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フリーランスは労働基準法に適用する?フリーランスと労働者を徹底解説!

公開日:2024/11/07最終更新日:2024/11/07

コロナ禍の影響で在宅勤務が増えたことは通勤時間の短縮に繋がり余暇を生み出しました。そして、多くの人が新しい働き方を模索するようになりました。こういった流れの中でフリーランスの働き方が注目されるようになっていますが、まだ多くの課題が残っています。

より具体的にいうと、フリーランスには労働法規制や社会保障が十分に整備されていないという現状があります。企業で雇用されている社員に対して提供される多くの権利、例えば雇用保険による失業手当や厚生年金はフリーランスには適用されないことが一般的です。そのため多くのフリーランスが、社会保障の不十分さを実感しながら働いているのが現状です。

とはいえ最近ではこの状況に対する改善の動きも見られます。フリーランスの働き方やその権利に関する議論が進み、労働基準法との関係においても変化が見込まれています。

そこでこの記事ではフリーランスと労働基準法との関係について詳しく解説します。ぜひご参照ください。


目次

1.フリーランスは基本的に労働基準法の対象外

フリーランスは独立して事業を行っている人のことで、企業や事業所に雇用されているわけではありません。そのため、労働基準法に定義される労働者には該当せず労働基準法が適用されないことになります。

労働時間に関する制限

労働基準法には「1日8時間、週40時間を超える労働の禁止」「6〜8時間の労働で最低45分、8時間を超える労働で1時間の休憩」「毎週1日または4週間で4日以上の休日」などの規定があります。企業がこれらの基準を超えて労働をさせる場合には労働基準法第36条に基づく「36協定(サブロク協定)」を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。


しかしフリーランスは労働基準法に基づく労働者ではないため、労働時間に関する制限が適用されず残業手当や休日出勤手当も存在しません。

勤務地の指定について 

フリーランスが企業や事業所と結ぶ「委任契約」「準委任契約」「請負契約」では、基本的に依頼者側が働く場所を指定することはできません。一方雇用契約を結んでいる労働者の場合、契約に勤務地が明記されるのが一般的です。フリーランスとはこの点が異なります。

業務の進行方法に対する指示と管理 

フリーランスとの契約では、依頼者が業務の進行方法や勤怠管理について指示を出すことはできません。もし依頼者がフリーランスに対して業務の進行や勤怠の管理を行う場合には、雇用契約を結んでいなくても雇用契約と同様の実態があるとみなされることがあります。このような場合には、偽装請負として法律に基づく処罰を受ける可能性があります。

福利厚生の適用範囲 

福利厚生として、企業や事業所は厚生年金・健康保険・雇用保険・労災保険などの社会保険に加入しなければなりません。さらにこれらの社会保険の費用の一部は雇用主が負担し、労働者は法律により保護されています。


一方でフリーランスは労働者ではないため、労働法に基づく社会保険の適用を受けることはありません。フリーランスが年金や健康保険に加入する際には、その保険料を全額自己負担する必要があります。また雇用保険は適用外であり、労災保険も「特別加入」をしていない限り対象外となります。


関連記事

偽装請負とは|問題点・判断基準・罰則・準委任と業務委託の相違点など

2.フリーランスに労働基準法が適用される場合について

基本的には労働基準法の適用外となるフリーランスですが、特定の条件下では労働基準法が適用される場合があります。この章で詳しく説明します。

労働基準法における「労働者性」と「使用従属性」の要件

労働契約法では労働者は使用者に従って労働し、賃金を受け取る者と定義されています。このため雇用契約がなくても労働者性が認められれば労働者として扱われ、労働基準法が適用されることになります。以下がその判断基準です。

使用従属性の判断基準

  • 指揮監督下での労働であるか

  • 業務の依頼や指示を拒否できるか

  • 仕事が監視・管理されているか

  • 勤務時間や勤務場所が制約されているか

  • 他の人と代替可能か

  • 報酬が成果物ではなく、労務に対して支払われているか

労働者性の補強要素

  • 専業性の有無

  • 専属性(他社との業務制限)の程度

労働者性とはフリーランスとして仕事を受けているはずなのに、実際にはその会社の社員のように働かされていることを指します。以下で上記の基準についてさらに詳しく解説していきます。

仕事の依頼や業務に対する指示の受け入れ自由の有無

業務の進め方に関する具体的な指示があった場合でも受託者がその指示を受け入れるかどうかを自分で決められるケースでは、指揮監督関係が存在しないと考えられます。しかし指示に従わなければ業務遂行が困難であるケースや契約上でそのような条件が設定されているケースは、指揮監督関係が存在すると考えられます。

業務遂行に対する指揮や監督の存在

業務の内容や実施方法について具体的な指示があったり業務の進行を監督されている場合は、労働者性が認められる要素となります。たとえばクリエイターが作業内容や作業の進行状況をオンラインで監視されている場合などは、その監督があるため労働者性が高まります。

業務の拘束性の有無

発注者が勤務場所や勤務時間を指定または管理している場合、労働者性が認められる要素となります。例えばフリーランスのクリエイターに対して、特定の時間帯に働くように指示された場合などが該当します。ただしアーティストにコンサートの依頼をする際に会場や時間を指定する必要があるケースは、この限りではありません。

報酬の労働対償性の確認

フリーランスの場合、通常は「成果」もしくは「労働時間」に基づいて報酬が支払われます。例えば成果の場合1点の作品に対して決められた報酬が支払われるのが一般的ですが、報酬が作業時間に応じて変動する場合などは労働対償性を示す要素となります。

不利な契約を避けることの重要性

フリーランスはすべての責任が基本的に個人に帰属します。一方労働者は会社に保護され、一定の収入・労働時間・福利厚生などの保証を受ける立場にあります。


フリーランスは労働者と同じ労働内容であってもこれらのメリットが得られない場合があるため、契約時には内容を十分に確認することが重要です。契約書の内容に不安がある場合や仕事をしている際に不安を感じた場合には、弁護士に相談してみてもよいかもしれません。

3.フリーランスに労働基準法が適用された場合

契約内容や業務の実態によってはフリーランスであっても、労働者とみなされ労働基準法が適用されるケースがあります。もし自分が「労働者として扱われているのでは?」と感じた場合、以下をご参照してください。

報酬の請求

労働者と認められた場合には、最低賃金や残業代の請求が可能になることがあります。どの程度の時間拘束があったかが重要なポイントとなるため、その指示や実態を証明するための証拠をしっかりと残しておくことが大切です。

仕事中に負傷した場合

仕事中に怪我をした場合、労災認定を受けられる可能性が出てきます。

契約を急に打ち切られた場合

労働者である場合には業務委託契約ではなく雇用契約が適用されるため、「解雇」となります。解雇は正当な理由がない限り認められないため、その理由が不当な場合は解雇の無効を主張できる可能性があります。


これらのように、労働者であれば労働基準法に基づきさまざまな保護を受けることができます。自身が労働者かもしれないと感じた場合は、弁護士に相談してみてもよいでしょう。

4.フリーランスと労働者の違い

労働基準法が適用される労働者と基本的に適用外となるフリーランスの違いを理解することは非常に重要です。偽装請負を避けるためにも、この章でフリーランスと労働者の違いを改めて把握しておきましょう。

契約内容の違い

契約内容には明確な違いがあります。労働者は雇用契約を締結し、フリーランスは業務委託契約を結びます。それぞれの契約については以下で詳しく解説しますので、確認してみてください。

労働者が結ぶ雇用契約とは

雇用契約とは雇用主に従事し、その対価として報酬を受け取ることを約束する契約です。雇用契約を結ぶことで労働基準法の適用対象となり、労働法による保護を受けます。これにより社会保険や労働保険への加入、有給休暇の取得などが可能になります。

フリーランスが結ぶ業務委託契約とは

業務委託契約とは、委託者がフリーランスなどに自社の業務の一部を委託する際に締結する契約です。この契約においては、業務内容や報酬の支払方法・期日などを記載した業務委託契約書が作成されます。クライアントは業務委託契約に基づいてフリーランスに対し、業務の場所や時間を基本的に拘束することができません。フリーランスは、基本的に期限までに成果物を提供することが求められます。


なお業務委託契約には労働基準法が適用されないため、基本的に社会保険や労働保険への加入・有給休暇の取得はできないことを理解しておきましょう。

勤務時間の違い

業務委託契約を結んでいるフリーランスは、自分で働く時間を自由に選べます。一方で、雇用契約を結んでいる労働者は決められた時間に働くことが求められます。


労働者の就業時間は会社によって決められています。これを超えると残業代が支払われ、休日に働いた場合には休日手当が支給されます。なお残業や休日出勤を行うためには、企業と労働者が事前に36協定を締結しておく必要があります。


労働者は36協定の範囲内で勤務する一方で、フリーランスにはこのような労働時間の制限がありません。自由な時間に働けるという利点がある反面、休暇や休憩の取り方に関して特定の規定がないとも言えます。

報酬や給与の違い

フリーランスは成果物に対して報酬を受け取りますが、労働者は労働時間に応じて賃金が支払われます。この違いによりフリーランスの収入は不安定であるのに対し、労働者の収入は比較的安定している傾向があります。


さらに労働者の賃金については、労働基準法により少なくとも毎月1回以上の支払いが義務付けられています。これに対してフリーランスは成果物に基づく報酬を受け取るため、働き方によっては毎月の報酬が保証されない場合もあります。

5.そもそも労働基準法とは?

労働基準法は、労働者を保護するために1947年に制定された法律です。この法律により、労働者の労働時間は1日8時間・1週間で40時間と規定されています。


休日については、毎週1日以上または4週間ごとに4日以上の休みを提供する必要があります。規定を超えて働かせる場合には事前に36協定を結び、労働基準監督署に届け出ることが求められます。36協定なしに1日8時間を超える労働をさせた場合でも、残業代を支払っても労働基準法に違反します。


また休憩時間についても規定があり、労働時間が6〜8時間の場合は最低45分・8時間を超える場合は1時間の休憩を与えなければなりません。解雇に関しては、遅くとも30日前に予告する必要があります。


さらに、労働時間や労働期間に応じた有給休暇の付与も義務付けられています。賃金については最低賃金を下回ってはならず、支払いの遅延も労働基準法違反とされます。

6.労働基準法が適用されないフリーランスに起こりうるリスク

労働者は労働基準法によって労働時間・最低賃金・休暇などが保証されていますが、フリーランスにはこれらの規定が適用されません。そのため、法律による保護がないフリーランスにはさまざまなリスクが伴います。


トラブルを未然に防ぐためにも、以下のようなリスクについて事前に把握しておくことが重要です。

労働時間の制約がない

フリーランスの働き方には、自分で労働時間を選べるという大きな利点があります。しかし、この自由さがリスクにもなり得ることがあります。たとえば自分で休む日を決めて休息を取っていても、発注者からの連絡があれば対応しなければならないことがあります。このような場合、実際には休息が取れないことも多いです。


またフリーランスの働く場所が自由であるため、仕事とプライベートの切り替えが難しくなることもあります。例えば休暇日でも、急な連絡や仕事の依頼が入ると結局休息が取れないこともあります。これが繰り返されると仕事とプライベートの境界が曖昧になり、精神的な疲労やストレスが蓄積される可能性があります。


さらに、業務に没頭しすぎて過労になってしまうことも懸念されます。フリーランスは自分でスケジュールを管理するため、働きすぎてしまうことがあります。過労を防ぐためには休日にはメールを確認しない・仕事量を常に把握してから案件を受けるなど、労働と休息のバランスを意識的に取ることが重要です。仕事と休息をうまく分けるための工夫が必要です。

報酬未払いの可能性

フリーランスとして働く場合には労働基準法による賃金支払いの保障がないため、報酬が支払われないリスクが企業に雇用されている労働者に比べて高くなる可能性があります。このようなリスクはフリーランスにとって現実の一部であり、特に次のような状況で報酬が支払われないケースが考えられます。


例えば依頼された仕事がクライアント側の都合で突然頓挫した場合やフリーランスが提供した成果物がクライアントの期待を満たさなかった場合、さらに、フリーランスが納品した成果物に契約上の瑕疵(誤りや不備)がある場合などが該当します。これらの状況では、フリーランスの報酬が支払われないケースがあります。


しかし労働基準法の適用外であるからといって、報酬が支払われないことが正当化されるわけではありません。フリーランスにとっても適正な報酬の支払いを受けることは重要な権利であり、未払いが発生した場合には適切な対応を取ることが必要です。


契約書を確認し適切な法的手続きを踏むことで、報酬未払いの問題を解決する道を模索することが求められます。フリーランスとして働く際には事前にリスクを理解し、未払いのリスクを減らすために予防策を講じることが重要です。

7.労働基準法が適用されないフリーランスがトラブルを防ぐポイント

労働基準法が基本的に適用されないフリーランスにとってトラブルを未然に防ぐためには、契約書の詳細な確認や法的な知識を持つことが極めて重要です。


フリーランスとしての活動では企業に雇用される労働者とは異なり、法的な保護が限られています。自らの権利を守るためには、契約の内容を十分に理解しておく必要があります。


もし契約書の確認や法的な対応が難しいと感じる場合には、フリーランス専門のエージェントを利用するのも一つの手です。エージェントを介することで、契約先のクライアントが信頼できるかどうかを事前に確認できます。そしてトラブルを回避する確率が高まります。


エージェントは契約の内容が適切かどうかの確認やクライアントの信用調査を行うことで、フリーランスが安心して仕事に専念できる環境を整える手助けをしてくれます。


それでも、トラブルが発生する可能性はゼロではありません。したがって、フリーランスとして安心して仕事を続けるためにはトラブルを回避するための具体的な方法を把握しておくことが重要です。


これからその方法について詳しく説明しますので、ぜひ参考にしてください。

契約書を細かく確認する

トラブルを未然に防ぐためには、契約前に契約書の細部まで丁寧に確認することが非常に重要です。契約内容は企業ごとさらには契約ごとに異なります。契約後に予想外の内容が判明してもすでに契約書に署名してしまっていると、その内容に同意したとみなされることになります。


たとえば契約書に報酬が10万円と記載されている場合でも、その金額が消費税込みなのか税別なのかによって実際に受け取る金額は大きく異なります。報酬の記載内容だけでなく、消費税の取り扱いについても明確に確認しておく必要があります。


さらに報酬の支払い方法・タイミング・契約期間・源泉徴収の有無なども重要なポイントです。支払い方法が振込なのか現金なのか、支払いタイミングが月末締めなのか納品後なのかなどの詳細も契約書でしっかりと確認しておきましょう。合意内容を明確にしておくことが求められます。


契約後にトラブルが発生した際には契約書に基づいて判断が行われるため、契約前に契約書の内容を十分に確認しましょう。不明な点や不安な点がある場合は、事前に確認し解決しておくことが重要です。契約書に記載された内容は契約の証拠となるため、しっかりと理解し合意することがトラブル回避の第一歩となります。

法的知識を身につける

トラブルを避けるためには、フリーランスとしての活動において法的な知識を持つことが非常に重要です。フリーランスは通常、労働基準法の適用を受けないため、自分自身の権利や契約条件を守るために、その他の関連する法律についても理解しておく必要があります。特に「独占禁止法」と「下請法」は、フリーランスを保護するための重要な法律として知られています。


「独占禁止法」はフリーランスが自由に事業活動を行えるように保護するために設けられた法律です。この法律は企業が遵守すべきルールを明確に定めており、不公正な取引や独占的な行為を防止することを目的としています。これによりフリーランスが不当な圧力を受けることなく、公平な競争の中で事業を展開できるようにしています。


一方「下請法」は、フリーランスがクライアントとの取引で不利な立場に置かれないようにするための法律です。この法律は支払いの遅延を防止するだけでなく、クライアントが成果物の受け取りを拒否したり正当な理由なく代金を減額したりすることを防ぐために制定されています。これによりフリーランスが取引において適正な報酬を受け取り、安定した事業運営を続けられるように保護されています。


したがってフリーランスとしての活動を続ける上で、これらの法律の基本的な理解を深めておくことがトラブル回避のために非常に重要といえます。法律の知識を活用して契約時には不利な条件がないかを確認し、問題が発生した際には適切な対応を取ることができるように備えておきましょう。

フリーランスエージェントを利用する

案件をフリーランスエージェントを通じて受けることで、手間を省きながらトラブルを未然に防ぐのも一つの手です。フリーランス専用のエージェントは企業との単価交渉や契約の代行を行い、業務委託契約の手続きや報酬請求の代行も提供しています。


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9.フリーランスの法律に関するよくある疑問

この章ではフリーランスの法律に関するよくある質問について答えます。

フリーランス保護新法整備までの背景は?

厚生労働省が進める働き方改革により、フリーランスとして働く人の数は年々増加しているといわれています。最近では働き方に対する価値観が変わり、仕事中心ではなくワークライフバランスを重視する傾向が見られます。さらに新型コロナウイルス感染症の影響で、リモートワークやテレワークなどの柔軟な働き方にも注目が集まっています。


とはいえフリーランスは個人事業として収入を得ているため、基本的には労働基準法における「労働者」とは見なされず労働関連の法律が適用されません。このため委託者との関係において、労働者に比べて不利な立場に置かれることがあります。労働時間の規制・最低賃金・解雇の規制が適用されないため、安価な報酬で契約解除されやすい外部労働力として使われる可能性もあります。


また委託者との取引条件が不明瞭であることや報酬の支払いが遅れることや一方的に減額されるといったトラブルも少なくないとされています。


このような状況を受けて2020年7月17日に閣議決定された「成長戦略実行計画」では、フリーランスが安心して働ける環境を整えるためのガイドライン策定が示されました。また2022年6月7日に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」では、フリーランスの取引適正化のための法制度について検討し国会に提出することが決定されています。

フリーランス保護新法の概要

フリーランス保護新法では働き方の多様化が進む中で、個人が事業者として安定的に業務を遂行できる環境を整えることを目的としています。この法律は委託事業者とフリーランスの取引において、主に以下の措置を求めています。

  • 契約内容の書面による明示

  • 報酬の60日以内の支払い

  • 募集情報の正確な表示

  • ハラスメント対策

また同法には罰則規定も設けられており、これによりフリーランスの保護をより実効性のあるものとしています。


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10.まとめ

原則として、フリーランスには労働基準法が適用されないというのが基本的な理解です。これはフリーランスが通常、企業の従業員ではなく独立して業務を行うためです。


しかしながらフリーランスの働き方が実質的に労働者としての要素を含む場合には、労働基準法が適用されることがあります。例えば依頼主からの指示や拘束が強い場合、実質的に労働者とみなされることがあります。


またフリーランスが実質的には労働者として働かなけれなならないことで不利にならないように規定やガイドラインも年々整備されています。これによりフリーランスにとって適切な契約関係を保つための基準が設けられています。


「フリーランスだから労働基準法には関係ない」と単純に考えるのは危険です。フリーランスの方は契約内容や業務の進め方が法律に適合しているかどうか、また依頼主の要求が過度ではないかをしっかりと確認する必要があります。


この記事で紹介する情報や政府が提供するガイドラインを活用し、契約書の内容が適切であるかどうかを検証することが重要です。これにより、トラブルや法律的な問題を未然に防ぐことができます。


本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。

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