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青色申告とは?確定申告のやり方やメリット、白色申告との違いを初心者にもわかりやすく解説

公開日:2024/11/11最終更新日:2024/11/11

フリーランスとして仕事をしている場合、原則として毎年の収入に基づいて確定申告を行うことが必要です。特に確定申告の際に「青色申告が有利」とよく耳にするかもしれませんが、その具体的なメリットやどのような人が青色申告を行うべきかについて十分に理解している方は少ないかもしれません。青色申告には多くの優遇措置が用意されており、フリーランスにとって非常に大きな節税効果を得ることができる制度です。


青色申告を行うことで得られるメリットは所得から控除が受けられる「青色申告特別控除」や赤字が出た場合にはその赤字を3年間繰り越して将来の黒字と相殺することが可能であることや家族に対して支払った給与を「経費」として認めてもらえる「青色事業専従者給与」などです。このように青色申告を活用することでフリーランスの方々は、事業収入に対して多くの節税策を適用することができます。


一方で青色申告を利用するためには、一定の要件を満たす必要があります。青色申告は手間がかかる一方で、適切に行えば非常に大きなメリットを享受できる制度です。


フリーランスとして活動している方やこれからフリーランスとしてのキャリアを考えている方にとって、青色申告のメリットや申請方法を正しく理解し早めに準備しておくことは非常に重要です。


そこでこの記事では青色申告の詳細なメリットだけでなく対象となる人や具体的な申請手続き、さらに確定申告の手続きについても詳しく解説しています。これから確定申告を控えている方や節税対策に興味のある方は、ぜひこの記事を参考にして青色申告にチャレンジしてみてください。

1.青色申告とは?

青色申告とは、複式簿記など一定の基準に基づいて記帳を行う確定申告の制度を指します。確定申告にはもう一つ白色申告という制度もありますが、青色申告を選ぶことで「青色申告特別控除」と呼ばれる税制上のメリットを享受できることがよく知られています。


一方、白色申告では複式簿記を使用する必要はなく取引ごとではなく日々の合計額をまとめて記録するなど簡便な記帳方法が可能です。そのため簿記の知識がなくても申告ができますが、税制上の優遇措置は受けられません。


初めて青色申告を行う場合まず所轄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、受理されることが必要です。提出または受理されていない場合、その期間は白色申告しか行えないため注意が必要です。


さらに青色申告を実際に行う際には青色申告決算書などの書類を提出する必要があります。書類の提出方法としては所轄の税務署へ持参・郵送・e-TAXによる電子申告があります。

青色申告の提出期限について

青色申告を行うためには所定の期限までに管轄の税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、受理されることが必要です。原則としてその年の青色申告を希望する場合は3月15日までに申請し、新規に開業した場合(その年の1月16日以降に事業を開始した場合)は開業日から2か月以内に提出する必要があります。


確定申告の時期になって急に「青色申告をしよう」と思ってもすぐには対応できないため、事前に準備しておくことに注意が必要です。

青色申告で必要な提出書類

青色申告を行う際には「確定申告書」や「青色申告決算書」などの書類を必ず提出する必要があります。控除を受ける場合はその内容に応じて領収書や控除に関する書類も添付しますが、これらの書類は添付書類台紙に貼って提出することが推奨されています。


青色申告決算書は日々の帳簿の記録を基に決算書の形式でまとめたもので、貸借対照表や損益計算書などの決算書類が含まれています。


必要な提出書類については後ほど詳しく解説します。

青色申告に求められる帳簿と書類(貸借対照表・損益計算書)

青色申告では貸借対照表や損益計算書を含む青色申告決算書の提出が求められますがこれらの書類については、現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳などの帳簿を使った簡易な記帳でも問題ありません。


なお、青色申告に必要な決算書や帳簿は7年間の保存が義務付けられています。一方で請求書・見積書・納品書・送り状などの書類は、5年間保存する必要があります。ただし、消費税の課税事業者の場合は、仕入税額控除の要件として、これらの書類を7年間保存する必要があります。


これらの書類を適切に保存していないと、青色申告後に税務署の調査を受けた際に不利益を被る可能性があるため注意が必要です。

2.青色申告が適している人の特徴

青色申告が適している人の条件は次の通りです。

  1. 白色申告で事業を行っている方

  2. 今後、事業を始めたいと考えている方(副業としての事業規模を含む)

  3. 節税を希望する方

白色申告で事業を行っている方

事業を行っている方が長い間白色申告を選んでいる場合、青色申告への切り替えを検討することをおすすめします。どうせ帳簿付けの手間がかかるのであれば、さまざまなメリットを享受できる青色申告を選択する方がより合理的であるといえるでしょう。


簡易帳簿を利用したとしても、最大10万円の青色申告特別控除をはじめとする多くの青色申告の特典を受けることができます。

これから事業(副業を含む)を始めようと考えている方

これから事業を始める方(事業規模の副業を含む)は、できるだけ早い段階で青色申告の申請を行うことをおすすめします。初年度が赤字の場合その損失を最大3年間繰り越せるため、起業初期にこそ青色申告のメリットが非常に有効に活用できる可能性があります。


「青色申告は難しそう」と感じている方も少なくないかもしれませんが、申告ソフトを使えば帳簿の記録や申告書類の作成が比較的簡単に行えるでしょう。

節税を目指す方

青色申告を用いて確定申告を行うと最大65万円の特別控除を受けることができ、所得税が減少します。また住民税や健康保険料の額も軽減されます。青色申告は、個人事業主にとって非常に効果的な節税手段です。

3.「青色申告」と「白色申告」の相違点は?

二つの違いを簡単に説明すると青色申告は帳簿の作成に手間がかかりますが、節税効果が大きいです。一方で白色申告は帳簿や申告の手間が少ない分、税制上の優遇措置が受けられません。要するに手間をかけることで税金を安くすることができる、ということです。

事前手続きの違い

青色申告を行うには事前に申請書を提出して承認を受ける必要がありますが、白色申告にはそのような事前申請は必要ありません。


もし開業から2か月以内に税務署に青色申告の申請を行っていない場合、その年は青色申告の適用を受けられず白色申告をすることになります。

帳簿の記録方法の違い

青色申告では【複式簿記】による記帳が求められます。日常の取引を記録する際には「仕訳帳」と「総勘定元帳」を作成する必要があります。一方白色申告では【簡易簿記】での記帳が認められているため、記帳が容易であるのが特徴です。

4.青色申告のメリット

青色申告の主な利点は以下の5つです。

  1. 最大65万円、55万円、または10万円の青色申告特別控除を受けることができる

  2. 家族に支払った給与を必要経費として計上できる

  3. 赤字を最大3年間繰り越すことができる

  4. 減価償却に関する特例を利用できる

  5. 一括評価分の貸倒引当金を計上することが可能である

最大65万円/55万円/10万円の特別控除が可能

青色申告では複式簿記で記帳を行い、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付することによって最大で65万円または55万円の青色申告特別控除を受けることができます。e-Taxを利用した申告(電子申告)や適切な電子帳簿保存を行わない場合は、控除額が最大55万円になります。


なお提出期限内に申告を行わなかった場合には最大65万円または55万円の青色申告特別控除が適用されず、控除額は最大10万円に制限されます。また単式簿記で記帳し損益計算書を添付した場合も、最大10万円の青色申告特別控除が受けられます。

家族への給与を経費にできる

家族が事業を手伝っている場合、その給与を必要経費として計上することが可能です。ただし青色申告者と生計を共にしている15歳以上の配偶者や親族で、事業に専従している場合に限ります。


また給与の金額は事前に税務署に提出する「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載された範囲内であり、「専従者の労務に対する対価として妥当な金額」であることが求められます。


なお不動産貸付業で事業規模に達していない不動産所得を持つ個人事業主には青色事業専従者給与は適用されません(白色申告における専従者控除も同様です)。


さらに、青色事業専従者は控除対象配偶者や扶養親族とはならない点にも注意が必要です。

赤字を3年間繰り越せる

個人事業で損失が発生した場合にはその金額を翌年から3年間にわたって繰り越し、各年の所得金額から控除することができます。


さらに前年も青色申告を行っていた場合には損失を前年の所得金額に繰り戻し、所得税の還付を受けることも可能です。ただし繰戻し還付制度は還付請求があった際にその内容を調査して還付の可否を判断するため、税務署からの問い合わせや場合によっては税務調査が行われる可能性があります。


いずれにしても青色申告を利用すれば事業が赤字の場合でも純損失の繰越控除や繰戻し還付を活用して所得金額を減少させることで、各年の税負担を軽減することができます。

減価償却の特例を利用できる

白色申告者が仕事で使用するパソコンや車などの固定資産が10万円以上の場合、使用期間に応じた減価償却を行う必要があります。たとえば20万円で購入したパソコンの場合には減価償却期間は4年となり、毎年5万円ずつを経費として計上することになります。このプロセスは4年後にすべての経費が計上される形になります。


一方青色申告の場合には30万円未満の固定資産については、少額減価償却資産の特例を適用し一度に全額を経費として計上することができます。購入した年に全額を経費として計上できるため所得金額を減少させ、結果として所得税を軽減することが可能です。

貸倒引当金を計上できる

事業所得を得ている青色申告者は一括評価分の「貸倒引当金」を必要経費として計上することができます。なお貸倒れとは取引先が倒産するなどの理由で、売掛金などの債権を回収できなくなることを指します。


貸倒引当金は貸倒損失に備えて予想される損失の金額を見積もり、一定の割合で計算した金額を事前に計上したものです。


青色申告の場合には年末における貸金の帳簿価額の合計の5.5%以下を貸倒引当金として計上すれば、その金額を必要経費として認められます(金融業の場合は3.3%以下)。また貸金の中で貸倒れによる損失の見込み額については、それぞれの事情に応じた限度額まで貸倒引当金勘定に繰り入れることが可能です。


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5.青色申告の注意点

青色申告のデメリットは、主に以下の2つの点で手間がかかることです。

  1. 事前に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要がある。

  2. 最大65万円または55万円の特別控除を受けるためには、複式簿記で記帳することが求められる。

事前に「青色申告承認申請書」を提出する必要がある

青色申告を希望する場合、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。この申請書の提出タイミングは以下の通りです。

  • 新たに事業を始めたケース:開業から2か月以内に提出が必要です。なお、1月1日から15日の間に事業を開始した場合は、3月15日が提出期限となります。

  • 現在白色申告を行っており、翌年から青色申告に変更したい場合:その年の3月15日までに提出が必要です。

申請書はインターネットからダウンロードするか、税務署の窓口で入手できます。記入や提出には手間がかかりますが用紙はA4サイズの1枚で、記載内容もそれほど多くありません。提出は申請時に一度きりのため、大きな負担にはならないでしょう。


また個人事業主として新しく事業を始める際には、「開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)」の提出も必要です。事業開始と同時に青色申告を希望する場合は、手間を省くために「所得税の青色申告承認申請書」と「開業届」を一緒に提出することをお勧めします。

最大65万円・55万円控除には複式簿記が求められる

青色申告の最も大変な点は、「複式簿記」に基づく帳簿作成です。複式簿記による正確な帳簿付けには簿記の知識が求められるため、初心者には難しく感じられるかもしれません。しかし近年では使いやすい確定申告ソフトが多数登場しており、指示に従って入力することで比較的容易に青色申告ができるようになってきたといわれています。


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6.白色申告のメリット・デメリット

この章では白色申告のメリットとデメリットについて説明いたします。

白色申告のメリット

事前の申請が不要です。青色申告の手続きを行わなければ、自動的に白色申告として扱われます。また青色申告で必要とされるような複雑な簿記ではなく、単式簿記での記帳で済むため簡単に記録をつけることができます。

白色申告のデメリット

色申告に存在するような控除などの特典を受けることはできません。また、赤字を繰り越したり、専従者の給与を経費として計上することもできません。

7.青色申告者になるための手続き方法

この章では青色申告者になるための手続き方法について解説します。

青色申告承認申請書の提出方法

青色申告者になるには「青色申告承認申請書」を自分の納税地(通常は住所地)の管轄税務署に提出する必要がありますが、青色申告承認申請書には次の2種類があります。所得税の青色申告承認申請書と所得税の青色申告承認申請書兼現金主義による所得計算の特例の適用を受けるための届出書です。これらの用紙はいずれも国税庁のサイトで入手できます。


所得税の青色申告承認申請書は、一般的な場合や事業所得を得る事業を営んでいる人が使用します。一方、所得税の青色申告承認申請書兼現金主義による所得計算の特例の適用を受けるための届出書は青色申告と同時に不動産所得と事業所得の計算について「現金主義による所得計算の特例」の適用を希望する人が使用します。


青色申告に関連する届出には他にも青色事業専従者給与に関する届出・現金主義による所得計算の特例に関する届出などがあります。

青色事業専従者給与に関する届出について

青色事業専従者に支払う給与については、専用の届出用紙「青色事業専従者給与に関する届出書」に必要事項を記入し税務署に提出する必要があります。ただし、以下のような場合には注意が必要です。

  • 給与規定を変更する場合

  • 通常の昇給を超える額の給与を増額する場合

  • 専従者の人数が増える場合

これらの場合届け出た青色事業専従者給与額の基準を変更する必要があるため、変更があった場合は遅滞なく「変更届出書」を納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。変更届出書の様式は、届出書と同じです。

現金主義による所得計算特例の届出方法

現金主義とは、現金の入出金に基づいて収益(稼ぎ)や費用(稼ぎを得るためにかかった支出)を認識する方法です。通常帳簿の記録は収益を実現主義、費用を発生主義で認識することが原則とされています。しかし青色申告者が特定の条件を満たす場合に限り、この現金主義を選ぶことが可能となっています。

現金主義による所得計算適用条件

現金主義による所得計算は、以下のすべての条件を満たす人にのみ適用されます。

  • 不動産所得または事業所得を持つこと

  • 小規模事業者[前々年の不動産所得と事業所得の合計が300万円以下であること(青色事業専従者給与や白色の事業専従者控除を必要経費に含めずに計算した金額)]であること

  • 「現金主義による所得計算の特例適用申請書」をその年の3月15日までに、または1月16日以降に新たに開業した場合は開業から2カ月以内に納税地の管轄税務署に提出していること

現金主義による所得計算適用手続き

初めて現金主義による所得計算の特例を適用する際には、「現金主義による所得計算の特例の適用を受けることの届出書」をその特例を受けようとする年の3月15日までに、または1月16日以降に新規に開業した場合は開業後2カ月以内に納税地の所轄税務署に提出する必要があります。


「現金主義による所得計算の特例の適用を受けることの届出書」は一度提出すれば、継続してその適用を受ける場合には毎年再提出する必要はありません。


現金主義による所得計算の特例の適用を受けるかどうかは納税者の選択であり、一度選択した後でも取りやめることが可能です。取りやめる際は、取りやめを希望する年の3月15日までに必要事項を記載した「取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。ただし、年度の途中での取りやめはできません。

8.青色申告で確定申告を行う際に必要な手続きと書類

青色申告で確定申告を行う際に必要な書類は、次の2つです。

  • 所得税の確定申告書

  • 青色申告決算書

確定申告書を提出する際には、本人確認のための書類や各種控除を証明する資料も必要となります。

確定申告書

確定申告書とは、申告対象の年の1月1日から12月31日までに得た所得を明らかにするための書類です。基本的には事業収入から経費等を引いた金額が利益となります。その利益から青色申告特別控除を差し引いた所得に対して課税がなされますが、税制にはさまざまな「控除」の仕組みが存在します。


たとえば、扶養控除や社会保険料控除などの所得控除があります。利益から各種控除を差し引いた金額に税率をかけることで、所得税・消費税・住民税などが計算されます。


市販の確定申告ソフトや国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用しガイドに従って入力すれば、それぞれの金額が自動的に算出されるため、自分で計算する必要はありません。


確定申告書を作成しないと正しく納税できないため、必ず期限内に提出するようにしましょう。

青色申告決算書

青色申告決算書には確定申告に必要な事業収入や経費の詳細がまとめられており、主要な仕入れの内容・金額・各種経費の年間合計額などを記載します。青色申告決算書は多くの項目があり通常は確定申告ソフトに入力した内容が自動的に反映されるため、手動で一つずつ数字を記入する必要はありません。


また、青色申告決算書は事業の財務状況を把握するための重要な資料としても機能しています。融資を受ける際には必ず提出が求められるため、大切に保管しておくことが重要です。

9.確定申告書の提出方法

確定申告書の提出方法は窓口持参・郵送・e-Taxの3つの選択肢があります。

窓口での提出

税務署の窓口で書類を提出するのは、わかりやすい方法です。必要な書類を持参するだけなので、特に迷うことはないでしょう。


窓口提出の最大の利点は、担当者が書類の不備を確認してくれる点です。具体的な記入内容までは見てもらえませんが、提出に必要な書類が整っているかをチェックしてもらえるため初めての確定申告に不安がある方におすすめです。また申告書の控えを準備しておくと、受付印が押されたものを受け取れるため今後の参考や金融機関への提出時に役立ちます。


一方窓口提出の欠点は、税務署の混雑です。確定申告の時期には特に混雑が激しく、期限が近づくと長蛇の列ができることもあります。混雑を避けるためには、できるだけ早めに申告することが望ましいです。


慣れている方は閉庁時に時間外収受箱を利用する方法もありますが、この場合はその場で控えは受け取れません。

郵送での提出

郵送での提出は、税務署が開いていない時間に対応できる便利な手段です。


郵送の利点は、手軽に提出できることです。必要書類を揃えれば、郵便ポストに投函するだけで確定申告が完了します。控えが欲しい場合は控えの申告書と返信用封筒を同封すれば、後日返送してもらえます。また期限内の消印があれば、提出期限内とみなされるため、安心です。


ただし郵送の場合は不備のチェックがされないため、初めての申告にはあまり向いていません。また、郵送にかかる費用も考慮する必要があります。

e-Taxでの提出

e-Taxを使った確定申告は、特におすすめの方法です。マイナンバーカードを使用する「マイナンバー方式」または「ID・パスワード方式」がありますが、後者は暫定的な方法です。


e-Taxの最大のメリットは、青色申告特別控除の上限が65万円に引き上げられることです。この控除額の増加は、節税に直結します。また自宅で24時間いつでも申告ができ、窓口や郵送の手間が省けます。


デメリットとしては、事前にマイナンバーカードやICカードリーダーライターを準備する必要がある点です。この準備が整えば、翌年以降も利用可能です。


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10.まとめ

本記事では、青色申告に関して詳しく説明しました。青色申告は白色申告に比べて申告手続きが少し複雑で、必要な書類や帳簿の管理も厳格ですが、その分大きな節税効果が得られるという非常に有利な確定申告の制度です。青色申告の最大の特徴は、さまざまな節税対策を組み合わせて実施できる点にあります。


しかし青色申告の最大の難点は、手続きが複雑であるため簿記や会計に関する知識が必要となる点です。特に会計処理に慣れていない方や日常業務に忙しいフリーランスにとっては、手間に感じる部分も多いかもしれません。こうした煩雑さを理由に青色申告の申請を敬遠してしまうケースもあるでしょうが節税の観点から見ると青色申告の利点は非常に大きく、メリットを最大限に享受するために挑戦する価値があります。


もし複式簿記や申告の手続きに不安を感じている方であれば、専門の会計ソフトを使用することで負担を軽減することができます。現在はクラウド型の会計ソフトが多く提供されており、簿記や税務に詳しくない方でも簡単に使用できるツールが揃っています。これらの会計ソフトは入力するだけで自動的に複式簿記に対応した帳簿を作成したり税額の計算をしてくれたりするため、効率的に青色申告を行うことが可能です。


青色申告は白色申告に比べて多少の準備や手続きが必要ですが、節税効果は非常に大きいため事業を安定して続けるためには活用したい制度です。この記事を参考にして青色申告を選択するメリットや手続きについて理解を深め、最適な節税対策を行ってください。


本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。

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