2023年4月28日「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(通称:フリーランス・事業者間取引適正化等法)が国会で可決され、同年5月12日に公布されました。
この法律はフリーランス本人だけでなく、フリーランスと取引のある企業や事業者にも深く関係する内容となっており多くの方が注目しているのではないでしょうか。
そこでこの記事では法改正の具体的な中身や、それに伴って必要となる対応について解説しています。下請法についても解説していますのでぜひご一読ください。
目次
1.フリーランスとは
現在のところ「フリーランス」という言葉には、法律上の明確な定義はなく統一された基準も存在していません。たとえば後述する「フリーランスガイドライン」や「フリーランス保護新法」では、それぞれ以下のように「フリーランス」を定義しています。
フリーランスガイドライン:実店舗を持たず従業員もいない個人事業主や一人社長で、自らの知識・経験・技能を活かして収入を得ている人
フリーランス保護新法:従業員を雇っていない個人の事業者や代表者のみで他の構成員のいない法人で、従業員を雇っていないもの
このように一般的には、他者を雇用せず個人で報酬を得るために委託者と請負契約または業務委託契約を結び仕事を受けている人を指します。
そして原則として、労働基準法などの労働法規の対象とはならない立場です。
2.フリーランス新法の概要
フリーランス新法(事業者間取引適正化等法・フリーランス保護法・フリーランス保護新法)は、フリーランスの労働条件を改善するために制定された法律です。正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です。
この法律の主な特徴は、フリーランスとの取引を行うすべての企業や業務委託者が対象となる点です。発注者には契約内容を文書で明示すること・報酬の支払いを60日以内に行うこと・不当な契約変更の禁止・ハラスメント防止体制の整備などが義務付けられています。
違反があった場合には行政機関からの指導や勧告、命令などの対応が取られて命令に従わない場合には罰金とともに公表される可能性もあります。
この法律の目的は、フリーランスがより安定して仕事に従事できる環境を整えることです。フリーランス新法の施行により、フリーランスの権利が守られ取引の公正さが確保されることが期待されています。
フリーランス新法の背景
フリーランス新法が誕生した背景には、働き方の多様化に対応する必要性がありました。近年ではワークライフバランスを重視する人々が増え、それに伴いフリーランスという働き方を選ぶ人も多くなっています。
こうした働き方の広がりにより、フリーランスと発注者との間で取引トラブルや報酬の未払いといった問題が顕在化してきました。そこでフリーランスが安心して業務に取り組めるよう、法的なルールを整備し多様な働き方を支える仕組みづくりが求められるようになったのです。
このような状況を受けて、フリーランス新法が制定されるに至りました。
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3.フリーランスガイドラインとは
この章ではフリーランスガイドラインについて解説します。
フリーランスガイドラインの概要
「フリーランスが安心して働ける環境を整えるためのガイドライン」は2021年3月26日に関係省庁が共同で策定しました。
このガイドラインの主な内容は事業者とフリーランス間の取引における独占禁止法・下請法・労働法規の適用範囲を明確にするとともに、これらの法律に基づく不適切な行為を具体的に示すことです。
独禁法・下請法との違い
フリーランスが事業者と取引を行う場合、その取引全体に独占禁止法が適用されます。さらに取引を発注する事業者(法人)の資本金が一定額以上である場合には、下請法も適用されることになります。
ガイドラインには独占禁止法と下請法の適用範囲が明確に記載されており、以下の事項が示されています
フリーランスと取引する事業者が守るべきルール
フリーランスと発注事業者をつなぐ仲介事業者が守るべきルール
特に独占禁止法と下請法に関連して、フリーランスと取引する事業者が注意すべき点は次の通りです。
優越的地位の濫用の規制
発注時に取引条件を明確にすること
これらの法令に違反する行為については、フリーランスガイドラインに具体的な例が記載されています。
労働関係法令との関係
フリーランスには、基本的に労働基準法をはじめとする労働関係法令は適用されません。
ただし契約の形式や名称に関わらず、実際の業務内容や状況によっては「労働者」とみなされる場合があります。そしてその場合には労働関係法令が適用されることがあります。
フリーランスガイドラインではどのような場合に「労働者」と認定されるのか、その判断基準や具体的な考え方が詳細に説明されています。
4.下請法による保護
この章においてはフリーランスが下請法によりどのように保護されるか、親事業者が個人事業主に業務を委託したケースを対象に説明します。
なお親事業者が企業でありその資本金が1000万円以下の場合、または親事業者が個人の場合には下請法は適用されません。この場合、個人事業主は下請法による保護を受けられなくなります。この点がフリーランス保護新法が議論されている理由の一つです。
そして個人事業主に限らず、下請法に該当する条件を満たす場合は法人も下請事業者として下請法の保護を受けることになります。
それでは、個人事業主がどのように保護されるのかを見ていきましょう。
親事業者の義務
この節では、親事業者の義務について解説します。
契約書の作成および交付義務
親事業者は発注時に個人事業主と契約書を交わし、業務内容・納期・支払額・支払日などを明記しなければなりません。
親事業者が口頭で約束しても業務内容が依頼と異なったり・納期を守らなかったり・支払金額が約束よりも低かったり、支払期日を過ぎても代金を支払わない事態を防ぐためです。
もし親事業者が不当な主張をした場合には個人事業主は約束した業務内容・納期・代金額・支払期日などを証明しなければなりませんが、口頭の約束ではその証明が難しいです。
その点契約書があればこれらの情報は明確になるため個人事業主の権利を守るためには、契約書を作成することを親事業者に義務付けることが非常に重要です。
支払期日を60日以内に定める義務
親事業者は成果物を受け取った日から60日以内に、できるだけ早く代金の支払期日を定める義務があります。
支払期日は親事業者と個人事業主の間で合意により決まりますが、受領日から60日を超える支払期日を設定すると下請法に違反することになります。
個人事業主が受領日(通常は契約で決められた納期)から60日を超える支払日を提案された場合、下請法に基づいてその提案を拒否することができます。
遅延利息の支払い義務
例えばデザインの納期から40日後を支払日として約束通り納品を行ったにもかかわらず80日経過してから支払われた場合には親事業者は、40日を過ぎてから60日以内の期間については契約書に定められた遅延利息を支払う必要があります。
また60日を超えた場合には年率14.6%の遅延利息を支払う義務があります。
書類の作成および保存義務
親事業者は個人事業主から成果物を受け取った日や代金に変更があった場合にはその減額額と理由・支払った金額・支払日・支払い方法などを記載した書面を作成し、2年間保存しなければなりません。
これはトラブルの防止や公正取引委員会などの調査を迅速かつ正確に行うための措置です。
親事業者が行ってはいけないこと
この節では親事業者が行ってはいけないことについて解説します。
受領拒否
個人事業主が成果物を納期通りに納品した場合、親事業者は正当な理由なしに受領を拒否することはできません。理由もなく受領を拒否されると、個人事業主は代金を受け取ることができなくなってしまいます。
ただし納品された成果物が親事業者の発注内容と異なっているなど、個人事業主の責任による場合は親事業者は受領を拒否することができます。
下請代金の支払い遅延等
親事業者はデザインを受け取った日から支払期日までに代金全額を支払わなければならず、全額を支払わない場合は下請法に違反することになります。
ただし個人事業主の責任で親事業者の注文と異なる成果物が納品された場合などで、親事業者がやり直しを求めた場合には再納品後のデザイン受領日が支払期日の起算日となります。
下請代金の減額
親事業者は、発注時に決定した代金を後から減額することはできません。ただし個人事業主に責任がある理由でデザインの納品が遅れその結果として商品の価値が低下した場合には、適切と認められる範囲で減額を行うことが可能です。
返品
親事業者は個人事業主から成果物を受け取った後、正当な理由がない限り返品することはできません。ただし個人事業主のデザインが注文内容と異なっていたり、汚損や毀損があった場合など個人事業主に責任がある場合には返品が認められることがあります。
買いたたき
親事業者が下請代金を決定する際に発注内容や同様または類似の提供内容に対して、通常支払われる対価に比べて不当に低い額を設定した場合にはそれは「買いたたき」とみなされ下請法に違反することになります。
代金は親事業者と個人事業主の間で交渉によって決まりますが親事業者の方が個人事業主よりも力を持っていることが多く、交渉が一方的になることがよくあります。
そのため、このような規定が設けられています。
不当な給付内容の変更および不当なやり直し
親事業者は個人事業主に責任がないにもかかわらず、発注を取り消したり委託内容を変更したり受領後にやり直しをさせるなど個人事業主の利益を不当に損なうことはできません。
例えば成果物が親事業者の発注内容と異なっていた場合、個人事業主に責任があるためやり直しを求めることはできます。
しかし親事業者が顧客から発注を取り消されたために、個人事業主への発注も取り消す、顧客から発注内容が変更されたために親事業者が個人事業主に対する発注内容を変更するまたはデザインの受領後にやり直しをさせるなどは個人事業主に責任がないにもかかわらず親事業者の都合で行う発注の取り消し・変更・やり直しとなり、これは下請法に違反します。
報復措置
個人事業主が公正取引委員会や中小企業庁に親事業者の下請法違反行為を報告したことを理由に、親事業者が個人事業主に対して今後の取引停止などの不利益な扱いを行うことは下請法に違反することになります。
その他
上記に加えて、下請法には以下のような規定もあります。
購入・利用の強制の禁止(親事業者が必要のない製品やサービスを個人事業主に購入させること)
有償で支給された原料などの早期決済の禁止(親事業者が個人事業主に原料などを有償で提供した場合その原料を使った製品の代金を支払う前に、個人事業主に原料代金を支払わせること)
割引困難な手形の交付の禁止(一般的な金融機関で割り引くのが難しい手形で下請代金を支払うこと)
不当な経済的利益の提供を要求することの禁止(親事業者が個人事業主に金銭やサービス、その他の経済的利益を不当に提供させること) など
5.下請法違反の場合
この章では親事業者が請法違反した場合について解説します。
立入検査、勧告、排除措置命令、罰則
親事業者が下請法に違反した場合、公正取引委員会や中小企業庁は親事業者や個人事業主から下請取引に関する報告を受けたり親事業者の事業所などに立ち入り調査を行ったりします。
また公正取引委員会や中小企業庁は下請法違反を行った親事業者に対して、違反行為の是正やその他必要な措置を取るよう勧告することができます。勧告が行われた場合、通常は違反の概要や勧告内容がホームページなどで公表されます。
親事業者が公正取引委員会の勧告に従わない場合、独占取引法に基づく排除措置命令や課徴金納付命令が発令されることもあります。
さらに以下の場合には、親事業者の代表者や担当者が処罰されるだけでなく会社自体にも罰金が科されることになります。
書面(契約書)の交付義務違反
書類の作成・保存義務違反
報告徴収に対する報告拒否や虚偽報告
立ち入り検査の拒否・妨害・回避
フリーランスの対応方法
企業が法令を守って活動すること(コンプライアンス)は極めて重要です。
法令を無視した場合その法令に基づく措置を取られたり、最悪の場合には罰則を受けたりします。また社会的な批判を浴びることとなり、企業の活動に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
親事業者が下請法について十分に理解していない場合も多いため親事業者の行動が下請法に違反している場合には個人事業主から下請法の内容を説明し、親事業者がその違反に気づき理解できるようにすることが重要です。
それでも親事業者が態度を改めない場合は公正取引委員会や中小企業庁に相談できる窓口があるので、そこに相談するのも一つの方法です。
6.フリーランス新法の適用判断
ここまで下請法について解説してきましたが、この章ではフリーランス新法の適用判断について解説します。
対応を検討する際の基本方針
フリーランス法が適用される「特定受託事業者」はいわゆる一般的なフリーランス全体ではなく、従業員を雇わず「1人で働く事業者」に限定されます。
したがって取引先がフリーランス法の適用対象かどうかを判断するためには、当該フリーランスに確認し従業員を雇用しているかどうかを確認する必要があります。
ただしこのような確認作業には多くの手間がかかり、従業員の有無は常に変動するため最新の情報を正確に把握することは難しいという問題があります。
また「従業員」の定義が必ずしも明確ではないため、フリーランス自身が「従業員を使用しているかどうか」を正しく判断するのが難しい場合もあります。
そのためこのような確認作業を行わず、特定受託事業者に該当する可能性のある零細事業者に発注する場合にはフリーランス法の適用対象になる可能性を考慮し取引条件を明示し、報酬の支払期日を原則60日以内とするなどの対応をしておく方針も考えられます。
しかし企業としてフリーランス法の遵守を適切に管理し推進するためには、委託先が特定受託事業者に該当するかを確認しその状況を把握しておくことが重要です。
また将来的に公正取引委員会がフリーランス法について下請法に似た調査を行う場合には下請法に基づく定期調査で求められている下請事業者名簿の提出と同様に、特定受託事業者名簿の提出が求められる可能性もあります。
そのため委託先が特定受託事業者に該当するかを可能な範囲で確認し、確認できなかった零細事業者についてはフリーランス法の対象事業者として保守的に整理しておくという対応が考えられます
確認方法の具体的な手順
委託先のフリーランスが「特定受託事業者」に該当するかどうかを、どのように確認すればよいのでしょうか。
この点について公正取引委員会によると以下のような考え方が提示されています。
発注者が「特定受託事業者」に該当するかまたは受注者が「特定受託事業者」に該当するかを確認する際には、発注者や受注者に過度な負担をかけずかつ記録が残る方法で確認することが推奨されます。
具体的には例えば電子メールやSNSのメッセージ機能を使用して相手に確認する方法などが挙げられます。
「特定受託事業者」に該当するかどうかを定期的に確認する義務はありませんが、「従業員」の有無については形式的に判断する必要があります。
そのため受注者が「従業員」を雇用しているかどうかについては、業務委託契約を結ぶ際に確認するだけでなく報酬の支払い・契約の更新など発注者に義務が発生するタイミングでも適切に確認することが望ましいとされています。
このような指針を踏まえ確実性の高い方法を考えると、例えば発注者が定型的な「確認書面」を準備しフリーランスの取引を始める前にその書面を一斉送信する方法が考えられます。
また新たにフリーランスとの取引を開始する際に個別に確認するほか、定期的または適切なタイミングで追加的な確認を行うことも有効な方法でしょう。
7.フリーランス新法についてわかりやすく解説
この章ではフリーランス保護新法の内容について解説します。
趣旨
フリーランス保護新法では働き方の多様化を踏まえ、個人事業主が安定して業務に従事できる環境を整備することを目的とし委託事業者とフリーランスの取引に関して委託事業者に以下の措置を義務付けています。
契約内容の書面等による明示
報酬の60日以内での支払い
募集情報の正確な表示
ハラスメント対策の実施
また同法には罰則規定が設けられており、これによりフリーランス保護の実効性が強化されています。
対象となる当事者・取引の定義
フリーランス保護新法では、対象となる当事者や取引について以下のように定義されています。
業務委託: 事業者が自らの事業のために、他の事業者に対して以下のいずれかを委託すること。
物品の製造(加工を含む)または情報成果物の作成
役務の提供(他の事業者に役務提供をさせることも含む)
特定受託事業者: 業務委託の相手となる事業者で次のいずれかに該当するもの。
個人であり、従業員を雇用しない事業者
法人であり代表者以外に他の役員がなく、かつ従業員を雇用していない事業者
業務委託事業者: 特定受託事業者に業務を委託する事業者
特定業務委託事業者: 業務委託事業者で次のいずれかに該当するもの。
個人であり、従業員を雇用している事業者
法人であり二名以上の役員がいる、または従業員を雇用している事業者
報酬: 業務委託事業者が業務委託を行った際、特定受託事業者が提供する役務に対して支払うべき代金
フリーランス保護新法で保護されるのは業務を受託する側の事業者(特定受託事業者)のみであり、業務を委託する側の事業者は保護されません。
また個人事業主であっても従業員を雇用している場合は対象外となります。ただし法人で従業員や他の役員がいない、個人で事業を行っている場合は対象となります。
この章では便宜上「特定受託事業者」を「フリーランス」、「業務委託事業者」や「特定業務委託事業者」を「委託事業者」と表現しています。
特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等
委託事業者はフリーランスに業務を委託する際、フリーランスに対して給付の内容や報酬の額などを明確に伝える必要があります。
具体的に明示しなければならない内容は以下の通りです。
給付内容
報酬額
支払期日
公正取引委員会規則が定めるその他の事項
また委託事業者は、これらの事項を明示する際に書面または電磁的方法を使用しなければなりません。
さらに電磁的方法で明示した場合でも、フリーランスが書面での交付を求めた場合は原則として遅滞なく書面で交付する必要があります。
ただし書面の交付を免除できる特例も考慮されていますが、詳細については今後の公正取引委員会規則の策定を待つ必要があります。
報酬の支払期日等
フリーランス保護新法では、フリーランスが報酬の支払い遅延を防ぐため報酬の支払期日を以下のように規定しています。
これにより委託事業者はフリーランスから物品や成果物を受け取ったり役務提供を受けたりした場合に、定められた支払期日に従って速やかに報酬を支払う義務があります。
原則(委託事業者の義務): フリーランスから給付を受けた日(役務提供を受けた日)から起算して60日以内かつ、できるだけ短い期間内で支払うこと。
支払期日が定められなかった場合: 給付を受けた日(役務提供日)から起算して支払われるべき
支払期日が60日を超える場合: 給付を受けた日(役務提供日)から60日目の日までに支払うこと。
またフリーランス保護新法では業務の再委託が行われた場合にも元の委託者から委託事業者そして委託事業者からフリーランスまで適切なタイミングで報酬が支払われるよう、支払期日を定める義務が課されています。
これにより、再委託の場合でも報酬の支払い遅延を防ぐことができます。
委託事業者の遵守事項
フリーランス保護新法では長期間の業務委託においてフリーランスが不利益を被らないよう、委託事業者が守るべき禁止事項を定めています。
特定業務委託事業者が遵守すべき禁止事項は以下の通りです。
フリーランスの責任によらない理由で給付の受領を拒否すること
フリーランスの責任によらない理由で報酬を減額すること
フリーランスの責任によらない理由で返品を行うこと
通常の相場に比べて不当に低い報酬を設定すること
正当な理由なしに、自身が指定した物品の購入や役務の利用を強制すること
自身のために金銭や役務などの経済的利益をフリーランスに提供させること
フリーランスの責任によらない理由で給付内容を変更させる、またはやり直しを強制すること
募集情報の的確な表示
委託事業者が新聞や雑誌などの刊行物でフリーランスを募集する際には、情報の正確な表示が求められます。
具体的には広告などで情報を提供する場合、虚偽の表示や誤解を招くような表示をしてはならず提供する情報は正確で最新の内容を維持する必要があります。
この規定は、職業安定法に基づく労働者募集時の労働条件明示と同様の保護措置を提供するものです。
出産・育児・介護への配慮やハラスメント対策など、就業環境整備
フリーランス保護新法では労働者と同じように、ハラスメント対策や妊娠・出産・育児・介護への配慮も求めています。
具体的には委託事業者はフリーランスに対して長期的に継続的な業務委託を行う場合、妊娠・出産・育児・介護と両立しながら業務を行えるように適切な配慮を行わなければなりません。長期間の業務委託でない場合でも、同様の配慮をするために努力する義務があります。
さらに委託事業者はフリーランスに対してセクシャルハラスメント・マタニティハラスメント・パワーハラスメントなどが発生しないよう、フリーランスからの相談を受け入れ適切に対応するための必要な措置を講じる責任を負います。
加えて、相談をしたことを理由に契約解除や不利益な取り扱いをすることは認められていません。
解除等の予告
フリーランスとの契約解消に関しては、労働契約における解雇予告や解雇理由証明書の請求に類似した規定が設けられています。
具体的には長期間にわたる継続的な業務委託の場合で委託事業者がフリーランスとの契約を解除したり契約更新をしないことに決定した場合、原則として少なくとも30日前にその旨を予告しなければなりません。
さらに委託事業者は、フリーランスから契約解除の理由の開示を求められた際には速やかにその理由を開示する義務があります。
8.フリーランス新法に違反した場合のデメリット
フリーランス新法に違反した場合には、フリーランスは公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に申し立てを行うことができます。各省庁は調査を行い違反が確認された場合には、適切な対応を取ることが求められます。
調査の際には事業者に対する報告の求め・立ち入り検査・助言や指導・必要な措置の勧告が行われます。勧告に従わない場合、命令や公表などの措置が取られることもあります。
さらに命令違反・報告不履行・検査の拒否などがあった場合には、最大50万円の罰金が科されることがあるため注意が必要です。
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9.まとめ
業務が必要なタイミングで柔軟に委託できる利便性や特定分野における専門的なスキルを活用する目的で、フリーランスに業務を依頼する企業は少なくないと考えられます。
組織に縛られない自由度の高い働き方はフリーランスにとって大きな魅力であると同時に、依頼する側にとっても様々な利点があります。一方で報酬・契約条件・労働環境などにおいて、不当な扱いを受けるフリーランスがいる現状も否定できません。
フリーランス新法はそうした課題を解消し、フリーランスがより安心して働ける環境を整備するものです。
この法律は社会全体におけるフリーランスの活躍の場を広げ、多様な働き方を実現する上で非常に意義深い一歩と言えるでしょう。
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