仕事を辞めた後、次の仕事が決まっていない場合は失業状態となります。新しい職場がすぐに見つかれば問題ありませんが転職活動が長引くと、その間の生活費に困ることもあります。こうした状況を支援するために設けられているのが、「失業手当(失業保険)」という制度です。
とはいえ、失業手当を受け取るための条件や手続きについて詳しく知らない方も多いかもしれません。自己都合で退職した場合でも受給可能なのかということやどれくらいの金額を受け取れるのかなど、疑問点も多いことでしょう。
そこで本記事では、失業手当(失業保険)の仕組みや詳細についてわかりやすく解説します。
目次
1.失業給付(雇用保険)とは?
失業保険(失業手当)は離職から再就職までの間に安定した生活を維持しつつ、再就職活動を支援するために提供される給付や職業紹介の制度です。「失業保険」という名称は正式な公的名称ではなく、実際には雇用保険の一部である「失業等給付」を指しています。
雇用保険は失業した場合や育児のために休業した場合など、特定の条件を満たした場合に手当が支給される公的保険制度の一つです。
通常失業時には基本手当が支給されますが、解雇や突然の倒産などの予期しない理由で離職した場合には一般の離職者とは異なり給付日数や受給要件について特別措置が適用されることがあります。
基本手当以外にも、就業促進手当や教育訓練給付金なども失業等給付に含まれています。
2.失業保険(失業手当)の受給資格条件
失業手当は再就職を支援するための給付金であり、受給するにはいくつかの条件を満たす必要があります。
まず受給資格を得るには、基本的に離職日前の2年間に雇用保険に12カ月以上加入していることが求められます。ただし特定の条件を満たす場合は、1年間に6カ月以上の加入で受給可能です。さらに給付申請後に失業認定を受けるためには、認定対象期間中に所定回数の求職活動を行った実績が必要です。
求職活動の例としてハローワークで職業相談や紹介を受けたり、実際に求人に応募したりすることが挙げられます。また公共職業訓練を受けている場合には、これらの求職活動を行わなくても給付を受けられるケースがあります。
なお給付期間は離職時の状況やハローワークの認定条件に応じて異なる場合があります。次項よりケース別の詳細を説明します。
自己都合退職の場合(一般的な離職者)
より良い待遇を求めての転職や「今の仕事を辞めたい」という理由で自らの意思で退職した場合でも給付条件を満たしていれば、求職中に定められた期間の失業手当を受給することができます。ただし給付の開始が遅れるうえに、給付期間が短縮されるといった制約があるため注意が必要です。
一般的な離職者が失業手当を受け取るための条件は、以下の通りです。
一定の求職活動を行っているにもかかわらず就職できない「失業状態」にあること。
離職日前の2年間に12カ月以上、雇用保険に加入していた実績があること。
特定理由離職者の場合
この項では特定理由離職者のケースについて具体的に解説します。
自己都合での退職
自己都合で退職した場合でも、例えば以下のような理由がある場合には「特定理由離職者」に該当します。
体力の低下など、身体的または精神的な理由で退職した場合
出産や育児に専念するために退職した場合
介護など家庭の事情により退職した場合
企業の人員整理制度に応募して退職した場合
通勤環境の変化が理由で退職した場合
これらの条件に該当する場合は「特定理由離職者」として認定され、一般的な自己都合退職よりも給付を受けられる期間が延長される可能性があります。特定理由離職者が失業手当を受けるには、次の条件を満たす必要があります。
一定の求職活動を行っているにもかかわらず就職できない「失業状態」にあること
離職日以前の1年間で6カ月以上の雇用保険加入期間があること
なお妊娠や出産を理由に退職した場合には、出産準備期間中は求職活動の意思がないとみなされてすぐに失業手当を受け取ることはできません。ただし、所定の申請を行うことで受給期間を延長することが可能です。
契約期間満了による退職
期間の定めがある労働契約において契約の更新や延長が明示されているものの更新または延長を確約する内容ではない場合(※1)で、さらに労働者本人が契約期間の満了日までに更新や延長を希望したにもかかわらず契約が更新または延長されずに離職した場合に該当します。
また労働契約の内容において、当初から契約更新がないことが明確に示されている場合については、基本的に契約期間満了による退職に該当します。
(※1)労働契約上「契約を更新する可能性がある」「○○○の場合は契約を更新する」など更新に関する記載があるものの、更新を確約する内容ではない場合
特定受給資格者の場合
この項では特定受給資格者特定理由離職者のケースについて具体的に解説します。
会社都合による退職
会社の突然の「倒産」や「解雇」などにより、事前に再就職の準備が整わないまま失業した方が該当します。また一方的な給与減額やパワハラ、セクハラを原因として退職に至った方も「特定受給資格者」となります。ご自身が該当するかどうかは、申請時にハローワークに相談して確認してください。
特定受給資格者が失業手当を受けるための条件は、特定理由離職者と同様に以下の条件を満たす必要があります。
一定の求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない「失業状態」にあること
離職日以前の1年間で、6カ月以上の雇用保険加入期間があること
契約期間満了による退職
期間限定の労働契約が満了した際、以下の条件を満たす場合は「特定受給資格者」に該当します。
雇用期間が契約期間を含めて3年以上あり本人が契約更新を希望しているにもかかわらず、更新されない場合
雇用期間が3年未満で契約更新の意図が明示されておりかつ本人が更新を希望しているにもかかわらず、更新されない場合
3.失業給付はいつからどのくらいの期間もらえる? 給付日数について
失業手当(基本手当)は、離職後にハローワークで必要な手続きを行うことで受け取ることができます。
ただし手続きが完了してすぐに支給されるわけではなく、受給資格が決定された日(離職票の提出と求職申し込みを行った日)から7日間は「待期期間」と呼ばれて誰でもこの期間中は失業手当を受け取ることができません。
さらに失業手当の支給開始のタイミングは離職者が「一般の離職者」か「特定受給資格者」または「特定理由離職者」かによって異なるので注意が必要です。
自己都合で退職した「一般の離職者」の場合は7日間の待期期間が終了した後に更に2ヶ月間の「給付制限期間」が設けられ、この期間中は失業手当が支給されません。
一方、解雇や倒産などの会社都合で離職した「特定受給資格者」や正当な理由で離職したと認められる「特定理由離職者」は、7日間の待機期間後に失業手当が支給され始めます。
また失業手当が受けられる期間(所定給付日数)は、離職理由・年齢・被保険者期間などによって異なります。
4.受け取れる失業給付の金額の計算方法
失業保険で受け取ることができる総額は、1日ごとの「基本手当日額」と給付日数に基づいて決まります。この基本手当日額は離職前の6ヶ月間の月収や離職時の年齢に応じて変動し、給付率が適用されます。
基本手当日額の計算方法は以下の通りです。
賃金日額 × 給付率 = 基本手当日額 |
賃金日額は「雇用保険受給資格者証」に記載されており、基本手当日額は上限が決まっています。
5.失業給付を受け取るための手続き方法と必要書類
失業手当を受けるためにはハローワークでの申請や説明会への参加など、決められた手続きを行う必要があります。失業保険の申請手続きの流れや必要な書類の準備・提出について、以下でご紹介します。
①必要書類の準備
失業手当を受け取るためには、いくつかの必要書類を準備する必要があります。以下を参考にして準備しましょう。
雇用保険被保険者離職票-1、2
マイナンバーカード
マイナンバーカードがない場合、以下のいずれかが必要です。
マイナンバーが確認できる書類(例:個人番号が記載された住民票)
身元確認書類(以下のいずれか)
運転免許証、官公署が発行した身分証明書、または写真付き資格証明書もしくは公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書などのうち異なる2種類(コピー不可)
証明写真
本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(金融機関によっては指定できない場合があります、離職票-1に金融機関の確認印がある場合は通帳は不要)
船員であった場合:船員保険失業保険証および船員手帳
②ハローワークでの手続き
必要書類が整ったら現住所を管轄するハローワークへ足を運び、以下の手続きを行いましょう。失業手当を受け取るには、再就職の意向を示すために求職申し込みが必要です。
求職申し込み
離職票など必要書類の提出
雇用保険説明会の日時設定
求職申し込みと必要書類の提出を完了した日が「受給資格決定日」となります。この日から7日間は「待期期間」となり、その間は失業手当を受け取ることができません。次に進むための雇用保険説明会の日時については担当者から案内されるので、しっかりとメモを取り確認しておきましょう。
③雇用保険説明会への参加
担当者から指定された日時に、雇用保険説明会に出席しましょう。この場で、「失業認定日」が確定します。
④失業認定日にハローワークを訪問
失業認定日にはハローワークに行き、失業認定申告書を提出して失業の認定を受けましょう。失業認定を受けるためには基本的に月に2回以上の求職活動が求められ、その実績を失業認定申告書に記載する必要があります。
⑤失業給付の受給
失業手当は失業認定日から通常5営業日以内に指定の口座に振り込まれます。その後基本的に4週間に1回、認定日に失業の認定を受ける必要があります。
6.離職前から副業を続けている場合、失業保険は受け取れる?
一般的に「失業保険」と呼ばれるものは、雇用保険の給付の一環である基本手当(失業手当)を指します。
労働者が失業した場合、ハローワーク(公共職業安定所)で必要な手続きを行うことによって受け取ることができます。求職活動を行っても就職できない状態にあるものの、働く意思があり就労可能な方が対象となります。
そのため会社員として本業がある方が離職前に事業規模で副業をしている場合、失業保険(基本手当)を受け取ることはできません。副業で収入を得ている場合、失業状態とはみなされないからです。
しかし本業を辞める前に行っていた副業が事業規模でない場合、副業の内容や収入の規模などによってはハローワークが失業保険の給付を認める場合があります。給付が認められる場合、特に注意すべきポイントは以下の通りです。
待機期間中は副業を行わないことが重要
失業保険を受け取る際には、「待機期間」の過ごし方に注意が必要です。失業保険の受給には、ハローワークでの手続き後に7日間の待機期間が設けられています。
待機期間は失業状態であることを確認するために設けられた期間で、離職理由に関係なく全員に適用されます。この期間が終了するまで、失業保険は受け取れません。
そのため待機期間中はアルバイト・日雇いの仕事などを含む副業は避けるべきです。待機期間中に収入を得る仕事をしてしまうと失業中とは認められず、待機期間が延長され受給開始が遅れてしまうと考えられます。
資産運用など副業に該当しないものやポイ活などの軽い副業に関しても、実施して良いか不安な場合はハローワークに確認することをお勧めします。一般的には、待機期間中は収入を得る行動を避けることが基本です。
副業の労働時間を1日4時間未満に抑えること
待機期間終了後に失業保険を受けながら副業を行う場合、副業に費やす時間は1日4時間未満に抑える必要があります。1日4時間以上の労働は、就職または就労とみなされるためです。
副業で4時間以上働いた日については失業保険の支給対象外となり、支給されません。また副業に充てる時間が1日4時間未満であっても、副業で得た収入額によっては失業保険が減額されることもあります。
さらに自己都合や懲戒解雇による離職の場合には待機期間満了後に給付制限がありますが、給付制限期間中の副業に関しても同様の取り扱いとなります。
副業の労働時間を週20時間以内に収めること
失業保険受給期間中や給付制限期間中に副業を行う場合、週に20時間以上副業に従事すると継続的な就労とみなされます。これは雇用保険の被保険者としての加入条件が、1週間の所定労働時間が20時間以上であるためです。
週20時間以上働いた場合には、働いていない日も含めて失業保険の支給対象外となって支給されなくなります。
そのため副業がアルバイトやパートの場合の受給期間中や給付制限期間中のシフトについては、あらかじめ副業先と調整する必要があるかもしれません。
7.失業中に副業を始めた場合、失業保険は受け取れる?
失業期間中に収入を確保するために、新たに副業を始めることがあるかもしれません。この場合でも離職前から副業をしていた場合と同様に、副業の内容によっては失業保険を受け取ることができる場合もあります。
受給できるケースとできないケースについて、以下で詳しく説明します。
待機期間終了後に開始する場合は受給の可能性がある
待機期間が終了した後、受給期間中や給付制限期間中に副業を始める場合には失業保険を受け取ることができる可能性があります。
ただし前述したように、副業に充てる時間は1日4時間・週20時間未満に抑えることが重要です。これを超えて副業を行った場合には失業保険が減額されたり、給付が停止されたりすることがあります。
事業を開始する場合、給付対象外となる可能性がある
失業中に副業を始める際に個人事業主として事業規模で働くなど、事業を開始したりその準備を進めたりする場合には失業保険の給付対象外となることがあります。
事業規模とみなされるかどうかは、帳簿書類の記録や保存がされているかなどが基準となります。ただたとえ記帳や帳簿書類を保存していても、収入が少ない場合や営利目的と認められなかったりする場合には事業所得に該当しない可能性もあります。そのため、副業を始める前に管轄のハローワークに相談することをおすすめします。
さらに事業を始める場合、所定の条件を満たすことで事業を行っている期間を受給期間に含めない「雇用保険受給期間の特例」が適用されることがあります。この特例申請の具体的な要件は以下の通りです。
事業の実施期間が30日以上であること
事業を開始した日、または準備に専念し始めた日から30日を経過する日が受給期間の末日以前であること
その事業について、就業手当や再就職手当を受けていないこと
事業が自立できない事業ではないこと
離職日の翌日以降に開始した事業であること
もしこれらの要件をすべて満たしている場合、事業を開始した日または準備を始めた日の翌日から2ヶ月以内に申請を行うことで雇用保険受給期間の特例が適用される可能性があります。
対象となる期間は雇用保険の本来の受給期間である1年間に加えて、起業などから休廃業までの最長3年間です。
8.雇用保険で受け取れる失業給付とその他の支援金
失業保険に含まれる主な給付には、以下の3種類があります。
基本手当
就業促進手当
教育訓練給付金
失業給付やその他の雇用保険給付で必要な書類
基本手当は、失業中の生活支援と再就職の促進を目的とした給付です。一般被保険者の給付日数は離職時の年齢・被保険者期間・離職理由などに基づき決定されます。また特定受給資格者および特定理由離職者の場合、一般被保険者よりも長い給付日数が設定されています。
就業促進に関する給付金
就業促進給付は再就職後に受け取ることができる手当で、以下の4つの種類があります。
再就職手当
就業促進定着手当
就業手当
常用就職支度手当
再就職手当
再就職手当は、基本手当の受給資格を持っている人が安定した職に就いた場合に支給されます。この手当は、所定の給付日数の3分の1以上が残っていることが条件です。
就業促進定着手当
就業促進定着手当は再就職手当を受け取った後、再就職先で6ヶ月以上継続して働きさらに1日の賃金が離職前(雇用保険給付を受ける前)よりも低くなっている場合に支給される手当です。
就業手当
就業手当は基本手当の受給資格があり、所定の給付日数の3分の1以上かつ45日以上が残っている段階で再就職手当の対象とはならない形で再就職した場合に一定の条件を満たすことで支給される手当です。
常用雇用支援手当
常用就職支度手当は基本手当の受給資格がある人の中で、残りの給付日数が3分の1未満の人や高年齢の受給資格者・特例受給資格者・日雇い受給資格者が対象となります。
この中で障害などにより就職が困難でありながらも安定した職に就いた場合、一定の条件を満たすことで支給される手当です。
教育訓練給付金
教育訓練給付金は就業に役立つスキルを習得するための教育を受けた際に、支払った費用の一部が支給される制度です。教育訓練給付金には、以下の4種類があります。
一般教育給付金
専門実践教育訓練給付金
特定一般教育給付金
教育訓練給付金は離職者だけでなく、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)も対象となります。
一般教育訓練給付
一般教育給付金は、専門実践教育訓練や特定一般教育訓練には該当しない教育訓練に対して支給されるものです。対象となるのは以下の条件を満たす人です。
受講開始日において、雇用保険の支給要件期間が3年以上(初回支給の場合は1年以上)であること
被保険者資格を喪失した離職の翌日から1年以内であること
一般教育給付金の支給額は教育訓練費の20%で、上限は10万円です。
専門実践教育訓練給付
専門実践教育訓練給付金は、中長期的なキャリア形成に貢献する専門的な教育訓練を受けた場合に支給されるものです。対象となるのは、以下の条件を満たす人です。
受講開始日において、雇用保険の支給要件期間が3年以上(初回支給の場合は2年以上)であること
被保険者資格を喪失した離職の翌日から1年以内であること
専門実践教育訓練給付金の支給額は、教育訓練費の50%で上限は年間40万円です。
特定一般教育訓練給付
特定一般教育給付金は、再就職やキャリア形成を迅速に進めるために役立つ教育訓練を受けた場合に支給される給付金です。支給対象者は「一般教育給付金」と同様ですが、一般教育訓練よりもキャリアアップや就職に直結しやすい内容の講座が指定されているため、給付率が高く設定されています。
専門実践教育訓練が中長期的なキャリア形成を目的とするのに対し、特定一般教育給付金はより早期にキャリアアップや就職に結びつく教育訓練が対象となります。
特定一般教育給付金の対象者は、以下の条件を満たす人です。
受講開始日において、雇用保険の支給要件期間が3年以上(初回支給の場合は1年以上)であること
被保険者資格を喪失した離職の翌日から1年以内であること
特定一般教育給付金の支給額は、教育訓練費用の40%で上限は20万円です。
9.失業給付受給中の健康保険・年金の支払い方法
失業手当を受給中であっても、基本的に健康保険や年金の支払いは必要です。特に健康保険については、以下の3つの選択肢から選ぶことができます。
任意継続保険を利用する場合
前職の健康保険組合に継続して加入します。保険料は全額自己負担です(会社負担分がなくなるため)。離職後20日以内に手続きを完了させる必要があります。加入できる期間は最長2年間です。
国民健康保険に切り替える場合
前職の健康保険を脱退し、新たに国民健康保険に加入します。会社都合での離職(解雇など)の場合、保険料が軽減・免除される場合があります。
配偶者の扶養に入る場合
配偶者が加入している健康保険の扶養に入る選択肢もあります。ただし失業手当が収入とみなされるため、扶養の収入制限に該当しないか確認が必要です。国民年金や住民税については自治体によって支払いが免除されたり、納付の猶予が認められる場合があります。詳しくは市区町村の窓口で相談してください。
退職後の生活を支える失業保険ですが受給時期や金額は離職理由・勤務年数・年齢などの個々の状況により異なります。
退職後に困らないよう、事前に手続きや条件を確認しておくことが大切です。
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10.失業給付(雇用保険)のメリット
失業手当(失業保険)を受給することで、求職中の生活費に関する負担を軽減することが可能です。退職前に十分な貯蓄がある場合でも、転職活動には予想以上に費用がかかることがあります。貯金をできるだけ温存して生活できるのであれば、それに越したことはありません。
金銭的な不安は、転職活動に焦りを生じさせる原因にもなります。焦りから希望条件に合わない転職先を妥協して選んでしまったり、アルバイトを始めて時間が取れなくなるケースも少なくありません。
経済的な安心感を得ることで余裕を持って転職活動に集中し、自分の希望条件に合った職場を慎重に探すことができるようになります。
11.失業給付(雇用保険)のデメリット
失業手当を一度受給すると、雇用保険の加入期間はリセットされます。そのため、最初の退職で失業手当を受け取り転職後の勤務期間が基本的に1年未満で再び退職した場合、2回目の求職期間中には失業手当を受け取ることができません。
なお失業手当を受給するには雇用保険に12カ月以上加入していることが条件ですが、特定理由離職者の場合は6カ月以上です。
さらに雇用保険の加入期間が長いほど受給額が増える仕組みになっているため、短いサイクルで就職と退職を繰り返すと、失業手当の受給額が減少してしまいます。
この点を理解せず「失業手当があるから大丈夫」と安易に退職を繰り返してしまうと、生活費が足りなくなる可能性があるので注意が必要です。
12.失業保険を利用する際に押さえておくべき注意点
失業保険を利用する際には、以下の3点に注意することが重要です。
失業保険を受け取るためには、求職活動の実績が求められる
失業保険の給付日数は、個人によって異なる
受給期間中にアルバイトやパートをしていると、支給を受けられないことがある
これから、これらについて詳しく説明します。
給付を受けるには就職活動の実績が求められる
失業保険を受け取るためには、前回の失業認定日から今回の失業認定日までの期間に、最低でも2回の求職活動実績が必要です。求職活動実績とは、実際に行った仕事探しの活動を指します。
具体的には、以下のような活動が求職活動実績に該当します。
求人への応募
ハローワークで職業相談や職業紹介を受ける
ハローワーク主催の講習やセミナーに参加する
許可・届出を受けた民間事業者が実施する職業相談や職業紹介、講習やセミナーを受講する
再就職を目的とした各種国家試験や検定を受ける
これらの活動内容は失業認定申告書に記入し、提出することでハローワークに報告されます。
失業保険の給付日数は個人の状況により異なる
失業保険の給付日数は、一般的な離職者と特定受給資格者・特定理由離職者で異なります。一般的な離職者の給付日数は以下のようになります。
<一般的な離職者の給付日数>
被保険者期間が10年未満:90日
被保険者期間が10年以上20年未満:120日
被保険者期間が20年以上:150日
一方特定受給資格者・特定理由離職者は、被保険者期間に加えて離職時の年齢も給付日数に影響を与えます。計画的に失業保険の給付を受けたい場合は、自分の給付日数を確認しておくと良いでしょう。
アルバイトやパートの就労状況によっては給付が停止されることがある
失業保険を受けている間に経済的な理由でアルバイトをすることを考えるかもしれませんが、注意が必要です。
先述の通り、受給期間中に週20時間以上アルバイトやパートで働くと「就職している」とみなされ失業保険の支給が停止されるので注意が必要です。さらに週20時間未満の労働でも、1日に4時間以上働くとその日は失業保険が支給されません。
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13.まとめ
失業手当は、失業中の人が次の仕事が見つかるまでの生活を支えるための制度です。
雇用保険に加入し、一定期間の被保険者として働いていた人が対象となります。ただし受給するためには所定の手続きを行い、待期期間の経過後に失業認定を受ける必要があります。
さらに受給可能な日数はあらかじめ決まっており、90日から330日までの範囲で年齢や被保険者期間、離職理由に応じて異なります。1日あたりの受給額(基本手当日額)は離職前の6か月間の賃金が高かった人ほど多くなる仕組みです。
失業手当(失業保険)の受給を検討している方は、この記事を参考にしながら必要な手続きを進めてみてください。
本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。