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副業の確定申告は必要?必要な書類と手順をわかりやすく解説

公開日:2024/10/16最終更新日:2024/10/16

近年では働き方の多様化が進み、フリーランス・在宅ワーク・リモートワークなどの新しい労働形態が注目されています。


これに伴い収入を増やすことだけでなく自己成長やキャリアの幅を広げるために、副業を始める人が増えているのが現状です。特に自分のスキルを活かしながらメインの仕事以外にも収入源を確保できる副業は、多くの人にとって魅力的な選択肢となっています。


しかし副業を始めようと考えている人の中には、「副業をすることで、確定申告が必要になるのかどうか分からない」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。副業を通じて得た収入がどの程度であれば申告が必要なのか、またどのような場合に確定申告を行わなければならないのかといった疑問がよく聞かれます。この不安は、特に初めて副業を始める方にとっては大きな課題です。


そこで今回は、副業を始める際に知っておくべき確定申告に関する重要な情報を詳しく解説します。まず副業において確定申告が必要となる条件についてご説明し、どのような基準で申告が求められるのかを明確にします。例えば副業による所得が一定の金額を超える場合や、給与以外の収入が生じた場合など具体的な条件を理解することで不安を解消することができます。


また、確定申告を行う際に必要となる書類についても解説します。副業の種類によって異なる書類が求められる場合があって、事前にどの書類が必要なのかを把握しておくことでスムーズな申告手続きを進めることが可能です。さらに申告に必要な経費の計上や領収書の管理方法など、細かいポイントについてもお伝えします。


最後に、確定申告の具体的な申請方法についても詳しく解説します。


税務署に直接足を運ぶ方法から近年普及しているe-Taxを利用したオンライン申請の手順まで、さまざまな方法がありますのであなたにとって最適な方法を選ぶための参考になるでしょう。


目次

1.副業の収入でも申告が必要

働き方改革の影響もあり、最近では「副業を許可している」企業が増加しています。そのため本業の傍らで副業を行い、追加収入を得る人も増えてきました。しかし、副業収入に関して気をつけなければならないのが確定申告です。


確定申告とは1年間の所得を計算し、税務署に申告して納税する手続きのことを指します。収入が発生すれば、基本的に税の申告が必要になります。副業で得た収入も条件を満たせば確定申告を行う必要がありますが、実際のところどうなるのでしょうか。

日本の税制度は「申告納税方式」

税金にはさまざまな種類が存在します。たとえば所得税のように収入に応じて税率が変わるものや、消費税のように支出額に対して一律で課税されるものがあります。また税制には毎年のように減免措置・例外規定・期間限定の特例などが設けられています。


日本の税制度は基本的に「申告納税制度」に基づいており納税者自身が税制を正しく理解したうえで、自分の課税所得額を算出しそれに基づいて税額を申告・納付する仕組みです。会社員の場合はその手続きを会社が代行しますが、個人事業主の場合は自分で申告し納税する必要があります。

副業の規模に応じて申告義務が発生

本業でも副業でも何らかの収入があった場合は基本的に申告し、それに応じた納税を行う必要があります。故意に申告を行わずに放置すると脱税として扱われ、罰則を受けることになります。これには加算税や延滞税など、重いペナルティが伴う可能性があります。副業であっても、収入がある場合は適切に申告することが重要です。


ただし副業の収入が少ない場合、税額自体はそれほど大きくありませんし申告する手間も発生します。このため副業の所得または収入が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要とされています。

副業で申告が不要になるケース

副業がパートやアルバイトの場合で年間収入が20万円以下の場合または副業がパートやアルバイト以外で年間所得が20万円以下の場合さらに副業がパートやアルバイトとその他の仕事を組み合わせておりそれぞれの収入や所得の合計が年間20万円以下である場合には、申告は必要ありません。


ここで重要なのは「収入」と「所得」の違いです。パートやアルバイトの場合制服や必要な資材は雇用主が提供するため、受け取る給料は全て自分の収入としてカウントされます。


一方で内職やクラウドソーシングなどの場合は、個人事業主として働く形になるため業務に必要な道具や資材は自分で用意する必要があります。つまり、この場合は経費として認められます。したがって、売上から経費を差し引いた額が「所得」となります。


これらの収入と所得の合計が年間20万円以下であれば、申告は不要となります。この規定は通称「20万円ルール」と呼ばれています。

20万円以下でも注意が必要なポイント

副業の収入や所得の合計が年間20万円以下であれば、申告は不要です。しかし、これは「所得税」に関してのみ適用される規定です。市区町村に対して支払う住民税にはこのような特例措置は存在しませんので、住民税については別途申告が必要です。


確定申告は所得税額を算出し報告する手続きですが、確定申告の情報はそのまま市区町村に送信されます。住民税は所得に応じて計算されるため、確定申告の内容を基に決定されます。しかし20万円ルールに基づいて確定申告を行わなければ自治体に必要な情報が届かず、本来納めるべき住民税を支払わない事態が発生することがあります。


意図的に納税をしない人はほとんどいないでしょうが、これも脱税に該当します。確定申告が不要な場合でも、住民税の申告を忘れないよう注意が必要です。


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2.副業の所得が20万円以下でも確定申告を検討すべき場合

副業の所得が20万円以下であっても、確定申告を行った方が良い場合もあります。例えば、所得税を過剰に納付しているケースがその一例です。また住宅ローン控除や医療費控除を受けるために確定申告を行う際には、副業の所得が20万円以下でもその所得を一緒に申告する必要があります。


ここからは、確定申告を行った方が良い具体的なケースを3つ紹介します。

所得税を過剰に支払っている場合

副業の収入が源泉徴収の対象であり報酬からあらかじめ源泉徴収額が差し引かれ、取引先から税務署に支払われている場合所得税を過剰に納めている可能性があります。


そのため確定申告を行うことで、税金が還付されるケースも想定されます。源泉徴収税は所得が確定する前に企業などが天引きで支払っているため、確定申告を通じて正確な所得税を申告すれば納めすぎた税金が還付されることになります。

住宅ローン控除や医療費控除を利用したい場合

住宅ローン控除(初年度)や医療費控除など年末調整の対象外の控除を受けたい場合は、個人で確定申告を行う必要があります。この場合すでに支払った所得税の還付を受けられる可能性があります。したがって全ての所得を申告する必要があり副業所得が20万円以下であっても、所得として申告を行わなければなりません。

副業の不動産経営で赤字が出ている場合

不動産経営などで赤字が発生している場合本業から得た給与所得から赤字を差し引く「損益通算」を行うことで、年末調整で精算した所得税の還付を受けることができます。ただし雑所得に関しては給与所得との損益通算はできないため、注意が必要です。


また、事業所得の場合も赤字であれば損益通算が可能です。

3.インボイス制度により課税事業者になると副業所得が20万円以下でも消費税の申告が求められる

インボイス制度の導入によって課税事業者になると、副業からの雑所得に対しても消費税を支払う必要があります。消費税を納めるためには所得税の確定申告とは別に、消費税の確定申告も行わなければなりません。


したがってインボイス制度に登録している場合、副業の所得が20万円以下であっても消費税の確定申告を行う必要があります。


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4.副業における雑所得と事業所得の重要なポイント

雑所得と事業所得の区別は、副業を行う上で重要なポイントです。副業の所得が20万円を超える場合、基本的には雑所得として確定申告を行うことになります。しかし活動が継続している期間や安定した収入を得ている場合は、事業所得に分類されることもあります。


この章では副業を進めるにあたって理解しておくべき注意点として、雑所得と事業所得の違いや事業所得に該当する可能性があるケースでも雑所得とみなされる場合について考察します。

副業でも事業所得として認められる可能性がある

一般的に事業の収入で生計を立てている場合は事業所得に該当し、副業の場合は多くの場合雑所得に分類されることが多いです。


事業所得か雑所得かを判断する際は事業の規模や投入された時間、またその活動の継続性などを総合的に考慮します。以下のような条件を満たす副業の場合、確定申告が必要な事業所得に該当する可能性があります。副業が事業所得に該当する条件は概ね以下の通りです。

  • 長期間にわたり安定した収入を得ていること

  • 日々かなりの時間をかけて継続的に取り組んでいること

  • 安定した収入を得る見込みが高く、必要な設備を整えていること

  • 記帳と帳簿の保管を行っていること

帳簿が保存されていないと雑所得と判断される可能性

副業の所得を事業所得として認識するには帳簿や関連書類を作成し、適切に保存しておくことが必要です。これまでは副業における雑所得と事業所得の明確な基準がありませんでしたが、2022年に具体的なルールが示されました。


これにより副業の所得が20万円を超え事業所得に該当するケースであっても、帳簿書類を保存していない場合は雑所得として扱われてしまいます。その結果、次のセクションで紹介する「事業所得で利用できる控除」を適用することができません。


また以下のような条件の場合には事業所得としては認められず、原則的に雑所得とされる可能性が高いです。自分の所得が事業所得に該当するかどうかをしっかり確認することが重要です。雑所得と判断される可能性が高い条件は以下の通りです。

  • 収入が非常に少ないと見なされる場合

  • 過去3年間の年収が300万円以下で、副業収入が主な収入の10%未満である場合

  • 営利目的が認められない場合

  • 毎年赤字が続いており、その改善に向けた対策を講じていない場合

5.副業の確定申告における所得区分

所得税法では、各所得の特性に基づいて10種類の所得区分が設定されています。副業に関連する所得としては以下の5つが主要な分類となるため、それぞれの内容を把握しておくことが重要です。

給与所得

給与所得とは、勤務先から支払われる給料や賞与などのことを指します。複数の企業から給与を受け取っている場合、年末調整は主たる勤務先の1社のみで実施されます。


この年末調整では副業からの収入は含まれない金額を基に所得税が計算されます。もし主な勤務先で年末調整を受けていても副業によって他の企業から得た給与収入が20万円を超える場合は、確定申告を行う必要があります。またアルバイトを複数持っている場合で各社からの給与合計が年間103万円を超えていて、どの企業でも年末調整を受けていないときも確定申告が必要になります。

配当所得

配当所得とは、株式からの配当金や投資信託の収益分配金などによって得られる所得を指します。上場株式などからの配当所得は配当金が支払われる際に20.315%の税率で源泉徴収されるため、確定申告を行わなくても税務手続きが完了します。


しかし「配当控除」や「譲渡損失との損益通算」を適用したい場合は、確定申告をすることが可能です。

不動産所得

不動産所得とは、土地や建物などの不動産や借地権の賃貸によって得られる収入を指します。不動産所得は、総収入額からその収入を得るためにかかった必要経費を差し引いて計算されます。会社員が副業として不動産の賃貸を行っており給与所得以外に他の所得がない場合、不動産所得が20万円を超えると確定申告が求められます。

事業所得

事業所得とは農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業などの事業活動から得られる所得を指します。事業所得の計算は、総収入から売上原価や販売費、管理費といった必要経費を差し引いて行います。一般的に、副業による収入は事業所得または雑所得(後述)のいずれかに分類されます。


副業を事業所得として申告する場合には適切な記帳や帳簿の保存を徹底し、税務署や税理士といった専門家に相談することが推奨されます。

雑所得

雑所得とは、他の9種類の所得に該当しない所得を指します。例えば公的年金・非営業用貸付による利子・生命保険契約に基づく年金などが該当します。


副業収入の多くは、個別の状況により雑所得として扱われることが一般的です。副業の所得区分について不安がある場合は、税務署や税理士といった専門家に相談することをお勧めします。

6.青色申告で副業の確定申告をする場合

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2つの方法があり、それぞれ提出する書類が異なります。白色申告は青色申告に比べて手続きが簡単な一方で、受けられる特典や優遇が少ない方法です。今回は、特典や優遇措置のある青色申告について説明します。

青色申告とは?

青色申告は所得金額の計算において有利な扱いを受けられる制度で、最大65万円の青色申告特別控除など税制面での多くのメリットがあります。白色申告と比較して、税負担を軽減する特典が豊富です。


この申告方法を利用できるのは「事業所得」「不動産所得」「山林所得」を持つ方で、一定基準の帳簿を作成し一定期間保存することが求められます。


副業の所得がこれらの区分に該当する場合、青色申告について理解しておくと役立つでしょう。

青色申告のメリットとデメリット

青色申告には、以下のような利点と課題があります。

メリット

青色申告特別控除は通常最大55万円ですが、e-Taxを利用した電子申告などの条件を満たすと最大65万円控除されます。複式簿記ではなく、簡易簿記での記帳を行う場合は、控除額が最大10万円となります。また配偶者や親族に給与を支払っている場合、その労働に見合った金額を経費として計上することが認められています。


さらに事業で赤字が発生した場合、その損失額を翌年以降の3年間で他の所得から控除できる「純損失の繰越し」が可能です。前年も青色申告をしていた場合は、前年分の所得に繰り戻して税額の還付を受ける「純損失の繰戻し」も利用できます。


これらの特典を活用することで、税負担の軽減が期待できるでしょう。

デメリット

青色申告を行う際は、一定の基準に沿った記帳や帳簿の保存が必要です。提出する書類の種類も多いため、白色申告よりも手間がかかります。また複式簿記に基づいた記帳が求められるため、簿記の知識がない方にはハードルが高く感じるかもしれません。


さらに青色申告を利用するには事前に申請が必要で青色を行う年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の税務署に提出しなければなりません(その年の1月16日以降に新規開業した場合は開業日から2ヶ月以内)。申請を忘れると青色申告ができなくなるため、注意が必要です。

7.副業の確定申告の手順

確定申告の締切は、基本的に翌年の2月16日から3月15日までとなっています。この期間に1年間(1月1日から12月31日)に発生した所得金額とそれに対する税額を計算し、申告書を提出して税金を納める必要があります。


期限を過ぎて申告や納付を行わない場合、延滞税が課されるため注意が必要です。なお還付申告については通常の確定申告の期間に関わらず、翌年の1月1日から5年間いつでも提出することが可能です。

STEP1:確定申告書を作成する

確定申告書の作成方法には、以下のような選択肢があります。自分に適した方法を選んでください。

国税庁の申告書作成コーナーでの作成

国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を活用する方法です。必要な書類を揃え、画面の指示に従って金額などを入力するだけで申告書が作成できます。


税額が自動的に計算されるのも利点です。作成した申告書はe-Taxで提出するか、印刷して郵送することができます。

確定申告会場での相談

確定申告の時期になると、一部の地域では「確定申告会場」が設置されることがあります。ここでは申告書の受付に加えて、申告に関する相談にも応じています。


内容が複雑でなければ、スタッフのサポートを受けながらその場で申告書を作成することもできます。確定申告会場に入るには事前に予約をし、入場整理券を取得する必要があります。詳細については、納税地の税務署にお問い合わせください

クラウドサービスやソフトウェアを使った申告書作成

確定申告書の作成をサポートするクラウドサービスやソフトウェアを利用する方法です。


これらのツールには日常的な取引の記帳・貸借対照表・損益計算書などの帳簿書類の作成機能があり、税額の計算も自動的に行ってくれます。複式簿記の知識がなくても青色申告に対応した確定申告書を作成できるため、副業で青色申告を利用したい方には特におすすめです。

手書きで申告書を作成

税務署などで確定申告書を入手し、手書きで作成する方法です。この方法ではパソコンやスマートフォンがなくても、申告書用紙があれば作成できます。


しかし、記入ミスや計算ミスが発生しやすいというデメリットもあります。そのため、毎年確定申告を行っている経験者に向いていると言えるでしょう。

税理士など専門家に依頼

税理士などの専門家に依頼して、確定申告書を作成してもらう方法です。この方法では自分で作成する必要がないため、手間が省けます。


また、相談することで各種控除の利用や有利な申告方法についての提案を受けることができる可能性があります。ただし費用が発生するため事前に見積もりを取り、その上で依頼するかどうかを判断することが重要です。

STEP2:確定申告書の提出

確定申告書を作成したら、期限内に税務署に提出する必要があります。以下の3つの提出方法があるので、自分に合った方法を選んでください。

e-Taxで提出

e-Tax(電子申告)は、インターネットを通じて確定申告書を提出する方法です。パソコンやスマートフォンを使って申告できるため、税務署に出向く必要がありません。


国税庁の確定申告書作成コーナー・各種クラウドサービス・ソフトウェアはe-Taxに対応しています。初めてe-Taxを利用する場合は、開始届出書を提出して利用者識別番号を取得する必要があります。


申告の際には、利用環境によってマイナンバーカードやICカードリーダーが必要になることがあります。

郵送による提出

作成した確定申告書を納税地の税務署に郵送して提出する方法です。郵送の場合消印の日付が提出日とみなされるため、消印が3月15日であれば期限内の申告とみなされます。

税務署へ持ち込み

確定申告書を税務署や確定申告会場に直接持参し、窓口で提出する方法です。この場合受付がその場で確認できるため、安心感があります。ただし、税務署や確定申告会場が遠い場合には適していません。


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8.副業に関する確定申告で気をつけるべきポイント

副業で確定申告を行う際には、いくつか留意すべきポイントがあります。以下では、副業に関連する確定申告の注意事項について説明します。

帳簿や領収書は基本的に7年間保存する必要がある

白色申告を選択した場合には領収書などの書類は5年間、帳簿は7年間保管する必要があります。一方青色申告の場合は、領収書も帳簿も基本的に7年間の保管が求められます。確定申告が完了した後も、これらの書類を捨てないように気をつけましょう。

確定申告を怠ると罰則が発生する可能性がある

副業の所得が20万円を超えるなど確定申告の義務があるにもかかわらず申告を行わなかった場合、延滞税や無申告加算税といった罰則が課せられることがあります。


確定申告の期間は、基本的に所得が発生した翌年の2月16日から3月15日まで(もし土日祝日に当たる場合はその翌平日)です。確定申告が必要な場合は、必ず期限内に申告を行いましょう。

フリマの収益でも確定申告が必要となるケースがある

一般的に生活用品などの不用品を販売して得た収入は非課税であり、確定申告は必要ありません。しかし1点あたり30万円以上の美術品や貴金属を売却して得た収入は「譲渡所得」とみなされ、確定申告が求められることがあります。

確定申告を行うと副業が会社に知られることがある

所得税の確定申告の内容は、後の住民税の計算にも反映されます。会社員の場合には住民税は給与から自動的に引かれるため、副業を行っていることが会社に知られるリスクがあります。


もし副業を会社に知られたくない場合は、所得税の確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」欄にある「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」部分で「自分で納付」にチェックを入れて申告してください。


こうすることで、副業に関する住民税の納付書が自宅に送付されることになります。これを「普通徴収」と呼び、企業が給与から引き落とす方法は「特別徴収」といいます。


ただし副業が給与所得の場合、住民税は通常特別徴収の形で支払われます。そのため住民税が給与から引かれることになると、本業の会社に副業をしていることが知られる可能性があります。

副業で確定申告が不要でも、住民税の申告は必要

副業の収入や所得が20万円未満で確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要です。この際には、居住する自治体の住民税課で申告を行います。


ただしすでに確定申告を済ませた方は、住民税に関して別途申告をする必要はありません。


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9.まとめ

副業とは、本業以外の活動から収入を得ることを指します。副業の収入が20万円を超える場合は、確定申告が必要となります。


確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類がありそれぞれにメリットとデメリットがありますので、自分の状況に適した方法を選ぶことが重要です。また「事業所得」や「雑所得」といった所得区分によって申告書の記入箇所が異なるため、注意が必要です。


確定申告を行わないと、延滞税や無申告加算税などの罰則が科せられることがあります。副業で得た収入については申告義務があるかどうかを確認し、期限内に確定申告を行うことが大切です。


本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。

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