法人と個人事業主とでは、納税する税金の種類が異なります。例えば個人事業主は税務署に「所得税」を申告して納付しますが、法人の場合は「法人税」を申告して納付する必要があります。
そこで本記事では法人税の概要や申告期限、さらに税額の計算方法や法人が納める法人税以外の主な税金について詳しく解説します。
目次
1.法人税とは?
法人税は法人が得た所得に対して課せられる国税で、法人の種類・資本金・年間所得に応じて税率が異なるのが特徴です。通常の会計年度は「1年」に設定されており、法人税もその期間に基づいて決算月から1年間の所得をもとに申告額を計算します。
法人に課せられる主な税金には法人税のほか法人住民税・法人事業税などがあります。これらを合わせて「法人税等」と呼ぶことが一般的です。
2.法人税の課税対象
法人税は、すべての法人に対して課税されるわけではありません。この章では、法人税が課せられる法人と課せられない法人について詳しく説明します。
法人税が課税される法人とは
法人税が課せられる法人は公共法人・公益法人・または人格のない社団などを除いた法人で、「普通法人」と「その他の法人」に分けられます。
普通法人
株式会社
合名会社
合同会社
合資会社
相互会社
協業組合 など
その他の法人
農業協同組合
漁業協同組合
信用金庫
労働者協同組合
学校法人 など
法人税が課税対象外となる法人
法人税が課せられない法人は公益法人等・公共法人・人格のない法人の3つに分類されます。該当する法人は以下の通りです。
公益法人等
公益社団法人
公益財団法人
宗教法人
社会福祉法人 など
公共法人
日本年金機構
国立大学法人等
地方公共団体
地方独立行政法人
本中央競馬会
日本放送協会 など
人格のない社団
マンション管理組合
PTA
同窓会 など
公益法人等・公共法人・人格のない法人は社会的な公益事業に従事しているため、一般的には非課税となります。
ただし公益法人等と人格のない法人が収益事業を行った場合、法人税が課されることになります。例えば学校法人が幼稚園児に制服を販売する場合、これが収益事業と見なされ課税対象となります。
公共法人に関しては収益事業が「公共目的事業」と認められた場合、法人税は課税されません。
また事業年度で課税所得が赤字だった場合も法人税の課税対象外となります。
3.法人税が課せられる所得
法人税が課せられる所得は、益金から損金を差し引いた金額です。
益金とは、法人税を計算する際に考慮される収益のことを指します。具体的には商品やサービスの販売収入や、不動産の売却による収入などが含まれます。一方損金は法人税計算における損失を指し、仕入れ費用・販売費用・災害などによる損失がこれに該当します。
法人税の課税対象となる所得の計算式は以下のようになります。
法人税の課税対象所得 = 益金(売上収入や売却収入)- 損金(売上原価や販売費、損失などの費用) |
なお「益金」と「損金」は税務上の用語で、会計上ではそれぞれ「収益」と「費用」と呼ばれます。
しかし会計上の「費用」として認識されても、税務上では「損金」として扱われない項目もあるため会計と税務で金額が一致しない場合があります。そのため会計上の税引前当期利益に法人税法に基づいた加算や減算を行う税務調整を経て、最終的な課税所得が算出されます。
4.法人税額の計算手順と税率
この章では法人税の計算手順を解説します。
税引前当期純利益を確定する
最初に収益から原材料費や人件費などの各種費用を差し引いて、「税引前当期利益」を確定します。その後決算月に決算整理仕訳を実施して決算数値を確定することで、当期の純利益を確定できます。
税務調整を行い課税所得を計算する
次に税務調整を行い、課税所得を確定します。
企業会計の目的は経営成績の把握ですが、税法の目的は税の公平な課税のために所得を正確に把握することです。そのため企業会計上の費用として計上されているが税法上では損金として認められないものや、企業会計上の収益に含まれるが税法上では益金に該当しないものが存在します。
これらの調整を確定した当期純利益に加減して行うのが税務調整です。税務調整ではまず収益から費用を引いた利益から以下の項目を減算します。
減算する項目
会計上費用として計上されるが税法上で損金と認められないもの(欠損金の繰越控除や租税特別措置による所得控除など)
会計上の収益であっても税法上益金には含まれないもの(株式の受取配当金や法人税・所得税の還付金など)
その後以下の項目を利益に加算します。
加算する項目
会計上収益として計上されないが税法上益金と認められるもの(無償による資産の譲り受けなど)
会計上の費用に含まれるが税法上損金として認められないもの(一部引当金の繰入額や交際費・寄付金支出額、役員報酬など)
この税務調整を経て算出された金額が、最終的な課税所得となります。
課税所得に税率を掛けて税額を算出する
税務調整を経て確定した課税所得に適用される税率を掛けることで、法人税額が算出されます。税率は所得金額や法人の種類によって異なるため、その点も考慮する必要があります。
税額控除を適用して法人税額を確定する
算出した法人税額から、各種税額控除を適用することで最終的な法人税額が決まります。税額控除とは課税所得に基づいて計算された法人税額から、定められた金額を差し引くことができる制度です。代表的な税額控除には、以下のものがあります。
二重課税防止を目的とした控除
所得税額控除
外国税額控除
政策的な目的で設けられた控除
中小企業経営強化税制
試験研究費に係る特別控除
5.法人税の申告および納付期限
法人税の申告には「確定申告」と「中間申告」の2つの方法があります。
基本的には、法人税は年度末の決算時に確定申告を行って申告した法人税額を納付します。一方中間申告は、決算の半年後にその期間分の税額を前払いし、年末の本決算時に残りの税額を納付する方式です。
この章では、確定申告と中間申告のそれぞれの納付期限について説明します。
確定申告に関する申告と納付期限
法人税の確定申告および納付は、事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内に行わなければなりません。
例えば事業年度の終了日が3月31日であれば、申告と納付の期限は5月31日になります。ただし納付期限が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、翌営業日が期限となります。
法人税の申告期限は、特定の状況下では特例として延長が認められる場合があります。延長が可能な主なケースは以下の通りです。
特別な事情により、事業年度や連結事業年度の定時総会が開かれず決算が完了できなかった場合
災害などの不可避な理由で確定申告が困難だと税務署が判断した場合
通算法人が多数あり決算が完了せず、期限内に連結申告書を提出できない場合 など
一方「通算法人」とは、親法人とその子法人が個別に納税を行うグループ法人のことです。
申告期限の延長を申請する場合、申請書は事業年度終了日またはその翌日から45日以内に提出しなければなりません。提出先は、納税地を管轄する税務署です。
申告期限の延長は可能ですが、納付期限の延長は災害等の特別な事情を除き認められないので注意が必要です。
中間申告の申告と納付期限
中間申告とは、事業年度の途中で税金を納める手続きのことです。中間申告には「予定申告」と「仮決算」の2種類の申告方法があります。
普通法人は前期の実績に基づく税額が10万円を超える場合、中間申告を提出する義務があります。この前期実績基準額は、以下の計算式を使って算出します。
前期の確定法人税額 × (中間期間の月数 ÷ 前期の月数) |
中間申告を行う場合には年度末の本決算時は1年間の法人税額を計算し、中間申告時に納めた税額を差し引いた残額を納付します。
中間申告の提出期限は、事業年度開始日から6ヶ月が経過した日から2ヶ月以内です。
例えば決算月が3月末の法人であれば、事業年度開始日の4月1日から6ヶ月後の10月1日から2ヶ月以内が中間申告の期限となります。この場合、法人税の中間申告は11月30日までに行う必要があります
6.法人の納税遅延や申告不備に対する罰則
納税の遅延や申告漏れが発生すると、以下のような「附帯税」というペナルティが課されることがあります。
延滞税(納税の遅れに関するもの)
各種加算税(申告漏れや申告内容の不備、納税遅延などに関連するもの)
さらにこれらの遅延や不備によって、青色申告が取り消されることもあります。
納税遅延による延滞税の課税
税金にはそれぞれ納付期限が定められており、その期限を過ぎて納付が行われない場合には原則として納付日までの遅れた期間に応じて「延滞税」という追加の税金が課せられます。延滞税は、納付のタイミングによって以下のように計算されます。
延滞税の計算方法
納付期限の翌日から納付期限の翌日から2ヶ月以内に完納
計算式:本来の納付額 × 延滞税率(「年7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のうち低い方)× 遅延日数 ÷ 365(日数) = 延滞税 |
納付期限後2ヶ月を超えて完納した場合
計算式:本来の納付額 × 延滞税率(「年14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のうち低い方)× 遅延日数 ÷ 365(日数) = 延滞税 |
もし納付期限の翌日から納付期限の翌日から2ヶ月以内に完納できず延滞日数が納付期限後2ヶ月をまたいでしまった場合(完納が2ヶ月を超えた場合)、①と②の計算結果を合算して支払う必要があります。
申告漏れなどによる加算税の発生
申告漏れや申告内容に誤りがあった場合、一定の条件に該当すると「加算税」というペナルティが課せられることがあります。加算税には4種類があり、それぞれの課税条件は以下の通りです。
過少申告加算税
期限内の申告で申告額が実際の額より少なく、その後修正申告や更正があった場合にかかります。正当な理由がある場合や自発的に修正申告を行った場合には適用されない可能性があります。
無申告加算税
① 期限内に申告しなかった場合(期限後申告) ② 期限後申告において修正申告や更正があった場合にかかります。正当な理由がある場合や法定申告期限から1ヶ月以内に申告した場合には適用されない可能性があります。
不納付加算税
所得税などの源泉徴収税について、法定納期限を過ぎて納付した場合にかかります。正当な理由がある場合や法定納期限から1ヶ月以内に納付した場合には適用されない可能性があります。
重加算税
申告内容に隠ぺいや仮装があった場合にかかります。
申告ミスが悪意なく発生した場合でも、状況によっては悪質なものとみなされ加算税が課されるリスクがあります。また意図的な申告不備・遅延・隠ぺいなどは絶対に避けるべきです。
もし申告の不備や遅延に関して何らかの理由がある場合、事前にその理由が正当であるかどうかを確認しておくことが重要です。
青色申告が無効となる場合
例えば以下のような事由に該当すると、青色申告の承認が取り消され、青色申告を行えなくなる可能性があります。
税務調査で帳簿書類の提出を求められたが、これを拒否した
税務署長から帳簿書類の整備に関する指示を受けたが、それに従わなかった
(法人の場合)2事業年度連続で申告書を期限後に提出した、または期限内に提出しなかった など
これらの事由に該当すると、青色申告の承認が取り消されることがあります。その場合、「承認取消通知書」が届きます。
青色申告には「特別控除」や「欠損金の繰越控除」といった税制優遇があり、節税効果も高いためできるだけ取り消しを避けることが重要です。
自社が取り消し事由に該当していないか不安な場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
関連記事
延滞税とは?放置すると差押えも?計算方法・仕訳・時効・対策を解説
【会計士監修】無申告加算税のすべて|適用条件やかからない場合、計算方法など詳しく解説
7.法人税と所得税の相違点
法人税と所得税には課税方法・税率・税額計算の対象期間さらには申告期間などに違いがあります。両者の主な相違点は以下の通りです。
法人税 | 所得税 | |
---|---|---|
課税対象 | 法人の所得(法人の利益から税務調整後の金額) | 個人の所得 |
課税方法 | 所得全体に対して課税 | 所得を10種類に分類し、それぞれ異なる計算方法を適用※医療費などの所得控除が設定されている |
税率
(出典:No.5759 法人税の税率)
資本金1億円以下の中小法人:年間所得800万円以下:15% 年間所得800万円超:23.2%
中小法人以外の法人:23.2%
所得税:超過累進税率(事業所得)一部の所得には分離課税で固定税率が適用される場合あり
※上記の法人税に関する内容は普通法人を前提としています。
対象期間
法人税:定款で定めた1年以下の事業年度
所得税:1月1日~12月31日
申告期間
法人税:事業年度終了日の翌日から2か月以内に確定申告書を提出
所得税:翌年2月16日~3月15日の間に確定申告
課税の仕組み
所得税は事業所得や給与所得、不動産所得など10種類の異なる所得区分がありそれぞれに対して異なる計算方法が適用されます。これに対し法人税は所得区分が存在せず、法人が得たすべての所得に対して同一の計算方法で税額が算出されます。
適用される税率
所得税は累進課税制を採用しているため所得が増加するにつれて税率が段階的に上昇し、最高税率は45%となります。
一方法人税の税率は一定であり、会社の規模や法人の種類によって異なります。また法人税等(法人税・法人住民税・法人事業税)の総額は、法人税の税率に加えて約10%程度を目安として見積もることができます。
さらに法人事業税は損金に算入できるためこれを損金算入すると法人税の課税対象となる所得が減少し、その結果実際に適用される税率は表面税率より若干低くなります。
このように法律で定められた税率を「表面税率」と呼び、法人事業税を損金に算入した後の実際の税率を「実効税率」と呼びます。実効税率は表面税率より低く、実際の納税額により近いものです。
対象となる期間と申告期限
所得税の対象期間は毎年1月1日から12月31日までとなっており、確定申告は翌年の2月16日から3月15日の間に行います。これに対して法人税の対象期間は定款で定められた1年以下の期間に基づく事業年度で計算し、事業年度終了日の翌日から2か月以内に確定申告を行います。
法人税の申告期限については、納税地を所轄する税務署長に「申告期限の延長の特例の申請書」を提出することで申告期限を延長することが可能です。
さらに税制改正により、法人税の申告期限延長を申請している企業に限り消費税の申告期限も1か月延長できる特例が新たに設けられました。
消費税の申告期限を延長するためには、納税地を所轄する税務署長に「消費税申告期限延長届出書」を提出する必要があります。延長申請を行うことで無申告加算税を避けることができるため、安心して対応できます。
延長申請をする際は、各書類の提出期限を事前に国税庁のWebサイトで確認することをおすすめします。
8.法人税を節約するための手法
法人税をできるだけ節税したいと考える方は少なくないでしょう。今回は、法人税を節約するための方法を紹介します。
役員報酬の増額を検討する
法人税の節税策の一つとして、役員報酬の増額が挙げられます。役員報酬は、一定の条件を満たすことで損金として計上することができます。
ただし役員報酬を増額する場合は、株主総会での決議など所定の手続きを踏む必要があります。また報酬を増やすと役員個人の所得税や社会保険料が増えることや、従業員のモチベーションに影響を与える可能性があるためそれらの点も慎重に考慮する必要があります。
福利厚生の充実を図る
福利厚生を充実させその費用を経費として計上することも、法人税の節税方法の一つです。社員向けの健康診断や慰安旅行などは、比較的手軽に実施できる福利厚生施策となります。
さらに、借り上げ社宅の家賃も福利厚生費として認められます。ただし社員から徴収する賃料が極端に低い場合、「現物支給」として課税される可能性があるため賃料設定には注意が必要です
借り上げ社宅の家賃を会社の経費(損金)として計上するためには、家賃の50%以上を従業員から徴収することが求められます。
在庫の整理や処分を行う
売れ残りや古くなった商品を不良在庫として処分することも節税の一環となります。不良在庫を処分する際、以下のような方法で損金計上が可能です。
売却できずに廃棄した不良在庫の原価を全額損金として計上する。
不良在庫の評価額が原価を下回った場合、その差額を損金として計上する。
不良在庫の廃棄や評価損を計上する際は現場担当者だけでなく、決裁権限者の承認を得た証拠を残しておくことが重要です。詳しくは税理士などにご相談ください。
また棚卸資産の評価方法を変更する際には、税務署への届出が必要となります。
関連記事
フリーランスが法人化するメリット・デメリットや適切なタイミングを解説!
フリーランスと起業の違いとは?メリット・デメリットやポイントを徹底解説!
9.法人が負担する法人税以外の主な税金
この章では法人が負担する税金の中で特に重要なものを解説します。
法人住民税
法人住民税とは、会社が登記されている都道府県や市町村に納める税金のことです。地域によっては法人都民税・法人府民税・法人県民税などと呼ばれることもあります。
この法人住民税は一つの税金として扱われますが、実際には「均等割」と「法人税割」の2つに分けて計算されています。「均等割」は資本金や従業員数に応じて金額が決まる税金であり、「法人税割」は法人税額をもとに計算される税金です。これら2つを合わせて納税する必要があります。
なお、均等割や法人税割の条件や税率は自治体ごとに異なります。そのため、会社を登記している自治体の税率を確認しておくことが重要です。
法人住民税の均等割
法人住民税の均等割とは資本金や従業員数などに基づいて、各自治体が税率を定めている税金です。
自治体ごとに税率が異なる点が特徴で、特に東京都では会社が23区内に登記されているかどうかや従業員数が税額に大きく影響します。
均等割は資本金や従業員数によって計算されるため、税額が大幅に変動することはありません。ただし会社が赤字であっても、数万円程度の均等割分の法人住民税は必ず納める必要があります。
法人住民税の法人税割
法人住民税の法人税割は、法人税額を基準に計算される税金のことです。
法人税割は、均等割と同様に都道府県および市町村の双方に納付する必要があります。また地域によって資本金や法人税額に応じて「超過税率」または「不均一課税の税率(標準税率)」が適用されます。どちらが適用されるかによって税率が変動する可能性があります。
赤字経営の場合は法人住民税の均等割部分は発生しますが、法人税割部分については課税されない点が特徴です。
どのケースでも自治体ごとに条件や税率が異なるため、会社が所在する自治体が定める税率を必ず確認する必要があります。地域によっては税率が大幅に高くなるケースもあるため注意が必要です。
法人事業税
法人事業税は会社が所在する都道府県や市町村に対して、事業を行うために利用する公共サービスや施設の維持費用を一部負担するために支払う税金です。
法人事業税の金額を調べるためには以下の要素を参考にして、該当する税率と区分を確認する必要があります。
会社の種類
資本金
年間所得
基準となる金額は地域によって異なります。一部の都道府県では超過税率や軽減税率が適用されていない場合もあるので、必ず登記されている自治体に確認を行うことが重要です。
税率をもとに、課税標準額(所得など)× 税率で法人事業税額を計算します。
法人事業税は所得に基づいて課税されるため、赤字の場合には法人税と同様に税金を支払う必要はありません。ただし資本金が1億円を超える場合は赤字でも支払う義務があるため、注意が必要です。
また電気供給業・ガス供給業・保険業などの特定の業界では、税率や計算方法が異なることがあります。
自法人の事業がどのカテゴリーに該当するか分からない場合は、専門家に相談して正確な税額を確認しましょう。
特別法人事業税
特別法人事業税は、2019年度の税制改正により新たに導入された税金です。
この税金は国に納税された後、地方自治体に配分されます。特別法人事業税は、法人事業税に特別法人事業税率(所得割や収入割)を掛け合わせて計算されます。
事業拡大を続けると、さらに「事業所税」の支払い義務が生じることがあります。事業所税は、特に大規模な事業者に対して課される税金です。
個人事業主から法人化したばかりの小規模な会社や事業者には納税義務はありません。しかし事業を拡大していく場合、次の基準に達すると事業所税が課せられることを覚えておく必要があります。
対象地域:東京23区や人口30万人以上の都市
対象者:事業所の床面積が1,000㎡以上、または従業員が100人以上の企業
さらに詳細な情報については、各自治体の資料を確認することをおすすめします。
消費税
法人における消費税は各企業の事業年度に基づいて計算され、法人税などと同じタイミングで納付されることになります。消費税額の計算方法は、企業が選択する「原則課税」と「簡易課税」のどちらを選ぶかで異なります。
原則課税:受け取った消費税から支払った消費税を差し引いて計算します。
簡易課税:業種別の一定の割合(みなし仕入率)を用いて消費税額を算出します。
基本的に消費税は原則課税で計算されますが、課税売上高が5,000万円以下の課税事業者の場合は原則課税または簡易課税のどちらかを選択することができます。
消費税を計算するには売上高や仕入れだけでなく企業が計上している経費や特例も関係してくるため、簡単に計算できるわけではありません。
日々の会計処理をしっかり行いながら、決算に向けて準備を進めることが求められます。「少しでも消費税を節税したい」や「消費税についてより深く理解したい」という方は、消費税の節税に関する記事を参考にすると良いでしょう。
関連記事
消費税の確定申告とは?課税対象や申告手続き、計算方法などわかりやすく解説
10.まとめ
一般的な法人の所得には法人税が必ず課されます。しかし法人の種類や所得金額によっては法人税の税率が大幅に引き下げられたり、課税が免除される場合もあります。
なお法人税の支払いを怠ると、加算税や延滞税といったペナルティが科される可能性があります。
会社を設立する際には法人税の支払いを前提に計画を立て、規定を守って適切に納税することが大切です。
本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。