個人事業主や副業をしている方が条件を満たした場合は必要な確定申告の手続きですが、初めてなのでやり方が分からないという方も少なくないのではないでしょうか。確定申告をスムーズに進めるためには、全体の流れを理解し計画的に準備を進めることが重要です。
そこで確定申告に必要な書類の確認や具体的な方法について、分かりやすく解説します。スマホを使った確定申告の手順やなどについても触れていますので、ぜひ参考にしてください。
目次
1.確定申告の概要とは?対象者や期限をチェック
所得税の確定申告とは1月1日から12月31日までの間に発生した収支・その結果算出された所得・所得に基づく納税額・控除可能な金額などを税務署に報告する手続きのことを指します。
確定申告を行う必要がある人
確定申告は主に以下のような場合に必要になります。
個人事業主:所得が48万円を超える場合
会社員:給与収入が2,000万円を超える場合
副業している会社員:給与以外の所得が合計20万円を超える場合
ダブルワークの会社員:2箇所から給与を受け取り、その全額が源泉徴収の対象となっている場合で、年末調整されていない給与の収入額と他の所得の合計が20万円を超える場合
年金受給者:公的年金等の収入金額が400万円を超え、収入から控除を差し引いた際に残額がある場合
例えば「個人事業主の所得が48万円以下」や「副業収入が20万円以下」といった場合には、確定申告は必要ありません。
ただし青色申告特別控除など、確定申告を行わないと適用できない控除を利用したい場合は申告が必要です。またその他の条件によって確定申告が求められる場合もあるため、詳細は国税庁のホームページをご確認ください。
所得税の申告が可能な期間
所得税の確定申告は、原則として対象年の翌年2月16日から3月15日までの期間に行う必要があります。期限を過ぎると追徴課税のペナルティが課される可能性があるため、注意が必要です。
ただし以下のような状況では、確定申告の期間が変更または延長される場合があります。
申告期限が土・日・祝の場合:申告期限が翌営業日に延長されます。
新型コロナウイルスの感染拡大など、社会的にやむを得ない事態が発生した場合。
国税庁のシステム障害など、技術的な問題が起きた場合。
災害などの理由で申告が困難な場合:個別に申告・納付の延長を申請することで認められることがあります。
なお法人税や他の税金に関しては、確定申告の期間や手続きがそれぞれ異なるため別途確認が必要です。
確定申告で頻出する用語集
確定申告を理解しやすくするために、よく使われる用語を以下にまとめました。
収入:必要経費や控除を差し引く前の、純粋な収入や売上など
必要経費:収入を得るために支出した金額。会社員の場合、給与所得控除が該当します。
所得:収入から必要経費を引いた金額
控除:所得や納税額から差し引ける金額。所得から差し引けるのは「所得控除」、納税額から差し引けるのは「税額控除」です。
課税所得:税額計算の基になる所得。所得から所得控除を引いた金額です。
勘定科目:取引内容をわかりやすく分類するための項目。例として売上・現金・借入金・売掛金・買掛金などがあります。
仕訳:簿記で取引内容やお金の動きを仕訳帳などに記録する作業。借方と貸方に分け、それぞれに適切な勘定科目と金額を記入します。
2.確定申告がおすすめの人
通常会社員や特定の条件を満たす年金受給者は年末調整で所得税の精算が行われるため、基本的には確定申告は必要ありません。しかし一部の控除や投資に関する損益通算などは年末調整で申告できないため、所得税の還付を受けるためには確定申告を行う必要があります。
さらに一般的には確定申告が不要とされる場合でも、過剰に支払った所得税があることが判明すれば還付申告を行うことで税金の還付を受けることができます。
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3.個人事業主は確定申告を必ず行うべき?
個人事業主であっても、必ずしも確定申告をしなければならないわけではありません。ただし確定申告が必要かどうかの基準は、明確に定められているので注意しましょう。
確定申告をしなくても住民税の申告が求められる
確定申告は主に所得税を納めるために行う手続きですが、その結果は所得税だけでなく住民税や国民健康保険料の算定にも影響します。そのため所得税が0円の方であっても、住民税や国民健康保険料の申告を別途行わなければならない場合があります。
確定申告を行うと税務署から市区町村に所得情報が伝えられ、それに基づいて住民税や国民健康保険料が計算されます。住民税や国民健康保険料の申告を自動的に行ったことになるということです。
一方で確定申告をしない場合は市町村に所得情報が通知されないため、「市民税・県民税申告書」を提出して住民税を別途申告しなければなりません。
たとえ収入がなくても、住民税や国民健康保険料を算出するためには申告が必要です。確定申告には他にも様々なメリットがあるため、個人事業主であれば確定申告を行っておくことをお勧めします。
確定申告で収入証明が可能になる
個人事業主は給与所得者のように会社から源泉徴収票(1年間の収入・控除額・所得税額などが記載された書類)を受け取ることがありません。
そのため融資を受ける際や新しい賃貸契約を結ぶ際には、収入証明書として確定申告書の控えが必要になることがあります。また子どもを保育園に入れる場合にも、確定申告書のコピーを提出することが求められることがあります。
確定申告をしていない場合、このような場面で必要な書類を準備することができません。個人事業主にとって、確定申告書の控えは自身の収入状況を証明する重要な書類となるのです。
損失控除を利用するために必要な確定申告
青色申告をしている方は、最大3年間にわたって赤字を繰り越すことができる「損失控除」を利用することができます。
この損失控除を利用するには、事前に青色申告承認申請書を所轄の税務署に提出しておく必要があります。申請を行い青色申告をしている事業者は赤字が発生した場合、翌年の利益からその赤字分を差し引いて相殺することができます。
さらに前年度に利益がありその年も確定申告をしていれば、前年の利益からその年の赤字を差し引いて所得税の還付を受けることができます。これを「繰戻し」と呼びます。
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4.個人事業主が負担する税金の種類
個人事業主が支払う税金にはさまざまなものがあります。この章では、主な税金について説明します。
所得税および復興特別所得税
個人事業主に限らず、所得について納める税金が所得税です。所得税は1月1日から12月31日までの課税所得に対して、所得税率を掛けて計算されます。
税率は課税所得額に応じて異なります。さらに2037年までは復興特別所得税として、所得税額の2.1%が別途徴収されます。この復興特別所得税も、所得税と一緒に確定申告で申告する必要があります。
また所得税や復興特別所得税は、自ら納税することになります。納期限は3月15日で、振替納税の場合は約1ヵ月後に引き落としとなります。
住民税
住んでいる自治体に支払う市町村民税や都道府県民税は、総称して「住民税」と呼ばれます。確定申告を行っていれば、住民税に関して別途申告する必要はありません。住民税の金額は確定申告後に送られてくる住民税通知書で、通常は6月頃に確認できます。
住民税の税率は、ほとんどの自治体でおおよそ10%です。さらに、均等割と森林環境税として5,000円が別途課せられます。
なお所得税は申告した年にその年の税額を支払いますが、住民税は前年の所得を基に算定されます。したがって所得に変動がある個人事業主は、住民税の額に注意が必要です。
消費税
基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者には、消費税を納める義務があります。このような事業主は3月31日までに「消費税及び地方消費税の確定申告書」を提出し、消費税を納付しなければなりません。
開業後2年間は基本的には免税事業者(消費税の納付が免除される事業者)となります。しかし特定期間(前年の1月1日から6月30日まで)の課税売上高と特定期間中に支払った給与等の金額とが1,000万円を超えた場合や適格請求書発行事業者である場合などは、開業後2年以内でも課税事業者となり消費税を納付する必要が生じます。
個人事業税
個人事業税は、行っている事業に応じて支払う必要がある税金です。確定申告を行うと該当する人には納付額が記載された通知書が届くため、別途申告をする必要はありません。税率は3~5%で、業種によって異なります。
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5.個人事業主が確定申告前に行うべき準備
個人事業主が確定申告を行う前に準備しておきたいポイントを、3つご紹介します。
開業・廃業等届出書の提出(初回のみ)
個人事業を開始する際には、最初に「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出します。提出しなくても確定申告はできますが開業届を提出することで、青色申告の利用や屋号を使った銀行口座の開設などの利点があります。
青色申告承認申請書の提出(初回のみ)
青色申告を希望する場合には個人事業の開業・廃業等届出書を提出する際に、所得税の青色申告承認申請書も合わせて提出する必要があります。これを提出しないと、白色申告を選択することになります。
日々の取引記録を整備(毎年必要)
確定申告の際に慌てて1年間の取引をまとめようとすると、申告期限に間に合わなくなる可能性が高くなります。日々の取引はこまめに記帳しておきましょう。また、領収書や請求書などの取引記録も整理して保管しておくことが重要です。
6.確定申告の手順1:必要書類を準備する
確定申告を行うにあたって、以下の書類を準備します。
確定申告書
本人確認書類(例:マイナンバーカード)
銀行口座情報が確認できる書類
所得証明書類
控除証明書
確定申告書
確定申告書は収入・経費・控除額などをまとめたもので、所得税の計算に使用します。以前確定申告書にはA様式とB様式がありましたが、2022年(令和4年)分の申告からは2023年(令和5年)1月以降、1種類に統一されたので注意が必要です。
確定申告書の入手方法は以下の通りです。
税務署や市区町村の窓口で受け取る:税務署や市区町村の窓口で申告書用紙をもらえる
インターネットからダウンロード:国税庁のwebサイトから確定申告書等作成コーナーでダウンロード可能
自宅に郵送してもらう:所轄の税務署に連絡し、郵送してもらえる
本人確認書類
確定申告書にはマイナンバーを記入する必要があり、そのため本人確認書類が求められます。本人確認書類は以下のようになります。
マイナンバーカードを持っている人
マイナンバーカード(コピーを提出する場合は、表面と裏面の両方のコピーが必要)
マイナンバーカードを持っていない人
番号確認書類:通知カード(令和2年5月25日に廃止されましたが、通知カードに記載された情報(氏名、住所)が住民票と一致していれば、引き続き番号確認書類として使用できます。)またはマイナンバーが記載された住民票の写しなど、いずれか1つ
身元確認書類:運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、在留カードなど、いずれか1つ
確定申告書を窓口で提出する場合マイナンバーカードを持っていれば、番号確認と身元確認が一度にできるためマイナンバーカード1枚を提示するだけで本人確認が完了します。
マイナンバーカード以外の場合は番号確認書類と身元確認書類の両方を提示する必要があります。郵送で申告書を提出する際には、それぞれの書類のコピーを添付することが求められます。
銀行口座情報
還付申告を行って税金が返還される場合、返金を受けるために銀行口座番号が確認できる書類が必要です。ただし、返金先の銀行口座は申告者本人名義のものに限られます。
所得証明書類
確定申告を行う際には、申告内容を裏付けるための証明書類も必要です。
事業所得・不動産所得・山林所得がある人 収入金額や必要経費が確認できる書類等(青色申告決算書または収支内訳書が該当します。)
給与収入がある人:申告対象の年分の給与所得の源泉徴収票(万が一源泉徴収票を受け取っていない場合は、早めに勤務先へ確認しておくことをおすすめします。)
公的年金等を受けている人:申告対象年分の公的年金等の源泉徴収票
控除に関する証明書
控除証明書とは、所得から控除(差し引き)できる項目を証明するための書類です。以下に代表的な控除証明書の例を挙げます。
医療費控除:医療費控除の明細書、医療費通知
社会保険料控除:社会保険料控除証明書
小規模企業共済等掛金控除:小規模企業共済掛金証明書
生命保険料控除、地震保険料控除:生命保険や地震保険の支払証明書
寄附金控除:寄附金受領証
住宅借入金等特別控除:住宅借入金特別控除の計算明細書
住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除:増改築工事証明書(建築士等発行)
各控除を受けるためには、指定された証明書が必要となります。事前に確認しておくことをお勧めします。
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7.確定申告の手順2:帳簿を整理する
帳簿は日々の売上や仕入れ・交通費や通信費などの経費・借入金など、ビジネスの中で発生したすべてのお金の流れを記録したものです。
全ての事業者は取引内容を帳簿に記録し、それに関連する書類(領収書など)を一定期間保管することが法律で義務付けられています。確定申告書や収支内訳書や青色申告決算書は帳簿に基づいて作成するため、日常的に帳簿を整備しておくことが非常に重要です。
帳簿をつける際には請求書・領収書・受領書・クレジットカードの明細書などを集め、その内容を漏れなく記入します。毎日記帳するのが最も理想的ですが、難しい場合は1週間に1回まとめて記帳しても問題ありません。ただし間隔が開きすぎると忘れたり、領収書が無くなったりして記録が不正確になる可能性があるので注意が必要です。
帳簿の形式は白色申告の場合は「単式簿記」、青色申告の場合は「複式簿記」を基本として行います。ただし、青色申告でも最大10万円の特別控除を受ける場合には、単式簿記を使うことができます。
8.確定申告の手順3:申告書を作成する
確定申告書を作成する方法には、主に次の4つの選択肢があります。
手書きで作成:無料。パソコンやインターネットが苦手でも作成でき、費用がかからないというメリットがある。しかし計算ミス・記載ミス・漏れ・転記ミスが起こる可能性がある。
会計ソフトを使って自分で作成:有料。簿記の知識がなくても簡単に申告書が作成でき、サポート窓口がある場合は相談も可能というメリットがある。ただしソフト購入に費用がかかる
税理士に依頼する:有料。専門家に任せるため安心できるが、早めに依頼する必要がある。
確定申告書等作成コーナーを利用:無料。係員の指導を受けながら作成でき、料金はかからないものの税務署が混雑していると時間がかかる。事前予約が必要な場合がある。
手書きで作成する
パソコンやインターネットがなくても実行可能です。確定申告書は手書きで記入し、手動で計算して作成することもできます。パソコンが苦手な方には適していますが、数字の転記ミスや計算ミスが発生しやすいため、慎重に作業することが重要です。
会計ソフトを活用して作成する
短時間で確定申告が完了します。会計ソフトを使用して帳簿をつけていると自動的に数字を転記してくれるため、確定申告書の作成が簡単になります。会計ソフトは初心者向けに設計されていることが多いため、確定申告が初めての方でもスムーズに作業を進められます。
税理士に依頼する
顧問契約を結んでいなくても決算(確定申告)の依頼が可能です。税理士に依頼すれば書類作成の手間を省くことができ、さらに契約内容に応じて節税対策などのアドバイスも受けられます。
ただし税理士に確定申告を依頼すると、費用がある程度かかることが一般的です。また申告期限が迫ってから急いで税理士を探しても、対応してくれる税理士が見つからないこともあるため早めに依頼することをおすすめします。
パソコンで申告書作成コーナーを利用する
ガイドに沿って入力するだけで確定申告書が完成します。国税庁のウェブサイトにある確定申告書作成コーナーは、誰でも自宅からアクセスでき画面の指示に従って必要な金額を入力すれば、簡単に確定申告書を作成できます。
ただし収支内訳書や青色申告決算書は作成できるものの、記入する金額の基礎となる帳簿作成・集計・各種控除額の計算は自分で行っておく必要があります。
スマホで申告書作成コーナーを利用する
国税庁のWebサイト「確定申告書等作成コーナー」は2019年からスマートフォンに対応し、2022年分からは個人事業主もスマートフォンで確定申告が可能になりました。
2023年1月からは、スマートフォンを使って青色申告決算書や収支内訳書の作成ができるようになりました。このため、個人事業主やフリーランスの方もスマホを使って事業所得の確定申告を行えます。
ただし青色申告決算書や収支内訳書に必要な金額は、自分で帳簿から集計しなければなりません。
9.確定申告の手順4:書類を提出する
確定申告書と収支内訳書または青色申告決算書の作成が完了し、必要な添付書類も整ったら、税務署に提出する段階です。提出方法には主に以下のものがあります。
手渡し(税務署の窓口に直接提出):書類に不備がないか、その場で確認してもらえる。ただし確定申告の時期は窓口が混雑していることがあり、予約が必要な場合もある
郵送で提出:ポストに投函するだけで提出できるため、手間が少ない。しかし、確定申告書の控えを手に入れるためには、返信用封筒に切手を貼って送る必要がある(必須ではないが、これをしないと控えが手元に残らない)
e-Taxを利用:自宅からインターネットを通じて、好きな時間に確定申告書を提出できる。添付書類の提出が簡略化され、還付金の受取もスムーズにできる
改めてe-Taxとは?
e-Taxは国税庁が提供するオンラインシステムで、インターネットを通じて国税関連の申告書や申請書を提出できる仕組みです。e-Taxのメリットは自宅から確定申告ができること・一部の添付書類を省略できること・対応している会計ソフトのデータを直接取り込むことができる点などが挙げられます。
e-Taxを利用するには、利用者識別番号の取得が必要です。またマイナンバーカード方式で申告する場合は、マイナンバーカードの準備が必要です。
青色申告で最大65万円の控除を受けるためには、e-Taxまたは優良な電子帳簿保存が必要です。電子証明書の有効期限は5回目の誕生日までです。
なお青色申告特別控除を最大65万円受けるためには、e-Taxを通じた申告や電子帳簿保存が求められます。これらを行わず税務署に直接持参または郵送で提出すると、青色申告特別控除額は最大55万円に減額されます。
10.確定申告の手順5:納税または還付を受ける
最後に確定申告で納めるべき税金を期日までに納付すれば、申告手続きは完了となります。所得税の納付期限は3月15日で個人事業主の消費税は3月31日ですが、期限日が土日や祝日と重なる場合には納付期限はその翌営業日となります。(振替納税を選択した場合、納付期限は約1か月後になります)
次に、納付方法や還付のスケジュールについて詳しく説明します。
税金を納付する際の手順
振替納税:「振替納税」の申請を事前に行うことで、指定した口座から納付額が自動的に引き落とされる方法
現金納付(税務署または金融機関の窓口):所轄税務署や金融機関の窓口にて現金で直接納付する方法
ダイレクト納付(e-Tax):e-Taxを使用し、事前に登録した預金口座から直接引き落としで納付する方法(e-Taxで確定申告をしており、ダイレクト納付利用届出書を提出した場合)
インターネットバンキングからの納付:インターネットバンキングを通じて納付する方法(e-Taxで申告した場合のみ利用可能)
クレジットカード納付:「国税クレジットカードお支払サイト」を利用して、クレジットカードで納付する方法
コンビニ納付:指定されたコンビニエンスストアで、QRコードやバーコードを使って納付する方法
スマホアプリによる納付:スマホ決済アプリ(LINE PayやPayPayなど)を利用して、Webサイトから納付する方法
※コンビニ納付とスマホアプリによる納付は納付可能上限が30万円以下です。
納付方法は自分で選ぶことができるのでどの方法を利用するかあらかじめ決めておくと、スムーズに納付手続きが進みます。
還付金を受け取る際の手順
所得税の還付を受けるには、あらかじめ自分の銀行口座情報を登録しておく必要があります。還付申告が正しく処理された後に通常は約1~2か月以内に還付金が指定口座に振り込まれますので、口座の確認を忘れずに行いましょう。振り込み以外の方法として、ゆうちょ銀行の窓口で還付金を受け取ることもできます。
11.確定申告を怠った場合の罰則
確定申告が必要であるにもかかわらず申告を行わなかった場合、延滞税や無申告加算税といった罰則が科されることがあります。
さらに国民健康保険料の減免・公営住宅への入居・クレジットカードのキャッシング利用などのサービスが制限される可能性もあるため、確定申告は必ず期限内に行いましょう。
遅延による延滞税
延滞税とは、法定納期限を過ぎた場合に、納付が遅れた期間に応じて追加で課される税金のことです。延滞期間に応じて税率が異なり、以下のように設定されています(平成26年1月1日以降適用)。
納期限の翌日から2か月以内:7.3%または特例基準割合+1%の低い方
納期限の翌日から2か月を超えた場合:14.6%または特例基準割合+7.3%の低い方
申告漏れに伴う無申告加算税
無申告加算税とは申告が必要な税金を期限内に申告していない場合や、確定申告自体を行わなかった場合に科されるペナルティです。
例えば令和6年1月1日以降に法定申告期限が到来する申告分(令和5年分以降)について、税務署から事前に調査の通知を受けた後に期限後申告を行った場合の税率は、納付すべき税額に応じて以下のように適用されます。
50万円までの部分:10%
50万円を超え300万円までの部分:15%
300万円を超える部分:25%
税務署からの事前通知前に自主的に期限後申告を行った場合は、税率が5%に軽減されます。
申告しないことで利用できなくなる可能性のある制度やサービス
確定申告は所得証明の役割を果たすため、申告を怠ると例えば以下のようなサービスが利用できなくなる可能性があります。
国民健康保険料や国民年金の減免・免除手続き
公営住宅への入居申請
不動産物件の賃貸契約
住宅ローン・自動車ローン・教育ローンなどの契約
クレジットカードのキャッシング利用
幼稚園・保育園・こども園の保育料補助
乳幼児医療費助成・児童手当・児童扶養手当・奨学金の申請
所得証明が必要な公的手続き(健康保険や医療費助成など)や不動産契約各種ローン契約などでも支障をきたす場合があるため、確定申告は漏れなく行うことが重要です。
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12.まとめ
確定申告は事業所得を得ている個人事業主やフリーランスだけでなく、給与所得を得ている会社員にも該当する場合があります。確定申告を行うことで還付金を受け取れることもありますが申告漏れがあった場合にはペナルティが課されることもあるため、期限内に漏れなく申告を完了させることが重要です。
確定申告を行う際は必要な書類や記載方法だけでなく、対象となる控除を確認することも大切です。
本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。