「自分の手取り額って実際いくらなんだろう」
「収入から所得税や住民税がどれくらい引かれているのかな」
自分の年収や手取り額が気になること、ありますよね。年収と手取り額の関係を理解しておくと、将来の生活費やライフプランを立てやすくなると思います。
この記事では、年収と手取りの目安を簡単に確認できる表をご紹介します。さらに、年収から手取りまでに引かれる要素について詳しく解説します。
自分の収入を正確に理解するために、ぜひ参考にしてみてください。
目次
1.年収から引かれる税金の種類
年収から差し引かれる主な税金には所得税・住民税・社会保険料の3種類があります。
所得税は国税で、その年の1月から12月までの所得に基づいて課税されます。税率は5%から45%までの7段階に分かれており、所得が高くなるほど高い税率が適用される累進課税制度です。
住民税は地方税で、前年の所得を元に課税されます。都道府県民税と市町村民税の合計が基本となり、一律10%の税率ですが、加えて均等割が課されます。
社会保険料は厳密には税金ではありませんが、サラリーマンの場合には給与から天引きされるため税金と同様の負担感があります。健康保険・厚生年金保険などがあり、通常は労働者と事業主で半分ずつ負担します。
これらの税金は給与支払い時に源泉徴収されるため、実際の手取り額は年収より少なくなります。なお各種控除や確定申告により、所得税の還付を受けることができる場合もあります。
2.年収別の税負担額早見表
この章では年収別の税負担額早見表を解説します。
税負担額早見表は以下の条件で計算しております。
40歳以上の会社員で東京都に住んでいる
給与所得以外の所得がない
給与所得控除・社会保険控除・基礎控除のみを考慮(配偶者控除などは考慮していない)
復興特別所得税は考慮しない
住民税は所得割のみ考える
手取り額は1万円以下を四捨五入
社会保険料は以下の通りの概算で計算。
年収760万円以下:年収×15%
年収770万円~1,650万円:健康保険料(年収×5.79%)+厚生年金保険料(約71万円)
年収1,700万円以上:一律約168万円
表はあくまでも概算値である
今回は会社員を例にして早見表を掲載いたします。フリーランスの方は実際に自分の年収で支払っている税金とサラリーマンの場合とでどれぐらい違うのかの参考にしてみてください。
年収200万円〜380万円の税金早見表
年収 (額面給与) (円) | 所得税 (円) | 住民税 (円) | 社会保険料 (円) | 手取り金額 (振込金額) (円) | 手取り割合 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2,000,000 | 27,000 | 59,000 | 300,000 | 1,614,000 | 80.70% |
2,200,000 | 32,500 | 70,000 | 330,000 | 1,767,500 | 80.34% |
2,400,000 | 38,000 | 81,000 | 360,000 | 1,921,000 | 80.04% |
2,600,000 | 43,500 | 92,000 | 390,000 | 2,074,500 | 79.79% |
2,800,000 | 49,000 | 103,000 | 420,000 | 2,228,000 | 79.57% |
3,000,000 | 54,500 | 114,000 | 450,000 | 2,381,500 | 79.38% |
3,200,000 | 60,000 | 125,000 | 480,000 | 2,535,000 | 79.22% |
3,400,000 | 65,500 | 136,000 | 510,000 | 2,688,500 | 79.07% |
3,600,000 | 71,000 | 147,000 | 540,000 | 2,842,000 | 78.94% |
3,800,000 | 77,500 | 160,000 | 570,000 | 2,992,500 | 78.75% |
年収400万円〜580万円の税金早見表
年収 (額面給与) (円) | 所得税 (円) | 住民税 (円) | 社会保険料 (円) | 手取り金額 (振込金額) (円) | 手取り割合 (%) |
---|---|---|---|---|---|
4,000,000 | 84,000 | 173,000 | 600,000 | 3,143,000 | 78.58% |
4,200,000 | 90,500 | 186,000 | 630,000 | 3,293,500 | 78.42% |
4,400,000 | 97,000 | 199,000 | 660,000 | 3,444,000 | 78.27% |
4,600,000 | 109,500 | 212,000 | 690,000 | 3,588,500 | 78.01% |
4,800,000 | 122,500 | 225,000 | 720,000 | 3,732,500 | 77.76% |
5,000,000 | 135,500 | 238,000 | 750,000 | 3,876,500 | 77.53% |
5,200,000 | 148,500 | 251,000 | 780,000 | 4,020,500 | 77.32% |
5,400,000 | 161,500 | 264,000 | 810,000 | 4,164,500 | 77.12% |
5,600,000 | 174,500 | 277,000 | 840,000 | 4,308,500 | 76.94% |
5,800,000 | 187,500 | 290,000 | 870,000 | 4,452,500 | 76.77% |
年収600万円〜780万円の税金早見表
年収 (額面給与) (円) | 所得税 (円) | 住民税 (円) | 社会保険料 (円) | 手取り金額 (振込金額) (円) | 手取り割合 (%) |
---|---|---|---|---|---|
6,000,000 | 200,500 | 303,000 | 900,000 | 4,596,500 | 76.61% |
6,200,000 | 213,500 | 316,000 | 930,000 | 4,740,500 | 76.46% |
6,400,000 | 226,500 | 329,000 | 960,000 | 4,884,500 | 76.32% |
6,600,000 | 246,500 | 342,000 | 990,000 | 5,021,500 | 76.08% |
6,800,000 | 276,500 | 357,000 | 1,020,000 | 5,146,500 | 75.68% |
7,000,000 | 306,500 | 372,000 | 1,050,000 | 5,271,500 | 75.31% |
7,200,000 | 336,500 | 387,000 | 1,080,000 | 5,396,500 | 74.95% |
7,400,000 | 366,500 | 402,000 | 1,110,000 | 5,521,500 | 74.61% |
7,600,000 | 396,500 | 417,000 | 1,140,000 | 5,646,500 | 74.30% |
7,800,000 | 427,436 | 432,468 | 1,165,320 | 5,774,776 | 74.04% |
年収800万円〜1,000万円の税金早見表
年収 (額面給与) (円) | 所得税 (円) | 住民税 (円) | 社会保険料 (円) | 手取り金額 (振込金額) (円) | 手取り割合 (%) |
---|---|---|---|---|---|
8,000,000 | 461,120 | 449,310 | 1,176,900 | 5,912,670 | 73.91% |
8,200,000 | 494,804 | 466,152 | 1,188,480 | 6,050,564 | 73.79% |
8,400,000 | 528,488 | 482,994 | 1,200,060 | 6,188,458 | 73.67% |
8,600,000 | 564,172 | 500,836 | 1,211,640 | 6,323,352 | 73.53% |
8,800,000 | 601,856 | 519,678 | 1,223,220 | 6,455,246 | 73.36% |
9,000,000 | 639,540 | 538,520 | 1,234,800 | 6,587,140 | 73.19% |
9,200,000 | 677,224 | 557,362 | 1,246,380 | 6,719,034 | 73.03% |
9,400,000 | 714,908 | 576,204 | 1,257,960 | 6,850,928 | 72.88% |
9,600,000 | 752,592 | 595,046 | 1,269,540 | 6,982,822 | 72.74% |
9,800,000 | 790,276 | 613,888 | 1,281,120 | 7,114,716 | 72.60% |
10,000,000 | 827,960 | 632,730 | 1,292,700 | 7,246,610 | 72.47% |
年収1,100万円〜2,000万円の税金早見表
年収 (額面給与) (円) | 所得税 (円) | 住民税 (円) | 社会保険料 (円) | 手取り金額 (振込金額) (円) | 手取り割合 (%) |
---|---|---|---|---|---|
11,000,000 | 1,024,462 | 726,940 | 1,350,600 | 7,897,998 | 71.80% |
12,000,000 | 1,241,145 | 821,150 | 1,408,500 | 8,529,205 | 71.08% |
13,000,000 | 1,468,188 | 915,360 | 1,466,400 | 9,150,052 | 70.39% |
14,000,000 | 1,779,081 | 1,009,570 | 1,524,300 | 9,687,049 | 69.19% |
15,000,000 | 2,089,974 | 1,103,780 | 1,582,200 | 10,224,046 | 68.16% |
16,000,000 | 2,400,867 | 1,197,990 | 1,640,100 | 10,761,043 | 67.26% |
17,000,000 | 2,717,874 | 1,294,053 | 1,679,472 | 11,308,601 | 66.52% |
18,000,000 | 3,047,874 | 1,394,053 | 1,679,472 | 11,878,601 | 65.99% |
19,000,000 | 3,377,874 | 1,494,053 | 1,679,472 | 12,448,601 | 65.52% |
20,000,000 | 3,707,874 | 1,594,053 | 1,679,472 | 13,018,601 | 65.09% |
年収3,000万円〜1億円の税金早見表
年収 (額面給与) (円) | 所得税 (円) | 住民税 (円) | 社会保険料 (円) | 手取り金額 (振込金額) (円) | 手取り割合 (%) |
---|---|---|---|---|---|
30,000,000 | 7,752,211 | 2,637,053 | 1,679,472 | 17,931,264 | 59.77% |
40,000,000 | 11,752,211 | 3,637,053 | 1,679,472 | 22,931,264 | 57.33% |
50,000,000 | 16,070,738 | 4,637,053 | 1,679,472 | 27,612,737 | 55.23% |
60,000,000 | 20,570,738 | 5,637,053 | 1,679,472 | 32,112,737 | 53.52% |
70,000,000 | 25,070,738 | 6,637,053 | 1,679,472 | 36,612,737 | 52.30% |
80,000,000 | 29,570,738 | 7,637,053 | 1,679,472 | 41,112,737 | 51.39% |
90,000,000 | 34,070,738 | 8,637,053 | 1,679,472 | 45,612,737 | 50.68% |
100,000,000 | 38,570,738 | 9,637,053 | 1,679,472 | 50,112,737 | 50.11% |
3.所得税の算出方法
おそらく皆さんが最もよく耳にする税金は、所得税と住民税だと思います。この2つの税金の基本的な計算方法は共通しており、以下のように計算されます。
所得金額について
法人や個人事業主が事業を行う場合は、売上からさまざまな必要経費を計上しますが、どの経費をどれだけ計上するかは会社によって異なります。
フリーランスの場合は収入から必要経費を控除して税金計算の元となる金額を算出します。
一方で副業などを行っていないサラリーマンの場合、所得金額は給与所得と一致します。給与所得は収入から給与所得控除を差し引いて計算されます。給与所得控除は、収入金額に応じて決まります。
この給与所得控除は、事業を運営する際の「必要経費」に相当するものだと考えると理解しやすいです。
サラリーマンが業務を行い給与を受け取るために必要な経費については、国が収入に基づいて一律に定めていると捉えることができます。
課税所得金額 = 所得金額 - 所得控除
所得金額が算出されたら、次に実際の税率を適用するための課税所得金額を求めます。ここでは所得控除を引く作業が行われます。
所得控除とは、納税者の個々の経済的な状況を税金計算に反映させるためのものです。たとえ同じ収入の人でも「扶養すべき子供がいる」「高額な医療費がかかる」「家族のために生命保険に加入している」といった風に、状況は異なります。
こうした経済的な事情を税金に反映させることが、所得控除の目的です。
フリーランスは確定申告を通じて所得控除を受けることができます。
サラリーマンの場合には会社が年末調整を行ってくれるため、特別に所得控除の申請をする必要はありません。しかし医療費控除・雑損控除・寄付金控除の3つの控除については、確定申告を通じて申請しなければならないことを覚えておいてください。
所得税額 = 課税所得金額 × 所得税率
ここまでの計算で課税所得金額が算出されました。次に税率を適用して税額を算出します。
所得税は累進課税制を採用しています。つまり、課税所得金額が増えるほど税率も増加します。
さらに復興特別所得税というものがあり、所得税額の2.1%が追加で徴収されます。なお先ほどの早見表では復興特別所得税は考慮していませんのでご注意ください。
最終的な所得税の納税額 = 税額 - 税額控除
税額が確定したら、そこから税額控除を差し引いた金額が実際に納める税金となります。
例えば以下のような場合に税額控除が適用される可能性があるので、該当する場合は詳細を確認した上で確定申告を行うことをお勧めします。
自然災害や盗難、横領に遭った場合
株式投資などで配当金を受け取った場合
住宅を購入した場合 など
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個人事業主の税金徹底ガイド|種類・税率・納付・計算方法・シミュレーション・インボイス対策解説
4.働き方によって異なる住民税の徴収方法
住民税は個人が住んでいる都道府県や市区町村などの地方自治体に納める税金で、地域の公共サービスを提供するために使われます。住民税は個人に加え法人にも課税されますが、この記事では個人住民税について説明します。
住民税の支払い方法は、フリーランスと会社員とで異なります。
フリーランスの場合その年に支払うべき税額は、通常6月・8月・10月・翌年1月の4回に分けるかまたは一括でお住まいの自治体から送られてくる納付書を使って支払います。最近では自治体の指定するWebサイトやアプリを使って納付することも可能です。
一方会社に勤めている人は、事業主(会社)が特別徴収義務者として毎月の給与から住民税を天引きして自治体に納付する方法が一般的です。
住民税の納付額はいくらになる?
住民税の納付額を確認するためには、まず住民税の税率を理解することが大切です。
住民税は前年の所得に基づく「所得割」と、一定額で課税される「均等割」の2つから成り立っています。納付すべき額はこれらの合計になります。各税率と負担額は以下の通りです。
所得割の税率:10%(道府県民税・都民税4%+区市町村民税6%)
均等割の負担額:2024年度からは森林環境税1,000円が追加されており5,000円となります
所得が多いほど、所得割で支払う税額が増えます。
ただし住民税は自治体ごとの条例や財政状況によって超過したり減税されたりすることがありますので、お住まいの自治体の公式Webサイトで最新の情報を確認することをおすすめします。
住民税は「所得割」と「均等割」の合計で算出される
住民税は、所得割と均等割を合算して計算されます。そのため計算を行う際には、所得控除や税額控除などの控除を考慮する必要があります。住民税の計算方法は以下のステップに分けられます。
所得から各種所得控除を差し引き、課税所得金額を算出する
まず年間の収入から経費や法定控除を引いた「所得金額」から、医療費控除や社会保険料控除などの「所得控除」を差し引き「課税所得金額」を求めます。
税率を適用し、税額控除を差し引いて所得割額を算出
次に課税所得金額に税率10%を掛け、その金額から税額控除を引いて所得割額を算出します。
税額控除には配当控除・寄附金控除・住宅借入金特別控除などがあり、それぞれ控除される金額が決まっています。
所得割と均等割を加えて住民税額を算出
所得割額に均等割の5,000円を加えると、最終的な住民税額が決まります。
なお先ほどの早見表では均等割は考慮していませんのでご注意ください。
関連記事
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5.社会保険料の計算方法
この章では社会保険料について解説します。
厚生年金保険料
厚生年金保険料は給与や賞与の金額を基に「標準報酬月額」と「標準賞与額」を算出し、そこに現在の保険料率18.3%を適用して計算します。
この保険料は会社(事業主)と折半する仕組みになっているため、個人が負担するのは標準報酬月額および標準賞与額に9.15%を掛けた金額です。
給与や賞与が計算の基となるため、基本的には受け取る額が多いほど厚生年金保険料も高くなります。
またサラリーマンの場合、給与が月63万5千円を超えれば保険料の上限額は5万9475円/月となってそれ以上は増加しません。高収入の方はご注意ください。
賞与に関しても標準賞与額の上限は1回あたり150万円と定められているため、それ以上の額に対しては保険料は発生しません。一度の賞与が150万円を超える場合は、この点も留意しておきましょう。
健康保険料
加入している健康保険組合によって異なりますが、一般的に健康保険料は月額給与の約10%と捉えておくとよいでしょう。
これらの保険料は事業主(勤務先)と共同で負担しますが、その負担割合はケースバイケースです。例えば負担割合が折半(50:50)の場合、自己負担分の健康保険料率は約5%となります。
具体的な計算方法を知りたい場合は、職場の給与担当者に確認するのが最も確実です。
保険料の上限について
健康保険料には上限が設定されています。
具体的な上限額は加入する健康保険組合によりますが、例えば全国健康保険協会(協会けんぽ/東京都)の場合、月額給与が135万5千円以上の場合、自己負担額は8万898円/月(健康保険料と介護保険料の合計)となってそれ以上は増えません。
賞与についても同様に、健康保険料・介護保険料の料率が適用されます。ただし年間(4月1日〜翌年3月31日)の累計賞与が537万円を超えると、それ以上の額に対する保険料は発生しません。
つまり年間の賞与が537万円を超えても、保険料の負担額は変わらないという点に注意が必要です。
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国民健康保険料の年末調整や確定申告における控除とは?納付期間や控除金額をわかりやすく解説
6.税金が得な年収と一番損する年収のボーダーライン
課税所得金額に基づく所得税率の変動を理解し、どの年収レンジが最も税負担を軽減できるかを見ていきましょう。一方で、税負担が大きくなる年収レンジについてもご紹介します。
税金が得な年収
最も税金の負担が軽く感じる年収帯は600~700万円程度だと言えるでしょう。
その理由として年収600万円~700万円程度の方は課税所得金額が330万円~694万9,000円になることが想定されます。この範囲では所得税率が20%です。
その後仮に年収が上がって課税所得金額が695万円~899万9,000円の範囲に入っても、税率は23%となって税率の上昇幅はわずか3%であるためです。
一番損する年収
年収850万円を超えると税負担が重く感じやすくなる理由は、給与所得控除額が一定になるためです。
さらに、年収1,000万円を超えると、控除後の可処分所得が急激に圧縮されることがあります。
上記を考慮すると、おおよそ年収950〜1,200万円が一番損する年収帯の可能性が高いでしょう。
ただし、年収が851万円の人も2,000万円の人も同じ控除額しか受けられないため、年収が高くなるにつれて相対的に控除額が減少し不公平に感じるでしょう。
また課税所得が4,000万円を超えると所得税率が45%に達し、さらに住民税が10%加算されるため合計税率は55%に達します。例えば年収が6,000万円の場合には所得税だけで約2,600万円が課税されることになります。
高額所得者は収入のほぼ半分を税金で支払うこととなり、税負担が大きく感じられることが想定されます。
7.制度を活用して課税所得を抑える方法
この章では制度を活用して課税所得を抑える方法について解説します。
生命保険料控除・地震保険料控除のメリットと注意点
生命保険料や地震保険料も、一定の上限額まで控除の対象となります。
メリット:対象となることで、所得税の控除を受けられる
デメリット:保険料を多く支払っても、控除額には上限がある
保険契約の保障内容に応じて、それぞれの保険料控除が適用されます。1つの契約で複数の保障内容がある場合、主となる保障内容に基づき控除が適用されます。
地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払っている場合にはそれぞれの方法で計算し、合計額の上限は5万円です。1つの契約で地震保険料と旧長期損害保険料を支払っている場合、どちらか一方の控除を選択する必要があります。
医療費控除・セルフメディケーション税制のメリットと注意点
医療費控除は、年間の医療費が10万円を超えた場合に適用される所得控除です。
この控除には、病院で支払った医療費だけでなく、市販薬やOTC医薬品などの「セルフメディケーション税制」に該当する医薬品の購入費用も含まれる可能性があります。
メリット:支払った医療費の一部を所得控除として差し引くことができる
デメリット:控除を受けるためには申請手続きが必要で、一定の手間がかかる
医療費控除の計算方法
(年間の支払医療費の合計 − 保険金などで補填された金額)− 10万円 |
なお総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5パーセントの金額となる
セルフメディケーション税制を利用する場合
対象医薬品の購入費用の合計 − 12,000円 |
セルフメディケーション税制では控除の上限額が 88,000円 となっています。
住宅ローン控除のメリットと注意点
住宅ローンを利用して自宅を購入または改築した場合、一定の条件を満たせば確定申告を行うことで所得税の税額控除を受けることができます。
メリット:長期間にわたり税額控除を受けられる
デメリット:住宅ローンを組んだ翌年の3月15日までに、必要書類を準備し確定申告を行う必要がある(給与所得者は2年目以降、確定申告不要)
なお住宅ローン控除の具体的な控除額は、適用条件やケースによって異なります。
特定支出控除のメリットと注意点
「特定支出控除」とは、「一般的な通勤者が通常必要とする通勤費」や「転勤に伴う転居費」などの支出が一定額を超えた場合に適用できる制度です。この制度を利用することで、給与所得控除後の所得金額から一定額を差し引くことができます。
メリット:所得税の控除を受けることができる
デメリット:控除対象となる支出の分類が細かく、適用可否の確認や金額の計算に手間がかかる
雑損控除や災害減免法による税負担の軽減策
「雑損控除」は、災害や盗難などで損害を受けた際に適用できる所得控除の一つです。例えば災害による損害については国税庁のホームページで「震災、風水害、冷害、雪害、落雷などの自然現象による災害」と説明されています。
メリット:所得控除の種類が多いため、適用される控除が増えると税負担を軽減できる
デメリット:年末調整では適用されず、確定申告が必要になる
「災害減免法による税金の軽減・免除」も知っておくとよいでしょう。これは雑損控除を利用しない場合に適用できる制度で、災害によって住宅や家財が損害を受けた際に以下の条件を満たすと所得税の軽減や免除を受けることができます。
住宅や家財の損害額が時価の50%以上であること
被害を受けた年の総所得金額が1,000万円以下であること
メリット:総所得金額が500万円以下なら所得税が全額免除される
デメリット:総所得金額が1,000万円を超える場合は適用対象外となる
8.まとめ
年収や手取り、そしてその年収から引かれる所得税・住民税や社会保険料について理解することは非常に重要です。これらの税金や保険料は実際の手取り額に大きな影響を与えるため、日々の生活費や将来のライフプランを立てる際には欠かせません。
そこで今回の記事では年収からどのような費用が差し引かれ、最終的にどのくらいの額が手元に残るのかについて概算を交えて解説を行いました。
ご紹介した内容はあくまで一般的な参考値であり、実際の金額は個々の状況により異なる部分があります。例えば扶養家族がいる場合や住宅ローンの控除がある場合、医療費控除を受けている場合などさまざまな要素が関わってきます。
正確な金額を把握するには、実際の給与明細や確定申告書を確認することが必要です。しかしこのような概算でも自分の年収からどれくらいの税金や社会保険料が引かれているのか、そして手取り額がいくらになるのかを大まかに把握することができます。
今回の解説を参考に、より具体的な生活設計を進めていただけると嬉しく思います。
本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。