住宅ローンを組んだ場合「住宅借入金等特別控除」を受けるためには初年度に確定申告を行う必要がありますが、2年目以降は年末調整で手続きが可能です。
またふるさと納税を利用して寄付をした場合、寄付金の年間合計から2000円を引いた額が「寄付金控除」の対象になります(控除には上限があります)。ただし給与所得者であれば年間5ヵ所までの寄付については、ワンストップ特例制度を利用することで確定申告は不要です。
副業で源泉徴収を受けている
正社員として働きながら副業でアルバイトをしている方(収入が20万円以下)で、アルバイト先から源泉徴収されている場合、確定申告を行うことで還付金を受け取れる可能性があります。
確定申告に必要な書類
確定申告を行う際に必要な書類には、どのようなものがあるのでしょうか。
確定申告書
2022年まで、確定申告書は所得の種類や申告者の状況に応じてAとBに分かれて使用されていましたが、2023年の確定申告(2022年分の所得申告)から申告書Aは廃止され、申告書が統一されました。
これにより、申告書AとBの使い分けはなくなりますが、書式自体は大きく変更されておらず、記入方法もこれまでの知識で十分に対応できます。
帳簿(個人事業主の場合)
帳簿には売上だけでなく家賃・交通費・人件費・借入など、日々の金銭の動きを記録しておく必要があります。帳簿は、できるだけ毎日正確に記入することを心がけましょう。
源泉徴収票(会社員の場合)
源泉徴収票には年収や各種控除を差し引いた後の所得、納付した税額などが記載されています。この源泉徴収票は通常、年末から1月末頃に会社から発行されます。
2019年以降には確定申告の際の提出は不要となりましたが、申告書を作成する際には必要となるため紛失した場合は会社に再発行を依頼してください。
領収書や各種証明書
領収書は、個人事業主が事務用品や交通費を経費として計上する際に必要です。また生命保険料控除や医療費控除を受ける場合にも、それに関連する証明書が必要となります。
確定申告の提出期間
一般的に確定申告は毎年2月16日から3月15日までの期間に、前年の所得税について行います。ただし期日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その翌営業日が期限となります。
また納めすぎた税金を返金してもらうための「還付申告」は、特例として1月1日から受け付けられます。通常の確定申告とは異なり、申告可能な日から5年以内であれば受理されます。
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4.年末調整や確定申告で適用できる所得控除の種類
年末調整や確定申告では、所得から差し引くことによって税金を軽減できる所得控除が適用できます。
社会保険料控除
社会保険料控除では該当年に支払ったまたは給与から差し引かれた健康保険料・介護保険料・国民年金保険料・厚生年金保険料などの社会保険料の全額が控除の対象となります。
自分自身が支払った社会保険料に加えて扶養している家族や親族の社会保険料を支払った場合、その金額も控除として認められます。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済法に基づいて支払った掛金に対して受けられる控除です。控除額には上限がなくその年に支払った掛金の全額が対象となります。
控除対象となる掛金は以下の3種類です。
小規模企業共済法に基づいて独立行政法人中小企業基盤整備機構と締結した共済契約に関する掛金(ただし旧第二種共済契約の掛金は、この控除の対象ではなく生命保険料控除の対象)
確定拠出年金法に基づく企業型年金の加入者掛金または個人型年金の加入者掛金
地方公共団体が運営する心身障害者扶養共済制度の掛金(地方公共団体の条例に基づき精神または身体に障害を持つ者を扶養する人を加入者としてその加入者が地方公共団体に掛金を支払い当該団体が心身障害者の扶養のために給付金を定期的に支給することを定めているもので、一定の要件を満たすもの)
生命保険料控除
生命保険料控除は生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を支払った場合に適用される控除であり、これらは民間の保険会社によって提供される保険契約が対象となります。
控除額には保険契約の種類ごとに上限が設けられており、合計で最大12万円までの控除が受けられます。また、2012年1月1日以降に契約した保険(新契約)と2011年12月31日以前に契約した保険(旧契約)では、控除の扱いが異なります。
新契約(2012年1月1日以降の契約)の場合
年間支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
2万円以下 | 支払保険料等の全額 |
2万円超4万円以下 | 支払保険料等×1/2 + 1万円 |
4万円超8万円以下 | 支払保険料等×1/4 + 2万円 |
8万円超 一律4万円 | 一律4万円 |
旧契約(2011年12月31日以前の契約)の場合
年間支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
2万5,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
2万5,000円超5万円以下 | 支払保険料等×1/2 + 1万2,500円 |
5万円超10万円以下 | 支払保険料等×1/4 + 2万5,000円 |
10万円超 | 一律5万円 |
地震保険料控除
地震保険料控除はその年に支払った地震保険料に基づいて、一定の控除を受けることができます。2006年の税制改革により以前存在していた損害保険料控除は廃止されました。
しかし以下の3つの条件を満たす長期損害保険料に関しては、経過措置として地震保険料控除の対象となります。
地震保険料控除に該当する長期損害保険料の条件
2006年12月31日までに締結された契約であること
返戻金などの特徴があり、保険期間または共済期間が10年以上であること
2007年1月1日以降にその損害保険契約等に変更がないこと
地震保険料控除の金額は次のように設定されています。
地震保険料
年間の支払保険料が5万円以下の場合:支払金額の全額
5万円を超える場合:一律5万円
旧長期損害保険料
年間の支払保険料が1万円以下の場合:支払金額の全額
1万円を超え2万円以下の場合:支払金額×1/2+5,000円
2万円を超える場合:1万5,000円
両方の区分がある場合
各区分に基づいて計算した金額の合計額(最高5万円)を適用します。
ひとり親控除
ひとり親控除は2020年から所得税に適用される控除です。この控除は該当年の12月31日時点で未婚または配偶者の生死が不明であり合計所得金額が500万円以下の単身者でかつ生計を共にする子どもがいる場合に、35万円が控除されます。
ただし事実婚の人や子どもの年間所得が48万円を超える場合は、この控除の対象外となります。
寡婦控除
寡婦控除は、離婚または配偶者の死亡により独身となった女性に対して適用される控除です。その年の12月31日時点で「ひとり親」に該当せず次のいずれかの条件を満たす場合、27万円の控除を受けることができます。
ただし内縁関係については再婚と同様に扱われるため、寡婦控除の対象にはなりません。
寡婦控除の適用条件
夫と離婚した後に再婚せずに扶養親族がいる場合で、合計所得金額が500万円以下の人
夫が亡くなった後に婚姻しておらずもしくは夫の生死が不明で、合計所得金額が500万円以下の人
勤労学生控除
勤労学生控除では納税者本人が特定の学校に通う学生や生徒であって給与所得など勤労に基づく所得があり、かつ合計所得金額が75万円以下(2019年以前は65万円以下)の場合に27万円の控除を受けることができます。
ただし合計所得金額のうち、給与所得など勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であることが条件となります。
障害者控除
障害者控除は納税者本人や、生活を共にする配偶者や扶養親族に障害がある場合に適用される控除です。16歳未満の扶養親族に対しても、扶養控除の対象外であっても障害者控除を受けることが可能です。
対象となる人には一定の要件があり、障害者と特別障害者の2つの区分があります。控除額は障害者の場合27万円・特別障害者の場合40万円・特別障害者が同居している場合は75万円です。
配偶者控除
配偶者控除は、共に生活している配偶者の年間合計所得金額が48万円以下(2019年分までは38万円以下)の場合に適用される控除です。控除額は納税者の所得金額に応じて異なり、以下の表のようになります。
ただし納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除は適用されません。
配偶者控除の金額は以下の通りです。
納税者の合計所得金額 | 一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
---|---|---|
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
(参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm)
配偶者特別控除
配偶者特別控除は配偶者の所得が48万円を超えており、配偶者控除の対象外となる場合でも段階的に控除が適用される制度です。
配偶者の年間合計所得金額が48万円を超え133万円以下(2018年から2019年分までは38万円を超え123万円以下、2017年分までは38万円を超え76万円未満)の場合には配偶者と納税者の所得に応じて、控除額が38万円から1万円まで段階的に変わります。
また配偶者控除と同様に、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えるとこの控除は適用されません。
配偶者特別控除の金額(2020年分以降)は以下の通りです。
配偶者の合計所得金額 | 900万円以下の控除額 | 900万円超~950万円以下の控除額 | 950万円超~1,000万円以下の控除額 |
---|---|---|---|
48万円超~95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超~100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超~105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超~110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超~115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超~120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超~125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超~130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超~133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
(参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm)
扶養控除
扶養控除は、年間の合計所得金額が48万円以下の子どもや親などを扶養している場合に適用される控除です。控除額は、扶養親族の年齢や同居しているかどうかによって異なります。
扶養控除の金額は以下の通りです。
区分 | 控除額 |
---|---|
一般の扶養親族 | 38万円 |
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 63万円 |
老人扶養親族(70歳以上 | 48万円 |
同居老親等 | 58万円 |
(参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm)
なお2023年分以降、非居住者の扶養親族に対する扶養控除の要件が見直されました。その要件は以下の通りです。
2023年以降の非居住者扶養親族に対する扶養控除の条件
控除対象扶養親族とは、扶養親族の中で、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人を指します。ただし、令和5年分以降の所得税において、非居住者の扶養親族は、以下のいずれかの条件を満たす人のみが控除対象扶養親族となります。
その年の12月31日現在で16歳以上30歳未満の人
その年の12月31日現在で70歳以上の人
その年の12月31日現在で30歳以上70歳未満の人で、以下のいずれかに該当する人
a.留学のため国内に住所または居所を持たなくなった人
b.障害を持つ人
c.納税者からその年に生活費または教育費として38万円以上の支払いを受けている人
基礎控除
基礎控除は所得が一定額以下であれば誰でも受けられる控除です。控除額は、納税者の合計所得金額に応じて異なります。
基礎控除の金額は以下の通りです。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超~2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超~2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
(参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm)
5.確定申告でのみ適用可能な所得控除
所得控除の中には、確定申告を行わないと適用されないものがあります。会社員であっても年末調整では反映されないため、これらの控除を受けたい場合には確定申告を行う必要があります。
医療費控除
医療費控除は、納税者本人や同一生計の親族に対して1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に適用されるものです。
控除額は「支払った医療費総額-保険金等で補填される金額-10万円」で計算され、最大200万円まで控除できます。その年の合計所得金額が200万円未満の場合、控除額は「支払った医療費総額-保険金等で補填される金額-合計所得金額の5%」となります。
寄附金控除(ふるさと納税含む)
寄附金控除とは国・地方公共団体・特定公益増進法人などに対して「特定寄附金」と認められる寄付を行った場合に適用される控除です。控除額は特定寄附金の合計額か、合計所得金額の40%相当額のいずれか低い方から2,000円を差し引いた金額となります。
また特定の寄付金に関しては、所得控除の代わりに税額控除を選択することも可能です。
さらにふるさと納税を利用した場合は、所得税の寄附金控除に加えて住民税の税額控除も受けられます。
雑損控除
雑損控除とは災害・盗難・横領により特定の資産が損害を受けた際に、一定額の控除を受けられる制度です。この控除は納税者本人だけでなく、所得金額が48万円以下(2019年以前は38万円以下)の親族が所有する資産も対象となります。
雑損控除の計算方法
控除額は、以下の2つのうち高い方が適用されます。
(損害額 + 災害等に関連する支出額 - 保険金等の金額) - (合計所得金額など)× 10%
(災害関連支出額 - 保険金等の金額) - 5万円
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6.まとめ
年末調整や確定申告は、正確な所得税額を算出するために欠かせない手続きです。年末調整を受けられなかった場合は、確定申告を通じて納付すべき税額を国に報告する必要があります。
一方年末調整を受けた方も確定申告を行うことで医療費控除などを適用できる場合があり、その結果還付金として戻ってくることもあります。
これらの手続きや仕組みを理解しておくことで、節税に役立てることができます。自身に適用可能な控除があるか確認し、該当する場合は確定申告を忘れずに行いましょう。
本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。