消費税の課税事業者になると、消費税の納税義務が生じます。その手続きには一定の手間がかかるため、負担に感じる方も少なくないでしょう。
ただし納めるべき消費税については、工夫次第で税負担を抑えることが可能です。
そこでこの記事では消費税の負担を軽減するための節税対策についてご紹介します。
目次
1.消費税とは?
消費税は消費者が負担し、事業者が納付する税金(間接税)です。この税は、ほとんどの取引やサービスの提供に適用されます。
間接税とは税金を実際に負担する者(消費者)と、税金を納付する者(事業者)が異なる税のことを指します。消費税のほかにも酒税・たばこ税・関税・印紙税などがこれに該当します。
例えばコンビニで商品を購入する際、価格表示には税抜き価格と税込み価格が記載されています。商品自体の価格は税抜き価格ですが、消費者が実際に支払うのは消費税を含んだ税込み価格です。
商品を購入したりサービスを利用したりする際には、消費税が加算された金額を支払うのが一般的です。現在の消費税率は、10%と軽減税率の8%の2つの税率が適用されています。
2.個人事業主が消費税を納める必要がある場合・ない場合
消費税は本来消費者が負担すべき税金ですが、個人事業主として取引先から消費税を売上と一緒に預かる場合その事業主は代わりに納税する義務を負うことになります。
ただし消費税の納付義務は一定の条件に基づいて発生するため、必ずしもすべての事業主が納税しなければならないわけではありません。以下では個人事業主が消費税を納める必要がある場合と納税が免除される場合について説明します。
個人事業主として消費税の納税義務が生じるケース
個人事業主が消費税を納める必要があるのは、課税事業者として認定されている場合です。課税事業者とは、以下のいずれかの条件を満たす事業主を指します。
基準期間中の課税売上高が1,000万円を超える
適格請求書発行事業者として登録している
特定期間中の課税売上高および給与支払額が1,000万円を超える
これらのいずれかに該当する場合、原則として消費税の納付が義務となります。
以前は基準期間の売上高または特定期間中の課税売上高および給与支払額の両方が1,000万円を超えている場合に、課税事業者となるとされていました。しかしインボイス制度が導入されたことにより基準期間の売上高が1,000万円以下であっても「適格請求書発行事業者」の登録をすることで、課税事業者になるケースがでてきました。
なお基準期間はその年の前々年の1月1日から12月31日まで、特定期間は前年度の1月1日から6月30日までを指します。
消費税の納税が免除される条件とは?
個人事業主が消費税の納税を免除されるのは、免税事業者として認められる場合です。免税事業者に該当するのは、以下の条件を全て満たす個人事業主です。
基準期間中の課税売上高が1,000万円以下
適格請求書発行事業者として登録していない
特定期間(前年の1月1日から6月30日まで)の課税売上高または給与支払額が1,000万円以下
3.消費税の中間申告について
前年度の国税分の消費税納付額が48万円を超える場合、事業者は中間申告を行う必要があります。中間申告とは、当該年度の納税予定額をあらかじめ分割して支払う制度です。
毎年税務署から「消費税及び地方消費税の中間申告書」および納付書が送付されます。中間申告書には必要事項を記入して提出し、あわせて税金の納付を行います。
以下は中間申告の回数や期限、納付額の目安です。
前年の確定消費税額 | 中間申告・納付の回数 | 中間納付税額 |
---|---|---|
48万円超~400万円以下 | 年1回 | 確定消費税額の12分の6(地方消費税は78分の22) |
400万円超~4,800万円以下 | 年3回 | 確定消費税額の12分の3(地方消費税は78分の22) |
4,800万円超 | 年11回 | 確定消費税額の12分の1(地方消費税は78分の22) |
なお前年度の確定消費税額が48万円以下の事業者でも「中間申告書を提出する旨の届出書」を提出すれば、自主的に中間申告を行うことが可能です。
業績が悪化している場合などで仮決算に基づく中間申告も認められていますので、後ほど詳細を解説します。ただし仮決算で中間納付額がマイナスとなった場合でも、その分は還付の対象にはならないため注意が必要です。
4.個人事業主ができる消費税の節税対策
この章では個人事業主が実施できる消費税の節税対策について、具体的に解説していきます。
課税方式(簡易・原則)の見直しで節税を狙う
消費税は具体的にどのように算出されるのでしょうか。
消費税を求める際には売上と仕入の金額をもとに計算を行います。なお消費税の計算には「原則課税方式」と「簡易課税方式」の2つの方法があり、事業の規模や内容によって適した方式を選択することができます。
「簡易課税」と「原則課税」の仕組みを理解する
・原則課税方式:この方法では、「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引いて納税額を求めます。
(課税売上高 × 消費税率)-(課税仕入高 × 消費税率)= 消費税の納付額 |
例えば売上が税抜1,000万円、仕入が税抜500万円の場合
(1,000万円 × 10%)-(500万円 × 10%)= 50万円 |
ただし保険料や賃借料などの「非課税取引」や給与・自動車税などの「不課税取引」は計算から除外する必要があり、処理が複雑になる場合もあります。
また売上のうち課税売上が全体の95%以上を占める場合、仕入全体を課税仕入として扱える特例もあります。
・簡易課税方式:課税売上高が5,000万円以下の事業者に認められた簡便な方法です。
この方式では実際に支払った消費税額をもとにせず、売上に対して業種ごとに定められた「みなし仕入率」を用いて計算します。
(課税売上高 × 消費税率)-(課税売上高 × 消費税率 × みなし仕入率)= 納税額 |
例えば課税売上高が1,000万円で、第1種事業(卸売業)の場合
(1,000万円 × 10%)-(1,000万円 × 10% × 90%)= 10万円 |
複数の事業を行っている場合は事業ごとに売上を区分してそれぞれの仕入率で計算する方法や、最も低い仕入率を一括で適用する方法などがあります。
これらには条件があるため、国税庁のサイトなどで事前に確認することが大切です。
なお簡易課税を適用するには、その課税期間の開始前日までに所定の届出書を提出する必要があります。
(個人事業主であれば前年までに提出が必要です。ただし12月31日は税務署の閉庁日にあたるため提出には十分注意しましょう。)
また一度簡易課税を選択すると、2年間は原則として変更できませんのでこの点も事前に理解しておく必要があります。
原則課税へ切り替えることで節税できるケース
簡易課税の適用には基準年度の売上高が5,000万円以下である必要がありますが、必ずしも簡易課税が有利であるとは限りません。設備投資などで課税仕入れが増える見込みのある年度においても、簡易課税の場合には課税売上のみが計算対象となり仕入税額は考慮されないからです。
また簡易課税方式よりも原則課税方式が有利な場合もあります。簡易課税方式では消費税額とみなし仕入率を基に税額を計算しますが原則課税方式では、受け取った消費税から支払った消費税額を差し引いた金額を納税額として算出します。これにより、場合によっては原則課税方式の方が税額を抑えられることがあります。
例えば、飲食店で受け取った消費税が1,000万円、仕入れにかかった消費税が650万円の場合、以下のように計算します。
原則課税方式:1,000万円 - 650万円 = 350万円 簡易課税方式:1,000万円 - (1,000万円 × 60%) = 400万円 |
このように原則課税方式の方が税額が低くなる場合は、簡易課税方式から原則課税方式に変更することを検討する価値があります。
簡易課税へ変更して税額を抑えられるケース
簡易課税方式で納税する消費税額を計算する際、売上を業種ごとに区分して計算することで節税効果が期待できます。既に説明した通り、簡易課税方式では業種ごとのみなし仕入率を用いて消費税額を算出します。
例えばカフェを運営しながら持ち帰り用の他社製飲食物を販売している場合、次のように区分して計算します。
カフェの経営にかかる消費税には第4種事業に該当する60%の仕入率を適用します。持ち帰りの販売には、第2種事業に該当する80%の仕入率を適用します。
業種ごとに分けて計算するのは手間がかかりますが、その分節税につながります。
法人化することで最大2年間消費税が免除される
個人事業主としての年間売上が1,000万円を超えた場合には消費税の負担が発生するようになりますが、こうしたタイミングで法人化を検討するのもひとつの節税方法です。
これは「小規模事業者に対する特例措置」を利用した節税のひとつです。
この特例では基本的に事業を開始した年度とその翌年度の2年間は、消費税の納税義務が免除されます。新たに法人を立ち上げた場合もこの制度が適用されるため、個人事業主として一定の売上が出てきた段階で法人化を行えば消費税の支払いを回避できる可能性があります。
また法人であっても課税売上高が1,000万円未満であれば、引き続き消費税の納税が免除されるため売上規模によっては大きな節税効果が期待できます。
外注費・派遣の使い方を工夫して節税効果を高める
消費税には「非課税取引」に加えて「不課税取引」という区分も存在します。
たとえば従業員に支払う給与はこの「不課税取引」に該当し、消費税の対象にはなりません。つまり法人が従業員に給与を支払っても、消費税の仕入控除は受けられないということです。
しかし同じ業務であっても従業員を外部の事業者として契約する「外注」扱いにすれば、支払う報酬は「外注費」として課税仕入れに含めることができ消費税の控除対象になります。
この「外注化」とは社員と雇用契約を結ぶのではなく、個人事業主として請負契約や業務委託契約を締結し業務を依頼する形です。報酬として支払う金額のうち消費税分が控除可能となるため、節税効果が生まれるのです。
さらに外注にすることで社会保険料の法人負担が不要になるという点も、コスト削減につながります。
ただし外注費として処理するためには、実際の働き方が外注契約にふさわしい形であることが求められます。判断の目安となる主なポイントには、以下のようなものがあります。
業務の受諾に自由があるか
作業の進め方について自身の裁量があるか
勤務時間に縛りがないか
本人以外の人が業務を代行できるか
この「作業時間・場所の自由度」「複数企業との契約実績」などが実態判断の参考になります。見た目だけの形式的な外注化は税務調査で否認され、追徴課税や重加算税の対象になる恐れがあります。
外注化には事業者側・働く側の双方に利点と注意点があるため、導入にあたっては慎重な検討が必要です。
設備投資を活用して消費税還付を受ける方法
「簡易課税と原則課税、どちらが有利か?」というシミュレーションでも触れましたが、店舗のリニューアルや新規設備の購入などで多額の支出が発生するケースでは仕入れや経費にかかる消費税のほうが売上にかかる消費税を上回る場合があります。
こうした場合には、差額分の消費税を還付してもらえる可能性があります。しかし、還付を受けるにはいくつか条件があります。
まず「課税事業者」であることが前提です。そのうえで、「原則課税方式」を選択して消費税の申告を行っている必要があります。簡易課税方式を選んでいる場合には、実際に支払った消費税を基に計算するわけではないため、還付を受けることはできません。
現在簡易課税方式を採用している場合に原則課税に切り替えたいときは、事前の手続きが必要になります。具体的には、変更を希望する課税期間の開始日前日までに「選択不適用届出書」を税務署に提出しなければなりません。この期限を過ぎると希望する課税期間には原則課税を適用できなくなるので、早めの確認・準備が大切です。
寄付や贈与は現金ではなく物品で行うと節税になる
仕事上のやり取りで贈り物をする場合には現金を渡すよりも品物を贈った方が、わずかではありますが節税につながります。その理由は商品を購入する際には消費税がかかるため、その分を経費として計上できるからです。一方現金をそのまま渡しても消費税は発生しないため、税務上のメリットは得られません。
このように同じ贈与でも方法によって扱いが異なるため、贈り方に工夫を加えることでちょっとした節税効果を期待できます。
条件を満たせば寄付金や協賛金を広告宣伝費にできる
原則課税を選択している事業者が支払った寄付金や協賛金について、これらは消費税の控除対象にはなりませんが広告宣伝費の要件を満たす場合には広告宣伝費として計上することができます。その結果、仕入税額控除の対象となる場合があります。
広告宣伝費として計上できる典型的な例は、ポスターやウェブサイトに企業名やブランド名を掲載することを目的に協賛金を支払う場合です。
一方広告効果がない寄付金や協賛金については、広告宣伝費として認められません。例えば一般消費者を対象にしていなかったり企業名が掲載されない場合など、費用対効果が確認できない協賛金は広告宣伝費として計上できない可能性があります。
広告宣伝費として認められるかどうかは、実際の広告効果を基に判断してください。
旅費規程を整備して日当を仕入税額控除の対象にする
出張手当は出張中に発生する小さな支出や出張による心身の負担を補償するために支給される手当で、「出張日当」や「旅費日当」とも呼ばれます。
出張手当は消費税の対象となります。出張が頻繁に行われる会社の場合、出張手当の支給によって計上できる消費税が増加し、その結果、法人税の節税に繋がることがあります。
なお出張手当を支給するためには、出張旅費に関する規程を整備する必要があります。また、海外出張に関して支給される出張手当は、消費税の対象にはなりません。
収入印紙を金券ショップで購入してコストを抑える
何かを購入したときには「すべてに消費税がかかる」と思われがちですが、実は消費税の対象外となるケースも存在します。それが「非課税取引」と呼ばれるものです。非課税取引には、次の2つの理由に基づくものがあります。
消費税の性質上、課税が適さない取引
社会的な配慮から課税を免除されている取引
それぞれの代表的な内容は、以下のとおりです。
消費税の性質上、課税に適さないとされる取引
土地の売買や賃貸
株式や債券などの有価証券の取引
現金(紙幣・硬貨)・小切手・手形などの譲渡 など
社会的配慮により非課税とされる取引
健康保険などによる医療サービス
介護保険による福祉サービス
助産師などが提供する助産サービス など
こうした非課税取引を理解し上手に利用することで、節税につながる場合もあります。たとえば、「収入印紙」の購入について考えてみましょう。
郵便局などの「印紙の売渡し場所」で購入した場合は非課税となり、消費税は発生しません。一方で金券ショップなどで購入した場合には、消費税が加算されるためその金額は課税仕入として計上可能になります。
このように同じ物でも購入する場所や方法によって税務上の取り扱いが異なることがあるため、非課税取引のルールを理解しておくことは実務面でも有益です。
インボイス制度では登録済み事業者から優先的に仕入れる
2023年10月から、インボイス制度が導入されました。この新しい制度の下では消費税の課税仕入れを計上するために、取引先から「適格請求書」を受け取る必要があります。
適格請求書を発行できるのは、国税庁に「適格請求書登録事業者」として登録された事業者のみです。登録事業者でない相手や一般消費者から購入した場合、その取引は課税仕入れとして認められません。
取引先が登録事業者であるかどうかを事前に確認し登録事業者から仕入れるように心がけることが、消費税の節税に繋がる重要なポイントです。
インボイス制度の「2割特例」を活用する
2023年10月1日から2026年9月30日までの間の各課税期間においては、インボイス制度の2割特例という例外があります。この特例では、消費税の納付額を売上税額の2割にすることが可能です。
具体的には売上に基づく消費税額から売上税額の8割を差し引くことで納税額が計算されます。この方法を利用すれば売上を把握することで消費税の申告ができ、事務処理の負担を軽減することができます。
なお2割特例は、一般課税と簡易課税のどちらを選択している場合でも適用可能です。
事業者が消費税の中間納付額を抑える方法
先述した通り消費税を納める事業者のうち地方消費税を除いた税額が48万円を超える場合、翌年の決算前に中間納付が義務となります。中間納付が求められる事業者は、指定された期限までに消費税を納める必要があります。
中間納付額は基本的に前年の消費税額を基に計算されますが、中間納付時に仮決算を行ってその時点までの消費税額を計算して納付することも可能です。年1回の中間納付の場合には期首から6ヶ月間の消費税額を計算し、申告書を作成して納付します。
仮決算で算出した税額が前年の実績よりも低い場合、その仮決算に基づく中間納付を認めてもらうことができます。税務署に申告書を提出し自ら納付書を作成して中間納付を行うことで、納付額を抑えることが可能となります。
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5.個人事業主は法人化によって消費税の節税以外のメリットも得られる可能性がある
個人事業主が法人化することで得られるメリットは他にもあります。詳しく見ていきましょう。
所得税から法人税への変更で税率が低くなる
個人事業主の場合条件を満たせば、所得に対して所得税・個人住民税・個人事業税が課税されます。所得が増えると税率も上がります。
一方で法人化すると法人税・法人住民税・法人事業税がかかります。法人税は所得に応じて課税され、中小企業の税率は基本的に所得が800万円以下の部分は15%%、800超の部分は約23.2%となります。
特に売上が1,000万円を超えて消費税の課税対象となる個人事業主の場合、法人化により節税効果が大きくなることが想定されます。
節税手段が豊富にある
法人化すると、個人事業主では受けられない控除が利用可能になります。
例えば会社の利益の一部を社長の給与(役員報酬)として支払うことで課税所得を減らすことができます。その他にも家族に役員報酬を支払ったり、法人で加入した生命保険料を経費として計上できるなどさまざまな節税策を講じることができます。
赤字の繰越が可能
個人事業主でも青色申告をしていれば赤字を3年間繰り越すことができますが、法人の場合はその期間が最大10年間に延長されます。
将来黒字になった際に過去の赤字を相殺できるため、税負担を軽減することが可能です。
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6.消費税の申告方法と納税のステップ
消費税の申告が求められる個人事業主は申告が必要な年の3月31日までに確定申告を行い、納税を完了しなければなりません。
この章で申告手順や必要な書類・消費税の納付方法については、事前にしっかり確認しておきましょう。
消費税の申告手続きについて
消費税の申告は、次の手順に従って行います。
消費税申告書を準備する
申告時に必要な添付書類を準備する
期限内に申告を行う
まず、消費税申告書を準備しましょう。申告書は国税庁のWebサイト・確定申告書作成コーナー・税務署の窓口で入手できます。
消費税申告書には、原則課税方式用と簡易課税方式用の2種類があります。もし2割特例を適用して申告する場合はいずれかの申告書を選び、第一表の「税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)」欄にチェックを入れて提出してください。
また消費税申告時には、主に以下の添付書類が必要です。それぞれの課税方式に応じた必要書類を確認しましょう。
【原則課税方式の場合】
付表1-3:税率別消費税額計算表 兼 地方消費税の課税標準となる消費税額計算表
付表2-3:課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表
【簡易課税方式の場合】
付表4-3:税率別消費税額計算表 兼 地方消費税の課税標準となる消費税額計算表
付表5-3:控除対象仕入税額等の計算表
【2割特例を適用する場合】
付表6:税率別消費税額計算表
必要書類の数自体は多くありませんが、正確に申告しなければ修正が必要になることもあるため慎重に行うことが大切です。
個人事業主の消費税申告期限は毎年3月31日
消費税申告書と必要な添付書類が整ったら、消費税の申告を行います。個人事業主の場合、消費税の確定申告期限は翌年の3月31日です。
申告方法は管轄の税務署に直接提出するか、郵送またはe-Taxを利用することができます。申告期限を守って必ず提出しましょう。
消費税の納付方法の種類と流れ
消費税の確定申告が終わったら、決定した税額を納付する必要があります。消費税の納付方法は以下の通りです。
振替納税
ダイレクト納付(e-Taxを利用した口座振替)
インターネットバンキング
クレジットカードでの納付
スマホアプリを使用しての納付
コンビニ納付(QRコードを使用)
現金での納付
確定申告後税務署から納付書や納税通知書が送付されることはありませんので、必ず自身で納付額を確認し上記のいずれかの方法で納付を行ってください。
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7.まとめ
消費税の節税を実現するためには簡易課税制度の利用や人件費の派遣費用や外注費への変更、登録事業者との取引を行う方法があります。
中間納付額を抑えることは一時的に資金繰りを改善する効果がありますが、これだけでは本当の意味での節税にはつながりません。
簡易課税から原則課税に切り替えることは特に設備投資が計画されている場合には、効果的な節税策となることがあります。
ただしいずれの方法を採用するにしても、適用期間・手続き・計算方法について十分に確認して慎重に検討することが求められます。事業者は自社の実情に応じた最適な節税方法を選ぶことが重要です。
本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。
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