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【会計士監修】無申告加算税のすべて|適用条件やかからない場合、計算方法など詳しく解説

公開日:2025/01/24最終更新日:2025/01/24

無申告加算税とは、確定申告の期限内に申告が行われなかった場合に課される国税の一種です。毎年2月16日から3月15日までの確定申告期間中に申告が必要な人が申告をしない場合、この無申告加算税が適用されます。


今回は無申告加算税の基本的な概要や課税される条件・税率・適用されないケースなどについて詳しく解説します。さらに無申告加算税を含む他の加算税の種類や会計処理の方法についても解説していますので、ぜひ参考にしてください。


目次

1.無申告加算税とは 

まずは、無申告加算税がどのような税金なのかを理解しておきましょう。

期限内に確定申告をしなかった場合に課される 

所得を得た場合、原則としてその年の所得を計算した上で確定申告を行う必要があります。確定申告が必要であるにもかかわらず確定申告をしなかった場合には、ペナルティとして無申告加算税が課されることがあります。


確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日までの1か月間と定められており、開始日や締切日が土日祝日に当たる場合は翌月曜日に延長されます。また、所得税の納付期限も確定申告の期限と同じく3月15日です。


さらに、贈与税の確定申告が遅れた場合にも無申告加算税が課されます。そのほか青色申告の適用手続きや減価償却方法の変更手続き・家族や親族に給与を支払う際の届出が期限を過ぎた場合も、期限後申告とみなされることがあります。


多忙などの理由で確定申告が行えず無申告となるケースも少なくないかもしれませんが確定申告を行わなかった場合には税務署が会計帳簿や銀行口座の入出金を調査し、無申告を指摘するケースもあります。特に税務署が無申告の内容が悪質と判断した場合には、重いペナルティが課される可能性があります。


このような課税リスクを回避するためにも、確定申告は期限内に正確に行うことが重要です。

2.無申告に関する税制改革の背景

2023年度の税制改正によって無申告に関する税制改正が実施された理由には、次のような背景があります。

高所得者層や繰り返し無申告

インターネットの普及により経済活動は多様化し、誰でも・どこでも・いつでも所得を得ることが可能になりました。その結果、無申告の事例が増加したといわれています。


特に高額な所得を得ているにもかかわらず申告していない人や納税義務があるにもかかわらず長期間無申告のままでいる人に関しては、意図的に無申告を選択していると考えられます。

改正前の無申告加算税の効果が不十分だった

無申告に対しては、原則として15%または20%の無申告加算税というペナルティが課せられています。しかし特に高額な所得を得ているにもかかわらず申告していない人や納税義務があるにもかかわらず長期間無申告のままでいる人がいるのは、自主的な申告を促進するための加算税制度が十分に効果を発揮していない結果といえます。


このままだと、他の納税者との公平性が欠けることになってしまいます。そのため2023年度の税制改正によって、高額無申告および繰り返し無申告に対する無申告加算税が強化されることとなりました。

3.2023年度税制改革「高額無申告に対する措置」

無申告加算税の税制改正の一つ目は、高額な無申告に対するペナルティの強化です。

300万円超の無申告加算税率が30%に引き上げ

改正前の無申告加算税は2段階で設定されていました。納税額が50万円以下の場合は15%、50万円を超える部分については20%が課されていました。


今回の税制改正により、納税額が300万円を超える部分には30%の無申告加算税が適用されることになりました。


具体的には期限後申告書の提出や決定があった後またはそれらのいずれかが行われた後に修正申告書の提出や更正があった場合に、新しい無申告加算税の割合が適用されます。

納税者に過失がない場合の特例

意図的でない高額無申告も存在します。納税者に責任がないと認められる状況がある場合です。「納税者に責任がない」というケースには、たとえば次のような例があります。

  • 相続で相続人や関与税理士が相続財産を全て把握するために必要な調査を行ったが他の相続人の財産が後になって判明し、期限後申告を行うことになり結果として高額な納税が発生した場合

  • 税務署の誤った指導により正しい税額を認識できなかった結果、結果的に高額な無申告となった場合

このようなケースでも無申告加算税は課せられます。無申告自体は事実として発生しているため、無申告加算税は適正な申告を促進するための仕組みだからです。

改正の適用開始時期

この改正は、2024年1月1日以降に法定申告期限を迎える国税に対して適用されました。

4.2023年度税制改革「繰り返し無申告に対する措置」

無申告加算税の税制改正の二つ目は、繰り返し無申告を行った場合の課税強化です。

特定無申告加算税10%の新設

改正前の無申告加算税は、繰り返し無申告をした納税者に対して抑制効果が薄いものでした。


また調査通知を受けた後に期限後申告を行えば加算税率は15%ではなく10%に軽減されるため、納税者は「意図的に無申告を行い、その後調査通知を受けて期限後申告をする」という繰り返しで無申告加算税を10%に減らすことが可能でした。


これに対し今回の改正では、繰り返し無申告を行った場合の無申告加算税や重加算税の割合が従来の基準に10%が加算されることとなりました。

3年連続で無申告の場合が対象

この加重措置は、連続して無申告を行った納税者に適用されます。具体的には期限後申告を行った課税期間の前の2つの課税期間で、無申告加算税または重加算税が課された場合が対象となります。

無申告行為の判定期間が1年間に設定

「繰り返し無申告」に該当するかどうかの判定は、1年を単位に行います。1年の間に少なくとも1回無申告がありそれを繰り返すと、10%の加重措置の対象になります。

改正の適用開始時期

この改正は、2024年1月1日以降に法定申告期限が到来する国税に適用されています。

無申告でも適用されないケース

無申告を3回以上繰り返した場合、原則として無申告加算税や重加算税が10%加重されます。ただし、以下のようなケースでは、この加重措置の対象外となります。

  • 正当な理由に基づく期限後申告

  • 法定申告期限内に申告する意図があったことが認められる場合の一定の期限後申告

  • 調査による更正や決定を予知せず、調査通知前に提出された期限後申告や修正申告

この10%加重措置は主に悪質な無申告行為を抑制することを目的としており、自発的に行った期限後申告は対象外とされています。

 5.無申告加算税以外の加算税の種類

無申告加算税以外の加算税について解説します。

過少申告加算税

納めるべき税額が不足していた場合や還付されるべき税額が多すぎた場合には、修正申告によって誤った申告内容を訂正する必要があります。


税務署からの事前通知を受ける前に自主的に修正申告を行った場合、過少申告加算税は課されません。


事前通知後に修正申告を行った場合には、追加で納める税額に5%の過少申告加算税が加算されます。ただし追加納税額が当初の申告額と50万円のいずれか大きい金額を超えている場合、その超過部分には10%の割合が適用されます。


税務調査による更正を予見して行った修正申告や税務署から更正を受けた場合、追加納税額に10%の過少申告加算税が課されます。ただし追加納税額が当初の申告額と50万円のいずれか大きい金額を超えている場合、その超過部分には15%の割合が適用されます。


令和6年1月1日以降に法定申告期限が到来する税金(令和5年分以降)に関して税務署の調査で帳簿の提示を求められそれに応じなかった場合または帳簿の売上金額が本来の金額の2分の1未満だった場合には、新たに納める税金に10%の割合で加算されます。売上金額が本来の金額の3分の2未満の場合は、5%の割合が適用されます。


もし当初の確定申告が期限後申告だった場合、無申告加算税が適用されることがあります。

なお新たに納める税金は、修正申告書の提出日が納期限となるため、その日に納付する必要があります。

不納付加算税

源泉徴収などに基づく国税に関して、法定納期限を過ぎて納付や納税の告知があった場合にかかる税金です。

税率は10%です。ただし正当な理由がある場合や、法定納期限から1ヶ月以内に納付があった場合には不適用です。


納税告知を予見しない法定納期限後の納付の場合には5%です。

重加算税

仮装や隠蔽があった場合にかかる税金です。

過少申告加算税や不納付加算税に代わって35%の税金がかかります。仮装隠蔽があった場合、無申告加算税に代わって40%の税金がかかります。


なお過去5年以内に無申告加算税(更正・決定予知によるものに限る)または重加算税が課されたことがある場合、10%が加算されます。さらに前年度および前々年度の国税に無申告加算税(調査通知前で、更正・決定予知前にされた申告に課されたものを除く)や無申告重加算税が課されている場合、加えて10%が加算されます。


そしてスキャナ保存が行われた国税関連書類や電子取引の取引情報に関する仮装隠蔽があった場合には、10%の重加算税が加算されます。

6.無申告加算税が課される条件

無申告加算税が課される場合、主に4つの要件があります。いずれも、申告期限内に正確な内容で申告が行われなかったケースです。

法定申告期限までに申告を行わなかった場合 

正当な理由がないまま法定申告期限内に確定申告を行わなかった場合、無申告加算税が課されます。


確定申告の法定期限は3月15日で、窓口に申告書を持参する場合は受付時間内に提出する必要があります。郵送の場合、消印日ではなく税務署に到着した日が受付日として扱われます。


ギリギリで申告を行うと少しの誤差や遅れで期限に間に合わないことがあるため、早めに確定申告を行うことをお勧めします。

期限を過ぎて申告した場合 

確定申告を行った場合でも申告期限を過ぎていると、その遅れた日数に応じたペナルティが課せられることがあります。


期限後申告をしたからといって必ずしも無申告加算税が発生するわけではありません。無申告加算税が免除される条件については、後で詳しく説明する「無申告加算税が免除されるケース」にてご紹介します。

期限後申告に修正や更生が伴った場合 

確定申告の内容に誤りがあった場合でも、申告期限である3月15日までに修正を行えば課税は発生しません。


ただし3月15日を過ぎて申告を行った場合に修正や更生が必要となった場合、無申告加算税が課せられることになります。誤りは発見が難しいこともありますが、修正の余地を考慮し、余裕を持って申告することが重要です。

所得金額の決定を受けた場合 

確定申告は所得金額の変動により、申告内容も変わります。そのため所得金額の決定を受けた後に申告期限までに修正を行わなかった場合、無申告加算税が課される可能性があります。

7.無申告加算税が免除されるケース

確定申告が期日内に行われなかった場合、原則として無申告加算税が課されます。ただし特定の条件を満たしている場合には、無申告加算税が免除されることがあります。免除の具体的なケースについて説明します。

期限内に申告する意図があった場合

納税者が期日内に申告するつもりだった場合、無申告加算税は課されません。ただし、その意図を確認するためにはいくつかの要件を満たす必要があります。具体的な基準は以下の通りです。

  • 期限後申告を法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に行ったこと

  • 期限後申告に関連する税額を期限内に全額納付していること

  • 過去5年間で無申告加算税や重加算税を課されたことがないこと

要するに納税が期限内に行われ、さらに自主的に申告するなど悪質性が低い場合には無申告加算税が免除されます。そのため確定申告が遅れる場合は、申告期限から1ヶ月以内に提出できるよう準備することが重要です。

正当な理由が認められた場合

確定申告ができなかった理由に正当性が認められる場合、無申告加算税は免除されます。ただし、税務当局は具体的な正当な理由について公表していません。


過去の例としては大規模な風水害や地震などの災害によって申告が困難になった場合に、無申告加算税の免除が認められました。また、コロナ禍で申告期限が一律に延長されたケースもありました。その他にも、納税者が重い病気で身体が不自由だった場合には別な理由があると判断されることがあります。


ただし軽微な災害や、身体が自由に動かせる程度の病気の場合は免除の対象とはなりません。

無申告加算税の金額が非常に少ない場合 

国税通則法には無申告加算税の税額が5,000円未満の場合、課税が免除されると定められています。また、本来納めるべき税額が1万円未満である場合にも無申告加算税は課されません。


国税の課税額には端数を切り捨てる規定があり、少額の課税額の場合はこの切り捨てルールが適用されるため最終的に課税が免除されることになります。

8.確定申告の納付期限を過ぎると延滞税が発生する

延滞税は、確定申告で定められた所得税の納付期限を過ぎた場合に課される税金です。

確定申告が遅れることは納税期間を過ぎていることを意味し、その結果として延滞税が発生します。無申告加算税はペナルティとして課せられるのに対して、延滞税は主に利息の役割を果たします。


延滞税を避けるためには、確定申告で決まった税金の納付期限をしっかりと確認しておく必要があります。通常、国税の納付期限は申告期限と同日です。

【主な国税の納付期限】

  • 所得税:3月15日

  • 消費税:3月31日(個人事業者の場合)

もし納付期限が土日や祝日と重なる場合、その次の平日が納付期限となります。年によって納付期限が異なることがあるため、最新の情報については国税庁の公式Webサイトを確認することをお勧めします。


なお、消費税は消費税課税事業者にのみ納付義務があります。

延滞税の計算方法

納税期限までに税金が納付されなかった場合や指定された日に金融機関から引き落としが行われなかった場合、延滞税が課されます。延滞税の計算は、次の2つの期間に分けて行われます。

  • 納期限の翌日から2ヶ月間

  • 2ヶ月を経過した翌日以降

延滞税の計算式は以下の通りです。

未納の税額×法定納期限の翌日から納付完了日までの日数÷365×税率

延滞税の税率は年度によって異なり、2021年1月1日以降納付期限の翌日から2ヶ月までの期間に適用される税率は、「7.3%」または「特例基準割合+1%」のうち低い方となり、2ヶ月を超える期間に対しては、「14.6%」または「特例基準割合+7.3%」のうち低い方が適用されます。


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9.無申告加算税の会計処理方法とは?

基本的に、無申告加算税をはじめとする4種類の加算税は損金として扱うことができません。


そのため個人事業主が事業用口座から無申告加算税を支払った場合、会計処理としては「事業主貸」を使用する必要があります。一方で個人事業主が自分の個人用銀行口座から支払った場合には、特に会計処理は求められません。

10.申告内容に誤りがあった場合、訂正手続きが可能

確定申告を申告期限内に行った場合でも、計算ミス・項目の記載漏れ・控除の忘れなどによって申告内容に誤りが生じることがあります。このような場合、訂正申告を行うことで内容を修正することが可能です。


訂正申告をする際には確定申告書の余白に「訂正申告」と赤字で記載し、以前提出した申告書の控えを添付します。控除証明書などはすでに提出済みのため、再度添付する必要はありません。

修正申告の方法

法定申告期限後に計算ミスや申告内容の誤りに気づいたり、実際の税額より少なく申告していた場合は「修正申告」を行います。


修正申告を行うことで追加で納付しなければならない税額が生じた場合、その修正申告書の提出日までに新たな税額と確定申告期日から納税期日までの延滞税を納付する必要があります。


国税局や税務署から通知を受けた後に修正申告を行った場合、追加納税額のほかに過少申告加算税が課されることを覚えておきましょう。誤りに気づいたら、できるだけ早く修正申告を行うことが重要です。

更正の請求

もし税金を実際に納めるべき金額よりも多く申告していた場合、「更正の請求」を行うことができます。更正の請求は、原則として法定申告期限から5年以内に行うことが必要です。

11.やむを得ない事情があれば期限延長を申請することも可能

災害などのやむを得ない事情で、確定申告や必要な手続き・書類を期限内に提出できない場合には「所得税の申告等の期限延長申請書」を提出することができます。


申請が認められれば、提出期限を延長することが可能です。ただしやむを得ない事情が解消した後は、延長申請の期限が2ヶ月以内となります。


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12.確定申告を行わない、または期限を過ぎた場合の影響は?

確定申告は通常、毎年2月16日から3月15日までの間に申告手続きを行う必要があります。この期間内に申告を行わなければならない義務があるにもかかわらず期限を守らなかった場合、さまざまな罰則を受けたり日常生活において不利益を被ることになります。

青色申告の控除額減額を受けられない

青色申告を行う最大の利点は、最大65万円の青色申告特別控除が受けられることです。


対象となる所得は事業所得・不動産所得・山林所得で、青色申告を利用するためには申告を適用する年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。


65万円の青色申告特別控除を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。具体的には、複式簿記による記帳・期限内の確定申告書の提出・e-Taxの利用または電子帳簿保存が求められます。


ただしこれらの条件を満たしていても、期限後に確定申告を行った場合には控除額は10万円に減額されます。そのため税金の支払いが大幅に増加したり還付金が減る可能性があるため、期限内に申告を行うことが重要です。

ふるさと納税などの税控除を利用できない

ふるさと納税の寄附金を税金から控除するためには、1年間に寄附した金額を申告することが必要です。確定申告を行わないと基本的に寄附金控除を受けることができないため、注意が必要です。


ただしふるさと納税には確定申告をせずに寄附金控除を受けられる「ワンストップ特例制度」があります。ワンストップ特例制度は納税先が5自治体以内である場合に適用され、寄附先の自治体に必要書類を提出することが求められます。

税金の還付を受けられない

確定申告を行うと実際に納めた税金と納付すべき税額が照合され、もし納税額が納めるべき額を超えていれば、その差額が還付されます。しかし確定申告をしない場合は照合が行われないため、たとえ差額があっても還付はされません。


還付金を受けるためには、正確な税額を把握しておくことが重要です。


還付があるかどうかは税額を計算してみないとわかりませんが、会社員で副業の収入が本業の給与を下回っている場合は、還付される可能性が高いと言えます。

ローンや賃貸契約に影響が生じることがある

さまざまな契約の場面で、収入を証明する書類の提出を求められることがあります。例えばローン契約や賃貸契約、保育園の入園手続きなどです。


会社員の場合には源泉徴収票を提出すれば足りることが多いですが、個人事業主など源泉徴収が行われない人は「非課税証明書」や「所得証明書」を用いて収入を証明します。これらの証明書を発行してもらうには、確定申告が必要です。特に会社員以外の人は収入証明がないと契約ができない場合もありますので、注意が必要です。


また会社員でも副業の収入が多い場合、源泉徴収票だけでは実際の収入を正確に証明することができません。確定申告をすることで、副業を含むすべての所得を証明する所得証明書が発行されます。


家賃が高い物件に引っ越す際や高額な買い物をする場合、所得が一定額以上でないと契約審査が通らないことがあります。無申告は不利益を招くことがあるため、確定申告を正しく行うことが大切です。

国民健康保険の減税措置が適用されない

個人事業主は、収入が少ないなどの理由で国民健康保険料の軽減措置を受けられることがあります。しかし確定申告を行っていないと、収入が少ないことを証明する「所得証明書」が発行されず保険料軽減措置を申請できなくなります。


また所得証明書は例えば以下のような場合に必要となるため、申請を考えている場合は必ず発行手続きを行いましょう。

  • ローンを申し込む際

  • 賃貸物件を借りる際

  • 保育園の入園手続き時

  • 児童手当を申請する際


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13.確定申告をしていないことが税務署に発覚する理由

税務署が無申告を発見する経路はさまざまであり、納税者が意図的に申告を行わない場合だけでなく申告忘れや認識不足によるケースも発覚の対象となります。

特に脱税の疑いが持たれた場合には、税務署は税務調査を実施し銀行口座や各種取引内容を詳細に確認することがあります。


無申告の発覚は脱税が疑われる場合に限らず、税務署が日常的に行っている調査活動や情報収集によっても起こり得ます。

無申告が発覚する主なきっかけとしては、以下のようなケースが挙げられます。

  • 取引先からの支払調書の確認:

    税務署は企業や個人事業主が提出する支払調書を基に、取引先の収入や経費を把握しています。取引内容が申告内容と一致しない、または申告がまったくされていない場合に疑義が生じ調査が開始されることがあります。

  • 不動産購入や資産の大きな変動:

    高額な不動産の購入や資産の大きな変動があった場合、その資金の出所について税務署が注目することがあります。収入に見合わない資金が確認された場合、無申告や脱税の可能性が指摘されることがあります。

  • 知人や他者からの情報提供:

    税務署には匿名で情報提供ができる窓口があり、知人や関係者からの通報をきっかけに調査が開始されることもあります。このような情報提供は、事業活動や収益状況について詳しい第三者が税務署に通報した場合に発生します。

こうした調査対象は企業だけでなく、個人事業主やフリーランスも含まれます。収益の規模や業種に関わらず、無申告が見つかった場合には厳格なペナルティが科される可能性があります。さらに悪質と判断されるケースでは、刑事罰として処罰される可能性もあります。


そのため申告が必要な場合には必ず期限内に確定申告を行い、税務署とのトラブルを未然に防ぐことが重要です。正しい申告と納税を心がけ、安心して事業や生活を送るための土台を整えましょう。


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14.まとめ

無申告加算税は、確定申告を期限内に提出しなかった場合に課されるペナルティの一種です。


確定申告には手間がかかるため後回しにしてしまうことがあるかもしれませんが、無申告加算税は納税者にとって大きな負担となるためできる限り避けたいものです。


トラブルを避けるためにもあらかじめ計画を立てたり、専用のシステムを利用したりして適切に確定申告を行うようにしましょう。


本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。

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