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労災保険とは?加入条件や補償種類、保険料の計算方法を詳しく解説

公開日:2024/12/22最終更新日:2024/12/22

労災保険とは業務中や通勤中の事故または仕事が原因で発症した病気に対して、被災した労働者を支援するための社会保険制度です。


この制度では治療に必要な費用の補助や、休業中の生活費の補償などが国から給付されます。給付を受けるには申請手続きが必要であり会社を通じて請求することも、自身で手続きを行うことも可能です。


この記事では労災保険の加入要件・対象者・申請手続き・保険料の計算方法について詳しく説明します。


1.労災保険とは?わかりやすく解説

労災保険は、雇用されている人が仕事中や通勤途中に発生したケガ・病気・障害または死亡した場合に給付を行う制度です。正式名称は「労働者災害補償保険」といい、その名の通り労働者やその遺族を支えるための社会保険制度です。一般的に「労災」と略されることもあります。


ここでいう「労働者」とは正社員だけでなく、パートやアルバイトも含まれます。ケガや病気の保障という点では健康保険を思い浮かべる方もいるかもしれませんが、労災は業務中や通勤途中に起因するものだけが対象です。


労災と健康保険の大きな違いは労災が適用される場合には治療にかかる費用(療養費)が全額補償され、自己負担がないことです。また、休業中の手当も健康保険の傷病手当金より手厚い保障が受けられます。


さらに労災保険は労働者を1人でも雇用している会社に加入が義務付けられています。そして他の社会保険と異なり、保険料はすべて事業主が負担する仕組みになっています。

2.労働保険(労災保険)の対象者と手続きについて

労働保険には、労災保険と雇用保険の2種類があります。それぞれの加入対象と手続きについて確認していきましょう。

労働保険の加入対象

労働保険の加入対象者は、労災保険と雇用保険で異なります。以下の通りです。

労災保険 

労災保険は、全ての従業員が加入対象となります。正社員・パートタイム・アルバイト・契約社員・準社員など、雇用形態や勤務日数を問いません。例えば、1日のみ雇用するアルバイトでも労災保険に加入する必要があります。


役員・派遣社員・フリーランスは通常対象外ですが派遣社員は派遣元の保険に加入し、一定条件を満たす役員やフリーランスは特別加入制度を利用することで加入できます。特別加入制度については後ほど詳しく解説します。

雇用保険

雇用保険は、基本的に「1週間の所定労働時間が20時間以上」で「31日以上の雇用見込みがある」従業員が加入対象です。日雇いのスタッフや法人代表者、役員などは原則として加入対象外となります。

労働保険の加入手続き

従業員を雇用した場合、企業は労働保険への加入手続きを行う義務があります。

労災保険 

従業員を雇用して事業を開始した日(保険関係成立日)から10日以内に、「労働保険関係成立届」を労働基準監督署に提出する必要があります。

雇用保険 

雇用保険の対象者がいる場合、以下の書類をハローワークに提出して手続きを行います。

また労働保険については、保険関係成立日から50日以内に「労働保険概算保険料申告書」を提出して保険料の申告・納付を行う必要があります。さらに毎年6月1日~7月10日の「年度更新」期間中に、1年分の保険料の申告・納付が求められる点にも注意が必要です。

2.労災保険が適用される災害の種類

本章では、3種類の労災について解説します。

業務災害

業務災害とは労働者が業務上負った負傷・疾病・障害・死亡を指し、業務と傷病との間に一定の因果関係が認められる場合に適用されます。労災保険給付は労災保険が適用される事業場で働く労働者に対し、業務に起因する災害が発生した場合に行われます。

業務上の負傷

事業主の支配・管理下で業務中の場合、言い換えると所定労働時間内や残業中に業務に従事している場合の災害は特段の事情がない限り業務災害と認められます。ただし、次の場合は該当しません。

  • 私的行為や業務の逸脱による災害

  • 故意に発生させた災害

  • 個人的な恨みによる暴行

  • 天災地変(ただし業務内容や条件に基づく場合は認められる場合あり)

業務に従事していないが支配・管理下にある場合言い換えると休憩時間や就業前後に事業場内で発生した災害については私的行為に起因する場合は業務災害と認められませんが、施設の管理状況による災害は業務災害とされます。また、用便等の生理的行為は業務に付随するものとして業務災害に該当します。


支配下にあるが管理下を離れている場合言い換えると出張や社用での業務中の災害は、私的行為を除き、一般的に業務災害と認められます。

業務上の疾病

業務上疾病は業務中に有害因子へのばく露が原因で発症した疾病を指し、次の要件を満たす場合に認められます

  • 有害因子の存在

  • 有害な物理的因子・化学物質・過度の負担がかかる作業・病原体などが業務内に存在すること

  • 健康障害を起こす程度のばく露

  • ばく露の濃度や期間が、健康障害を引き起こすのに十分であること

  • 発症の経過と病態

  • 有害因子へのばく露後に発症し、その時期がばく露条件に基づいて医学的に妥当であること

以上を基に業務災害および業務上疾病の認定は、業務と災害または疾病の因果関係を慎重に判断する必要があります。

複数業務要因災害

複数業務要因災害とは複数の事業場に同時に従事する労働者が、複数の事業の業務に起因して発生した傷病などを指します。この傷病には脳・心臓の疾患・精神障害などが該当します。


業務上疾病とは労働者が業務中に有害な要因にさらされることで生じる疾病のことであり、発症はその有害因子へのばく露後である必要があります。


また複数事業労働者とは傷病が発生した時点で、異なる事業主に雇用されている複数の事業場に同時に従事している労働者を指します。次のような場合は複数事業労働者には該当しません。

  • 労働者として働きながら、他の業務形態(個人事業主・フリーランスなど)で従事している場合

  • 転職などで、同時に複数の事業場に従事していない場合

複数業務要因災害の認定基準は以下の通りです。

  • 複数事業労働者であること:複数の事業場における業務負荷(例:長時間労働や精神的ストレスなど)を総合的に評価しその結果、労災に該当するかが判断されます。

  • 業務負荷の評価方法:複数の事業場の業務負荷を合算して評価します。ただし、複数事業労働者であっても1つの事業場の業務負荷のみで業務災害として認められる場合は従来通り単独の業務災害として認定されます。

通勤災害

通勤災害とは、通勤や帰宅の途中で発生した傷病を指します。ただし通勤経路が不適切であったり、途中で中断があった場合は対象外となります。通勤途中に飲み物を買ったりトイレに立ち寄ることは、経路から逸脱したり中断したことにはならず、対象となります。


【具体例】

  • 通勤途中、駅の階段で転んで骨折した

  • 業務に必要な物を自宅に忘れて戻る途中、事故に遭った

3.労災保険の補償・給付の種類

業務や通勤中に発生した病気や怪我について、労災保険から以下の給付が行われます。

療養(補償)給付

療養(補償)給付とは業務災害や通勤災害による病気や怪我で治療が必要になった場合に、労働者が受け取ることができる給付のことです。これには治療費のほか入院費用・薬代・病院への通院にかかる交通費なども含まれます。


療養(補償)給付には、「療養の給付」と「療養費用の支給」の2つの種類があります。労働者が指定された医療機関や薬局で治療を受ける場合に治療費は労災保険が直接支払うため、医療機関で無料で診察を受けることができます。これを「療養の給付」と呼びます。


また労災保険で療養(補償)給付を受ける場合は、健康保険証を使用しないようにする必要があります。もし誤って健康保険証を使用して受診してしまった場合には診療費の返還と労災保険から療養費用を請求する手続きが別途必要になります。

休業(補償)給付

休業(補償)給付とは、業務災害や通勤災害によって怪我や病気が原因で仕事ができなくなった場合に受け取ることができる給付です。


休業(補償)給付は仕事を休んでから4日目以降に支給され、支給額は労働基準法に基づく平均賃金の80%に相当します。この80%は保険給付として支払われる60%と、特別支給金としての20%を合わせた金額です。

休業(補償)給付を受けるためには、以下の条件が必要です。

  • 業務災害または通勤災害による怪我や病気で療養中で、仕事ができないこと

  • 休業中に会社から賃金が支払われていないこと

  • 休業を開始して4日目以降であること

また業務災害の場合、休業3日目までは企業が労働基準法に基づく休業補償として平均賃金の60%を支払う義務があります。

傷病(補償)年金

傷病(補償)年金は業務災害や通勤災害による怪我や病気が治療を開始してから1年半以上経過しても回復せず依然として重い症状が残っており、引き続き治療が必要な場合に支給されます。傷病(補償)年金を受け取るためには、怪我や病気による残存症状が法律で定められた傷病等級表に基づく等級に該当する必要があります。


支給の可否は労働基準監督署長の判断によって決まるため、労働者自身が請求手続きを行う必要はありません。ただし治療を開始してから1年6カ月以上経過しても回復が見込めない場合は、「傷病の状態に関する届」を労働基準監督署長に提出する必要があります。


「治ゆ」とは症状が固定され、それ以上治療をしても効果が期待できない状態を指します。これは症状が安定しもはや治療が必要ない状態であり、必ずしも完全に回復した状態を意味するわけではありません。

障害(補償)給付

障害(補償)給付は業務災害や通勤災害による怪我や病気が治癒した後も、一定の障害が残っている場合に支給される給付です。障害(補償)給付の対象となるのは治療を続けても症状が改善せず、回復が見込めない状態(治ゆ)です。この給付は障害の程度に応じて、年金形式で毎年支給される場合と1回限りの一時金として支給される場合に分かれます。

介護(補償)給付

介護(補償)給付とは障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受け取っている人で、一定の障害等級に該当する場合に支給される給付です。この給付は、受給者が実際に介護を受けている場合に支給されます。


支給内容は介護が必要な程度や、介護を家族や親族などから受けているかどうかに応じて異なります。介護の必要度には「常時介護」と「随時介護」があり、障害や傷病の等級などを基に、具体的な障害の状態が判断されます。

遺族(補償)給付

遺族(補償)給付は、労災によって死亡した労働者の遺族に支給される給付です。遺族(補償)給付には「遺族(補償)年金」と「遺族(補償)一時金」の2種類があります。


遺族(補償)年金を受け取る対象者は、亡くなった労働者の収入で生活を支えていた配偶者・子供・父母・孫などです。共働きの場合でも対象となりますが配偶者以外の遺族が対象となる場合は、年齢や障害などの条件が追加されます。


遺族(補償)年金は対象となる家族全員が受け取れるわけではなく、定められた優先順位に基づいて最上位の遺族が受給します。同じ順位に複数の遺族がいる場合は、支給額が均等に分割されます。また遺族(補償)年金を受け取っていた遺族が亡くなるなどして受給権を失った場合、次の順位の遺族がその権利を引き継ぐ「転給」制度もあります。


遺族(補償)年金を受け取る遺族がいない場合または遺族(補償)年金の受給資格者がいない場合には、遺族(補償)一時金が支給されます。具体的には以下の場合に支給されます:

  • 死亡時に遺族(補償)年金の受給資格者がいない場合

  • すべての遺族(補償)年金受給者が失権し、その時点までに支払われた年金の合計が給付基礎日額の1,000日に満たない場合

二次健康診断等給付

二次健康診断等給付とは職場の定期健康診断で脳や心臓に関連する異常が見つかった場合に、年に1回無料で二次健康診断と特定保健指導を受けられる制度です。この給付を受けるためには過去に脳や心臓疾患の症状がないこと、そして特定の検査項目で「異常がある」と診断されることが条件となります。

4.労災保険の対象者と加入条件

労災保険は従業員を1人でも雇用している場合、原則として加入が義務付けられています。従業員やその雇用形態が労災保険の加入対象に含まれるかどうかまたその加入手続きについて、しっかり確認しておくことが重要です。

労災保険の対象者

加入対象者は以下の通りです。

  • 全ての一般労働者(パートタイム、アルバイト、日雇い労働者を含む)

  • 船舶所有者に雇用される船員保険の被保険者

  • 派遣労働者(派遣元で加入)

  • 海外出張中の従業員

加入対象外の者は次の通りです:

  • 法人や企業の執行権を持つ役員(例外あり)

  • 事業主の親族(ただし、一般労働者と同等の労働実態や賃金の支払いがあれば加入対象となる場合あり)

  • 海外派遣中の従業員(特別加入制度を利用することが可能)

労災保険への加入条件

従業員を1人でも雇用している事業者や事業所は、労災保険への加入が義務です。従業員の雇用形態や勤務期間、働き方に関係なく適用されます。

5.労災保険料の計算方法と保険料率

労災保険料は全額事業主が負担し、保険料の金額は支払われる給与の総額や業種によって異なります。

労災保険の保険料率

労災保険の保険料率は業種ごとに細かく設定されており、業種ごとに異なる理由は各業種の事業内容により労働災害のリスクが異なるためです。

保険料の計算手順

労災保険料は雇用している従業員に支払う総賃金額に、業種ごとに設定された保険料率を掛け算して算出します。賃金総額には月々の給与のほか、賞与も含まれます。計算式は以下の通りです。

  • 前年の従業員全体の賃金総額 = 平均賃金 × 従業員数

  • 労災保険料 = 従業員全体の賃金総額 × 労災保険料率

労災保険料は年1回に4月から翌年3月までの分をまとめて、雇用保険料とともに事業所が支払います。


継続的に事業を行っている場合には、その年に支払う賃金総額に保険料率を掛けて計算した金額を概算保険料として先に支払ってその後に実際の保険料との差額(確定保険料)を年度終了後に調整します。この際もし概算保険料が実際の保険料を超えていた場合は差額が還付され、不足していれば翌年に支払います。


さらに従業員が100名以上の事業所などでは、労災利用率に応じて保険料が調整される「メリット制」という制度もあります。この場合労働局から通知が来るため、事業所側で申告する必要はありません。

6.労災保険の手続き方法とは?

業務中や通勤中に起こった傷病に対して労災保険の補償を受けるためには、労働基準監督署への申請が必要です。通常申請手続きは会社が代行しますが、状況によっては労働者本人やその家族が手続きを行うこともあります。そこでこの章では、労災保険の申請手続きについて、3つのステップで説明します。

①申請書を取得する

最初に、申請に必要な書類を取得します。補償の種類によって必要な書類が異なるため、どの補償を受けるかを事前に確認しておくことが大切です。


申請書は、管轄の労働基準監督署や厚生労働省の公式ウェブサイトから入手できます。

②申請書に必要事項を記入し、添付書類を準備する

申請書を手に入れたら、必要な情報を記入します。補償の種類によっては、療養を受けている医療機関や傷病名なども記入する必要があります。


申請書には事業主の署名欄がありますので労働者が申請書を作成する際には、事業主に署名をお願いしましょう。記入が完了したら、補償の種類に応じた添付書類を準備します。

③申請書を提出し、結果通知を待つ

申請書が完成したら補償内容に応じた必要書類を添付し、労働基準監督署に提出します。労働基準監督署は提出された請求書をもとに調査を行い業務災害や通勤災害に該当するかどうかを判断し、その結果に基づいて給付の可否を決定します。この調査過程で、業務災害や通勤災害であることを証明する証拠を保管しておくことが重要です。


申請から給付までには時間がかかるため、その間に医療機関で発生した費用は立て替えて支払う必要があります。なお、立て替えにおいては健康保険が適用されないため場合によっては立て替え額がかなり高額になることもあります。


従ってケガや病気で療養補償給付を受ける際は、窓口で支払いが不要となる労災病院や労災保険指定医療機関を利用することが安心です。この場合、療養の給付請求書は医療機関を通じて労働基準監督署に提出されます。


労災病院は全国に32ヶ所あり、独立行政法人 労働者健康安全機構のウェブサイトで一覧を確認できます。また労災保険指定医療機関は、厚生労働省のウェブサイトで所在地や診療科目から検索可能です。


次に、労災申請に必要な書類を確認しましょう。申請書類は給付の種類によって異なり、業務災害用と通勤災害用で分かれています。さらに療養補償給付については療養を受けた場所によって、医師・歯科医師用・鍼灸用・訪問看護用などに細分化されます。


障害補償給付の場合、レントゲン写真などの追加書類が求められることもあります。


これらの申請手続きでは、期限を過ぎると給付や受給権が時効により消滅することを忘れないようにしましょう。該当する場合は期限内に手続きを行うことが重要です。


なお、労災病院や労災保険指定医療機関での療養給付は現物給付のため、時効は適用されません。

以下は時効までの期限です。

  • 3か月:二次健康診断等給付

  • 2年:療養補償給付・休業補償給付・葬祭給付・介護補償給付

  • 5年:障害補償給付・遺族補償給付

労災指定病院や労災保険指定医療機関の場合は時効がありませんが、その他の医療機関で療養した場合には期限内に手続きを行うようにしましょう。

7.労災申請時の注意点

この章では労災申請時の注意点について解説します。

労災給付と公的年金が同一の事由で支給される場合は調整が行われる

労災の給付と公的年金(遺族年金や障害年金)は同時に受け取ることができますが、その場合労災の給付額は減額されます。これを「併給調整」と呼びます。


この調整は、両方の年金額の合計が被災前の賃金を上回らないようにするための措置です。具体的には最も減額されるのは公的年金の障害厚生年金や障害基礎年金で、労災の障害補償年金については調整後でも本来の73%程度が支給されます。また他の組み合わせによる併給調整でも、受け取る金額は本来の80~88%程度が支給されることが一般的です。


そのため労災の対象にならず公的年金のみが支給されるケースと比べると、かなり充実した生活支援を受けられると言えるでしょう。

フリーランスでも特別加入が認められる

令和6年11月より、フリーランスの方(特定受託事業に従事する方)も労災保険の特別加入制度を利用できるようになります。この制度に加入することで、仕事中や通勤中に発生したケガ・病気・障害・死亡に対する補償を受けることができます。

労災保険特別加入制度とは

労災保険は労働者が業務や通勤で被った災害に対して補償する制度です。労働者以外でも一定の条件を満たせば任意で加入でき、補償を受けることができます。これを特別加入制度といいます。

対象となるのは、以下の条件に該当する事業を行うフリーランスの方です。

  • 企業等から業務委託を受けて行う事業

    例:企業から宣伝用写真の撮影を委託されたカメラマン。

  • 上記事業と同種の事業を消費者から委託を受けて行う場合

    例:カメラマンが家族写真の撮影を消費者から委託された場合。

    ただし消費者からの委託のみで事業を行う場合や、業務委託と異なる事業を行う場合は対象外となります

対象となる職種例

  • 翻訳・通訳

  • 講師・インストラクター(ピアノ教室やスポーツジムなど)

  • デザイン・コンテンツ制作(イラストやプログラム作成)

  • 調査・コンサルティング

  • 営業代行(保険や電子機器の販売)

※該当する事業については、労働局や労働基準監督署に確認してください。


特別加入により、以下の補償が受けられます。

  • ケガや病気の治療費

  • 休業中の給付金

  • 障害が残った場合の障害補償

  • 死亡時の遺族補償

加入手続きの流れとしては、特定フリーランス事業の特別加入団体に申し込んで加入申請書を所轄の労働基準監督署を通じて提出し都道府県労働局長が承認後に加入が完了します。


保険料は、所得水準に応じた「給付基礎日額」を16段階から選択し、年間保険料が算出されます。例として、給付基礎日額10,000円の場合、年間保険料は10,950円です。


注意点として実態として労働者と認められる場合(雇用契約を結んでいる場合)は、特別加入をせずとも通常の労災保険が適用されます。特定フリーランス事業以外(例:建設業の一人親方、特定農業従事者など)は、従来通り該当する団体を通じて特別加入できます。


詳しくは都道府県労働局または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。


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8.まとめ

労働者が業務中や通勤中に事故で怪我をしたり、仕事が原因で病気になった場合には労災保険から医療費や休業中の補償が給付されます。また怪我が治った後に障害が残った場合には、その障害の程度に応じた給付が行われます。さらに不幸にも死亡した場合や、介護が必要となった場合にも給付が受けられます。


労災保険の給付を受けるには、必ず申請手続きが必要です。通常手続きは会社が行うことが多いですが、労働者自身で申請することも可能です。一部の会社では「手続きが面倒」「労災事故を隠したい」といった理由で申請を避けるケースもありますが、労災隠しは法律違反です。


なお業務中や通勤中の怪我や病気については、原則として健康保険は使えません。労災保険の給付内容や申請方法を理解し適切に手続きを行うことが大切です。


本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。

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