2024年(令和6年)6月から始まった定額減税は、個人事業主にとっては給与所得者とは取り扱いが異なり基本的には確定申告の際に適用を受ける形になります。ただ「どのような手続きが必要なのか」「減税はいつ適用されるのか」といった疑問や不安を感じている方も少なくないのではないでしょうか。
そこで本記事では個人事業主の方を対象に、定額減税の基本的な仕組み・適用条件・確定申告時の具体的な手続きについて詳しく解説します。
さらに「同一生計配偶者や扶養親族がいるケース」「青色事業専従者がいる場合」「サラリーマンから独立した直後のケース」など、さまざまな状況に応じた対応方法についても取り上げています。
制度の活用に不安を感じている方は、ぜひご一読ください。
目次
1.定額減税とは
定額減税制度とは、2024年分の所得税および住民税に対して一定額を控除する制度です。この制度の対象となるのは、2024年の合計所得金額が1,805万円以下の居住者です。具体的には、所得税が1人あたり3万円、住民税が1人あたり1万円減額されます。
ここでの「居住者」とは日本国内に住所を有する方、または継続して1年以上日本に居所を持っている方を意味します。
この施策は近年の物価上昇により家計の負担が増している状況を踏まえ、生活支援を目的として設けられたものです。会社員などの給与所得者については特別な手続きをしなくても自動的に減税が適用されますが、個人事業主などは自身での対応が必要となる場合があります。
定額減税制度が導入された背景と目的
定額減税は、物価の急激な上昇による家計の負担を和らげる経済対策として導入されました。コロナ禍でのデフレから一転して物価が大幅に上がった一方で、賃金の上昇がそれに追いつかず家計は厳しい状況に置かれていました。
このような家計の圧迫で停滞していた消費を再び活発にするため政府は物価高に負けない所得の増加を目指し、様々な施策を打ち出しています。その一つが、この定額減税です。
家計支援策としてはコロナ禍での「特別定額給付金(一人あたり一律10万円)」のような給付型支援が記憶に新しいかもしれません。しかし、今回の定額減税は給付型とは異なります。
これは急激な物価高に賃金上昇が追いついていない現状で、税制面から家計を助けるために創設されました。そのため特定の金額を給付するのではなく、所得税を減税することで私たちが自由に使えるお金(可処分所得)を増やすことを目的としています。
対象となる税金の種類と減税額の概要
定額減税の対象としては所得税: 3万円・住民税: 1万円の合計で1人あたり4万円が減税されますが、もしご自身の税額がこの定額減税額に満たない場合は、その税額が控除の限度額となります。
定額減税を受けられる人の条件
所得税の定額減税の対象となるのは、以下の条件を満たす方です。
居住者である
2024年分の所得税の納税者である
2024年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下。ただし、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける場合は2,015万円以下)
住民税の定額減税の対象となるのは、以下の条件を満たす方です。
居住者である
2024年度分の個人住民税所得割の納税者である
2023年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下。ただし、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける場合は2,015万円以下)
定額減税は納税者だけでなく、納税者の同一生計配偶者や扶養親族も対象となります。
以下の4つの要件をその年の12月31日時点で全て満たす方が、同一生計配偶者に該当します。
法律上の配偶者である
納税者と生計を共にしている
年間の合計所得金額が48万円以下
青色申告者の事業専従者としてその年に給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でない
納税者が年の途中で死亡または出国した場合は、その時点を基準に判断されます。内縁関係は対象外です。「生計を一にする」とは同居・別居を問わず、生活費の財源が同じで互いの生活が完全に独立していない状態を指します。
また以下の4つの要件をその年の12月31日時点で全て満たす方が、扶養親族に該当します。
配偶者以外の親族または里子・市町村長から養護を委託された老人である
納税者と生計を共にしている
年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は給与収入が103万円以下)
青色申告者の事業専従者としてその年に給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でない
同一生計配偶者と同様に納税者が年の途中で死亡または出国した場合は、その時点を基準に判断されます。里子とは都道府県知事から養育を委託された児童、親族は6親等内の血族または3親等内の姻族を指します。
「生計を一にする」の要件は同一生計配偶者とほぼ同じで、生活の財源が一緒で個々の生活が完全に独立していない状態を指します。例えば遠方の学校に通う子どもが別居していても、親が生活費を負担していれば「生計を一にしている」とみなされます。
2.定額減税の対象に専従者(家族従業員)は含まれるのか?
一定の要件を満たす青色事業専従者は、定額減税の適用対象となります。「専従者」とは、個人事業主の事業に従事する家族従業員のことを指します。
もともとこの定額減税制度は個人事業主本人およびその扶養家族を対象とする特例措置として導入されたため、扶養に入れない青色事業専従者や白色申告の専従者(以下、白色事業専従者)は減税の対象外とされていました。
しかし専従者を雇っている個人事業主との間に不公平が生じるという指摘を受け、制度が見直され所定の条件を満たす専従者にも定額減税が適用されるよう変更されました。
専従者が受け取れる定額減税の金額とは
専従者が受けられる定額減税の金額は所得税分が3万円、住民税分が1万円の合計4万円です。ただしそもそも課税されている税金がなければ、減税の適用はされません。
定額減税の適用を受けられる専従者の条件
白色申告の事業専従者についてはそもそも所得税や住民税が課されないため、定額減税の対象にはなりません。
一方で青色申告の事業専従者であって、一定の要件を満たす場合には定額減税の対象となります。以下のケースが該当します。
給与を受け取っていない青色事業専従者の場合
家族が青色事業専従者として届け出されており実際には給与の支払いがない場合にはその家族は個人事業主の「控除対象配偶者等」として扱われることになり、定額減税を受けることが可能です。
この場合個人事業主が確定申告書において、本人および控除対象者の人数を明記しそれぞれに応じた減税額を記載して提出する必要があります。
給与を受け取り、所得税や住民税が課税されている青色事業専従者の場合
青色事業専従者が給与を受け取りその金額が所得税・住民税の課税基準を上回っている場合、本人が確定申告を行うことで定額減税を受けることができます。
3.個人事業主が定額減税を受けるためのやり方
この章では個人事業主が定額減税を受けるためのやり方をご紹介します。
予定納税を行っている個人事業主・自営業者の場合
所得税の予定納税制度を利用している場合、2024年の第一期または第二期の納税額にはすでに定額減税分が適用されています。
予定納税で控除しきれなかった金額や配偶者・扶養親族に関する定額減税は、確定申告で手続きが必要です。確定申告時に該当人数と金額を記載することで、最終的な納税額が調整されます。
もし「予定納税額の減額申請手続き」を事前に提出していれば配偶者や扶養親族分の定額減税も予定納税額に反映されている可能性がありますので、お手元の通知書を確認してみましょう。
なお納税額が15万円未満で予定納税の対象外となる場合は、ご自身とご家族の定額減税はすべて確定申告で反映されることになります。
配偶者や扶養親族がいる場合
個人事業主でご家族がいる場合の定額減税はご家族分も対象となり、合計額を確定申告書に記入します。対象となるのは、特定の条件を満たす「同一生計配偶者」と「扶養親族」です。
例えば配偶者1名と扶養親族1名がいる場合、ご自身を含めて3名が対象となります。この場合には確定申告書の人数欄には「3」と、所得税の減税額欄には「90,000円」と記入してください。
また確定申告書第二表の「配偶者や親族に関する事項」には、対象となったご家族の情報を忘れずに記入しましょう。
予定納税がない個人事業主・自営業者の場合
2024年(令和6年)分の確定申告書には、右側に定額減税専用の記入スペースが設けられています。e-Taxを利用する場合も定額減税に関する質問や入力項目が表示されますので、指示に従って入力しましょう。
調整給付を受けている場合
調整給付を受けている場合でも確定申告書に記入する定額減税額は、対象人数に3万円を掛けた金額で変更ありません。
調整給付金を受け取ったかどうかにかかわらず、2024年分の確定申告書には定額減税による減税額をそのまま記入して提出してください。
なお、調整給付金は非課税です。そのため、収入として申告したり所得に含めたりする必要はありません。
会社員から独立して個人事業主になったケース
2024年(令和6年)中に会社員から個人事業主(いわゆる「脱サラ」)になった場合、いつ独立したかによって定額減税の扱いが変わってきます。
給与所得者の定額減税は、通常2024年(令和6年)6月以降の給与に反映されます。そのため、2024年(令和6年)5月31日以前に脱サラして個人事業主になった、または勤めていなかった方は、給与所得者として定額減税を受けていないことになります。この場合、定額減税の適用を受けるためには確定申告での手続きが必要です。
2024年(令和6年)6月1日以後に脱サラした場合には、脱サラするまでに受け取った給与で定額減税が適用されたかどうかで対応が異なります。すでに定額減税分が全額控除されているなら、追加の手続きは不要です。しかし控除しきれていない分がある場合は、確定申告で残りの金額を精算することになります。
16歳未満の扶養家族がいるケース
所得税の計算では通常16歳未満の扶養親族は対象外ですが、定額減税においては16歳未満の扶養親族も適用対象となります。確定申告で定額減税を申請する際は、16歳未満のお子さんなども含めるのを忘れないようにしましょう。
所得の種類が複数ある場合
複数の所得がある場合、原則として確定申告が必要です。例えば会社員として働きながら副業で個人事業を営んでいる方や、事業所得以外に年金収入がある方などがこれに該当します。
定額減税は、主に主たる収入に対して適用されます。例えば本業が会社員であれば、2024年6月以降の給与所得の源泉徴収時に控除が行われます。年金受給者の方も同様です。
もし複数の所得に対して二重に減税措置が適用された場合は、確定申告で精算する必要があります。また個人事業主が主たる所得である場合や給与所得などで定額減税がまだ適用されていない、あるいは控除しきれていない場合も確定申告を通じて精算することになります。
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4.個人事業主の確定申告
以下のステップで進められます。
帳簿付け
必要書類の準備
確定申告書類の作成
確定申告書類の提出
帳簿付け
確定申告をスムーズに進めるには日々の取引を正確に記録し、帳簿を適切に管理することが重要です。売上や経費が発生したら、日付・金額・内容を記録しましょう。また銀行通帳・領収書・請求書などの取引を証明する書類は、後からの確認や税務調査に備えてきちんと保管しておくことが大切です。
帳簿の付け方は、申告方法によって異なります。
白色申告:単式簿記
青色申告:複式簿記
青色申告で55万円または65万円の特別控除を受けるには、複式簿記での記帳が必須です。白色申告よりも詳細な書類作成が求められるため、日々の帳簿付けがしっかりできているかが問われます。
必要書類の準備
確定申告には、以下の書類が必要です。
確定申告書
本人確認書類
所得額および源泉徴収税額が分かるもの
銀行口座が分かるもの
各種控除関係の証明書 など
e-Taxで申告する場合、本人確認書類の添付は不要です。ただし確定申告書にはマイナンバーの記載欄があるので、手元に準備しておきましょう。
確定申告書の作成
決算書をもとに、確定申告書を作成します。確定申告書は「第一表」と「第二表」の構成で、白色申告でも青色申告でも様式は同じです。
確定申告書類の提出
確定申告書類の提出方法は、以下の3つです。
直接提出(税務署の窓口など)
郵送提出
電子申告(e-Tax)
なお65万円の青色申告特別控除を受けるには、複式簿記などの条件を満たした上で、「電子申告」または「電子帳簿保存」のいずれかを行う必要があります。
電子申告は環境さえ整えば手軽に利用できてデメリットはほとんどないため、積極的に利用を検討することをおすすめします。
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5.赤字経営や所得税が発生しない場合の定額減税の取り扱い
所得税は年間の所得に対して課される税金なので、所得がなければ課税されません。事業を営んでいる方も、年間の事業所得が赤字であれば所得税は発生しません。しかし定額減税では所得税や住民税が発生しない場合でも、救済措置を受けることが可能です。
2023年度住民税非課税世帯は7万円が支給される
今回の定額減税は所得税と住民税からの控除であるため、そもそも事業が赤字などで税金を納めていない場合は控除を受けられません。しかし定額減税がインフレに対する家計支援を目的としている以上、所得のない世帯こそ支援が必要です。
そのため2023年度の住民税非課税世帯に対しては、1世帯あたり7万円の給付が救済措置として支給されました。この「住民税非課税世帯」とは、収入が一定額を下回るため住民税が課税されない世帯を指します。
住民税には所得割と均等割がありますが7万円給付の対象となるのは、所得割と均等割の両方が非課税となる世帯です。対象世帯には2023年夏以降にインフレ対策としてすでに1世帯あたり3万円が支給されているため、合計で10万円の給付となりました。
2023年度住民税均等割課税のみの世帯には10万円が支給される
住民税の均等割のみが課税される世帯には、1世帯あたり10万円の給付金が支給されました。この「均等割のみ課税」に該当するかどうかは、所得水準や自治体によって条件が異なります。これらの条件は自治体によって異なるため、ご自身がどちらの世帯に該当するかを確認したい場合は、お住まいの市区町村の窓口に問い合わせてみましょう。
2024年度に非課税または均等割のみ課税世帯になった場合も10万円給付
また、2024年度の住民税で新たに非課税世帯となった方や均等割のみ課税されることになった世帯にも、同様に10万円が給付されました。
さらに2023年の課税状況に基づき、定額減税だけでは控除しきれないと判断される方々には市区町村からその差額分が支給される予定です。
18歳以下の子どもには1人あたり5万円が支給される
上記の救済措置の対象となる世帯で、18歳以下のお子さんがいる場合は「子ども加算」が適用されました。この子ども加算は、お子さん1人につき5万円です。
例えば住民税の均等割のみが課税されている世帯に18歳以下のお子さんが2人いる場合、合計で20万円(基本の10万円+5万円×2人)の給付を受けられます。
6.所得税なしなどで引ききれない場合は調整給付金で対応
所得税や住民税の金額よりも定額減税の金額が大きい場合、定額減税額を全額使い切れないため十分な恩恵を受けられないことがあります。たとえば定額減税額が12万円なのに、納める税額が8万円であれば、差額の4万円分が使い残しになってしまいます。
これでは定額減税を全額受けられる人とそうでない人の間に不公平が生じてしまうため、使い切れなかった定額減税額は納税地の市区町村から給付されます。これが「調整給付金」です。
調整給付金の金額は、次の計算式で算出されます。
所得税の定額減税可能額 - 2024年分推計所得税額(2023年分所得税額に基づき算定)
個人住民税所得割の定額減税可能額 - 2024年度分個人住民税所得割額
1. + 2. = 調整給付額(1万円単位に切り上げ)
調整給付金の金額は納税地の市区町村が計算してくれるため、ご自身で計算する必要はありません。対象となる方には、支給のお知らせや確認書などが送られてきます。確認書が届いたら、内容を確認して返送しましょう(手続きは自治体によって異なります)。
専従者や一部のパート・アルバイトにも給付対象あり
専従者は通常配偶者控除や扶養控除の対象外であるため、今回の定額減税の恩恵を受けられないという課題がありました。この状況への救済策として所得税・住民税が発生しない専従者に限り、2025年に調整給付金が支給されることになりました。
またパートやアルバイトで定額減税を満額受けられなかった方々についても調整給付金という形で差額が支給されます。
事業主自身による申請は不要
個人事業主の方の定額減税の手続きは確定申告を通じて行います。
確定申告は住民税の申告も兼ねているため、もし確定申告の結果として定額減税を満額受けられなかった場合でも市区町村が不足分を計算し、調整給付金として支給してくれます。ご自身で改めて給付の手続きをする必要はありません。
7.複数の収入源がある個人事業主の減税の取り扱い
複数の所得がある場合、原則として主たる所得で定額減税が適用されます。例えば会社員で副業をしている場合は、会社員の給与所得から定額減税が受けられます。
一方事業所得と不動産所得があるなどどちらが主たる所得か区分しにくい場合は、確定申告で計算された納税額から定額減税が適用されることになります。
8.定額減税の実施期間はいつからいつまで?
定額減税は令和6年度の税額から控除されます。所得税と住民税では控除の方法が異なるため、あらかじめ確認しておくことが大切です。
所得税は2024年分の納税までが対象
予定納税から減税が行われます。まず7月の第1期から順次減税が適用され、予定納税で控除しきれなかった分は確定申告で調整されます。
一方予定納税が発生していない個人事業主の場合は、確定申告時にまとめて減税が受けられます。
そのため個人事業主が定額減税の効果を実感できるのは、早ければ7月から遅い場合は令和7年(2025年)の2〜3月となります。
住民税の控除は2024年6月から順次開始
普通徴収の場合は、6月の第1期から減税が適用されます。もし6月の分で減税額を使い切れなかった場合は、第2期以降の納付額から順次控除されていきます。
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9.個人事業主が定額減税を受ける際の留意点
定額減税を適切に扱うためには、以下のポイントを押さえておくことが重要です。
従業員がいる場合は定額減税の対応手続きが必要
給与所得のある方については通常、勤務先が定額減税を反映させたうえで給与を支給します。そのため個人事業主であっても従業員を雇っている場合には、従業員に対する定額減税の対応が必要となります。
なお事業主本人と従業員では減税の処理方法が異なるため、法人・事業者向けの定額減税に関する解説記事をご確認のうえ適切に対応してください。
また扶養控除の範囲内で働いているパートやアルバイトについては、本人に対しては定額減税が行われず扶養している方の勤務先で減税が実施されます。
減税額を差し引けない場合は調整給付金で補填される
納税額が少なく定額減税を期日内にすべて適用できなかった場合は、不足分について1万円単位で給付される仕組みが設けられています。
そのため、たとえ令和6年度の収入が減少して税負担が軽くなった場合でも差額分は給付という形で受け取ることが可能です。
収入がゼロや赤字の個人事業主は対象外となることがある
定額減税は所得税と住民税が対象のため所得が0円でこれらの税が課されない方や、事業が赤字の場合は対象外です。ただし、上記のような救済措置があります。
10.確定申告で定額減税に不安があるときの相談先は?
定額減税の適用を受けるにはご自身がどのケースに当てはまるかを把握し、確定申告で正確に届け出ることが大切です。
同一生計配偶者や扶養親族がいる場合あるいは複数の所得がある場合など、状況が複雑で判断に迷うこともあるでしょう。そのような際は一人で悩まず、国税庁の相談窓口・税務署・税理士などの専門家に相談するようにしましょう。
国税庁のチャットボットや「タックスアンサー」で情報を確認する
一般的な疑問や不明点であれば、国税庁のホームページが役立ちます。
国税庁は、定額減税に関する質問に答えてくれるAIチャットボット「税務職員ふたば」を提供しています。質問は選択肢形式や短い文章の入力で手軽に行えるため、電話での問い合わせが面倒な場合に便利です。
チャットボットの他に、「タックスアンサー」というサービスも利用できます。これは税金に関する一般的な質問への回答が掲載されており、選択肢形式やキーワード検索で必要な情報を探せるようになっています。
電話相談窓口に問い合わせて確認する
チャットボットやタックスアンサーで解決しない場合は、国税庁の「電話相談センター」を利用しましょう。国税局の職員が制度や手続きに関する質問に直接答えてくれます。
電話をかけると、最初に音声案内で相談内容に応じた番号の入力を求められます。定額減税や確定申告に関する質問は所得税関連に分類されます。
電話相談センターは、平日の8時30分から17時まで利用できます。連休明けや月曜日は混雑しやすいので注意しましょう。
税理士に相談してみる
税金の専門家である税理士に相談するのも有効な手段です。
税理士は定額減税を含む複雑な税務処理を代行してくれるだけでなく、効果的な節税方法などもアドバイスしてくれます。ただし確定申告の時期である2~3月は非常に忙しい時期なので、できるだけ早めに相談することをお勧めします。
なお個人住民税の定額減税額などについては、お住まいの市区町村に直接お問い合わせください。
11.確定申告における定額減税のよくある質問
定額減税については基本的なことから個別の状況まで、さまざまな疑問が生じることと思います。そこで、ここでは定額減税に関してよくある質問にお答えします。
定額減税で受け取った調整給付金は確定申告書に記載する?
所得税や住民税について定額減税で控除しきれなかった際に支給される調整給付金は、非課税収入です。そのため、年末調整や確定申告書で「収入」として記載する必要はありません。ただし確定申告書には定額減税による税額控除を記入する欄がありますので、そちらは忘れずに記載してください。
令和6年に子どもが生まれて扶養親族が変わった場合の定額減税はどうなりますか?
2024年(令和6年)中にお子さんが生まれた場合、扶養親族数の増加に伴い定額減税額も増えます。この際市区町村が算定した調整給付金だけでは不足することが考えられますが、この不足分については、2025年(令和7年)以降に差額が給付される予定です。
確定申告をしない給与所得者の方は、年末調整までに「扶養控除等申告書」を会社に提出してください。
一方で住民税の定額減税については、2023年(令和5年)12月31日時点の扶養親族数を基準に計算されるため年内に扶養親族の数が増減しても影響はありません。
12.まとめ
個人事業主が定額減税を適用するには、原則として確定申告が必要です。
もし予定納税で既に一部控除を受けていても、引ききれなかった金額は確定申告で調整することになります。適用方法は扶養親族の有無や配偶者の所得状況によって細かく異なるため、ご自身の状況に合わせて確認が必要です。
手続きが複雑に感じる場合は国税庁の相談窓口・税務署・税理士に相談することを検討してみてください。
本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。
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