個人事業主として仕事をしている人の中には自宅で働けることにメリットを感じつつも、子どもがいて仕事がはかどらずに悩んでいる人も多いのではないでしょうか。あるいは、出産を控えている個人事業主の中には、子どもを理由に仕事をセーブしなければならないのではないかと不安を感じている人もいるはずです。
自宅で働く個人事業主も会社員同様、子どもを保育園に預けることは可能です。しかし、在宅勤務ゆえに保活において不利になることも少なからずあります。
本記事では、個人事業主の保活事情、個人事業主が子どもを保育園に入園させる方法、在宅勤務と育児を両立するコツなどを解説します。
目次
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1.個人事業主の子は保育園の審査に通りにくいって本当?
結論を先に述べると、個人事業主は会社員に比べて保育園の審査に通りにくいという噂はあながち嘘ではありません。
保育園とは、保護者が就労や体調不良などを理由に家庭で十分に保育ができないときに、子どもを保育するための児童福祉施設です。このため、個人事業主も就労を理由とした保育園の利用を認められています。
ただし、保護者が自宅で仕事をしており、申請を出した保育園の応募者数が募集人数をオーバーしている場合、自宅で働いていることを理由に優先度が下がるケースもあります。
個人事業主の保育園入園点数:低めで優遇されにくい傾向
保育園に子どもを預けるには各自治体での選考をクリアし、入園を認めてもらう必要があります。この選考基準は以下の指数から成り立っています。
基本指数:保護者の基本情報(病気、就労、出産など)を表す基本指数(両親の点数の合計)
調整指数:兄弟の在園、一時保育などの利用状況(加点)、親族その他との同居(減点)、在宅ワークなどといったより詳しい状況を考慮し、基本指数から加点・減点が行われる指数
優先順位:基準指数と調整指数の合計が同じ場合に考慮される項目やルール
自宅で働く個人事業主の場合、「自宅で子どもを見ながら仕事ができる」「就業時間中に子どもが一人になることはない」とみなされ、外勤の保護者に比べて基本指数が低く設定されることもあります。
とはいえ、必要書類をしっかり提出し、自宅で仕事をしていても子どもの面倒をみられない理由をきちんと伝えることができれば、在宅勤務がとりたてて不利になることはないでしょう。
2.保活に必要な書類一覧
保活に必要な書類は在住エリアや年によって異なるものの、以下の5つの書類が一般的に必要です。
就労証明書
開業届の控え
所得税申告関係書類の控え
仕事内容や取引を証明する書類
職場が違うときに添付する書類
それぞれ確認していきましょう。
就労証明書
就労証明書はパートや正社員として勤務している場合、雇用主(企業)が作成するため、自分で作成する必要はありません。
個人事業主には雇用主はいないため、就労証明書は自分で作成します。自治体によっては個人事業主などを対象に就労証明書のフォーマットを用意しています。また、こども家庭庁の公式ホームページからも就労証明書をダウンロードできます。
開業届の控え
個人事業主として事業を営んでいる証明として、開業届の控えの提出が求められることがあります。
開業届の控えが手元にない場合は管轄の税務署に相談してください。保有個人情報開示請求書を含む必要書類の提出に加え、手数料を支払うことで控えのコピーをもらえます。税務署に直接行くことが難しい場合は郵送での申請も可能です。
所得税申告関係書類の控え
個人事業主として収入を得ていることの証明として、税務署の収受日付印が押された確定申告書や青色決算申告書(収支内訳書)の控えの提出が求められることもあります。
仕事内容や取引を証明する書類
個人事業主の中には確定申告を行うほど所得がない人、体調不良などを理由に昨年度の所得がほとんどない人もいます。
こうした場合は、個人事業主として仕事を請け負っていることを証明できる書類として、請求書や売掛金の入金が確認できる通帳のコピーを提出します。
1つの書類では仕事を請け負っている証明にはなりにくいため、複数の書類を用意してください。
職場が自宅外のときに添付する書類
自宅以外の場所で仕事をしている個人事業主は、自宅以外で働いていることを証明できる書類を添付することをおすすめします。自宅以外で働いていることを証明できれば、審査において在宅勤務よりも、保育園の利用の重要性が高いとみなされやすくなります。
自宅外をオフィスとしている個人事業主は物件の賃貸契約書、企業に常駐して働いている個人事業主は業務委託契約書の控えを提出してください。
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3.自営業者の就労証明書の記入例
就労証明書は法的に定められた様式はないため、市区町村が指定する様式のフォーマットで作成します。
以下の表に就労証明書の必須項目と記載内容をまとめましたので、確認してみてください。
氏名を含む個人情報・証明日 | 作成者である個人事業主の氏名、所在地、電話番号、就労証明書を作成した日付を右上に記す |
---|---|
業種 | 自治体の様式に沿って、就労している業種を大分類で記載(情報通信業、漁業、製造業、宿泊業・飲食サービス業など) |
雇用(予定)期間など | 自営業者のため「雇用期間」はありません。「開業日」を記載します。 |
本人就労先事業所 | 実際に働いている事業所の名称、住所を記載 |
雇用形態 | 自営業は「自営業主」、もしくは「自営業専従者」と記載 |
就労時間 | 「平日」「土曜日」「日曜・祝日」の他、「午前○○時から午後○○時」と記載 |
就労実績 | 自治体の指示に従い、過去どのような就労実績があるか記載(「○○年○○月」に何日就労し、何時間働いたかといった実績データ) 証明日直近3カ月の実績データを新しいものから順に記載 |
産前・産後休業の取得 | 自営業者は制度上の「産休取得」はありません。出産のために事業を休む期間がある場合は、その予定期間を備考欄に記載するか、自治体の指示に従います。 |
育児休業の取得 | 自営業者は法律上の「育児休業」を取得できません。この項目は「該当なし」とするか、自治体の指示に従ってください。 |
産休・育休以外の休業の取得 | 事業主自身の傷病などによる長期の休業については、備考欄に記載するか、自治体の指示に従います。 |
復職(予定)年月日 | 産前産後などで事業を休む場合、事業を再開する(した)日付を記載します。「復職」ではなく「事業再開」が実態に合います。 |
育児のための短時間勤務制度利用有無 | 自営業者に「社内制度」はありません。育児のために就労時間を調整している場合は、その実態を「就労時間」の欄に記載します。 |
保育士等としての勤務実態の有無 | ご自身の事業が保育施設等での勤務に該当する場合、選考で有利になることがあるため「あり」と記載します。 |
(雇用契約の)満了後の更新の有無 | 自営業者に「雇用契約」はありません。この項目は「該当なし」です。 |
入所内定時育休短縮可否 | 自営業者は「育児休業」を取得しないため、この項目は「該当なし」です。 |
育休延長可否 | 自営業者は「育児休業」を取得しないため、この項目は「該当なし」です。 |
単身赴任期間(予定含む) | 単身赴任期間を記載(予定の場合はその旨を記載) |
子どもの名前と利用している児童施設名 | 児童名、生年月日、利用している児童施設名(申請中を含む)を記載 |
備考欄 | その他、特記事項があれば記載 |
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4.保育園入園までの流れ
保育園を利用する際は以下の流れで一般的に進めていきます。
①保育園の見学
まずは、入園を希望する保育園を見学します。
保育園に足を運んでみることで、パンフレットでは分からなかった雰囲気を感じたり、環境や先生の考え方を知ることができます。
パンフレットを見ても解消しない不安や疑問がある場合は、先生に直接相談することも可能です。保育園によってルールなどは異なるため、気になることがあれば聞いてみましょう。
②申込書の提出
入園を希望する保育園が決まったら申込書を記載し、提出します。
申込書の提出時期は自治体ごとに異なりますが、4月に入園を希望する場合の提出期限は10月~12月頃が一般的です。
参考までに、令和7年度4月入園の一次募集の申請期間は以下になります。
東京都(江東区) | 一次募集(1期):令和6年10月15日~10月22日 一次募集(2期):令和6年10月23日~11月21日 |
---|---|
大阪府(大阪市) | 令和6年10月1日~令和6年10月15日まで |
福岡県(福岡市) | 令和6年10月15日~11月25日(月曜日)まで |
申請に必要な提出書類の中には発行までに日数を要するものもあるため、可能な限りはやく準備することをおすすめします。
③内定
入園審査に通ったら内定です。内定後、保育園から今後についての案内が届くこともあるため、必要な情報を見落とさないようにしてください。
5.在宅勤務と育児を両立するコツ
在宅勤務の個人事業主であっても子育てと仕事の両立を容易に行えるとは限りません。未就学児の子どもがいると想像以上に仕事の時間を取れないことは珍しくないため、仕事と育児を両立するコツを事前に押さえておくとよいです。
在宅勤務と育児を両立するコツとして、以下の3つが挙げられます。
夫婦を含む家族で協力し合う
子どもの就寝中に仕事をする
ベビーシッターやファミリーサポートを活用する
それぞれ確認していきましょう。
夫婦を含む家族で協力し合う
夫婦共働きの家庭ではお互いにスケジュールを把握し合い、助け合うことが大切です。
仕事をしていても忙しく、手が離せない時間と比較的余裕がある時間があるはずです。自分が忙しい時間帯は、相手に子どもを積極的にみてもらえるように頼んでみることをおすすめします。逆に、自分に余裕がある時間はおやつの準備や子どもの遊び相手などを積極的に引き受けます。家族が近くに住んでいる場合は、家にきてもらうと良いでしょう。
また、夫婦ともに在宅勤務の場合、どちらかがオンライン会議をしている際に、もう一方が子どもの世話をすることで安心して仕事に集中できます。子どもが会議の妨げにならないよう、互いにサポートしましょう。
子どもの就寝中に仕事をする
自宅で仕事をしていると、子どもから呼ばれたり、動きまわる子どもから目を離せなかったりすることもあります。
子どもが寝た夜間の時間や子どものお昼寝時間は仕事を進めるゴールデンタイムです。特に、集中したい作業は子どもが寝た時間に行うことをおすすめします。
ベビーシッターやファミリーサポートを活用する
ベビーシッターとは家庭で子どもの世話をしてくれる人のことです。また、料理をしてくれるサービスもあるため、子どもに手作りの食事を食べさせることもできます。ちなみに、サービスの提供会社にもよりますが、1時間から利用可能です。
ファミリーサポートとは子育て中の労働者や主婦などを会員とする制度で、子どもの預かりの援助を受けたい人と援助したい人をつなぎます。日常的なケアはもちろん、保育施設や習い事の送迎にも対応しています。市区町村が主に運営を行っているため、料金はリーズナブルです。1時間あたり600~800円が相場となっています。
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6.個人事業主の保活に関するよくある質問
個人事業主の保活は会社員の保活とは異なる部分もあるため、保活について不安や疑問を抱えている人は多いはずです。
個人事業主の保活に関するよくある質問として、以下の4つが挙げられます。
自営業で収入なしでも我が子を保育園に預けられますか?
会社員から個人事業主になっても保育園は継続できますか?
自営業で保育園の利用はずるいといわれたのですがなぜでしょうか?
保育園の申請で嘆願書の添付は効果がありますか?
それぞれ確認していきましょう。
自営業で収入なしでも我が子を保育園に預けられますか?
自営業で無収入の場合の保育園利用の有無は、在住エリアなどによって異なります。
収入について条件を設けていない自治体であれば、仕事をしていれば収入がなくても保育園の利用条件を満たしていることになるため利用対象となります。一方、収入が利用条件に含まれている場合、収入がなければ条件から外れてしまいます。
個人事業主の中には会社設立から日が浅く、仕事の依頼がまだない人もいるでしょう。収入がネックになっている人は開業届を提出し、個人事業主として事業を公的に営んでいるといえる状態にした上で、現在の状況や今後の予定などを役所の保育サービス課などに相談してみてください。
会社員から個人事業主になっても保育園は継続できますか?
会社員から個人事業主に転身しても保育園の継続が可能かどうかは状況によって異なります。
市町村によっては園児の受け入れ条件に親の就業時間を含めているためです。例えば、一週間の労働時間が40時間以上(月~金曜日の1日8時間勤務)と定められている場合、個人事業主として一週間の労働時間が10時間程度であれば保育園継続の条件から外れます。
また、前述のように、保育園の利用条件において年収がいくら以上と定められている場合についても、個人事業主に転身したことで年収がその金額を下まわれば要相談となります。
自営業で保育園の利用はずるいといわれたのですがなぜでしょうか?
世間には在宅ワークは出社勤務よりも負担が軽いと思っている人もいます。また、在宅勤務の実情を知らない人の中には、「家にいるのだから、子どもの世話ができる」と考える人もいます。こういった思い込みがあると、自宅で働く個人事業主が保育園を利用することについてずるいと感じてしまいがちです。
なお、自宅で働く個人事業主にも保育園の利用は認められていますし、個人事業主が保育園を利用することに後ろめたさを感じる必要はありません。
保育園の申請で嘆願書の添付は効果がありますか?
保育園の申請において嘆願書を添付すると有利になるかどうかは一概にはいえません。
保育園の申請時に提出する嘆願書では保育園の利用が必要な理由の詳細、提出書類の中では伝えきれなかった事項を伝えます。
例えば、個人事業主は近年主流な働き方となりつつあるものの、自宅で働く個人事業主の事情を知らない人は少なくありません。それゆえに、個人事業主は自分のペースで、気ままに働いていると考える人もいます。
自宅で働いているとはいえ、クライアントとの面談やオンラインでの打ち合わせが多く、子どもに目をかけられないなどの事情がある場合は、その旨を嘆願書に記してみてもよいでしょう。
保育園の申請において、嘆願書が必ず有利になるとはいえないものの、どうしても保育園の利用が必要な場合はできることはすべて行っておいて損はないでしょう。
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7.まとめ
個人事業主が保育園を利用することは可能であるものの、自宅で働く個人事業主は審査において不利になるケースがないわけではありません。保育園をどうしても利用したい場合は就労証明書を自分の現在の状況が伝わるように書くのがコツです。
育休などもなく、週に40時間以上仕事をしていることが伝われば、勤務場所は自宅であっても、保育園の利用が必要と一般的に判断されるでしょう。
ただし、保育園の審査は正社員であっても落ちることもあり、子育てと仕事の両立が難しければ必ず受かるものではありません。審査に落ちた場合は在宅勤務の特長を活かし、働き方を検討してみてください。
本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。
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