長年働き退職時に受け取る退職金は非常にありがたいものですが、勤続年数や金額によって通常は通常金(所得税や住民税)が差し引かれます。最終的に手元にどれだけ残るかを事前に計算しておくと、退職金をどのように使うかの計画が立てやすくなります。
この記事では、退職金にかかる税金の計算方法について説明します。退職金は老後の生活設計において重要な役割を果たすお金ですので、後で予想以上に手取りが少なかったという事態を避けるためにもしっかりと計算方法を把握しておきましょう。
目次
1.退職金とは?
退職金とは、従業員が退職する際に会社から支給される特別な給与のことを指します。長年の勤務に対する労いの意味を持つとともに、退職後の生活資金を支える重要な役割を果たします。
税法上では「退職所得」として扱われ通常の給与所得とは異なる税制が適用されるため、一定の控除が認められ税負担が軽減される仕組みになっています。
退職金と聞くと多くの人は定年退職時に受け取るものと考えがちですが、必ずしもそうとは限りません。転職を理由に退職する場合や定年を迎える前に自己都合で退職するケース、さらには会社の都合によるリストラや早期退職制度を利用した場合などさまざまな状況において退職金が支給される可能性があります。
ただし退職金の支給の有無・金額・受給条件は企業ごとに異なるため、事前に確認しておくことが大切です。退職金制度にはいくつかの種類があり、企業ごとに採用している制度が異なります。
代表的なものとして「退職一時金」「企業型確定拠出年金(DC)」「確定給付企業年金(DB)」「退職金共済」などが挙げられます。
企業によっては、これらの制度を組み合わせて退職金制度を整備しているケースもあります。そのため自分が勤務している会社ではどのような退職金制度が導入されているのか、どのような条件で支給されるのかを事前に確認し、将来のライフプランを考えるうえで役立てることが重要です。
退職一時金制度
退職一時金制度は、従業員が退職時に退職金を一度にまとめて受け取る制度です。この退職金の額は従業員の勤務年数・最終給与・定年までの残り勤務年数などに基づいて算出されます。
企業は従業員の退職金の支払いに備え、予算を積み立てる必要があります。そのため退職一時金を支払うことは会社にとって大きな負担であり、さらに会社が倒産した場合には退職金の支払いができなくなるリスクも存在します。
このような背景から、近年では確定拠出年金制度に移行する企業が増えてきています。
企業型確定拠出年金(DC)
企業が毎月の掛金を積み立て(拠出)し、従業員(加入者)がその年金資産を自分で運用する制度です。
これは、企業が社員のために任意で導入するものです。確定拠出年金制度や厚生年金基金を活用し、退職金を年金形式で受け取ることができます。加入者が転職した場合、積み立てた資産を新しい企業に移行できるポータビリティ制度が設けられています。
確定拠出年金には企業型確定拠出年金(企業型DC)と個人型確定拠出年金(iDeCo)の2種類がありますので、これらを混同しないように注意が必要です。
確定給付企業年金(DB)
企業が拠出から給付までの全責任を負う年金制度です。つまり、従業員が受け取る給付額があらかじめ決まっている企業年金のことです。
企業が運用を担当し運用成績が悪化した場合には、企業がその不足分を補う仕組みです。この制度はDB(確定給付型年金)とも呼ばれています。
中小企業退職金共済制度
中小企業退職金共済、通称「中退共」とは、退職金を積み立てるための共済制度で主に中小企業を対象にした制度です。
2.退職所得とは?
「退職所得」という言葉はあまり馴染みがないかもしれませんが、これは税法上の「退職金」を指します。
退職所得とは退職時に特別に支給される賃金のことで、定年や転職による退職時だけでなく企業の倒産などで退職金や給与が未払いになった場合に国から支給される未払賃金立替払制度の給付金も含まれます。
一方、在職中に受け取る給与や賞与などは「給与所得」に分類されます。また定年退職後に同じ会社で再雇用された場合や退職後に役員として就任し退職金を受け取る場合でも、それが退職に伴って支払われるものであれば「退職所得」となります。
3.退職所得控除とは?
退職所得控除とは、退職金を一時金として受け取る際に適用される非課税枠のことです。退職金は老後の生活を支える重要な資金であるため、税制上の優遇措置が設けられています。
控除額は勤続年数に応じて決まり、勤続期間が長いほど非課税となる金額も増える仕組みになっています。
勤続年数によって異なる退職所得控除額
退職金にかかる税金を計算する際、まず課税対象となる金額を求める必要があります。そのために重要なのが「退職所得控除額」の計算です。
退職所得控除額は、勤続年数に応じて異なります。
勤続年数が20年以下:400,000円 × 勤続年数(最低800,000円)
勤続年数が20年を超える場合:8,000,000円 + 700,000円 × (勤続年数-20年)
例えば、勤続年数が11年の場合、400,000円 × 11年 = 4,400,000円が控除額になります。
また、勤続年数が41年の場合は、8,000,000円 + 700,000円 × (41年-20年) = 22,700,000円が控除額となります。
課税対象となる退職金の算出方法
先ほどの計算で退職所得控除額が分かったら、次に退職金のうちどの部分が課税対象となるのかを計算できます。その計算式は以下のとおりです。
退職所得の金額=(退職金の総額(源泉徴収前の金額)- 退職所得控除額) × 1/2 |
この計算式から分かるように、受け取った退職金が退職所得控除額の範囲内であれば税金はかかりません。一方で退職所得控除額を超えた分については、その半分が課税対象となります。
例えば勤続年数11年の人が500万円の退職金を受け取った場合、計算式に当てはめると以下のようになります。
(5,000,000円-4,400,000円)×1/2=300,000円 |
この場合、300,000円が課税対象となります。
退職所得控除額早見表
以下表が退職所得控除額の早見表でございます。
自身がどの位金退職所得控除されるのか念頭においておきましょう。
引用:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/data/17-18.pdf
退職所得控除額に関する特例
退職所得控除額を計算する際、以下のいずれかに該当する場合は特例が適用されます。
障害者となったことが退職の理由である場合
過去に退職金を受け取ったことがある場合、または同じ年に複数の勤務先から退職金を受け取る場合
まず障害者となったことが退職の理由である場合、退職所得控除額に100万円が加算されます。
また前年以前に退職金を受け取ったことがある場合や同じ年に複数の勤務先から退職金を受け取った場合は、退職所得控除額の計算方法が通常とは異なります。
さらに勤続年数が5年以下の場合において令和4年1月1日以降の退職について、退職所得の計算式における「1/2」の軽減措置(退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額のうち300万円を超える部分)は適用されないため、特に短期間の勤務で退職する場合は注意が必要です。
4.定年退職と転職時の違い
定年退職時に受け取る退職金は通常、金額が大きくほとんどの場合一括で支給されることが一般的です。
しかし定年以前に転職などで退職した場合は、その時点での勤務期間に基づいて退職金が支給されるケースがあります。退職金の支給額については、会社の退職金規程や企業年金規約に記載されているのが通常です。自己都合退職時における減額率に関する表があり、勤続年数に応じて減額率が決まることが想定されます。
一般的には勤続年数が短いほど減額率が高く、勤続年数が長くなるほど減額率が低くなります。さらに55歳以上の場合には減額がなく、自己都合退職でも会社都合退職でも退職金額が同じになるように設計されている企業もあります。
5.退職金は非課税になることがある?
退職金は退職時に勤務先から支給される一時金で、長年の勤務に対する報奨として支払われるものです。
退職金は通常他の所得と分けて税額が計算されるため、ここまで解説してきた通り給与・賞与・不動産所得・雑所得などとは異なり税制上の優遇措置が受けられます。
退職金にかかる税額を算出する際に退職金から控除される金額が退職所得控除額であり、もし退職金がこの控除額を下回る場合には税金は発生しません。
退職所得控除額を超える金額には、所得税(特別復興所得税を含む)および住民税が課税されます。
6.退職金にかかる税金の種類
退職金に関連する3種類の税金について説明します。
住民税
所得税
復興特別所得税
これらについて、以下で詳しく解説します。
住民税の負担について
住民税は、居住している都道府県と市区町村によって課せられる税金です。退職金に対する住民税は分離課税され、給与所得とは別に計算されます。
なお退職金に関する住民税の計算や納税手続きは、勤務先で所定の手続きを行うことで退職した人が自分で行う必要はありません。
所得税の計算方法
所得税は、個人が得た所得に対して課せられる税金です。会社員や自営業者が得た収入に基づき、その所得金額に応じて納税することになります。
所得税は1年間の総所得からさまざまな控除を差し引き、その結果得られた課税所得に基づいて計算されます。所得税は累進税率が採用されており、所得が増えるほど税率が高くなります。
復興特別所得税の適用
復興特別所得税は、基準となる所得税額に2.1%を上乗せした税金です。この税金は平成25年から令和19年の間、毎年所得税とともに申告し納付する必要があります。
この税は、東日本大震災からの復興活動の資金を確保する目的で徴収されています。所得税を納める義務のある個人は、復興特別所得税も合わせて納付することが求められます。
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7.退職所得の受給に関する申告とは?
「退職所得の受給に関する申告」は、退職金を受け取る人が会社に提出する手続きです。
この申告を行うことで会社は速算表に基づいて源泉徴収を行い、退職金を支払います。なおこの申告書は会社が保管し、特に税務署長からの提出依頼がない限り会社が管理する書類となります。
8.退職所得の受給に関する申告が必要な理由
先ほど所得税の計算について触れましたが、「退職所得の受給に関する申告」を提出した場合としなかった場合では差し引かれる所得税額に大きな差が出ます。
確定申告をすれば過剰に支払った税金は返還されますが、あらかじめ「退職所得の受給に関する申告」を行っておけばその手続きを省くことができます。
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9.退職金の受け取り方法で税負担が変わる
退職金の受け取り方は、受け取る金額や自身の今後のライフプランに大きく影響されます。そのため自分にとって最適な方法を選ぶためには、退職金に関連する税金・社会保険料・税制上の控除についての理解を深めることが非常に重要です。
また各受取方法にはそれぞれ異なる特徴があるため、それぞれのメリットやデメリットを把握し自分の生活設計に最も合った方法を選ぶことが求められます。
退職金の受け取り方法には一時金で受け取る方法・年金形式で受け取る方法・その両方を組み合わせて受け取る方法があります。それぞれの方法には特徴があり税金や社会保険料に与える影響も異なりますので、慎重に選択する必要があります。
一時金で受け取る方法では、退職金が一括で支給されます。金額が大きくなるためまとまったお金を手にすることができますが、その分税金が高くなる可能性もあります。
退職所得控除を受けることができますが、受け取る金額が高ければ高いほど税負担も増えるためその点に注意が必要です。特に、受け取り後の使い道をどうするかも重要なポイントです。
年金形式で受け取る方法では、退職金を定期的に分割して受け取ることができます。これにより毎月の収入として安定的に生活費を補填することが可能になりますが、受け取り金額は一時金に比べて少なくなります。
また年金形式で受け取ることで税負担を分散させることができ、一定の所得控除が適用されるため一括で受け取る場合よりも税金面でのメリットがあります。
さらに、両者を組み合わせて受け取る方法もあります。例えば退職金の一部を一時金で受け取り、残りを年金形式で受け取るといった方法です。これにより生活の安定性を確保しつつ、税負担を軽減することができるため将来のライフプランを見据えて柔軟に対応できる方法です。
退職金の受け取り方法を選択する際には単に金額だけでなく、自分のライフスタイル・将来設計・税制・社会保険制度をしっかりと理解したうえで、最適な方法を選ぶことが重要です。
適切な受け取り方法を選ぶことで、将来的な経済的な安定を確保し、より良い生活設計を実現することができます。それぞれの方法で税金のかかり方も異なるため、一時金と年金形式で受け取る際の税金について詳しく説明していきます。
一時金として受け取る場合
退職金を一括で受け取る一時金の場合、退職所得控除が適用されます。この場合の税金の計算方法を改めて説明しておきます。
勤続年数に基づいて「退職所得控除額」を算出する。
退職金額から退職所得控除額を差し引き、残った金額を「課税退職所得額」とする。
その課税退職所得額に税率を掛け、その後、適用される控除額を引く。
一時金受け取りのメリット
退職金を一時金として受け取る場合の主な利点は、次の通りです。
控除額が大きい
手元に現金が増え、自由に運用できる
社会保険料がかからない
退職所得控除は勤続年数が長ければ長いほどその額が大きくなり、特に20年以上の勤続で控除額が急増します。
また一時金として受け取る退職金は株式投資などの運用に回すことができ、さらに社会保険料がかからないため年金形式で受け取るよりも手取り額が増えやすくなります。
一時金受け取りのデメリット
退職金を一時金として受け取る際には社会保険料や税負担が軽減されるというメリットがありますが、次のようなデメリットも存在します。
老後資金を使い果たしてしまうリスクがある
一時金で退職金を受け取ると、大きな金額を一度に手にすることになります。このお金は本来老後資金として計画的に使うべきですが、預金が増えたことにより気が大きくなり無駄遣いしてしまうことがあります。
退職金を一時金として受け取る場合には使い道や使うタイミングを事前にしっかりと決めて、計画的に活用することが重要です。
年金形式で受け取る場合
年金形式とは、退職金を一定期間にわたって分割で受け取る方法です。年金形式で退職金を受け取る場合、納税額は以下の手順で計算します。
公的年金と退職金を合算した「収入金額」を求めます。
その後収入金額から年齢に応じた「公的年金等控除額」を引き、これに基づいて「公的年金等に関連する雑所得額」を算出します。
最後にその雑所得額に税率を適用し、控除額を差し引いて納税額を計算します。
公的年金と合算した収入額の算出
最初に公的年金と退職年金を年金形式で受け取る分を合わせて、「収入金額」を計算します。
「公的年金等にかかる雑所得」の計算
「公的年金等に関連する雑所得」の金額は、収入金額や年齢に基づいて算出されます。雑所得は給与所得・事業所得・不動産所得・利子所得・配当所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得に該当しない所得を指します。
公的年金等にかかる雑所得に税率を適用し、控除額を差し引く
年金にかかる所得税は公的年金等に関連する雑所得の金額に基づく税率を適用し、その後に控除額を差し引いて算出されます。
退職金を年金形式で受け取る場合には雑所得に対しては所得税・復興特別所得税(所得税額の2.1%)・住民税(通常10%)が課されることになります。
年金受け取りのメリット
退職金を年金形式で受け取る大きなメリットの一つは、以下の点です。
分割払いにより資金を無駄遣いするリスクが減少する
退職金を年金形式で受け取ることで一度にまとまった金額を手にすることがなく、散財するリスクが抑えられます。自分の浪費が心配な方には、この方法で受け取ることをおすすめします。
年金受け取りのデメリット
退職金を年金形式で受け取る主なデメリットとして、以下の2点が挙げられます。
控除額が少ない 年金で受け取る場合、退職所得控除が適用されないため控除額が小さくなる
社会保険料が増加する可能性がある
退職金を一時金で受け取る場合は社会保険料が課されませんが、年金形式で受け取ると国民年金や国民健康保険料の負担が発生します。そのため年金形式で受け取る際には、税金だけでなく社会保険料の負担についてもシミュレーションすることが重要です。
一時金と年金形式を併用する場合
退職金は、一時金と年金を併用して受け取ることができます。ただし、すべての企業がこの方法を採用しているわけではないため、勤務先に確認することが必要です。
一時金と年金を併用する場合、一時金部分には退職所得控除、年金部分には公的年金等控除が適用されます。退職所得控除額を超える退職金がある場合、一時金と年金を組み合わせることで、税負担を軽減できることがあります。
ただし、退職金の一部を年金で受け取ると、一時金部分の税負担は軽くなりますが、社会保険料や住民税の負担が増える可能性があります。そのため、事前にシミュレーションを行い、最適な受け取り方法を選ぶことが重要です。
複数の退職金を受け取る場合
退職一時金に加えて確定拠出年金も一時金で受け取る場合、通常退職所得控除の計算において勤続年数が重複することになります。
同じ年に複数の退職金を受け取る場合や異なる年に受け取った場合でも「前年以前の一定期間内」に他の退職金を受け取っていると、重複期間分に応じて退職所得控除が減額されることがあります。
また確定拠出年金の一時金は60歳から75歳の間で受け取る時期を選ぶことができ、この受給時期を調整することで支払う税金の額が変動することになります。
確定拠出年金以外の退職金が重複するケース
「前年以前の一定期間」とは確定拠出年金以外の退職金が重複する場合、通常「前年を含む4年以内」となります。
確定拠出年金を一時金で受け取る場合
確定拠出年金を一時金として受け取る場合にはiDeCoや企業型DCなどに関しては、「前年以前19年以内」が所得税法施行令に基づいて定められています。
一時金を受け取る順番による税額の変化
上記の内容に基づくと、例えば確定拠出年金を一時金として受け取ってから5年後に会社から通常の退職一時金を受け取る場合には退職所得控除が減額されることはありません。
しかし会社から退職一時金を受け取ってから10年後に確定拠出年金を一時金として受け取る場合、退職所得控除が減額されることになります。
このため4年ルールや19年ルールを踏まえて、どのように退職金を受け取るかを検討することが重要です。
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10.退職後の住民税の支払い方法
給与所得者の住民税は前年度の所得を基に計算され、その納税額が6月から翌年5月までの給与から毎月天引きで徴収されます。退職した場合には給与天引きで支払う予定だった住民税を、以下の方法で納付する必要があります。
一括徴収:退職金や退職時の給与から、残りの年間住民税を一括で天引きして支払う方法です。
一般徴収:退職後に住民税を毎月分割して支払う方法です。退職後は、市区町村から住民税の納付通知が届き、指定された期間内に支払いを行います。
転職先が決まっていれば、次の勤務先で給与天引きで住民税を支払う方法を選ぶことが一般的です。
なお退職後に無職となった場合でも、翌年に住民税の納税義務が生じる可能性があります。住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、退職年に一定の所得があれば、翌年の納税義務が発生することに注意が必要です。
11.退職金を受け取った後に確定申告は必要?
退職金を受け取る際には、確定申告が必要な場合と不要な場合があります。この章では、各ケースについて詳しく説明します。
確定申告が必要となるケース
退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合、退職所得控除が適用されず退職金には一律20.42%の所得税と復興特別所得税が源泉徴収されます。
この場合、確定申告を行って退職所得の税金を調整する必要があります。
確定申告が不要な場合
退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すると退職所得控除が適用され、退職金から所得税・住民税・復興特別所得税が源泉徴収されます。
この結果退職金に関する税務手続きが完了するため、別途確定申告をする必要はありません。つまり申告書を職場に提出すれば、税金の手続きは終了します。
ただし医療費控除や寄附金控除などの適用を受ける場合、確定申告書に退職所得金額を記入する必要があります。
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12.退職金とiDeCo
iDeCoは、資産形成において非常に有益な制度です。しかし、最近になって「iDeCoが増税される」や「改悪される」といった噂を耳にした方も多いのではないでしょうか。
iDeCo(個人型確定拠出年金)を含むDC(確定拠出年金)制度は簡単に言うと、「老後のために給与を使わずに積み立て、税金の支払いを遅らせることができる仕組み」です。これはNISAとは異なり、税金の繰延べが可能な点が特徴です。
また、積み立てた資金を運用して得た運用益についても税金はかかりません。ただし、いずれその資金を受け取る際には税金が発生します。これが、「給与の税金を遅らせる仕組み」と言われる所以です。
DCには2つの受け取り方法があります。一つは年金として受け取る方法、もう一つは一時金として受け取る方法です。どちらの場合でも受け取る金額全体に税金がかかるわけではなく、一定の税金軽減措置が設けられています。
今回の改正の話は一時金で受け取る場合に関連します。一時金として受け取る場合、退職金を受け取るときと同じ税制が適用されます。
例えば39年間働いて2,000万円の退職金と2,000万円のiDeCoを受け取る場合でも、退職所得控除額の範囲内であれば税金がかかりません。しかし退職金とiDeCoを同時に受け取る場合、退職所得控除額の競合が生じて税金計算が少し複雑になります。
以前はiDeCoを一時金で受け取った後5年以上経って退職金を受け取ると、iDeCoの受け取り時に使用していない退職所得控除額が適用できる(=両者が別個に計算される)仕組みがあり、これを「5年ルール」と呼びます。
このルールにより退職金に関する税金が大きく軽減される可能性がありましたが、2025年度税制改正では「5年ルール」が「10年ルール」(一時金と退職金の受給間隔を5年から10年に変更)に改定されます。
これにより、「10年ルール」の条件を満たす人だけがその恩恵を受けられるように調整されると考えられています。
13.まとめ
退職金は勤続年数や金額によって、所得税や住民税が引かれ手取り額が減ることがあります。
また一時金で受け取る場合と年金形式で受け取る場合では、所得区分が異なりそれに伴って税金の計算方法も変わります。
退職金を一時金で受け取るか年金形式で受け取るかを選ぶ際には、税金額を計算したうえで老後のライフプランを慎重に立てることが大切です。
本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。