個人事業主や会社員を問わず、1年間に支払った税金が過剰であった場合には「還付申告」の恩恵を受けることができます。この還付申告を通じて払い過ぎた税金が返還されるため、非常に重要な手続きです。しかし、還付申告の仕組みやその手続きについて詳しく理解していない方も少なくないかもしれません。
この記事では還付申告がどのような対象者に適用されるのかや確定申告・年末調整との具体的な違い、さらには還付申告の手続き方法について詳しく解説していきます。
例えば医療費が高額であった場合や寄附を行った場合または住宅を購入した場合など、さまざまな状況において税金が還付される可能性があります。該当するかどうかを確認することは、非常に大切です。年末調整を受けている方でも、過剰納税があれば還付申告が必要です。
還付申告を通じて自分の税金の状況を見直すことは、今後の税金対策にもつながります。医療費が高額だった方や寄附を行った方や住宅を購入した方は、自身が還付申告の対象となるかどうかをぜひ確認してみてください。正しい手続きを踏むことで払い過ぎた税金を取り戻すことができれば、経済的な負担を軽減する一助となるでしょう。
目次
1.還付申告とは
還付申告とは過剰に支払った税金を取り戻すための手続きです。義務ではありませんが還付申告を行うことで、過剰に納めた税金が返金される可能性があります。
所得税は年間の所得に基づいて計算されますが年間の所得税を一括で支払うのは負担が大きいことです。そのため、会社員などについては給与や年金を支払う際に支払者があらかじめ所得税を差し引く「源泉徴収」という制度が採用されています。
もしこの源泉徴収された金額が実際に支払うべき税額を上回っていた場合、還付申告を通じて余分に支払った所得税が返金されます。また給与所得者の場合は、年末調整によっても所得税の調整が行われます。
2.還付申告と確定申告・年末調整の違い
還付申告・確定申告・年末調整はいずれも、1年間の所得に対する税額を算出するための仕組みです。しかし、それぞれ目的や手続きが大きく異なります。これらの制度の違いを詳しく確認していきましょう。
還付申告と確定申告の違い
還付申告と確定申告は、申告する目的が異なります。還付申告は納めすぎた税金を返してもらうために行う手続きです。
一方で確定申告は1年間の所得とそれに対する税金を計算し、申告・納付するためのものです。
還付申告は納税者がすでに過剰に税金を納めている場合に限って行われる手続きで、義務ではありません。申告をしないと納めすぎた税金が返ってこないだけで、負担が増す可能性があります。
一方で確定申告は所得に応じて納税額を計算し、それを申告・納付する義務がある手続きです。確定申告が必要な人が申告を怠ると、無申告加算税や延滞税が課されることがあります。
ただし還付申告も確定申告も使用する書類は「確定申告書」であり、記入する内容も基本的には同じです。手続き自体は似ているものの、目的と申告の義務が異なるという点がポイントです。
還付申告と年末調整の違い
還付申告と年末調整は、それぞれ目的と手続きを行う人が異なります。還付申告は納めすぎた税金を取り戻すために納税者自身が行う手続きです。
一方年末調整は勤務先が従業員に代わり、源泉徴収された税額と実際に支払うべき税額との差を調整する手続きです。
年末調整は給与等の金額が2,000万円以下の給与所得者を対象としており、勤務先にはその手続きを行う義務があります。ただし複数の勤務先から給与を受け取っている場合、主たる給与を支払っている勤務先だけが年末調整を行います。
年末調整の際に勤務先は従業員から提出された書類に基づき所得控除や税額控除を計算し、実際の納税額を決定します。その結果過剰に徴収された税金が還付されることもあれば、不足分を追加納税することもあります。
ただし年末調整ではすべての控除が対象ではなく医療費控除や寄附金控除など、一部の控除は年末調整で申告できないため別途還付申告が必要です。
さらに、年末調整を受けた給与所得者は原則として確定申告が不要です。しかし副業の所得が20万円を超える場合などの特定の条件では確定申告が必要で、その際には医療費控除なども併せて申告することができます。
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3.還付申告の対象となる人は?
この章では還付申告の対象となる人について説明します。
予定納税を行った個人事業主が還付申告できる場合
予定納税の対象となっている場合でその年に確定申告が不要になったとしても、納めすぎた税金については還付を受けることが可能です。これは還付申告の対象に該当します。
予定納税とは前年の所得や税額に基づいて計算された金額(予定納税基準額)が15万円以上の場合、その年の所得税の一部を事前に納税する制度です。
予定納税は年間2回に分けて行われます。第1期は7月1日から31日までに、第2期は11月1日から30日までに予定納税基準額の1/3を支払う必要があります。
予定納税額は、その年の6月15日までに所轄の税務署から通知されます。
もし休業や業績の悪化により本来納めるべき所得税額が予定納税で実際に支払った額よりも少なくなった場合、確定申告をする必要はなくなります。そして、還付申告を行えば納めすぎた税額の還付を受けることができます。
例えば2022年の所得税額が30万円だった場合、2023年には予定納税が発生します。この場合、予定納税額は以下のようになります。
2023年第1期(7月1日〜31日):10万円(30万円×1/3)
2023年第2期(11月1日〜30日):10万円(30万円×1/3)
この時点で2023年の確定申告で実際の税額が確定する前に20万円を支払っていることになります。もし2023年に業績が大きく悪化して実際の納税額が15万円になった場合には、既に予定納税で納めた20万円は本来の納税額15万円を5万円上回ることになります。
この予定納税で納めすぎた分は、2023年の確定申告を行うことで還付されることになります。
給与所得者が還付申告できる場合
多くの会社員は、年末調整を通じて税金が精算されます。この年末調整によって正確な税額が算出されるため、通常は税金を払いすぎることはありません。
しかし「医療費控除」・「雑損控除」・「寄附金控除」・「住宅ローン控除」などの控除については年末調整では対応できないため、自分自身で還付申告を行う必要があります。年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合も同様に還付申告が求められます。
医療費控除を申請する場合
医療費控除とは年間で支払った医療費が一定額を超えた際に、その一部を所得から差し引くことができる制度です。医療費控除の金額は、次の計算式で求められます。
医療費控除の額 = 実際に支払った医療費の総額 - 生命保険などの給付金 - 10万円
ただし総所得金額が200万円未満の場合、10万円の代わりに総所得金額の5%が控除されます。
雑損控除を申請する場合
雑損控除とは災害・盗難・横領などによって住宅や財産に損害を受けた場合に、次の金額のうちいずれか大きい方を所得から控除できる制度です。雑損控除の計算方法は以下の通りです。
差引損失額 - 総所得金額等 × 10%
差引損失額のうち災害関連支出の金額 - 5万円
ここで差引損失額とは損害保険に加入している場合に、保険会社から受け取った保険金を損失の総額から引いた金額を指します。
もし被害が大きくその年の総所得金額から控除しても損失が埋まらない場合、残った金額を翌年以降3年間繰り越すことができます。ただし、その際には毎年還付申告が必要です。
寄附金控除を申請する場合
寄附金控除は国・地方公共団体・特定の公益増進法人に寄附を行った際に、その一部を所得から控除できる制度です。最近では、各自治体が積極的にPRしている「ふるさと納税」もこの寄附金控除に含まれています。
寄附金控除額の計算方法としては、次のいずれか小さい金額 – 2,000円です。
その年に支出した特定寄附金の総額
その年の総所得金額等の40%相当額
寄附金控除は通常所得控除に分類されます。政治活動に関連する寄附金や認定NPO法人などへの寄附、一定の条件を満たす公益社団法人への寄附についてはより税負担軽減効果の高い「税額控除」を選ぶことも可能です。
住宅ローン控除を受ける場合(初年度限定)
住宅ローン控除は住宅ローンを利用して自宅を購入したり、増改築・バリアフリー改修・省エネ工事を行った場合に一定額を所得税から控除できる制度です。
一般的な住宅については4,000万円を上限に、10年間にわたり年末時点の住宅ローン残高の1%を控除することが可能です。なお住宅ローン控除は所得控除ではなく税額控除です。
年末の住宅ローン残高の1%が直接支払った所得税から還付されるため、非常に高い節税効果があります。
還付申告を行うのは初年度のみで、2年目以降は年末調整で処理されます。
年末調整後に追加で控除が適用される場合
年末調整が終わった後に成人した子どもに対する国民年金保険料を支払った場合、その全額を社会保険料控除として所得から引くことができます。さらに年末調整後に結婚したり親と同居を始めたりすると、配偶者控除や扶養控除を受けることができる場合もあります。
年末調整を受けられなかった場合
年の途中で退職し年末調整を受けなかったり会社が定めた年末調整の書類提出期限を過ぎてしまった場合は、自ら源泉徴収税額や適用可能な控除額を計算して確定申告を行う必要があります。
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4.還付申告の対象外となる人
還付申告は過剰に納めた税金を返してもらうための手続きですが、すべての納税者が対象になるわけではありません。そこでこの章では、還付申告の対象外となる人について説明します。
確定申告が必要な個人事業主やフリーランス
確定申告が必要な個人事業主・フリーランス・特定の給与所得者は、還付申告ではなく確定申告を行う必要があります。医療費控除・寄附金控除・住宅ローン控除などの控除も、確定申告で処理しましょう。
確定申告が求められるのは、個人事業主・フリーランス・年収2,000万円を超える給与所得者に加え、副業での所得が20万円を超える給与所得者などです。
還付申告に該当しない所得しかない人
還付申告の対象とならない所得しか持っていない人は、還付申告を行うことができません。具体的には預貯金の利息や一時払いの保険金にかかる税金は源泉分離課税の対象であり、これらは還付申告の対象外です。
また所得税を全く支払っていない人も、還付される税金がないため還付申告の対象とはなりません。
5.還付申告書を手に入れる方法
還付申告は確定申告と同様の手続きで行われます。専用の還付申告書は存在せず確定申告書に必要な情報を記入し、必要な書類を添付して提出します。確定申告書は税務署で入手できます。
国税庁サイトからダウンロードする手順
還付申告に必要な確定申告書は、国税庁のウェブサイトからダウンロードすることも可能です。「確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」にアクセスし、必要な書類を選んで自宅のプリンタで印刷できます。
正確に印刷されたものを使用する必要があるため、印刷前にホームページにある「印刷の設定方法」を確認してください。
「確定申告書等作成コーナー」で還付申告書を作成・印刷する方法
還付申告のための確定申告は国税庁が提供している「e-Tax(イータックス)」を利用して、インターネット上で電子的に手続きを行うことができます。このシステム内の「確定申告書等作成コーナー」を活用しましょう。
作成コーナーでは「作成開始」のボタンをクリックし、画面の指示に従って必要事項を入力します。申告書が完成したら「書面提出」を選んで印刷してそのまま提出できます。
もちろんe-Taxの準備が整っている方は、電子申告も可能です。
還付申告書を提出する方法
還付申告は対象年の翌年1月1日から5年間の間であれば、いつでも行うことができます。申告の方法としては居住地を管轄する税務署に直接申告書を持参する方法や、郵送・e-Taxを利用する方法が選べます。
また還付申告は還付対象となる確定申告書をまだ提出していない場合に該当し、すでに提出した確定申告書に対して遡って還付を請求する場合は「更正の請求」という手続きを取ることになります。
還付申告書を税務署に直接持参して提出する方法
還付申告のために税務署を訪れる際は申告書に加えて、給与の源泉徴収票・控除対象の領収書・メモ・還付金を振り込むための口座の通帳・印鑑(認印)・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知書・身分証明書を用意する必要があります。
還付申告書を税務署へ郵送で提出する方法
還付申告の申告書は、郵送での提出も可能です。ただし申告書は税務上「信書」と見なされるため、「郵便物(第1種郵便物)」または「信書便物」として送付する必要があります。
つまり日本郵便株式会社や一般信書便事業者を利用する必要があり、特定信書便事業者以外のサービスは使用できません。またこれらの事業者を利用する際も、小包や荷物として扱われるものは「信書」として認められないためその点にも注意が必要です。
e-Taxで還付申告を行う方法
「確定申告書等作成コーナー」で作成した還付申告書は、電子申告用のデータを生成することでe-Taxを利用して申告できます。e-Taxを使用するには事前の準備が必要です。
現在e-Taxを利用するための手続きは簡素化されており、より使いやすくなっています。
還付申告書の作成支援や相談を受ける方法
還付申告の申告書作成については税務署での相談を受け付けているほか、電話での相談も可能です。電話相談に関しては「税についての相談窓口|国税庁」をご覧ください。
聴覚障害者向けのファクシミリの案内も記載されています。
6.還付申告の手続きの流れ
還付申告の手続きは、以下の手順で進めます。最初に全体の流れを把握しておくことで、手続きがスムーズに進行します。
確定申告書を準備する
国税庁のウェブサイトから「所得税および復興特別所得税の確定申告書」をダウンロードします。なお、「確定申告書等作成コーナー」を利用する場合は、すべてオンラインで書類を作成することが可能です。
還付申告に必要な書類を揃える
還付申告に必要な書類を準備します。具体的な書類の例は、後ほど詳しく説明します。
確定申告書第一表に所得金額、控除額を記入する
確定申告書の「収入金額等」と「所得金額等」の欄に金額を記載し、「所得から差し引かれる金額」欄に該当する所得控除の金額を記入します。
所得税額の計算を行う
所得税額を計算し、その結果を確定申告書に記載します。確定申告書等作成コーナーを使用すれば、自動的に計算が行われます。
確定申告書第一表に税額控除額を記入する
住宅ローン控除などの税額控除を利用する際には該当する欄に控除額を記載し、最終的な納税額を計算します。
還付先の記入を行う
確定申告書の「還付金の受取口座」欄に、申告者本人名義の口座情報を記載します。
確定申告書第二表を作成する
控除の種類や内容に合わせて、確定申告書の第二表に該当する項目を記載します。
確定申告書を提出する
作成した確定申告書はe-Taxを利用してオンラインで提出するか、税務署に直接持参するまたは郵送して提出する方法があります。
還付金を受け取る
手続きが完了し審査が終了したら還付金を受け取りましょう。還付金はゆうちょ銀行や郵便局で直接受け取るか、指定した預貯金口座への振込を選ぶことができます。
振込を希望する場合は、確定申告書の「還付される税金の受取場所」欄に申告者本人名義の口座情報を記入してください。
また還付申告は対象年の翌年1月1日から5年間行うことができます。確定申告の期限は通常申告年の翌年2月16日から3月15日までですが、還付申告はこの期間を超えても行うことが可能です。
還付金が振り込まれるまでの期間は、還付申告の提出方法によって異なります。
目安は以下の通りです。
税務署窓口での直接提出:1〜2ヶ月程度
e-Taxによるオンライン提出:約3週間
確定申告の期間中は税務署の業務が増えるため、多少の遅延が生じる可能性があります。なお還付金の金額や振込予定日などの進捗状況は、e-Taxにログインすることで確認できます。
7.還付申告に必要な書類
還付申告を行う際には、確定申告と同じ書類が必要です。以下の書類を準備しておきましょう。
確定申告書(所得税および復興特別所得税の確定申告書)
還付申告では主に確定申告書の第一表と第二表を使用して、年間の所得や納税額を申告します。第一表と第二表に加えて分離課税の所得を申告する場合は第三表、損失申告を行う際は第四表を利用します。
これらの書類は最寄りの税務署で入手できるほか国税庁の「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」からダウンロードすることもできます。また国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用して、オンラインで申告書を作成することも可能です。
源泉徴収票
勤務先から受け取った給与所得の源泉徴収票や自宅に郵送される公的年金等の源泉徴収票を準備します。源泉徴収票自体を提出する必要はありませんが、そこに記載されている内容を確定申告書に記入することが求められます。
控除に関する証明書
医療費控除や寄附金控除を申請する際には、申告内容を証明するための書類が求められます。医療費控除の場合は医療費の明細書・領収書・寄附金控除の場合は寄附金の受領証などをそれぞれ用意する必要があります。
特に初年度の住宅ローン控除の申告には多くの書類が必要です。住宅の種類によって必要な書類が異なるため、十分な余裕を持って準備することをおすすめします。
マイナンバーカード等の身分証明書
還付申告を行う際には、マイナンバーカードやその他の本人確認書類のコピーを提出する必要があります。マイナンバーカードを所持している場合は、そのコピーだけで還付申告が可能です。
逆にマイナンバーカードを持っていない方はマイナンバーが記載された住民票やマイナンバー通知カードのコピーに加え、運転免許証や健康保険証などの本人確認書類のコピーも用意しなければなりません。
なお提出すべき書類は申告内容によって異なる場合があるため、必要に応じて追加の書類を準備することをおすすめします。不明な点があれば、担当の税務署に問い合わせてみてください。
8.還付申告の期間
還付申告の期限・期間について説明します。
還付申告の受付期間は、対象年の翌年から5年間です。具体的には2023年分の場合、2024年1月1日から2028年12月31日まで申告可能です。
国としては本来受け取るべき税金がすでに納付されているため、納税者が損をしないように還付申告の期間は余裕を持って設定されています。
一方通常の確定申告期間は、所得があった年の翌年2月16日から3月15日までです。この期間とその前後は税務署が非常に混雑するため、窓口での相談を希望する場合は、オフシーズンに申告することをおすすめします。
9.確定申告を間違えたとき
確定申告をした後計算ミスなどの理由で申告内容に誤りがあり、納付すべき税金が多すぎたり還付される税金が少なすぎたりした場合には「還付申告」はできません。
この場合納税地を管轄する税務署長に対して「更正の請求」を行うことで、過剰に納めた所得税の還付を受けることができます。ただし納付すべき税金が少なすぎる場合や還付される税金が多すぎる場合は、「修正申告」が必要です。
更正の請求が可能な期間は原則として法定申告期限から5年以内ですが、平成23年12月2日以前に法定申告期限が到来した所得税については1年となります。「更正の請求書」の提出が求められます。
また更正の請求を行った場合には税務署がその内容を審査して過剰納付が認められた場合に限り、減額更正により税金が還付されます。
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10.まとめ
重要な手続きである還付申告について詳しく説明しました。
還付申告を行うことで、過去5年間にわたって支払った予定納税や源泉徴収による所得税が本来納めるべき金額を超えている場合にはその差額を確定申告を通じて還付してもらうことができます。この手続きを利用することで、過剰に納めた税金を取り戻して経済的な負担を軽減することが可能となります。
また還付申告を行わなかった場合には罰則が発生することはありませんが、還付の対象になるかどうかを事前に確認しておくことは非常に重要です。特に過去5年間の間に医療費控除や住宅ローン控除を利用したことがある方は、しっかりと自分の状況を見直すことをおすすめします。
還付申告を行うことで、自分が本来受け取れるべき金額を見逃してしまうことを防げるためです。
還付申告は単に手続きを行うだけでなく、自分自身の税金の状況を把握する良い機会ともなります。自分が過剰に納税しているかもしれないという疑念がある場合、ぜひとも還付申告を検討してみてください。
適切な手続きを踏むことで、過去に支払った税金を取り戻すことができるかもしれません。
本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。