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フリーランスが支払うべき個人事業税について|計算方法、利用できる控除、他税金も解説

公開日:2024/11/12最終更新日:2024/11/12

個人事業税は、特定の条件を満たしたフリーランスや個人事業主が支払わなければならない税金の一つです。この税金は、自己の事業活動によって得た所得に基づいて算出されます。


毎年税務署から届く納税通知書をもとにフリーランスの方々は納付を行っているものの、実際に個人事業税がどのように算出されているのかを理解していない方も少なくないのではないでしょうか。きちんと理解していないと適切な納税や経費計上に影響を与える可能性があるため、注意が必要です。


そこでこの記事では、個人事業税に関するさまざまな情報を詳しく解説していきます。課税対象となる業種について説明し、どのような事業が個人事業税の対象となるのかを明らかにします。


次に個人事業税の計算方法についても詳しく解説し、どのようにして税額が決まるのかを理解する手助けをします。また納税額を軽減するために利用できる控除についても触れ、その活用方法を具体的に紹介します。


さらに個人事業税の負担を軽減する方法についても考察し、実際にどのような対策を講じることで税負担を減少させることができるのか実用的なアドバイスを提供します。


フリーランスの方々が個人事業税に関する知識を深め、適切な納税管理を行えるようになることを目指しています。ぜひこの記事を通じて、個人事業税に対する理解を深めていただければと思います。


1.個人事業税は特定の事業を行うフリーランスが納付する地方税の一種

個人事業税とは法律で指定された業種の人々が、事務所や事業所が所在する都道府県に納付する地方税のことです。もし事務所や事業所がなく自宅で活動している場合は、その自宅がある都道府県に納税します。


ただし、所得が290万円以下であれば課税対象とはなりません。また個人事業税は経費として計上でき、勘定科目は「租税公課」として扱われます。租税公課とは、税金や公的な義務に対する費用を意味し、具体的には個人事業税や固定資産税などが含まれます。


東京都の情報によれば個人事業税の課税業種は確定申告書の「職業」欄を基に判定され、70の業種に該当しない場合は課税されません。プログラマーや作曲家、通訳などは課税対象外の業種として挙げられます。


ただし契約形態によっては請負業とみなされ、個人事業税が課税される可能性があります。委任契約で働いている場合には、個人事業税は課税されません。


東京都の場合の業種と税率はこちらをご参照ください。

2.フリーランスは個人事業税の支払義務がある?

個人事業税が適用される業種かどうかは非常に重要なポイントですが、実際にはこの判断が難しいのが現実です。フリーランスが個人事業税の対象になるかどうかは、居住する都道府県によっても異なります。これは、事業区分の判断基準が統一されていないためです。


フリーランスの業務内容は多岐にわたり内容によって取り扱いが異なるため、一律に判断することが難しいのが実情です。契約形式が準委任契約なのか請負契約なのかやクライアントに常駐しているのかリモートワークなのか、請求方法などさまざまな条件によっても異なるといわれています。


疑問や不安がある場合は、管轄の都道府県税事務所に問い合わせることが確実と言えるでしょう。都道府県ごとの判断の不安定さについて調整が必要であると言えるでしょう。制度の動向によって今後の判断基準が変わる可能性もあります。

個人事業税の対象になる人

個人事業税を納付しなければならないのは、以下の条件に該当する場合です。

  • 事務所または事業所を有していること

  • 事業所得(青色申告特別控除を考慮する前)が290万円を超えていること

  • 法律で指定された業種に該当すること

自宅の一部を事業に利用している場合も、「事務所や事業所を持っている」とみなされます。なお、個人事業税の税率は事業の種類によって異なります。


所得税の確定申告書を提出している人は、自動的に個人事業税の申告書を提出したとみなされます。個別に申告書を再提出するケースは稀です。


また事業主控除が290万円あるため、事業所得(青色申告特別控除前)が290万円以下の場合は納付の必要はありません。

事業内容が対象業種に該当する場合、フリーランスとして活動する際に支払うべき重要な税金となります。

個人事業税の対象にならない人

個人事業税の対象とならない人の条件は、以下の通りです。

  • 事業所得(青色申告特別控除前)が290万円以下であること

  • 法律で定められた業種に該当しないこと

  • 個人事業税の納付義務が免除されていること

年間の事業所得(青色申告特別控除前)が290万円以下の場合には控除額の290万円が引かれるため、支払いが不要となります。


また、指定された業種に該当しない業種の方も対象外となります。対象外の業種にはプログラマー・ライター・システムエンジニアなどが含まれますが、先ほど述べたように対象業務に該当するかどうかの判断は簡単ではないため注意が必要です。


納税義務が免除される場合には、いくつかのケースがあります。具体的には災害の被害を受けた人や生活保護を受けている人が該当します。


災害被災者は、地震や火災などによって事業所や住居が損害を受けた場合に該当します。生活扶助者は、生活保護の給付を受けることになった場合です。


個人事業税の対象外となる基本的な条件はありますが、業務内容や契約内容によって判断が変わる可能性もあります。自分が対象外かどうかを安易に判断せず、状況に合わせてお住まいの県税事務所に確認することをお勧めします。

3.個人事業税の計算方法

個人事業税の金額は、課税所得に税率を掛け算することで算出されます。具体的な計算式は以下の通りです。


個人事業税の計算式

個人事業税の額 = 課税所得金額(所得金額 ± 事業専従者給与額 + 青色申告特別控除額 - 各種控除額) × 税率

個人事業税の額は都道府県によって計算されるため、個人事業主やフリーランスが自ら計算する必要はありません。しかし計算方法を理解しておくことで、納税通知書が届く前に概算の納税額を把握することができます。


そこでこの章では、個人事業税の金額を算出する方法について詳しく説明します。

1.所得金額を算出する

個人事業税の計算に使用される所得は、1月1日から12月31日までの間の事業所得と不動産所得です。これらは、事業の総収入から必要経費や青色申告特別控除額などを差し引いて求められます。


また、個人事業税の課税対象外の業種に関連する所得については、計算に含まれません。

2. 事業専従者への給与を調整する

所得金額が算出されたら、所得税の事業専従者給与を加え、個人事業税の事業専従者給与を差し引きます。事業専従者とは事業主と同一生計を営む親族で、その事業に専念している人を指します。


事業専従者が存在する場合、所得から控除できる金額は青色申告か白色申告によって異なります。


事業専従者給与として控除できる金額は次の通りです。

  • 青色申告の場合:青色事業専従者に支払った給与額(事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります)

  • 白色申告の場合:配偶者の場合は86万円、その他の親族については1人あたり50万円が上限です。

3. 青色申告特別控除額を加える

所得金額から事業専従者給与を控除した後、青色申告特別控除額を加えます。個人事業税に関して、所得税とは異なり青色申告特別控除の制度が存在しません。このため、所得金額を算出する際に差し引いた青色申告特別控除額を再度加算する必要があります。

4. 各種控除を差し引く

青色申告特別控除額を加えた後、各種控除額を控除します。個人事業税における控除には、特定の条件を満たす人が受けられる繰越控除とすべての個人事業主やフリーランスに適用される事業主控除の2つのタイプがあります。

5. 税率を適用する

控除を差し引いた後に課税所得金額が確定したら、最後に税率を適用して個人事業税の金額を計算します。個人事業税の税率は地方税法に基づいて設定されており、業種によって異なります。


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4.個人事業税の計算で受けられる控除

個人事業税の計算において、適切な控除を活用すれば税負担を軽減することが可能です。この章では個人事業税の計算に関連する控除の内容について改めて説明します。

事業主控除

個人事業税の計算において適用される控除の一つに、事業主控除があります。この控除は個人事業税の課税対象となる方が受けられるもので、控除額は業種に関係なく290万円です。


そのため個人事業税の課税対象となる業種で事業を行っていても、所得金額が290万円以下であれば個人事業税は発生しません。また年の途中で事業を開始した場合など事業期間が1年未満の場合には、控除額は事業を行った月数に応じて変動します。


事業の月数に応じた事業主控除額は以下の通りです。

事業の月数

事業主控除額

1か月

24万2,000円

2か月

48万4,000円

3か月

72万5,000円

4か月

96万7,000円

5か月

120万9,000円

6か月

145万円

7か月

169万2,000円

8か月

193万4,000円

9か月

217万5,000円

10か月

241万7,000円

11か月

265万9,000円

12か月

290万円

繰越控除

繰越控除は、個人事業税の計算で適用可能な控除の一つです。この控除は事業が赤字になった場合に利用できます。その年内に控除しきれない損失は、翌年以降に繰り越して控除することができます。繰越控除の種類と対象者は、次の通りです。

繰越控除の種類

対象者

控除を受けられる条件

損失の繰越控除

青色申告者

事業が赤字になった場合

被災事業用資産の損失の繰越控除

白色申告者

地震や火災などの災害で事業用資産が損害を受けた場合

譲渡損失の控除と繰越控除

すべての事業者

事業に使用する車両や機械を譲渡して損失が生じた場合

5.個人事業税の申告と納付期限

フリーランスは、毎年3月15日までに個人事業税の申告を行う必要があります。ただし所得税の確定申告をしている場合は、個人事業税の申告は不要です。確定申告をしていない場合は、事務所が所在する地域の都道府県税事務所に個人事業税の申告を行う必要があります。


確定申告または個人事業税の申告を行うと、申告後の8月に都道府県税事務所から税額が記載された納税通知書が送付されます。もし事業が課税対象外の業種であったり所得金額が290万円以下の場合は、納税の必要がないため通知は送られません。


納付は都道府県税事務所の窓口やコンビニで行えるほか、クレジットカード決済やスマートフォン決済も利用可能です。また災害による損害や高額な医療費が発生した場合、別途申請することで税額の減免を受けることができます。


個人事業税の納期限は、原則として8月末日と11月末日の2回です。8月に納付書が届いたら、迅速に納付する準備をしておく必要があります。


年の途中で事業を廃止した場合は、廃止から1か月以内に個人事業税の申告を行う必要があります。廃止の場合の納期限は異なるため、納税通知書の案内に従って納付してください。修正申告を行った場合も、納税時期が変わることがあります。


なお、納期限までに納付しなかった場合は延滞金が発生します。万が一納期限を過ぎた場合でも納付書があれば支払いは可能なので、早めに納付してください。


どうしても納付できない場合は、都道府県税事務所に相談する必要があります。


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6.個人事業税の負担を軽減する方法

個人事業税は、確定申告や個人事業税の申告内容に基づいて算出されます。所得が増えるほど個人事業税の負担額も高くなるため、住民税の負担を適切に軽減することが重要です。そこでこの章では、個人事業税の負担を軽くするための対策について説明します

経費を適切に管理する

個人事業税の負担を軽減するためには、経費を正確に管理することが非常に重要です。


フリーランスの売上から経費を差し引いて所得が計算されるため、経費の適切な管理が直接的に税負担に影響を与えるからです。つまり経費をしっかりと把握し適切に計上することで、課税対象となる所得を減少させることができるのです。


経費の管理にはまず支出が発生した際に、何のための支払いであったのかを明確にすることが求められます。この作業を怠ると何にお金を使ったのかが不明瞭になり、結果として経費として計上できる金額が減少してしまうことがあります。


そのため支出の理由や目的を明確に記録し、必要に応じて領収書や請求書を保存することが重要です。これらの書類は経費を証明するための重要な証拠となりますので、整理整頓を心がけるとともに、必要な書類を取りこぼさないようにしましょう。


経費をしっかりと管理し明確に記録することで、税負担を効果的に軽減するだけでなく事業の健全な運営にもつながるのです。

適切に家事按分を行う

フリーランスは家事按分を適切に行うことで、個人事業税の負担を減らすことに繋がります。家事按分とは支払った家賃・水道光熱費・通信費などを、私的な利用分と事業用の利用分に分けて経費として計上することを意味します。


これにより計上する経費が増えれば、結果として所得が減少し税負担の軽減につながります。

7.フリーランス(個人事業主)が支払う他の税金など

フリーランスが負担すべき税金には、個人事業税の他にもさまざまな種類があります。会社員と異なり、全ての税金について自分で管理しなければなりません。納付を忘れてしまった場合は、追徴金が発生するリスクもあります。


この章ではフリーランスが納めるべき税金の種類と、それぞれの納付時期や支払い方法について詳しく説明します。

所得税

所得税は所得に対して課される税金です。所得が増えるほど税率が上がる累進課税制度が適用されています。

会社員も所得税の対象となりますが、フリーランスは自分で税額を計算し申告を行わなければなりません。これが確定申告のプロセスです。


一方会社員の場合は、会社が毎月の給与から所得税を源泉徴収し納税も会社が一括で処理してくれます。

計算方法

所得税は「課税所得×税率-控除額」で計算されます。


課税所得は収入から経費や各種控除を差し引いた額であり、控除できる金額は申告方法によって異なります。


経費や控除の面で有利なのは青色申告です。確定申告には白色申告と青色申告の2つの形式がありますが、青色申告を選択すると家族に支払う給与を経費に含めることができたり特別控除を受けられるといったメリットがあります。


所得税は累進課税方式が採用されており、課税所得に応じて税率が段階的に上がります。

納付時期と払い方

個人事業主の確定申告期限は、毎年おおよそ2月中旬から3月15日頃までです。場合によっては延長されることもありますが、基本的にはこの時期に変動はありません。この期限内に確定申告を行い税務署に納めるべき税額を報告した後、納税を行います。


納税方法としては、以下の選択肢があります。

  • 振替納税

  • e-Taxを使った納付

  • インターネットバンキング等

  • スマホアプリ納付

  • クレジットカードでの納付

  • QRコードを利用してコンビニでの納付

  • 金融機関や税務署の窓口で現金納付

住民税

住民税には市町村民税と道府県民税があり、1月1日時点で住んでいる住所地で納めることが決められています。会社員でもフリーランスでも同様に納税する義務があります。


ただし会社員の場合は、所得税と同様に会社が住民税を一括して納めることが多いです。一方、フリーランスは自分で納税手続きを行わなければなりません。

計算方法

住民税については確定申告で申告した課税所得をもとに算出された金額が納税通知書で届くため、自分で計算する必要はありません。

納付時期と払い方

住民税には普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。通常フリーランスには普通徴収、会社員には特別徴収が適用されます。特別徴収の場合は、会社が住民税を代わりに支払います。


普通徴収の場合6月頃に納税通知書が自宅に届き、その通知書に基づいて自分で納付します。


納付方法は自治体によって多少異なることがありますが、基本的には所得税の支払い方法と同様です。税務署に直接納付できるほか、金融機関やコンビニでの支払いも可能です。

消費税

消費税はフリーランスや法人経営者が考慮しなければならない税金であり、会社員には関係ありません。全てのフリーランスに適用されるわけではなく、創業2年目以降に特定の条件を満たすことで納付義務が生じます。


消費税は所得ではなく、売上に基づいて課税される仕組みです。課税対象となる売上が年間1,000万円を超えた場合に初めて消費税が発生します。判定基準は原則として前々年度の売上に基づいています。

計算方法

消費税を計算する際には「本則課税」という方法が使用されます。計算式は次のようになります。

売上で預かった消費税 - 仕入れで支払った消費税

また「簡易課税」という方法も存在します。この簡易課税制度は、基準期間(個人事業主の場合は前々年)の課税売上高が5,000万円以下の場合に、納税手続きの負担を軽減するために設けられたものです。


簡易課税では、受け取った消費税に一定の割合(みなし仕入率)を掛けて計算します。みなし仕入率は業種によって異なり、フリーランスの場合「(飲食店業以外の)サービス業」に属するケースが多いと考えられます。これは第5種事業に分類されて、みなし仕入率は50%とされています。


簡易課税における支払消費税の計算方法は以下の通りです。

売上で預かった消費税 - 売上で預かった消費税 × みなし仕入率

簡易課税制度を利用するには、「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に提出する必要があります。

納付時期と払い方

消費税の支払い対象者となった場合に限り「消費税の課税事業届出書」を所轄の税務署に提出し、消費税の確定申告を行います。フリーランス(個人事業主)の確定申告の期限は翌年の3月末と定められており、1月から12月の納税額を算出し申告と納付を行います。


消費税は国税と地方税に分かれていますが、どちらも同じ書類を使って申告することが可能です。また前年の消費税納付額に応じて消費税中間申告による納税が必要となる場合があり、納税回数が異なる点に注意が必要です。


さらに売上が減少したことにより再び免税事業者に戻る際には、納税義務者でなくなったことを示す届出書を提出する必要があります。

国民健康保険料

国民健康保険は、社会保険(健康保険)やその他の医療保険制度に加入していない方が加入する制度です。社会保険(健康保険)との主な違いは次の2点です。

  • 保険料が世帯単位で計算されること

  • 加入者の人数、年齢、収入に基づいて保険料が決まること

扶養家族の数によって支払額が大きく変動するため、自分の家庭の状況に応じた負担をしっかり理解しておくことが重要です。

計算方法

国民健康保険料の計算方法や税率は市区町村によって異なるため、具体的な数値を示すことはできません。ただし一般的には、所得金額から各種の基礎控除を引いた後に扶養家族全員の保険料を合算したものが総支払額になります。

納付時期と払い方

国民健康保険料の支払い時期は自治体によって異なります。納付方式には普通徴収と特別徴収の2種類があります。普通徴収は原則として毎月の支払いとなりますが、自治体によっては「6月から翌年3月まで」など支払いを免除される月が設定されていることもあります。


特別徴収に関しても、ルールは様々です。


また支払い方法も各自治体によって異なりますが、一般的には以下のような選択肢があります。

  • 金融機関の口座振替

  • コンビニエンスストアでの支払い

  • クレジットカードでの納付

  • 電子マネーを使った支払い

国民年金

日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が対象となる年金制度です。フリーランスとして活動している場合は、第1号被保険者(国民年金加入者)に該当し、保険料は自分自身で支払う必要があります。

計算方法

国民年金保険料は毎年見直されています。この保険料は一律で、売上や所得によって変動することはありません。

令和6年度の国民年金保険料は月額16,980円ですが、まとめて前払いをすることで割引が適用されるため、よりお得になります。

納付時期と払い方

国民年金保険料の支払い期限は「納付対象月の翌月の末日」と定められています。

納付方法には口座振替・クレジットカード払い・各金融機関や郵便局での納付など、さまざまな選択肢があります。


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8.まとめ

法定業種に該当し年間の事業所得が290万円を超える個人事業主は、個人事業税の対象となります。個人事業税を支払うことは単なる税金の納付に留まらず、事業の決算を行う際に1年間の働き方を振り返る貴重な機会ともなり得るのです。このプロセスを通じて自身の事業の成長や改善点を見つけることができ、次年度の戦略に活かすことができます。


また現在では個人事業税の納付方法が多様化しており、個人事業主は自分のライフスタイルに合わせて時間に制約されることなく、最適な納付方法を選ぶことが可能です。例えばオンラインでの納付や自動引き落としなど、さまざまな手段が用意されています。忙しい日常を送る個人事業主にとって大変便利であるといえます。


さらに経費の計上処理についてもクラウド会計ソフトの活用が非常に便利であり、業務の効率化に大きく寄与しています。経理作業の手間が軽減され時間を他の重要な業務に充てることができるため、経営全体のパフォーマンス向上にもつながります。


個人事業税の支払いは単なる義務ではなく、事業の成長を促進するための重要なステップとなり得るものであるといえるでしょう。


本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。

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