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確定申告と住民税申告(都道府県民税・市区町村民税)の違いとは?手続きや計算方法、提出期限など解説

公開日:2024/11/26最終更新日:2024/11/26

住民税申告とは、地方税である住民税に関する納税額を自治体に申告するための手続きのことを指します。住民税は私たちが住んでいる地域社会に必要なサービスや公共事業を支えるための重要な税金であり、その申告手続きは正しく理解しておくことが大切です。


通常会社員の方で給与から住民税が特別徴収されている場合や、所得税の確定申告を行った場合には別途住民税申告をする必要はありません。これらのケースでは勤務先や税務署が住民税に関する情報を自治体に連携してくれるため、個人での申告は省略されるのが一般的です。


しかし例えば退職後に年末調整を受けていない場合や給与所得以外に収入がある場合など、特定の条件に該当する場合には住民税の申告が必要になることがあります。


住民税申告は地方税であるため、手続きはお住まいの自治体が定めるルールや要件に基づいて行われます。具体的には自治体ごとに申告の方法・必要な書類・提出期限が異なる場合があるため、事前にしっかりと確認しておくことが求められます。


この記事では住民税申告の手続きの流れ・必要書類の準備方法・提出期限について詳しく解説します。また所得税の確定申告との違いについても分かりやすく説明していますので、これから住民税申告を行う方や手続きに不安を感じている方にとって参考になる内容となっています。


ぜひ最後までご覧いただき、正しい申告を行うための知識を深めてください。


1.「所得税」と「住民税」について

住民税の申告方法を確認する前に、まず私たちが負担している税金の基本をおさらいしましょう。主な税金には「所得税」「住民税」「消費税」があります。


住民税は都道府県と市町村に納める税金を合わせたもので一般的には住民税と呼ばれますが、市県民税と呼ばれることもあります。住民税は地方税であるため、申告先は区役所や市役所となります。一方所得税は国税であり、税務署に申告する必要があります。


これらの税金はどちらも所得に基づいて課税されますが、課税される期間に違いがあります。所得税は「その年の所得」に対して課税されるのに対し、住民税は「前年の所得」を基に課税されます。そのため、たとえ今年無収入であっても前年に所得があれば住民税を支払う必要があります。


また住民税の支払い方法には、特別徴収と普通徴収の2種類があります。特別徴収は給与から住民税が天引きされます。一方普通徴収は納付書が送付され、6月・8月・10月・翌年1月の年4回または一括で支払う形式です。

2.所得税の確定申告と住民税の関連性

個人事業主の場合には1年間の所得をもとに所得税を計算し、翌年の2月16日から3月15日までに税務署で所得税の確定申告を行い所得税を納付する必要があります。なお報酬などから所得税が源泉徴収されている場合、納めた金額が実際の納付額を上回っている場合は還付申告を行うことができます。


住民税は、年末調整や所得税の確定申告で申告された情報を基に市区町村が算出します。確定申告が行われるとその情報が居住地の市区町村に共有され、住民税額が計算されます。その結果、6月頃に住民税額の通知書が本人に送付されます。


所得税の確定申告を行っていれば、税務署からの情報共有によって住民税の申告は不要です。ただし、所得税の納付期限(原則3月15日)とは異なるため、注意が必要です。

所得税の確定申告や年末調整を行っていない場合、住民税の申告が必要

年末調整を受けている会社員で副業などを行っておりそれらの収入が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要です。この場合所得税の確定申告を行わなくても問題ありませんが、税務署と市区町村との情報共有が行われないため別途居住地の市区町村へ住民税の申告をする必要があります。


同様に個人事業主が赤字などを理由に確定申告をしなかった場合も、住民税の申告が必要です。ただし個人事業主に関しては、青色申告特別控除・赤字の繰越・源泉所得税の還付・所得証明書としての利用などを考慮すると、たとえ赤字でも確定申告を行った方が有利な場合があります。


所得税と住民税の違いを表にすると以下の通りです。

税金

種別

納税方法

納付先

納税時期

所得税

国税

年末調整(会社員等が算出・納税)

確定申告(該当者)

税務署

・12月(年末調整)

・3月15日(確定申告期限)

住民税

地方税

特別徴収(給与から天引き)

普通徴収(個人が納付)

1月1日時点で住んでいる都道府県や市区町村

・特別徴収:6月から翌年5月まで毎月(合計額を12回に分けて)

・普通徴収:6月末日までに一括払いや年4回分納

所得税の確定申告について

改めて説明しておくと所得税の確定申告とは、個人事業主などが自分の所得税額を計算し税務署に申告して納付するために行う手続きです。所得はその種類や発生の仕方によって、以下のように10種類に分類されます。確定申告では、これらの所得の合計から税額を算出します。

所得の種類

内容

事業所得

漁業・農業・製造業・卸売業・小売業・サービス業などの事業活動から得た所得。個人事業主の場合、ほとんどの所得がこれに該当します。

給与所得

会社員やパート・アルバイトなどが勤務先から受け取る給与や賞与などの所得。

利子所得

公社債(国債や社債)、預貯金の利息などから得た所得。海外の預金利子も含まれます。

配当所得

株主や出資者が法人から受け取る配当金や、証券投資信託の収益分配金などの所得。

不動産所得

土地・建物・地上権・船舶・航空機などを貸し出すことで得た所得。

退職所得

退職金など、退職時に支払われる一時的な所得。通常、退職所得は他の所得と区分して課税されます。

山林所得

所有期間が5年以上の山林の木を伐採して譲渡・販売した際に得られる所得。5年以内の山林は事業所得または雑所得として扱われます。

譲渡所得

土地や建物などの資産を譲渡して得た所得。株式やゴルフ会員権・貴金属なども対象となり、事業所得や雑所得を除いたものが譲渡所得です。

一時所得

賞金・懸賞金・生命保険の一時金・競馬や競輪の払戻金など、事業や労働に関わらない一時的な所得。

雑所得

上記の9種類のどれにも該当しない所得。例えば公的年金・アフィリエイト収入・インターネットオークションでの収入・仮想通貨やFX・株式取引の所得・印税・講演料など。

3.所得税と住民税の算出方法

所得税や住民税は、1年間の所得の合計額に対して課される税金です。以下では、それぞれの税額がどのように計算されるのかを解説していきます。

所得税の算出手順

所得税の税額は「課税所得金額×税率-税額控除額」で計算されます。課税所得とは1年間の収入から必要経費を差し引き、さらに各種所得控除を適用して算出される金額です。


税率は課税所得金額に応じて、5%から45%までの7段階に区分されています。この税率を課税所得金額に適用しそこから税額控除を差し引いた結果が、実際に納める所得税額となります。


所得控除や税額控除の詳細については、後ほど説明します。

住民税の算出手順

住民税の所得割は前年の所得額に基づいて決まり、均等割は非課税の条件を満たさない限り全員が一定額を負担するものです。基本的には以下の通りです。

  • 所得割:市町村民税(特別区民税): 課税所得金額の6%(政令指定都市の場合は8%)、道府県民税(都民税): 課税所得金額の4%(政令指定都市の場合は2%)

  • 均等割:道府県民税が1,000円、町村民税が3,000円

  • 2024(令和6)年度から森林が持つ国土保全・水源涵養・地球温暖化防止・生物多様性保全といった多様な役割を維持するために必要な費用を確保する目的で、個人住民税均等割とともに1,000円の森林環境税(国税)が徴収されることになりました。

ただし、所得割や均等割は自治体ごとに税率や税額を変更できる仕組みとなっています。そのため、標準的な税率や税額よりも高く設定されている場合は「超過課税」と呼ばれてます。自治体によっては減額されている場合もあるため、詳細は各自治体の情報を確認しましょう。


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4.所得税・住民税における各種控除

所得税と住民税はどちらも、課税所得を基に税額が計算されます。課税所得は、所得(収入から必要経費を差し引いた額)から各種所得控除を引いた金額を指します。控除が多いほど課税所得は低くなり、それに応じて所得税や住民税の金額も少なくなります。


また所得税や住民税を計算する際には、それぞれ控除が適用できる場合があります。税額を正確に計算するためにも、適用可能な控除についてしっかり確認しておきましょう。

確定申告で受けられる所得控除および税額控除

所得税の確定申告では、所得控除と税額控除の2種類の控除が適用されます。


所得控除には15種類あり、これらを適用できる場合は所得金額から該当する控除額を合計して引き算することで課税所得を算出します。一方税額控除は、課税所得に税率を掛けて計算した所得税額から直接差し引くことができる仕組みです。


所得税の確定申告を行った場合には住民税の申告は不要で、この場合確定申告で適用された所得控除は住民税にも自動的に反映されます。


所得控除は「物的控除」と「人的控除」の2つに大別されます。それぞれの控除の概要は以下の通りです。

物的控除

  • 雑損控除:災害や盗難で生活資産に損害が出た際に適用されます。事業用の資産には適用されませんが、事業損失として計上可能です。

  • 医療費控除:納税者本人や同一生計の配偶者および親族が支払った医療費が一定額を超える場合、医療費控除を受けることができます。控除額は以下の計算式で求められます。

    支払った医療費(上限200万円)-保険金などの補填額-10万円※=医療費控除額(※ただし、合計所得金額が200万円未満の場合は、10万円ではなく合計所得金額の5%が適用されます)

    【特例】セルフメディケーション税制:対象となる医薬品の購入費から1万2,000円を差し引いた金額が控除対象になります。控除上限は8万8,000円です(1万2,000円を超えた部分が対象)。

  • 寄附金控除:ふるさと納税などの寄附が対象となり、寄附金額に応じた控除を受けられます。

  • 社会保険料控除:健康保険料や国民年金保険料などの公的保険料を支払った場合または同一生計の配偶者・子ども・親族の公的保険料を肩代わりして支払った場合に適用されます。

  • 小規模企業共済等掛金控除:小規模企業共済などに支払った掛金の全額を、所得から控除することができます。対象となるのは小規模企業共済・企業型確定拠出年金(企業型DC)・個人型確定拠出年金(iDeCo)・障害者扶養共済制度などの掛金です。

  • 生命保険料控除:民間の保険会社に支払った生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料などが対象となり、最大で12万円まで控除を受けることができます。

  • 地震保険料控除:地震による損害を補償する特定の損害保険料や掛金を支払った場合に適用され、控除額の上限は5万円です。

人的控除

  • ひとり親控除:結婚歴や性別を問わず同じ生計を営む子(合計所得金額が48万円以下)を扶養しており、納税者本人の合計所得金額が500万円以下である単身者はひとり親控除として35万円の所得控除を受けることができます。

  • 寡婦控除:夫と離婚・死別後に一定条件を満たす場合に27万円の控除が適用されます。

  • 勤労学生控除:勤労しながら通学している給与収入130万円以下の学生に27万円の控除が適用されます。

  • 障害者控除:障害者である場合、基本的には27万円の控除が受けられます。

  • 配偶者控除・配偶者特別控除:所得制限内で配偶者がいる場合に適用される控除。控除額は配偶者の所得額や納税者の所得額に応じて変動します。

  • 扶養控除:扶養する親族の年齢や所得によって控除額が異なります(一般親族38万円など)。

  • 基礎控除:合計所得金額が2,400万円以下の場合、48万円の控除が適用されます(所得が増えると控除額は減少)。

各控除について詳細を確認し該当するものを適用することで、課税所得を効果的に減らしましょう。


また主な税額控除は以下の通りです。

  • 配当控除:配当所得の10%や5%の金額が所得税額から控除されます。

  • 外国税額控除:海外で得た所得に対し外国で課税された場合、その税額の一部を控除できます。

  • 公益法人等への寄附金特別控除:公益社団法人や学校法人など、特定の法人に寄付した場合に税額控除が適用されます。

  • 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除):住宅の新築やリフォームのために住宅ローンを利用した際に、一定の条件を満たせば税額控除を受けられます。

  • 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の税額控除:青色申告を行う中小事業者等が特定の設備を購入し事業に使用した場合、税額控除が適用されます。

これらの控除を活用することで、納める税金を軽減することが可能です。それぞれの条件や申請手続きについて事前に確認しましょう。

青色申告特別控除の適用条件(所得税の場合)

青色申告を行う事業者は所得税の確定申告において、最大65万円の青色申告特別控除を受けることが可能です。ただしこの控除額を適用するには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 正規の簿記の原則(複式簿記)に基づいた記帳

  • e-Taxを利用した電子申告

要件を満たさない青色申告の場合、青色申告特別控除の金額は55万円または10万円に制限されます。以下にそれぞれの控除額に対応する条件をまとめます。

控除額

65万円

55万円

10万円

申請期限

原則、適用を受けたい年の3月15日までに、所轄税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出。以降は継続して適用可能。

必要書類

所得税の確定申告書、青色申告決算書(貸借対照表・損益計算書)

所得税の確定申告書、青色申告決算書(損益計算書のみ)

記帳方法

複式簿記

簡易簿記(単式簿記)でも可

提出期限

所得税の確定申告期限内に申告・納税完了が必要

期限内申告が必須ではない

申告方法

基本的にe-Taxによる申告

郵送・税務署への持ち込み

e-Tax・郵送・税務署への持ち込

65万円の控除を受けるためには複式簿記や電子申告といった厳格な要件を満たす必要がありますが、控除額が大きいため手間をかける価値があります。


一方でこれらの要件が難しい場合でも、55万円または10万円の控除を受けることが可能です。それぞれの条件を確認し、自分に合った申告方法を選びましょう。

住民税で利用できる控除内容

住民税にも税額控除が設けられています。その代表例が「ふるさと納税(寄附金控除)」です。ふるさと納税では自分が希望する自治体に寄附をすると、寄附金額のうち2,000円を超える部分が所得税および翌年度の住民税から控除されます。


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5.住民税申告が必要な人

住民税申告は、すべての人が必ず行わなければならないわけではありません。申告が求められる主なケースは以下の通りです。

  • 所得税の確定申告を行わない人

  • 退職して年末調整を受けていない人

  • 年末調整を受けていない収入が20万円以下の人

  • 住民税の減免を申請する人 など

上記のケースは、ほとんどの地域で住民税の申告が必要となる条件です。住民税申告が必要かどうかについて詳しく確認するには各市区町村のホームページをチェックしたり、問い合わせをすることをお勧めします。

6.住民税申告が不要な人

  • 所得税の確定申告をすでに行っている人

  • 会社で年末調整を受けている人

  • 公的年金を受け取っており、医療費控除などを適用しない人

これらのケースは全国的に住民税申告が不要となる場合が一般的ですが、詳細については各市区町村のWebサイトなどで確認することをお勧めします。

7.住民税申告をしない場合の影響

住民税の申告をしなかった場合、「非課税証明書」や「所得証明書」の発行ができません(※)。そのため、注意が必要です。

(※)所得税の確定申告を行っている場合は、両方の証明書が発行されます。

「非課税証明書」の発行ができなくなる

住民税申告の義務がない場合で「非課税証明書」や「所得証明書」が必要ない方は住民税申告を行う必要はありません。しかし「非課税証明書」が必要な場合は、申告書を提出しないとその証明書を取得できないので注意が必要です。


非課税証明書は銀行でのローン申請や奨学金の申請などに使用されるため、これらの申請を予定している方は注意が必要です。

「所得証明書」を取得することができなくなる

所得税の確定申告や住民税申告の義務がない場合でも国民健康保険料や介護保険料の「減額手続き」が必要な場合は、住民税申告書の提出が求められます。申告書を提出しなかった場合には減税手続きに必要な「所得証明書」が発行されなかったり、保険料などの減額措置が適用されないことがあります。


住民税申告の義務がない場合でも、これらの手続きが関係する方は住民税申告書を提出するようにしましょう。

8.住民税の申告および納税手順

申告が必要な場合は、以下の手順で住民税の申告と納税を行いましょう。

  1. 申告に必要な書類を準備する

  2. 期限内に各市区町村へ書類を提出する

  3. 住民税を納付する

申告に必要な書類を準備する

最初に住民税申告書や源泉徴収票など、必要な書類を準備します。住民税申告書は市区町村ごとに様式が異なるため市役所で取り寄せるか、各自治体のWebサイトからダウンロードしましょう。


記入方法に不安がある場合は、自治体のWebサイトに掲載されている記入例を参考にすると良いです。さらに、直接役所に行ってサポートを受けるのも一つの方法です。


また控除証明書や本人確認書類など、その他の必要書類もあります。詳細については後ほど説明します。

指定期限内に書類を市区町村へ提出する

書類が整ったら、3月15日までに各市区町村に提出します。提出方法は郵送や窓口での提出が一般的ですが、電子申告のeLTAXを利用することも可能です。


なお市区町村によって推奨される提出方法が異なるため、提出前に各自治体のWebサイトを確認することをお勧めします。

住民税を支払う

住民税の申告内容を基に各市区町村が納税額を算出し、5月から6月にかけて住民税決定通知書と納付書が送付されます。


納付書には一括払いまたは年4回分割払いのいずれかが記載されていますので、期限内に納税を行いましょう。普通徴収の場合には一般的に4回払いが選ばれ納期は自治体によって異なりますが、6月・8月・10月・1月であるのが通常です。


納税方法は自治体ごとに異なりますが、口座振替・クレジットカード・コンビニ払いなどさまざまな支払い方法が提供されています。

9.住民税申告に必要な提出書類

  • 住民税申告書

  • 収入を証明する書類

  • 控除を受けるための証明書

  • 本人確認書類

これらは一般的に必要とされる書類ですが、市区町村によっては異なる書類が求められる場合があります。詳細については、各自治体のWebサイトで確認することをお勧めします。

住民税申告書

住民税申告書は、住民税の申告を行うために必要な書類です。各市区町村のWebサイトからダウンロードできるほか、市役所で直接入手することもできます。申告期限に遅れないよう、早めに準備しておきましょう。

収入を証明する書類(例:源泉徴収票や給与明細)

住民税申告の際には、収入を証明する書類として源泉徴収票や給与証明書などが必要です。給与所得者の場合は会社から発行される源泉徴収票を準備し、年金所得者の場合は公的年金の源泉徴収票を用意しましょう。


個人事業主などの事業者の場合は、収入を証明するために帳簿や領収書が必要となります。特に退職後などで初めて普通徴収の住民税申告を行う場合は、これらの書類を忘れずに取り寄せておきましょう。

控除を申請するための証明書

住民税に関する控除を受ける場合、各控除に対応する証明書が必要な添付書類となります。代表的な控除には、医療費控除・生命保険料控除・寄付金控除などがあります。


ただし控除の種類によっては証明書が不要な場合もあるため、控除を申請する際は必ず事前に各市区町村のWebサイトで必要な書類を確認するようにしましょう。

身分確認書類

住民税申告を行う際には、個人番号が必要となります。本人確認のために、マイナンバーカードまたは通知カードを準備しておきましょう。


マイナンバーカードをお持ちの方はこれだけで十分ですが通知カードを使用する場合は、顔写真付きの身分証明書(例えば、パスポートや運転免許証)が求められます。また対面で申請する場合には印鑑が必要となることもあるため、念のため印鑑を持参しておくことをおすすめします。


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10.住民税申告時の留意事項

住民税申告を行う際には、次の点に留意しましょう。

  • 申告期限を守ること

  • 自分が住民税申告をする必要があるかどうかを確認すること

申告および納税期限を守る

住民税申告を期限内に行わないと納付書の発送が遅れるだけでなく、ペナルティが科されることがあります。申告の遅れや漏れやこれに伴う納税期限の延長がある場合、延滞金が課せられる可能性があります。


延滞金の率は自治体や年によって異なるため、各自治体のWebサイトで確認しておくことをお勧めします。

住民税申告の対象かどうかを確認する

前述したように住民税申告が必要な場合もあれば、不要な場合もありますので事前に申告が必要かどうかを確認しておきましょう。例えば会社員で年末調整を受けていたり所得税の確定申告を行っていたりする場合は、一般的に住民税の申告は不要です。


ただし所得税の確定申告が必要にも関わらず行わなかった場合には確定申告と住民税申告の両方で申告漏れが発生する可能性があるため、期限内に申告を完了させることが重要です。


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11.まとめ

住民税申告とは住民税の普通徴収を受ける人が、自身の納税額を各市区町村に報告する手続きのことです。会社員や所得税の確定申告を行っている人は通常住民税申告は不要ですが、年末調整を受けていない場合や医療費控除などの住民税に対する控除を申請する場合は申告が必要となります。


申告の期限は所得税の確定申告と同じく3月15日ですが、住民税は地方税のため申告先が各市区町村となる点に注意が必要です。申告には源泉徴収票などの収入証明書や控除を受けるために必要な証明書が求められるので、必要書類を漏れなく準備しておきましょう。


本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。

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