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延滞税とは?放置すると差押えも?計算方法・仕訳・時効・対策を解説

公開日:2025/01/22最終更新日:2025/01/23

確定申告における遅延や修正に伴い、納税者に課されるペナルティの一つとして「延滞税」というものがあります。


延滞税は法律で定められた税金の納付期限までに支払いを行わなかった場合、その遅延した日数に基づいて課される税金です。納付が遅れた期間が長くなるほど増加する仕組みになっており、最終的に大きな負担となることがあります。


もし申告漏れや誤りが発覚した場合には、迅速に対応することで負担を軽減できます。例えば申告漏れを放置すると延滞税のほかに加算税が課される場合がありますが、早期に修正申告を行うことで一部のペナルティを回避できる可能性があります。


延滞税の発生を防ぐことが余計な費用を避け、資金を無駄にしないための重要なポイントです。特に個人事業主やフリーランスの場合、納税額が事業の収益に直接影響するため期限を守ることは経営の安定に直結します。


この記事では延滞税がどのような仕組みで計算されるのか、その詳細や注意点についてさらに掘り下げて解説していきます。延滞税に関する知識を深め、確定申告をスムーズに進めるための参考にしてください。


1.延滞税とは?

延滞税とは税金が指定された期限内に納付されなかった場合に、法定納期限の翌日から実際に納付される日までの日数に応じて自動的に発生する利息に相当する税金を指します。

加算税との違い

加算税は附帯税に分類される税の一種です。延滞税が「期間」に応じて発生する利息のような性質を持つのに対し、加算税は納付されなかった「税額」に基づいて課されます。加算税には次の4つの種類があります。

過少申告加算税について

納付する税金が不足していたり還付される税金が過剰であったりする場合には、修正申告を行い誤りを訂正する必要があります。修正申告を行う際には誤りを認識した時点で、速やかに行うことが重要です。


税務署から調査の事前通知がある前に自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税は発生しません。ただし調査の事前通知後に修正申告(調査による更正を予測していない場合)を行った場合、新たに納める税金に加えてその金額の5%が過少申告加算税として課されます。


さらに新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円のいずれか大きい金額を超える部分には、10%の割合が適用されます。


税務署の調査後に修正申告(調査による更正を予想して行う修正申告)を行った場合や税務署から申告納税額の更正を受けた場合には追加で納める税額に加えて、追加税額の10%相当額の過少申告加算税が課されます。ただし追加税額が当初申告した税額または50万円のいずれか多い方を超える場合、その超過部分には15%の割合が適用されます。


なお令和6年1月1日以降の法定申告期限に該当するものでは税務調査で帳簿の提示が求められた際に提示しなかった場合や帳簿記載の売上金額が本来の50%未満の場合、新たに納める税金の10%が加算されます。また売上金額が本来の3分の2未満の場合は、新たに納める税金の5%が追加されます。


期限後申告で初回の確定申告を行った場合、無申告加算税が発生する場合があります。

新たに納める税金は、修正申告書を提出した当日が納期限となります。

無申告加算税について

所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までに確定申告を行い所得税を納付することが定められています。


万が一期限内に申告を忘れた場合でも、気付いた時点で速やかに申告を行うことが重要です。この場合、期限後申告として扱われます。期限後申告や所得金額の決定を受けた際には、申告内容によっては無申告加算税が課される場合があります。

  • 税務署からの調査通知前に期限後申告を行った場合

    自主的に期限後申告を行った場合には、納付すべき税金に5%を乗じた無申告加算税が課されます。

  • 税務署の調査通知後に期限後申告を行った場合

    調査による決定を予知していない場合には納付すべき税金に10%を乗じた無申告加算税が課されます。ただし、税額が50万円を超える部分には15%が適用されます。

なお令和6年1月1日以降の法定申告期限のものについては税額が50万円までの部分には10%・50万円超~300万円の部分には15%・300万円超の部分には25%の割合が適用されます。


過去の無申告加算税歴がある場合には前年および前々年に無申告加算税や重加算税が課された履歴がある場合、新たに納める税金に10%が加算されます。

  • 調査後に期限後申告を行った場合

    納付すべき税金に15%が課され、50万円を超える部分には20%が適用されます。令和6年1月1日以降の法定申告期限のものについては税額が50万円までの部分には15%・50万円超~300万円には20%・300万円超の部分には30%が適用されます。過去5年間に無申告加算税や重加算税が課された場合、さらに10%が加算されます。

なお令和6年1月1日以降に法定申告期限を迎える税金(令和5年分以降)については上記の加算措置もしくは期限後申告等に係る年度の前年および前々年度に所得税に関して無申告加算税またはこれに代わる重加算税が課されたまたは課されるべきと認められる場合には、その納付すべき税額に10%を乗じた金額が無申告加算税に追加される措置のいずれかが適用されます。

  • 帳簿不備に伴う加算

    令和6年以降に税務調査で帳簿提示を求められ提示しなかった場合や、売上金額の記載が本来の50%未満であれば10%3分の2未満であれば5%が無申告加算税に追加されます。

なお、以下の条件をすべて満たせば無申告加算税は適用されません。

  • 期限後申告が法定申告期限から1か月以内に自主的に行われた場合。

  • 期限内申告の意思が認められる場合(以下の両条件を満たすこと)。

納付すべき税金全額を法定納期限までに納付していることと過去5年間に無申告加算税や重加算税を課された履歴がなく、期限内申告の意思が認められる無申告加算税不適用の適用を受けていない。

不納付加算税について

源泉徴収などによる国税が法定納期限を過ぎて納付された場合または納税の告知を受けた場合には、不納付加算税が課されます。納税の告知があった場合には、納付すべき金額に対して10%の不納付加算税が課されます。


なお以下の場合は不納付加算税が適用されません。


納付遅延に正当な理由がある場合。

法定納期限から1か月以内に行われた一定の期限後納付の場合。


納税の告知を予測せずに法定納期限後に納付した場合には、不納付加算税の割合は5%となります。

重加算税について

仮装または隠蔽があった場合には過少申告加算税や不納付加算税の代わりに、以下の割合で重加算税が課されます。

  • 過少申告加算税・不納付加算税に代えて:35%

  • 無申告加算税に代えて:40%

そして次の場合、さらに10%が加算されます。

  • 過去5年以内に無申告加算税(更正や決定の予知によるものに限る)または重加算税を課されたことがある場合

  • 前年度および前々年度の国税について、無申告加算税(調査通知前で更正や決定の予知前に申告された場合を除く)または重加算税が課された者が、再び無申告行為を行った場合

  • スキャナ保存された国税関係書類や電子取引に関する記録に基づき、仮装または隠蔽による申告漏れがあった場合

2.延滞税が課されるケース

例えば、以下のような場合に延滞税は発生します。

  • 申告で確定した税額を法定納期限までに全額納付しなかった場合

  • 期限後申告書や修正申告書を提出し、納付すべき税額が発生した場合

  • 更正や決定の処分を受け、その結果として納付すべき税額が生じた場合

これらのいずれの場合も、法定納期限の翌日から実際に納付する日までの日数に応じて延滞税を納める必要があります。また延滞税は本税(納付すべき税金)のみに対して課されるもので、加算税などには適用されません。


なお期限後申告書とは期限後申告書とは申告期限を過ぎてからの申告書のことです。修正申告書とは法定申告期限後において提出済みの確定申告内容に誤りがあり申告した税額が実際より少なかった場合や還付される税額が過剰だった場合に、それらの金額を正しい数値に修正するために提出する申告書のことです。

更正とは

確定申告期限後に申告書に記載した税額などに誤りがあることが判明した場合や申告をしなかったことで決定を受けた場合などに、申告した税額が実際の金額より多かったときにその正しい額に訂正するための手続きです。


対象となる人は計算ミスなどで税額が過大だったり・純損失額などが過少だったり・還付金が少なかった人です。


提出期限は国税に関する法令に従っていなかったり、計算に誤りがあった場合には法定申告期限から5年以内に提出する必要があります。※還付を受けるために申告した場合には、その申告日から5年以内に提出してください。


また後発的理由(申告や更正または決定の際に課税標準などの計算根拠とした事実について、その後の判決や同等の効力を持つ和解によって計算時に前提としていた内容と異なることが確定した場合など)で所得額に変更があった場合や前年の税額などに修正があった場合は、その事実が発生した翌日から2ヶ月以内に提出する必要があります。


なお提出期限が土曜日・日曜日・祝日などに当たる場合、その翌日が提出期限となります。

決定とは

税金の申告によって確定する租税について納税申告書が提出されていない場合に、国税庁が行う処理は決定処分と呼ばれます。

3.延滞税の計算方法

延滞税の計算式は以下の通りです。

本税額 × 延滞税率 × 滞納日数 ÷ 365 = 延滞税額

なお法定納期限は税法に基づき国税を納付すべき期限を指し、通常は法定申告期限と同じ日となります。令和6年分・令和5年分・令和4年分の所得税および個人事業者の消費税・地方消費税における法定納期限は以下の通りです(所得税には復興特別所得税を含みます)。

【所得税】

令和6年分:令和7年3月17日(月)

令和5年分:令和6年3月15日(金)

令和4年分:令和5年3月15日(水)


【個人事業者の消費税・地方消費税】

令和6年分:令和7年3月31日(月)

令和5年分:令和6年4月1日(月)

令和4年分:令和5年3月31日(金)

令和3年1月1日以降に対応する延滞税の割合

納期限までの期間および納期限翌日から2月を経過する日までの期間は、年7.3%または延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い割合が適用されます。納期限翌日から2月を超える場合は、年14.6%または延滞税特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合が適用されます。


延滞税特例基準割合とは、前々年の9月から前年の8月までの銀行の短期貸出約定平均金利合計を12で割り、加算された1%を基に算出された割合です。

平成26年1月1日から令和2年12月31日までに対応する延滞税の割合

納期限までの期間および納期限翌日から2月を経過する日までの期間は、年7.3%または特例基準割合+1%のいずれか低い割合が適用されます。納期限翌日から2月を超える場合は、年14.6%または特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合が適用されます。 


特例基準割合は、前年の10月から9月までの銀行の新規短期貸出平均金利の合計を12で割り、加算された1%に基づいて算出されます。

※新規短期貸出平均金利とは、銀行や信用金庫が個人や企業に返済期間が1年未満の短期の貸し出しを行う際の金利を平均したものです。日本銀行が毎月公表しています。


期限内申告後1年以上経過して修正申告や更正があった場合、1年経過から修正申告書提出日または更正通知書発行日までの期間は延滞税計算期間に含まれません。期限後申告書提出後1年以上経過して修正申告や更正があった場合、同様に1年経過から修正申告書提出日または更正通知書発行日までの期間は延滞税計算期間から除外されます。

4.延滞税の仕訳

この章では延滞税の仕訳に使える勘定科目について解説します。

法人の場合

法人税の延滞により延滞税の納付通知が届いた場合、以下のように「租税公課」の勘定科目を使用して仕訳を行うことができます。

【仕訳例】

借方)租税公課 10,000円

貸方)現金 10,000円

摘要:法人税の延滞税

延滞税は経過日数が長くなるほど税額が増加するため、できるだけ早く支払うことが重要です。

個人事業主の場合

個人事業主も法人と同じように、延滞金や延滞税を経費として計上することはできません。また、「租税公課」の勘定科目を使用して仕訳を行わないことにも注意が必要です。


例えば所得税の延滞税について督促状が届き、延滞税を10,000円の事業用資金から支払った場合、次のように仕訳します。

【仕訳例】

借方)事業主貸 10,000円

貸方)現金 10,000円

摘要:所得税の延滞税

5.延滞税の時効は5年|支払い義務は消滅しない

通常、延滞税が5年という時効を迎える可能性は非常に低いと言えます。国税における「消滅時効5年」が適用されますが、実際には督促や仮差押えが行われることで時効が停止するため、時効が成立することはほとんどありません。


そのため、ペナルティを避けながら無理なく税金を完納する方法を理解しておくことが重要です。時効に関する基本的な考え方は民法の規定が適用されます。

督促を受けると時効がリセットされる

支払いの督促を受けると延滞税の時効がリセットされ、再び5年の消滅時効のカウントが開始されます。


督促は税の納付期限を過ぎると「督促状の送付」によって行われます。放置すると、財産の差押えが行われるリスクがあります。


税務署の手違いによって督促や仮差押えを受けることなく5年が経過する場合も考えられますが、そのような可能性に頼るのは賢明ではありません。

延滞税のみの滞納でも財産の差押えが行われる

税金を納めることなく納期限を過ぎた場合、滞納状態となります。滞納が発生したからといって、直ちに差押えなどの処分が行われるわけではありません。納期限を過ぎても納付が確認できない場合、まずは「督促」という手続きが取られます。


督促が送られてから10日経過しても納税がない場合、財産の差押え手続きが可能となります。実際には、督促と差押えの間に「催告」という段階が挟まれることが一般的です。


差押えが行われた場合、その後は差し押さえた財産を「換金(換価処分)」しその売却代金で納税が支払われる流れになります。

6.本税・延滞税の支払いが困難な場合の対応策

この章では本税・延滞税の支払いが困難な場合の対応策について解説します。

納税猶予を申請する

納税の猶予制度は事業の継続や生活が困難となる場合や災害で財産を失った場合など、特定の状況に該当する場合に税務署に申請を行うことで通常は最大1年間の期間に限り納税を猶予することができる制度です。


猶予には「換価の猶予」と「納税の猶予」の2種類があります。


換価の猶予を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります:

  • 納税を一時的に行うことが事業の継続や生活に支障をきたすと認められる

  • 納税の意思が誠実であると認められる

  • 他の国税に滞納がない

  • 原則として担保を提供すること

これらの条件を満たした場合納期限から6ヶ月以内に申請することで、換価の猶予を受けることができます。


すでに滞納がある場合や滞納期間が6か月を超えている場合でも、税務署長の裁量により換価の猶予が適用される場合があります。

また猶予を受ける金額が100万円以下である場合、猶予期間が3か月以内である場合、担保を提供できない場合には、担保の提供が不要となります。


猶予されると納税の期限は最大1年間延長されて猶予期間中の延滞税が軽減され、財産の差押えや換価が猶予されます。


災害(震災・風水害・落雷・火災など)で財産に相当な損失を受けた場合、納税の猶予を受けることができます。主な条件としては、損失額が全資産の約20%以上であることなどがあります。担保の提供は不要です。この場合も納期限から最大1年間の猶予が認められ、延滞税の免除や財産差押えの猶予が受けられます。


また特別な事情(災害や盗難、病気、事業の休廃業など)がある場合にも、納税の猶予が認められることがあります。この場合も、担保が不要な場合があります。以下のような個別の事情にも納税猶予が認められることがあります。

  • 納税者自身またはその家族が病気にかかった場合

  • 事業が休廃業した場合

  • 事業に大きな損失を被った場合

  • 修正申告後に納税額が確定した場合(ただし、申請は修正申告の納期限までに行う必要があります)

納税の猶予が認められる金額は、一時的に国税の納付が困難である金額に限定されます。

原則として担保の提供が求められますが、猶予額が100万円以下である場合、猶予期間が3か月以内である場合、担保の提供が不可能な場合には、担保を提供する必要はありません。


これらの事情に該当する場合も、猶予期間中の延滞税が軽減または免除され、財産の差押えや換価が猶予されます。

延滞税の免除制度を活用する

延滞税の免除は免除される対象となる延滞税の計算基礎となる本税が完納された後、延滞税の徴収を行う際に実施されます。


ただし徴収に支障がない場合、猶予中のすべての国税本税額が完納された時点で一括して延滞税を免除することができます。猶予中のすべての国税本税額が完納される前に納付・充当・取消しにより猶予対象の一部の国税について延滞税の納税義務が完全または部分的に消失した場合は、その国税について速やかに延滞税の免除が実施されます。


なお延滞税の徴収において必要と認められる場合(例えば、猶予の際に証券を用いて納付委託を受ける場合)には免除される延滞税の金額について事前に計算し、その免除が可能であることを見込んで計算することができます。


免除の手続きは以下の通りです。

  • 免除の決定:延滞税の免除に関する決定を行う際には、その判断に至った事実を明確にしておく必要があります。

  • 免除の通知:延滞税を免除した場合、免除決定を記録した書類)を基に免除対象となる国税の年度・税目・納期限・金額・免除期間等を記載した免除通知書が納税者に送付されます。もし免除されない場合は、その旨を必ず通知書に記載することが求められます。

7.延滞税を完納するために知っておくべきこと

延滞税の特徴や税率を理解することで、税金を完納するための具体的な計画を立てることが可能です。本税の滞納を解決することは重要ですが延滞税も国税の一部であるため、本税と同様に完納する必要があります。


「延滞税は利息のようなものである」と誤解し本税だけを完納して安心してしまうと、最終的に差押え通知が届く事態を招く可能性があるため注意が必要です。

滞納から財産差押えまでの手続きの流れ

滞納処分の流れを理解することで、差押えや延滞税の発生を防ぐことができます。滞納処分の流れは以下の通りです.

  1. 納期限

  2. 督促

  3. 財産調査

  4. 差押え

  5. 公売・換価

  6. 滞納者本人の税に充当

納期限を過ぎると、納付額が確定し、その翌日から延滞税が発生します。差押えを行う前に督促が行われます。督促状が発送され、10日が経過しても納付がない場合には差押えが実行されることになります。

差押えの対象|滞納者が所有する財産に限定される

差押えの対象となる財産は、税務署が財産調査を行った後に決定されます。差押えの対象となる財産は滞納者が所有しているものに限られ、換金性が高いものが優先的に対象となる傾向にあります。ただし、日常生活に必要不可欠なものは差押えの対象にはなりません。


対象となるものは例えば以下の通りです。

  • 預貯金・株式・債権

  • 不動産

  • 自動車

  • テレビなどの娯楽家電

対象とならないものは例えば以下の通りです。

  • 生活に必要な衣類・家具・家電

  • 飼っているペット

  • 実印その他の印鑑

  • 給与の一部(政令で定める額)

  • 年金などの社会保障給付

  • 66万円までの現金

信用情報への影響|ローン審査に影響を与える場合も

住宅ローンの審査に影響を与えることがあります。


ローン審査の際の個人信用情報には通常税金の支払い状況は含まれませんが、住宅ローンや不動産担保ローンの場合には納税証明書の提出を求められることが一般的です。この納税証明書には滞納があった場合その情報が記載されるため、審査を通過するのが難しくなる可能性があります。


ローン審査における不利な要素を避けるためには、申請前に税金を完済しておくことが重要です。

8.延滞税を防ぐためのポイント

所得税の支払いが困難な場合は、税務署に相談して延納を検討しましょう。個人事業主やフリーランスは、確定申告において「事業所得」として申告する必要があります。


もし「支払う意思はあるが、どうしても支払いが困難な事情がある」と伝えれば税務署によって1年間の分納が認められる場合もあります。


明確な基準は示されていませんが、誠実な姿勢で少しでも納税する意思を示すことが重要です。


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9.まとめ

税金を滞納してしまった場合に発生する延滞税については、税法上の取り扱いによりこれらの金額を経費として計上することは認められていません。延滞税は本来支払うべき税金に加えて発生する罰則的な性質を持つため、事業に必要な費用とみなされないためです。これらは損金不算入となり、事業の利益計算には含めない取り扱いが求められます。


延滞税が発生した場合にはその金額や理由を正確に把握し、適切に仕訳を行うことが求められます。ただし何よりも大切なのは、納税期限を事前にしっかりと確認し、延滞税が発生しないよう計画的に納税を行うことです。


期限を守ることで余計な負担やトラブルを未然に防ぎ、スムーズな経営管理を実現できるでしょう。日常的に帳簿を正確につけ必要な納税額を把握しておくことが、こうした問題を回避するための基本的な対策となります。


本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。

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