2023年10月からインボイス制度が導入され、消費税に関して新たな仕組みが導入されました。この制度は消費税の取引に関連するもので所得税の確定申告には直接的な影響はありませんが、消費税の課税事業者にとっては大きな意味を持ちます。
特にこれまで消費税の免税事業者として活動していたフリーランスが、このインボイス制度に対応するためには消費税の課税事業者として確定申告を行う必要が出てくる可能性があります。
インボイス制度の導入により取引先や事業内容に応じて、消費税の確定申告に求められる手続きや対応が大きく変わる場合があるため注意が必要です。例えば事業者がインボイスを発行することで、取引先はそのインボイスをもとに仕入税額控除を受けることができるようになります。そのため取引先からインボイス発行を求められる場合には、消費税の納付義務が新たに発生することがあります。
これにより消費税の申告が必要になる場合、従来の確定申告だけでなく消費税に関する書類の作成や納付手続きも増える可能性があります。具体的には取引先との取引内容がどのような形で行われているかなどにより、インボイス制度の影響は異なります。
そこでこの記事ではこのインボイス制度の導入に伴う変化とそれが確定申告にどのような影響を与えるか、フリーランスにとって何を注意すべきかについて詳しく解説します。
制度の詳細や申告の変更点を理解し、今後の税務手続きに備えておきましょう。
目次
1.インボイス制度とは?
インボイスとは特定の要件を満たす請求書のことです。インボイス制度の目的は、事業者が取引で適用する消費税率や消費税額を正確に算出することです。商品やサービスを提供する事業者(売り手)はインボイス制度の仕組みや影響をしっかり理解し、対応策を検討する必要があります。
このインボイス制度は2023年10月1日から開始されました。2023年12月時点で、登録完了の通知を受け取るまでの期間の目安は以下の通りです。
e-Taxでの申請:約1か月
書面での申請:約1.5か月
免税事業者と課税事業者の違い
免税事業者と課税事業者には、次のような違いがあります。
課税事業者
消費税を納める必要がある。
基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合
※基準期間とは、個人事業主の場合は前々年の1月1日~12月31日、法人の場合は前々事業年度
特定期間の課税売上高(給与等支払額の合計額での判定も可)の金額が1,000万円を超える場合
※特定期間とは、個人事業者では前年の1月1日~6月30日、法人の場合は事業年度開始から6ヶ月間
適格請求書発行事業者に登録する場合
免税事業者
消費税の納税義務がない。課税売上高が上記条件を満たさない場合など。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は基本的に「免税事業者」となり、消費税の納税義務が免除されます。ただし特定期間の課税売上高そして給与等支払額の合計額が1,000万円を超える場合は「課税事業者」となり、消費税の確定申告と納税が必要です。
課税事業者は、消費税の納付に伴うコストや事務負担が増える点に注意が必要です。
2.インボイス制度でフリーランスが知っておきたい確定申告の基本
フリーランスが行う所得税の確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2つの方法があり、本章ではそれぞれの概要を解説します。
手続きがシンプルな白色申告
白色申告は青色申告の申請をしていない事業者が利用する確定申告の方法です。
青色申告に比べて手続きが簡単で複雑な簿記の知識がなくても比較的容易に申告書を作成できるため、会計の経験が少ない方にとってはメリットがあります。白色申告では青色申告で求められる複式簿記の記帳が必要ないため、簡易な収支内訳書を用意するだけで済むことが多いです。
しかし、白色申告にはいくつかのデメリットも存在します。
青色申告で適用される最大65万円の特別控除が受けられないため、結果として税負担が重くなる場合があります。さらに事業で赤字が発生した際、青色申告ではその赤字を翌年以降に繰り越して控除することが可能ですが、白色申告ではそのような繰越控除が認められません。
そのため売上がある程度増えてくると、青色申告に比べ所得税の負担が大きくなるリスクがあります。
青色申告に切り替えることで所得控除の拡大や赤字の繰越、さらには専従者給与の控除といったさまざまな優遇措置を利用できるため、事業規模や利益が増加するタイミングでは青色申告への移行を検討することが賢明です。
白色申告は小規模な事業や簡単な手続きが求められる場合には便利な制度ですが長期的な税務戦略や事業の成長を見据えた場合には、青色申告のメリットも考慮する必要があります。
最大65万円の控除が受けられる青色申告
青色申告で確定申告を行うとさまざまな優遇措置が受けられ、特に最大65万円の青色申告特別控除が適用されるのが大きなメリットです。さらに赤字の繰越や家族に支払う給与を経費として計上できるため、白色申告よりも節税効果が高くなります。
青色申告を利用するには、期限内に税務署に「青色申告承認申請書」を提出するなどの必要があります。
白色申告に比べて提出書類が多く、申告の準備に手間がかかる点がデメリットです。また基本的に「複式簿記」による記帳が求められるため、ある程度の簿記の知識が必要です。
3.インボイス制度がフリーランスの白色申告・青色申告に与える影響
「白色申告」と「青色申告」は所得税に関する申告方法ですが、インボイス制度は消費税額や消費税率を正確に申告・保存するための制度です。そのため、白色申告や青色申告がインボイス制度によって直接影響を受けることはありません。
ただしインボイス制度に対応する場合、所得税に加えて消費税の確定申告も必要になります。インボイス制度に対応することで生じる影響を踏まえ、適格請求書発行事業者として登録するかどうかを検討しましょう。
4.インボイス制度による白色申告・青色申告のフリーランスが廃業のリスクに直面する理由
インボイス制度に関して、白色申告や青色申告を行っているフリーランスの中には「廃業に追い込まれるのではないか」と懸念している方もいます。その理由は次の通りです。
免税事業者がインボイス制度に対応することで課税事業者となり手取り収入が減少する。
免税事業者のままでいると、仕事の受注が減少する可能性がある。
事務作業にかかる時間が増加する。
インボイス制度が導入されたからといって即座に廃業することは考えにくいですが、今後の取引(売手側・買手側)や収入に大きな影響を及ぼすことは確かです。この章ではその詳細について説明します。
免税事業者がインボイス対応をすると手取りが減少する
免税事業者がインボイス制度に対応すると年間の課税売上高に関わらず、消費税を納める義務がある課税事業者にならなければなりません。そのためこれまで消費税の納付が不要だった事業者も、毎年消費税を支払う必要が出てきます。つまり所得金額が増加しない限り、手取り収入は減少します。
インボイス制度への対応については慎重に考える必要があるといえるでしょう。
免税事業者であり続けると仕事の受注が減る可能性がある
法人(買手側)との取引を行っている免税事業者は、受注の減少が懸念されます。取引先である法人がインボイスを受け取れない場合消費税の仕入税額控除を適用できなくなるため、課税事業者(売手側)との取引を優先する可能性があるからです。
事務作業の負担が増える
適格請求書発行事業者として登録すると、インボイスの発行が必須となります。そのため必要な記載事項に従ったインボイスの作成と受領が求められ、書類作成にかかる時間が増えることが予想されます。
また免税事業者から課税事業者に移行すると消費税の確定申告も必要になるため、本業とは別の事務作業に要する時間と労力が増えるでしょう。
5.白色申告・青色申告の個人事業主がフリーランスに対処する方法
白色申告および青色申告を行っているフリーランスがインボイス制度に対応する方法について、「免税事業者」と「課税事業者」の立場に分けてそれぞれ説明します。
免税事業者は取引先と受注価格の調整を行う
BtoB取引を行っている免税事業者は、取引先(買手側)と受注価格について話し合うことが重要です。従来と同じ金額で発注してもらえるのであれば、インボイス制度への対応を一時的に見送ることも可能です。
一方で新規顧客の獲得を目指す場合、インボイス制度に対応することで受注の確率が高まる可能性があります。
適格請求書発行事業者として登録した後の収入減少のリスクを考慮しつつ、今後の方針について検討してみてください。
課税事業者はインボイス制度への対応を進める
課税事業者はインボイス制度に対応しても収入が減少するリスクがないため、適格請求書発行事業者への登録を検討することをお勧めします。登録するためにはインボイス登録センターに申請書を提出するか、e-Taxを通じて申し込む必要があります。
登録の時間を短縮したい場合は、e-Taxを利用して申請するのが効果的です。
6.インボイス制度に関する白色申告・青色申告のフリーランスについてよくある質問とその答
この章ではインボイス制度に関する白色申告・青色申告のフリーランスについてよくある質問とその解答について説明します。
課税売上高1,000万円以下の個人事業主はインボイス対応が必要ない?
課税売上高が1,000万円以下であれば通常は免税事業者として扱われるため、消費税の納税義務はありません。しかしインボイス制度の影響を踏まえて、適格請求書発行事業者への登録について慎重に判断することが求められます。
インボイス対応後フリーランスは簡易課税制度を選んだ方が良いのか?
簡易課税制度とは、消費税の申告に際しての計算方法を指します。この制度を選択すると「受け取った消費税額」に業種ごとの一定の割合(みなし仕入率)を掛け算した金額が、納付する消費税額として認められます。
エンジニアやライターなどほとんど仕入れが必要ない業種では、簡易課税を選ぶことで納付する税額を抑えることができる可能性が高いです。一方仕入れを行う小売業や卸売業では、一般課税を選択したほうが消費税の納付額を抑えられる場合もあります。
どちらの課税方式を選ぶべきか迷った場合は、税理士に相談することをおすすめします。
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7.消費税の確定申告
消費税の免税事業者がインボイス制度に対応して新たに課税事業者になると、消費税の確定申告が求められるようになります。
インボイス制度による消費税の確定申告は所得税の確定申告に直接的な影響はありませんが消費税を納付することにより、所得税の計算方法や記帳方法が変更されることになります。
消費税の課税事業者の場合
消費税の課税事業者は引き続き消費税の確定申告を行いますが、簡易課税制度を利用している場合はインボイス制度の影響を受けません。
本則課税を選択している事業者は適格請求書発行事業者以外からの請求書や領収書では仕入税額控除が制限されるため、注意が必要です。
またインボイス制度には経過措置があり、この期間中は免税事業者からの請求書に対しても一定の割合で仕入税額控除が受けられます。経過措置の期間によって控除割合が変動し、経過措置に基づく仕入税額控除と通常の仕入税額控除では仕訳方法が異なる点にも注意が必要です。
新たに消費税の課税事業者になった場合
これまで消費税の免税事業者であった事業者が新たに課税事業者に移行した場合、消費税の確定申告が必要となります。売上金額が一定の基準以下である場合には本則課税・簡易課税・2割特例のいずれかを選択できます。
本則課税は受け取った消費税額のうち、一定額から支払った消費税額を差し引いた分を納税する方法です。
一方簡易課税は、受け取った消費税からみなし仕入れ率を掛けた金額を控除した後の額を納税します。みなし仕入れ率とは簡易課税を選ぶ事業者が仕入れに関連する消費税額を算出するための比率で、これは事業の内容に応じて異なります。
簡易課税制度は基準期間の課税売上高が5,000万円以下の中小事業者を対象に、納税にかかる事務負担を軽減するために設けられています。
また免税事業者からインボイス発行事業者に転換した事業者には、特定の期間中に税負担を「売上税額 × 20%」に軽減できる「2割特例」が適用されます。
この特例の対象期間は、2023年10月1日から2026年9月30日を含む課税期間です。この特例を受けるための要件は2023年10月1日から2026年9月30日の間に新たに免税事業者から適格請求書発行事業者になったことです。
消費税の免税事業者の場合
免税事業者のままでいる場合適格請求書を発行できないため、インボイス制度の対象にはならず消費税の確定申告は必要ありません。しかしインボイス制度が導入された後も免税事業者でいると、課税事業者との新規取引が難しくなったり、既存の取引先との関係や取引金額が減少する可能性があります。
さらに取引先によっては、消費税を差し引いた額で請求書を作成するよう求めてくる場合も考えられます。
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8.インボイス制度導入による消費税の確定申告の変更点
インボイス制度の導入に伴い、消費税の申告方法にいくつかの変更がありました。具体的には以下の点が挙げられます。
仕入税額控除の対象と対象外を確認する必要がある
消費税額の端数処理の方法
消費税の積み上げ計算が可能になった
これらの変更点について、詳しく見ていきましょう。
仕入税額控除の対象・非対象を確認する必要がある
仕入税額控除が適用されるのは、インボイス登録事業者との取引のみとなります。そのため、インボイス登録事業者と未登録の事業者との取引を分けて消費税の納税額を計算する必要があります。
さらに仕入税額控除を受けるためには、「インボイス」を発行してもらう必要があります。必要な情報が欠けている場合、正しい内容の請求書の再発行を依頼しなければなりません
消費税の端数処理方法について
消費税を計算する際、1円未満の端数が生じることがあります。インボイス制度が導入される前は端数処理を商品ごとに行っていましたが、導入後は1枚の請求書内で税率ごとに端数処理を実施しなければなりません。
なお端数処理の方法には「四捨五入」「切り上げ」「切り捨て」があり、どの方法を採用するかは事業者の判断に委ねられています。
消費税の積み上げ計算が可能になる
インボイス制度が導入される前は、年間の売上を基に消費税額を算出する「割戻し計算」が行われていました。しかし制度導入後は、売上ごとに計算した消費税額を合計する「積み上げ計算」も選択できるようになりました。
9.インボイス制度における消費税の確定申告手順
インボイス制度が施行された後の消費税の確定申告に至るまでの手順は、以下のようになります。
① 取引に関連する資料の準備
免税事業者から消費税課税事業者への移行後の取引に対して消費税の納税義務が発生します。取引に関連する請求書や納品書などの資料は、「消費税課税事業者に移行する以前」と「消費税課税事業者への移行後」に分けて準備してください。
すでに消費税を納税している法人は、今年度のすべての取引に対して消費税の納税義務があります。
② 消費税額の計算
税率は10%と8%の2種類があるため、それぞれの税率に基づいて消費税額を計算します。
③ 消費税申告書の作成
計算した消費税額を基に消費税申告書を作成します。
④ 消費税申告書の提出と納税
作成した消費税申告書を所轄税務署に提出し、納税を行います。法人の場合、申告書の提出期限および消費税の納付期限は「課税期間の終了日から2ヵ月以内」となっています。
例えば3月決算の法人では、提出および納付の期限が5月31日となります。
また前年の消費税額が48万円(国税)を超える法人には、中間申告が義務付けられます。
中間申告書を提出するべき事業者が期限内にその中間申告書を提出しない場合は、その提出があったものとみなされ直前の課税期間の実績に基づいて計算された消費税額が即座に確定します。
中間申告の回数は以下の通りです。
消費税額が48万円超400万円以下:年1回
消費税額が400万円超4,800万円以下:年3回
消費税額が4,800万円超:年11回
※消費税額は国税部分のみを指します。
10.消費税と所得税の確定申告の違いについて
消費税については、基本的に受け取った消費税額から支払った消費税額を引いた金額が納める消費税の金額として決定されます。一方所得税の納税額は所得に応じた所得税率が適用されるほか、さまざまな控除が設けられているため算出方法や利用可能な制度が異なります。
11.消費税の確定申告とは?
改めて説明しておくと消費税の確定申告とは事業者が自身が納めるべき消費税を計算し、確定申告書を作成して提出し最終的に消費税を納付する一連のプロセスのことです。
申告期間について
個人事業者において、消費税の確定申告期間は所得税とは異なります。具体的には所得税の確定申告は毎年2月16日から3月15日まで行われるのに対し、消費税の確定申告は3月31日までとなっています。
必要な書類
消費税の確定申告を行う際には、必要な書類を用意することが重要です。提出書類と税額計算に使う書類は異なるため、以下を参考にして書類を整え、消費税の確定申告を進めていきましょう。
提出書類
一般用:消費税及び地方消費税の確定申告書(第一表)
簡易課税用:消費税及び地方消費税の確定申告書(簡易用)
税額計算に使用する書類
売上金額や仕入金額を示すもの(青色申告決算書や収支内訳書など)
取引の明細がわかる書類(帳簿など)
固定資産の譲渡・取得金額がわかる書類(固定資産台帳など)
届出書の提出状況や中間納付税額がわかるもの(確定申告のお知らせや通知書) など
なお使用する申告書類の種類によって、以下の書類を添付する必要があります。
一般用添付書類
税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表
課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表
消費税の還付申告に関する明細書(個人事業者用)
簡易課税用添付書類
率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表
控除対象仕入税額等の計算表
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12.所得税の確定申告にどのような影響があるか?
前述の通りインボイス制度は消費税に関連する制度であるため、所得税の確定申告には直接的な影響はありません。
ただし本則課税を適用している事業者や新たに課税事業者となった事業者は仕入税額控除や経過措置の対象となる取引について、帳簿の記載方法が変更されることになります。一方、簡易課税制度を利用している事業者や免税事業者には影響がありません。
本則課税の場合
本則課税の場合免税事業者からの請求書については、経過措置期間中に限り一定の割合で仕入税額控除が認められています。この経過措置期間では、以下のようにそれぞれ定められた割合を支払った消費税から控除することができます。
2023年10月1日から2026年9月30日まで:仕入税額相当額の80%
2026年10月1日から2029年9月30日まで:仕入税額相当額の50%
なお経過措置によって控除が認められない消費税については、雑損失として計上されます。
簡易課税の場合
免税事業者が新たに課税事業者となり簡易課税制度を適用する場合、インボイス制度による所得税の確定申告には直接的な影響はありません。
ただし免税事業者から課税事業者に転換することで、これまで受け取っていた消費税を納付する義務が生じるため帳簿への記載に変化が生じます。また今まで売上に含まれていた消費税を納税する必要があるため、帳簿の管理方法を見直す必要があります。
簡易課税制度の経理処理には、税抜経理方式と税込経理方式の2つがあります。
税抜経理方式
課税売上に関連する消費税は仮受消費税として計上し、課税仕入に関連する消費税は仮払消費税として計上します。その後仮受消費税額から仮払消費税額を差し引きます。
もし納税額が多ければその差額を雑損失(必要経費)または損金として計上し、還付の場合は雑収入として総収入または益金に含めます。
税込経理方式
課税売上に関連する消費税額は収入または収益として計上し、課税仕入に関連する消費税額は経費または費用として計上します。納税する消費税額は必要経費または損金として処理し、還付を受ける場合はその金額を雑収入として総収入または益金に算入します。
免税事業者の場合
免税事業者の状態を維持している場合、消費税と同様に所得税の確定申告にも影響はありません。しかし課税事業者との取引や取引価格が減少する可能性があるため、その点には注意が必要です。
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13.まとめ
2023年10月に導入されたインボイス制度により、新たに課税事業者となった事業者は消費税の確定申告を行う義務が生じます。消費税の仕入税額控除を適切に行うために、インボイス(適格請求書)を発行・受領することが求められる仕組みです。
所得税の確定申告に直接的な影響はありませんが、課税事業者となることで消費税の申告が加わり消費税の納税方法を変更した場合には日々の帳簿管理や仕訳にも影響が出る可能性があります。
たとえばインボイス制度により、事業者が取引先に対して適格請求書を発行する場合消費税の計算や申告に必要な情報を正確に帳簿に記載する必要があります。これにより取引内容に応じた仕訳や消費税の処理が求められ、日常的な帳簿管理に変化が生じることがあります。
特に新たに課税事業者として消費税を納付することになった場合には経理業務における負担が増える可能性があるため、制度の変更を理解し適切に対応することが重要です。
インボイス制度に関する新しいルールや経過措置を正しく把握することは、消費税の確定申告だけでなく日々の経理業務をスムーズに行うために不可欠です。具体的には仕入税額控除を受けるために必要な要件などを理解し、帳簿の整備や管理体制を見直すことが求められます。
これにより確定申告時に慌てることなく、適切に税務手続きを進めることができるようになるでしょう。
インボイス制度の導入に伴う変化を正しく理解し、消費税の確定申告を適切に行うことが事業運営において非常に重要です。
本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。