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確定申告は所得税を計算・申告する手続き|対象者や計算方法、申告手順を解説

公開日:2024/11/18最終更新日:2024/11/21

収入を得ている場合に条件を満たせば、1年間の収入に基づいて所得税額を計算し国に申告する必要があります。これを確定申告と呼びます。確定申告が必要となる税金には所得税・消費税などがありますが、通常確定申告と言う場合には、所得税に関する申告を指すことが一般的です。そこで本記事でもこれ以降は所得税の確定申告を単に確定申告と呼んでいきます。


この記事ではどのような人が確定申告を行う義務があるのか、またその際の手続き方法について具体的に説明していきます。


目次

1.確定申告とは1年間の「所得税を算出して報告するための手続き」

確定申告とは毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た「所得(収入から必要経費を差し引いた額)」に対して課される所得税を、自分で計算し精算する手続きです。源泉徴収された税金や予定納税額がある場合、その過不足も調整します。


通常確定申告は翌年の2月16日から3月15日までに税務署に申告し、納税を行う必要があります。

確定申告が必要な理由とは?

日本の所得税では納税者自身が税金を計算し、税務署に申告・納税する「申告納税制度」が採用されています。個人で得た所得は各自が正確に計算して税務署に申告し、納税しなければなりません。一方地方税に関しては、行政機関が納税額を決定する「賦課課税制度」が取られています。

そもそも「所得」とは?

1年間の収入から必要経費を差し引いたものが「所得」です。この所得を集計して税額を計算し、自ら申告・納税する手続きが確定申告です。

  • 収入: 給与や売上など、1年間で得た総額

  • 所得: 収入から、仕入れや必要経費を差し引いた金額

  • 課税所得: 所得から、扶養控除や配偶者控除などの各種控除を差し引いた金額

給与所得者の場合、給与から給与所得控除を差し引いた額が「所得」となります。所得の種類(所得税法による分類)は以下の通りです。

  • 利子所得: 預金や公社債の利子などから得る所得

  • 配当所得: 株や投資信託からの配当金などの所得

  • 事業所得: 農業、製造業、小売業などから得る所得

  • 不動産所得: 土地や建物などの貸付による所得

  • 給与所得: 給与や賞与などから得る所得

  • 退職所得: 退職金や年金に基づく一時金などの所得

  • 譲渡所得: 資産の譲渡によって生じる所得

  • 山林所得: 山林の伐採や譲渡によって得る所得

  • 一時所得: 労働や資産の譲渡によらない一時的な所得

  • 雑所得: 上記以外の所得、例えば副業からの所得

近年、副業で得た収入は多くの場合「雑所得」に該当します。

2.予定納税をしていない個人事業主は、確定申告で所得税の減額措置を受けられる

2024年分の所得においては予定納税をしていない個人事業主は、確定申告を通じて定額減税を受けられるようになります。定額減税とは、2024年に導入される所得税および住民税の減税制度です。一方予定納税は基本的に年間で15万円以上の所得税を支払う納税者が、翌年分の税金の一部を確定申告の締め切り前に前払いする制度です。


定額減税の対象者は、以下の2つの条件を両方満たす人です。

  • 2024年分の所得税、住民税を納める人

  • 令和6年分の所得税に関する合計所得金額が1,805万円以下の方(給与収入のみの方の場合は、給与収入が2,000万円以下の方が対象。子どもや特別障害者などを扶養している方で所得金額調整控除を受ける場合は、給与収入が2,015万円以下)

これらの条件を満たす場合には定額減税制度により、所得税は3万円・住民税は1万円の合計4万円が減税されます。


また所得が48万円以下の同一生計配偶者や扶養親族がいる場合、1人あたり所得税3万円・住民税1万円がさらに加算されます。


例えば同一生計配偶者がいる個人事業主であれば、所得税は6万円・住民税は2万円の減税額となります。

予定納税を行っている人

2024年分の所得に対して予定納税をする場合には通常、定額減税額は第1期分の予定納税額から差し引かれます。予定納税の対象となるのは、基本的に前年の申告納税額が15万円を超えている人です。この対象者には税務署から通知が送られるため、通知が届いていない場合は予定納税の対象ではないことになります。

予定納税をしていない人

予定納税をしていない人は、所得税の確定申告時に計算された所得税額から定額減税分を差し引くことができます。確定申告を行わないと定額減税を受けられないため、この点に注意が必要です。


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3.確定申告の期間はいつからいつまで?

2024年分の確定申告の期間は、2025年(令和7年)2月17日(月)から3月17日(月)までの予定です。確定申告義務がある個人事業主などは、この期間内に申告を行う必要があります。


一方医療費控除などによる還付申告を希望する場合は、対象となる年の翌年1月1日から5年間遡って確定申告をすることができます。

期限内に申告できない場合の対処法

感染症の拡大や災害などの不可抗力により確定申告を期限内に行うことができない場合は、所轄の税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出しましょう。


税務署長の承認を得ることでその理由が解消された日から2ヶ月以内に、個別に期限延長が認められます。


申請書は、書面またはe-Taxを通じて作成できます。書面の場合は納税地を管轄する税務署長に提出し、e-Taxの場合はそのままオンラインで提出します。


また国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、書面申請書の記入例が公開されています。

令和6年能登半島地震に伴う国税の申告期限延長について

令和6年能登半島地震の影響を受けた石川県と富山県の納税者に対して、国税庁は税金の申告・納付期限を延長する措置を発表しました。この延長は2024年1月1日以降に到来するすべての税務に自動的に適用され、具体的な延長期間は被災者の状況を考慮して決定されます。


また石川県および富山県以外に納税地がある被災者も、所轄税務署に申請を行うことで期限延長を受けることができます。この申請は、当初の申告・納付期限を過ぎた後に行うことも可能です。所轄の税務署長に申請し承認を受けることで、期限の延長が認められます。延長は、災害の影響が解消された日から2ヶ月以内に限られます。


例えば毎月10日に納付が必要な源泉所得税や復興特別所得税について、災害のため期限内に納付できない場合には申告期限後でも手続きが可能です。落ち着き次第、最寄りの税務署に相談して下さい。

4.スマートフォンで確定申告は可能か?

スマートフォンを使って確定申告を行うことができます。確定申告書の作成には、スマートフォンから国税庁の確定申告書等作成コーナーや確定申告アプリを利用しましょう。確定申告書等作成コーナーではスマホからアクセスして必要事項を入力すれば、そのままe-Taxを通じて送信が可能です。


マイナンバーカードをお持ちの場合は、「スマートフォンを使ってe-Tax」または「ICカードリーダライタを使用してe-Tax」のいずれかを選択できます。マイナンバーカードがない場合は、「ID・パスワード方式でe-Tax」を利用することになります。

5.確定申告をしないとどうなる?罰則やペナルティは?

「確定申告をしなかった場合、どんなデメリットがあるの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。確定申告が義務である人が申告をしなかった場合、本来納めるべき所得税を支払っていないことになります。その結果、罰則が科されることになります。確定申告をしないことによるデメリットについて詳しく説明します。

申告義務がある人はペナルティを受ける

確定申告を義務としている人が3月15日までの申告期限を過ぎると、本来納めるべき税金(本税)に加え無申告加算税などの罰金が課されます。


無申告加算税とは、期限内に確定申告をしなかった場合に発生する税金です。さらに故意に申告をしない、あるいは虚偽の申告を行った場合には重加算税が課せられます。

  • 無申告加算税は期限内に確定申告を行わなかった場合に課せられる。税率:15%・20%・30%

  • 延滞税:納付期限を過ぎると法定納期限の翌日から完納日までの間に発生する。税率:納期限までの期間および納期限翌日から2か月が経過する日までの期間については、年「7.3%」または「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い方の割合が適用される。納期限翌日から2か月が経過した後については、年「14.6%」または「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方の割合が適用される。なお、「延滞税特例基準割合」とは、各年の前々年9月から前年8月までの各月における銀行の新規短期貸出約定平均金利の合計を12で割った割合に、1%を加えたものを財務大臣が前年11月30日までに告示する割合。

  • 重加算税は所得税を少なく申告したり、申告をしない場合に課せられる。税率:35%・40%

申告義務がない人は還付金を受け取れないだけ

還付申告の場合、確定申告を実施しなくてもペナルティは課されません。もし意図的に申告をしなかった場合、過剰に納めた所得税を取り戻す権利を失ったとみなされるだけです。


そのため払い過ぎた税金を取り戻したい場合は、5年以内に還付申告を行う必要があります。


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6.確定申告と年末調整の違いとは?

年末調整と確定申告の違いは年末調整が概算で徴収された所得税の過不足を調整する手続きであるのに対し、確定申告はその年の最終的な所得税額を確定する手続きである点です。


年末調整は主に「会社」が従業員の代わりに税金の申告と納税を行うもので、給与所得者つまりサラリーマンが対象です。通常会社は11月から12月にかけて年末調整に必要な書類を従業員に配布し、従業員は記入して提出します。その後会社がその年の所得税額を計算し、給与から天引きした税額との差額を還付または徴収します。


一方確定申告は主に個人事業主や年金受給者など、給与所得者以外の人々が行うものです。確定申告をする人は1年間の収入を自分で計算し、納めるべき所得税を申告した後に納付します。また会社員でも副業などで複数の収入源がある場合や、寄付金控除や医療費控除を申告する場合には年末調整とは別に自分で確定申告を行うことが必要です。

年末調整と確定申告の両方が必要な場合は?

本業で給与を得ている人が副業などで給与以外の所得が20万円を超える場合、確定申告が必要です。確定申告は副業の収入だけでなく、「医療費控除」「寄付金控除」「雑損控除」などを申告する際にも行われます。これによりこれらの控除を適用できる場合があり、すでに本業で支払った所得税の一部が還付される可能性もあります。

7.確定申告が必要な人の条件

以下のような場合は個人で確定申告を行う必要があります。

個人事業主やフリーランスで働いている人

個人事業主やフリーランスの方で1月1日から12月31日までの1年間に得た所得が48万円を超える場合は、確定申告が必要です。

年間の給与収入が2,000万円を超える人

前述のように会社員・アルバイト・パートタイムの従業員は会社が年末調整を行い、従業員に代わって所得税の申告・納税をするため基本的には個別に確定申告を行う必要はありません。


ただしその年の給与所得が2,000万円を超える場合は年末調整の対象外となり、その場合には個人で確定申告をする必要があります。

副業による所得が年間20万円を超える人

会社員などの給与所得者で年末調整を受けている場合でも副業など本業以外で得た所得が20万円を超える場合は、確定申告を行う必要があります。副業で得た収入の種類によって、所得税額の計算方法が異なるため、注意が必要です。

副業がアルバイトやパートで給与を受け取っている場合

本業が会社員で副業がアルバイトやパートの場合、両方の収入は「給与」として扱われます。複数の勤務先から給与を受け取っている場合にはそれらの給与を合算した金額に対して所得税を計算し、申告と納税を行わなければなりません。


本業で年末調整が行われていた場合でも副業からの給与が1年間で20万円を超える場合には、確定申告が必要です。

副業がアルバイトやパート以外で報酬を得ている場合

本業が会社員で副業がクラウドソーシングや個人で受けた仕事から得た収入は、「給与所得」ではなく「事業所得」や「雑所得」として分類されます。事業所得や雑所得の場合、収入から必要経費を差し引いた金額が所得となります。この所得が1年間で20万円を超えると、確定申告をする必要があります。

副業がアルバイトやパートとそれ以外の両方を行っている場合

副業でアルバイトやパートに加えそれ以外の収入源がある場合、アルバイトやパートで得た「給与」とその他の所得を合わせてその合計が20万円を超える場合には確定申告を行う必要があります。

一定額以上の公的年金を受け取っている人

公的年金を受け取っている人が確定申告をしなくてもよい場合は、以下の2つの条件を満たしている必要があります。

  • 公的年金の収入金額(源泉徴収される場合)が400万円以下であること

  • 公的年金を含む雑所得以外の収入が20万円以下であること

これらの条件を満たさない場合または確定申告不要制度の適用を受けていない場合は、確定申告が必要となります。

株式取引で利益を得た人

株取引やFXなどで利益を得た場合、原則として確定申告を行う必要があります。


ただし取引を行っている口座の種類や取引額により、確定申告が必要かどうかが異なります。例えばNISA口座での取引に関しては確定申告は必要ありません。

不動産所得や譲渡所得がある人

土地や建物を売却したり、家賃収入がある場合は確定申告が求められます。この際、売却した不動産や得た家賃収入が「不動産所得」か「譲渡所得」に該当するかを判断する必要があります。

不動産所得

不動産所得とは、土地や建物などの不動産を貸し出して得た家賃収入などから発生する所得のことです。

譲渡所得

譲渡所得とは土地・建物・株式などの資産を売却して得られる所得のことです。ただし事業用の資産や山林を売却した場合には譲渡所得には該当せず、事業所得・山林所得・雑所得となります。


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8.確定申告が不要なケース

確定申告が必要な人もいれば、不要な人もいます。年収が2,000万円以下でかつ、副業所得が20万円以下の給与所得者は確定申告を行う必要はありません。また主な収入源が公的年金などの人は公的年金の収入金額(源泉徴収される場合)が400万円以下でありかつ、公的年金を含む雑所得以外の収入が20万円以下であれば確定申告不要です。

9.確定申告をした方がメリットがある場合

確定申告が義務でない人の中にも、申告を行うことで税金の還付を受けられるケースがあります。この章では確定申告を義務としてではなく、行った方が有利な場合について説明します。

事業で赤字が発生している

事業で赤字が発生している場合、確定申告を行う方が有利です。フリーランスは事業所得が48万円以下であれば確定申告は不要ですが、赤字が出た場合は申告することで税務上のメリットを得ることができます。

年内に退職していて年末調整を受けていない場合

年の途中で退職し年末調整を受けていない場合も、確定申告を行った方が良い場合があります。退職後に再就職していない会社員は、年末調整を受けることができません。このため年末調整で適用されるはずの所得控除が考慮されないこととなり、過剰に所得税を支払っている可能性があります。


そのような場合確定申告を行うことで、過剰に支払った税金を還付してもらえることがあります。

アルバイトや副業、フリーランスの収入から源泉徴収がされている場合

アルバイト・副業・フリーランスなどで収入に対して所得税が源泉徴収されている場合、確定申告をすることで税金の還付を受けられる可能性があります。源泉徴収は収入に基づいて行われますが、最終的な所得税額は実際の課税所得に基づいて算出されます。


そのため、税金が過剰に徴収されている場合もあります。したがって、確定申告が義務でない場合でも、還付の可能性があるならば、確定申告を行うことをおすすめします。

医療費が10万円以上かかった場合

医療費が10万円を超えた場合、確定申告をすることでメリットがあります。申告を行うことで医療費控除を適用でき、税金の還付を受けることができる可能性があります。医療費控除の対象には本人自身や生計を共にしている配偶者・その他の親族が支払った医療費も含まれ、これらの医療費を合算することができます。


また年間を通じてドラッグストアなどで購入したスイッチOTC医薬品が1万2,000円を超え、勤務先で健康診断を受けるなどの要件を満たしている場合はセルフメディケーション税制を利用することも可能です。この税制の控除額は最大で8万8,000円であり、医療費控除とは併用できません。

寄附やふるさと納税を行った場合

寄附やふるさと納税を行った場合にも、確定申告をすることで税金面でのメリットを得られます。特定の団体に寄附した場合やふるさと納税をした場合は寄附金控除が適用されますが、この控除は年末調整では反映されないため確定申告が必要となります。


特にふるさと納税は控除額が大きいため、申告しないとそのメリットを享受できません。給与所得者で確定申告をしない場合でも、ワンストップ特例制度を利用すれば、確定申告なしで控除を受けることができます。

住宅ローンを利用した場合

確定申告を行うことでメリットがあるケースとして、住宅ローンを利用した場合があります。住宅ローンを組み一定の条件を満たしたマイホームを購入・新築・増改築した場合、1年目に確定申告を行うことで住宅借入金等特別控除を受けることができます。


初年度は確定申告が必要ですが会社員の場合は2年目以降、年末調整で申告が可能です。個人事業主やフリーランスの場合は、2年目以降も引き続き確定申告が必要となります。


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10.所得税の計算方法

所得税の計算方法は、基本的に「課税所得金額×税率-控除額」の式で求めます。2024年から2037年までは東日本大震災の復興特別所得税が加算されるため、復興特別所得税を別途計算して追加する必要があります。計算式は以下の通りです。

所得税と復興特別所得税の計算方法

  • 所得税 = 課税所得金額 × 税率 - 控除額

  • 復興特別所得税 = 所得税の金額 × 2.1%

これらを合算して最終的な納税額を算出します。所得税の計算手順は以下の通りです。

所得税計算の手順

この節では所得税計算の手順について解説します。

年間の収入を算出

まず、収入を計算します。個人事業主の場合は売上総額、会社員やアルバイト・パートの場合は給与総額(ボーナスなども含む)です。

収入から経費を差し引く

個人事業主の場合、経費(人件費、家賃、仕入れ代など)を収入から差し引きます。給与所得者の場合は経費の代わりに給与所得控除が適用されます。

所得控除額を差し引く

経費を差し引いた金額から、所得控除(基礎控除・扶養控除・医療費控除など)を引きます。所得控除は税負担を軽減するための制度で、個人の事情に応じて異なります。

所得税の税率を掛ける

所得控除後の金額(課税所得金額)に所定の税率を掛けて所得税を計算します。税率は所得税速算表に基づきます。なお2024年から2037年まで、所得税に加えて復興特別所得税(2.1%)が加算されることに留意してください。

税額控除を差し引く

最後に、所得税から税額控除(配当控除・寄附金控除・住宅借入金特別控除など)を差し引きます。税額控除は、納めるべき税金額から直接引かれる控除です。


以上の手順で計算した金額が、最終的に納めるべき所得税額となります。


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11.確定申告の手順

確定申告をスムーズに進めるためには、事前に準備をしっかりと行うことが重要です。逆に、準備を怠ると申告期限内に申告を終わらせるのが大変になる可能性があります。確定申告は以下の手順に従って進めるのが効果的です。

必要書類を準備する

確定申告を始める前に、まず必要な書類を整えましょう。以下は準備すべき主な書類です。

所得税の確定申告書

確定申告を行う際には、所得税の確定申告書が必要です。申告書は次の方法で入手できます。

  • 国税庁のウェブサイトからダウンロード

  • 税務署の窓口で受け取る

  • 確定申告相談会などで受け取る


確定申告を専用のソフトや国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使用して行う場合、紙の申告書は不要です。データを入力するだけで申告書が自動的に作成され、印刷して提出するかe-Taxで電子申告することができます。

マイナンバー確認書類

確定申告時にはマイナンバーが記載された書類(例: マイナンバーカードや住民票)と、身分証明書(例: 運転免許証やパスポート)が必要です。2020年5月25日にマイナンバー通知カードは廃止されているため、その点に注意してください。

控除証明書類

税金控除を受けるためには、それに必要な証明書類を整えましょう。たとえば生命保険料控除なら「生命保険料控除証明書」、寄附金控除なら「寄附金証明書」などです。ただし、基礎控除のように証明書が不要な控除もありますので注意が必要です。

収入証明書類

収入を証明するための書類も必要です。例えば個人事業主であれば、青色申告決算書や収支内訳書が必要です。給与所得者や公的年金受給者の場合は、源泉徴収票が必要です。

口座情報

税金が還付される場合、銀行口座情報が必要です。希望する場合、通帳やキャッシュカードを準備しましょう。

確定申告書を作成する

必要書類が整ったら、それを基に確定申告書を作成します。申告書作成には以下の方法がありますので、自分に合ったものを選びましょう。

確定申告ソフト

確定申告ソフトを利用すれば、記帳内容を基に簡単に青色申告決算書・収支内訳書・確定申告書が作成できます。

確定申告書等作成コーナー

国税庁が提供するオンラインの作成ツールを使って申告書を作成することができます。個人事業主の場合は、帳簿作成ができるソフトを使うと便利です。

手書き

手書きで申告書を作成する方法もありますがミスが起きやすく、e-Taxで提出できません。

税理士に依頼

確定申告の作成を税理士に依頼する方法もあります。税理士に依頼することで申告ミスのリスクが減り、節税の提案も受けられることがあります。

確定申告書を提出する

申告書が完成したら、提出を行います。提出方法は以下の3つから選べます。

e-Tax

e-Taxは、インターネットを通じて申告を行うシステムです。データをそのまま送信できるため便利です。提出期限は、申告期限日23時59分までです。

郵送

確定申告書を郵送で提出する方法もあります。所轄の税務署に送付し、郵便局で当日消印をしてもらう必要があります。

税務署への持参

税務署や確定申告会場に申告書と書類を持参する方法もあります。時間外に提出する場合は、時間外収受箱に投函します。

納税または還付

申告結果に基づき、納税または還付を受けます。税額が不足している場合は、納税が必要です。過剰に納税している場合は、還付を受けることができます。


この流れを守って、確定申告をスムーズに進めましょう。

12.まとめ

確定申告を行うことは、1年間の収支を振り返る絶好の機会です。確定申告を実施することで、さまざまな利点を享受できます。確定申告の方法が不明な場合は、地域の商工会や青色申告会などにアドバイスを求めるのも良いでしょう。


所轄の税務署では相談を受け付けており、決算書作成をサポートするソフトも多く提供されています。これらのサービスをうまく活用しながら、確定申告を円滑に進めていきましょう。


本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。

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