所得税は納税者が自身で所得や税金を計算し、申告と納税を行う「申告納税制度」に基づく税金です。そのため税金額を自分で計算する必要があり、申告内容に誤りが生じる可能性もあります。
そこで本記事では確定申告の際に間違えてしまった場合の対処方法・修正期限・ペナルティなどについて詳しく説明します。
申告内容を正確にすることが重要ですが、万が一間違えてしまった場合にどう対処すべきかを理解しておくことも非常に大切です。間違いがあった場合でも、適切に対応できるように準備しておきましょう。
目次
1.確定申告は修正が可能
確定申告を間違えたので修正したい場合に申告内容を修正する方法は次の3つです。
訂正申告
確定申告の提出期限内に申告内容に誤りがあることに気づいた場合には、「訂正申告」という手続きを行います。その年の所得や納税額を正確な金額に修正することができます。
「訂正申告」とは申告期限である3月15日までに税務署へ訂正内容を届け出て、改めて申告書を提出する手続きです。税務署が申告内容を確認する前の段階で行うため、手続きは比較的簡単です。
なお、提出期限内であれば申告書の訂正と再提出は何度でも可能です。
更正の請求
確定申告の提出期限を過ぎたあとに本来支払うべき税額より多く納税していたことに気づいた場合や受け取るべき還付金が少なかったことが判明した場合には、「更正の請求」という手続きを行います。この手続きにより、税務署から過剰に納付した税金が返還されます。
「更正の請求」とは確定申告の期限後に本来の納税額を上回る金額を誤って納めていたまたは正当な還付額よりも少ない金額を申告してしまっていたことに気づいた際に、税務署に修正を求めるための手続きです。この請求は、対象となる申告書の提出期限から5年以内であれば行うことができます。
税金の還付を求める手続きであるため税務署による内容の確認は慎重に行われ、書類審査も比較的厳しくなる傾向があります。
修正申告
確定申告の提出期限を過ぎてから実際に納めるべき税額より少ない金額しか納付していなかったことが分かった場合や還付される税金が過剰だった場合には、「修正申告」を行う必要があります。
「修正申告」には自主的に誤りに気づいて提出するケースと、税務調査を受けて指摘を受けた内容に同意しその修正を行うケースの2通りがあります。
正しい金額を申告せずそのまま放置していると「過少申告加算税」や「延滞税」といった追加の税負担が発生するため、誤りに気づいた時点で早急に修正申告を行うことが重要です。
住民税は基本的に修正申告の手続きは不要
住民税に関しては通常、納税者自身が市区町村に対して個別に修正手続きを行う必要はありません。確定申告書を税務署に提出するとその情報は税務署から市区町村へ自動的に送られるため、住民税についても申告がなされたものとして扱われます。
ただし「更正の請求」や「修正申告」を行った場合、その内容が市区町村に届くまでにはしばらくかかります。住民税に関する証明書が早急に必要な場合には、市区町村の窓口で修正手続きを行うことも可能です。
また会社に勤めている方が確定申告の内容を修正した場合、住民税も再計算されることになり給与から天引きされる住民税の金額が変更されることがあります。この変更内容は市区町村から会社宛に通知されるため、修正申告をしたことが勤務先に知られることになります。
申告書の記入ミスは訂正線で対応可能
確定申告書を作成していると、もう少しで完成という段階で数字を誤って記入してしまうこともあるかもしれません。提出前にそうしたミスに気づいた場合には、以下の方法に従って正しく修正することができます。
誤った数字には二重線を引いて取り消す
訂正した正しい数字は、欄外や余白などに記入する
新しい数字から誤った数字へ矢印を引いて、修正箇所を明確に示す
この際、訂正印は押す必要はありません。また、修正テープや修正ペンの使用は不可となっています。
2.訂正申告|期限内に内容を修正したい場合
ここからはそれぞれの手続きについてより詳しく解説します。
訂正申告の方法
郵送や窓口で提出する場合と電子申告の場合に分けて、訂正申告の手順を説明します。
郵送や窓口提出の場合
確定申告書を再度作成し、提出します。その際「訂正申告」と明記し、再提出であることがわかるようにしましょう。具体的な訂正部分を示す必要はありません。
電子申告の場合
訂正後の確定申告書を送信するだけで、手続きは完了します。新しく申告した内容は自動的に反映されるため、別途税務署に再送信したことを通知する必要はありません。
e-Taxを使用した電子申告の手順は以下の通りです。
「申告・申請等一覧」画面を開き、訂正対象のデータを選択する
訂正が必要な帳票を開き、修正後に「作成完了」をクリックする
「別名保存確認」画面で、データを別名で保存する
「署名可能一覧」画面を開き、再送信するデータを選んで電子署名を行う
「送信可能一覧」画面からデータを送信する
訂正申告に必要な書類
訂正申告を行う際に必要となる書類は、以下の通りです。
訂正後の確定申告書
本人確認書類(書面提出の場合)
追加で必要な添付書類
訂正申告では、訂正部分のみを再提出することはできません。必ず、前回申告した内容に訂正が必要な箇所を反映した確定申告書を再度提出する必要があります。
初回の確定申告で提出した添付書類については、再提出する必要はありません。これは生命保険料控除証明書など、原本を添付する必要がある書類があり再取得に時間がかかるためです。ただし訂正内容により新たに必要な書類がある場合は、それを必ず添付しなければなりません。
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3.訂正申告をする際の注意点
この章では訂正申告をする際の注意点について解説します。
申告書の表題欄に「訂正申告」と記入する
電子申告を利用した訂正申告では、システム上で新しい申告内容が自動的に反映されます。しかし郵送や窓口で書面提出する場合、訂正申告であることがわかりにくくなることがあります。
誤りを防ぐために訂正申告を行う際は必ず「訂正申告」と明記し、前回の申告日も朱書きしておくことが推奨されます。
還付や納税の状況をチェックする
最初に確定申告を行った内容が税金の還付に関するもので(例えば、過剰に支払った所得税が還付される場合)、すでに還付手続きが始まっている可能性があります。
通常申告から1ヶ月から1ヶ月半程度で還付が行われますが、電子申告を利用した場合は申告後3週間程度で指定口座に還付されることもあります。
このタイミングで訂正申告を行うと、問題が発生する場合があります。したがって訂正申告を提出する前に、管轄の税務署に確認し適切な対応方法を確認することをお勧めします。
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4.更正の請求|期限後に過少申告を直す方法
所得税の確定申告期限を過ぎた後に過剰に税金を申告していたことに気づいた場合、更正の請求を行うことができます。なお、更正の請求を行わなくても、ペナルティが課されることはありません。
更正の請求の申請方法と必要書類
更正の請求を行う場合は、「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」を管轄の税務署に提出します。提出方法は郵送や持ち込みのほか、e-Taxを使用したオンライン送信も可能です。
提出時には、請求理由の証拠となる書類と本人確認書類も添付する必要があります。更正の請求は請求内容の審査を経て還付が行われますので、不正な請求ではないことを証明するために計算書類や証明書類があれば併せて提出してください。
窓口または郵送での申請方法
誤りを正した内容で確定申告書を再作成し、窓口または郵送で提出します。再作成する確定申告書の記入方法と一般的な手続きの流れは以下の通りです。
新たに確定申告書を入手する
以前提出した確定申告書から、誤っていた項目を除いた内容を転記する
誤りのあった項目を正しい内容に修正する
必要な書類(本人確認書類や訂正に必要な添付書類)を準備する
新たに作成した確定申告書と必要書類を郵送または窓口で提出する
e-Taxを使って申請する場合
訂正申告はオンラインの国税確定申告システム「e-Tax」でも行えます。この場合、基本的には「e-Taxで誤った部分を修正する」だけで問題ありません。手続きの流れは以下の通りです。
e-Taxにログインする
「申告・申請等一覧」を開く
訂正が必要な帳票を選んで確認する
誤っている記載を修正する
「作成完了」をクリック
「別名保存確認」ページで「申告・申請等名」を入力する
「署名可能一覧」ページで送信を選択
「送信可能一覧」から送信を実施する
訂正申告に関連する添付書類が必要な場合は、申告書等送信票とともに提出することを忘れないようにしましょう。
更正の請求ができる期限はいつまで?
更正の請求は、対象となる年の法定申告期限から5年間行うことができます。
更正の請求による税金還付
更正の請求が認められると、過剰に支払った税金が還付されます。還付先の口座は、更正の請求書に記載したものになります。
更正の請求後は、不正がないかの審査が行われます。この審査には時間がかかるため、指定した口座を誤って解約しないよう注意が必要です。審査が完了すると、還付のお知らせがはがきで届きますので、内容や振込先を確認してください。
請求が認められない場合や、追加の書類提出を求められることもあります。税務署から連絡があった場合は、指示に従って必要な書類を提出しましょう。
更正の請求が多いケースとは?
更正の請求を行う例として、医療費の申告漏れを修正する場合が考えられます。
医療費控除の記載漏れ
医療費の記入漏れは医療費控除を受ける資格があったにもかかわらず、医療費を計上しなかったため更正が必要となるケースです。この場合には病院の領収書など証明書類を添付すれば、通常は還付を受けることができます。
扶養控除の記載ミス
医療費扶養控除の記入ミスは、特定扶養控除を受けるべき親族を誤って一般扶養家族として申告してしまった場合です。この場合一般扶養家族の控除額は38万円ですが、特定扶養家族の場合は63万円なのでその差額である25万円を修正することになります。
このような場合、通常は証明書類は必要ありません。ただし配偶者控除を修正する場合は、「配偶者の所得証明書類」が必要となることがあります。
5.修正申告|申告期限後に誤りを訂正する方法
修正申告とは過去に提出した確定申告で本来よりも税額を少なく申告していた場合や、還付される金額を多く申告していたことに後から気づいた際に申告期限を過ぎてから内容を訂正するための手続きです。
特に税額を少なく申告していた場合には本来の納税額に満たない状態で申告していたことになるため、不足分の税金に加え延滞税などの追加納付が発生します。
修正申告のやり方と必要なもの
修正申告を行うには、確定申告書の第一表および第二表を作成して提出する必要があります。もし分離課税の所得がある場合には、あわせて第三表も提出してください。なお2021年分以前の修正申告を行う場合は、「確定申告書Bの第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」の作成・提出が求められます。
修正申告に必要な書類は以下の通りです。
確定申告書 第三表(該当する場合)
本人確認書類(書面での提出時)
修正申告の提出方法は通常の確定申告と同様に、税務署への持参・郵送・e-Tax(電子申告)による送信が可能です。
窓口や郵送での申告方法
確定申告書の第一表および第二表は国税庁のホームページからダウンロードして手書きで作成するか、「確定申告書等作成コーナー」を利用してパソコン上で入力・印刷して税務署に提出する方法があります。
修正申告に使用する書類を誤らないよう、最新の提出様式を確認してから手続きを行いましょう。
e-Taxを使ったオンラインのやり方
申告書の内容を修正してe-Taxで再提出することが可能です。訂正を行ったことについて、税務署への連絡は特に必要ありません。
なお補足資料などを別途提出する場合は、「申告書等送信票(兼送付書)」を添えて送付してください。
修正申告書の具体的な書き方
収入・所得・税額などの記載項目は通常の確定申告と同様ですが、修正申告の場合には記載方法にいくつか違いがあります。そのため、修正申告特有の記入ルールをしっかり把握しておくことが大切です。
第一表の記入方法
確定申告書の上部にある「◯◯申告書」欄には「修正」と明記し、さらに「種類」欄では「修正」に丸印を付けます。また「税金の計算」欄の下にある「修正申告」欄には、修正前の税額と、修正によって増えた金額を記載してください。
第二表の記入方法
確定申告書の上部にある「◯◯申告書」欄には「修正」と記載し、「特例適用条文等」欄には今回の修正申告にかかる修正内容とその理由を具体的に記入します。「特例適用条文等」欄の記入例は以下の通りです。
給与所得の計上漏れ(株式会社A〈〇〇市〇〇区XX-XX、収入△△△△△円、源泉徴収税額◇◇◇円〉の給与を記載し忘れていたため)
配偶者控除の適用誤り(配偶者の所得が△△△△△円あったため、控除対象外となる)
社会保険料控除の誤り(妻の源泉徴収票に記載されていた社会保険料△△△△△円を誤って自分の申告に含めたため)
修正申告が可能な期限について
修正申告の手続きは、確定申告の法定期限を過ぎた後に行うものです。そのため、提出期限があらかじめ定められているわけではありません。
ただし修正の時期が遅くなるほど、後に説明する延滞税の負担が大きくなる点には注意が必要です。申告内容に誤りがあることに気づいた場合は、できるだけ早く修正申告を行いましょう。
また税務署から更正処分を受けてしまうと自ら修正申告を行うことができなくなり、追加の税金が課されることもあるため早めの対応が重要です。
修正申告に伴う追加の税金(ペナルティ)
修正申告は単に修正した確定申告書を提出し、不足分の税金を支払えば完了するというわけではありません。状況によっては、延滞税などのペナルティも併せて納める必要が出てくることがあります。
こうした追加の負担がどれくらいになるのか、また納税に必要な金額をどの程度準備すればよいのかを把握するためには適用される罰則の内容をしっかり理解しておくことが大切です。
延滞税が発生する場合
税金を期限までに納めなかった場合には、その翌日から実際に納付する日までの日数に応じて自動的に「延滞税」が課される仕組みになっています。これは、未納の税金に対して利息のような形で発生するものです。具体的な計算方法については、国税庁のWebサイトをご確認ください。
以下のような場合に延滞税が課されます。
確定申告などで確定した税額を、期限までに全額納付しなかった場合
期限後申告や修正申告を行い、納めるべき税金がある場合
税務署からの更正または決定によって追加の納付が必要となった場合
いずれの場合でも、法定納期限の翌日から納付日までの期間に応じた延滞税を納める必要があります。ただし、延滞税はあくまで元の税額(本税)に対して課されるもので、加算税などの附帯税にはかかりません。
延滞税の利率は、納期限の翌日から納付日までの日数によって次のように異なります。
法定納期限の翌日から2か月以内:原則として年「7.3%」ですが、令和3年1月以降は「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のうち低い方の利率が適用されます。
具体的な利率は令和4年1月1日〜令和7年12月31日:年2.4%、令和3年1月1日〜令和3年12月31日:年2.5%です。
法定納期限の翌日から2か月を超えた場合:原則として年「14.6%」ですが、令和3年以降は「14.6%」または「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方が適用されます。
具体的な利率は令和4年1月1日〜令和7年12月31日:年8.7%、令和3年1月1日〜令和3年12月31日:年8.8%です。
なお法定納期限は期限内申告の場合:通常の法定納期限・期限後申告や修正申告の場合:申告書の提出日・
更正または決定による場合:通知書が発せられた日の1か月後となります。
延滞税特例基準割合とは前々年9月から前年8月までの銀行の新規短期貸出金利の平均値に、年1%を加えたもので財務大臣が毎年11月30日までに告示する割合です。
過少申告加算税とは?
確定申告で申告・納付した税額が実際の税額よりも少なかった場合、過少申告加算税が課せられます。過少申告加算税の税率は、修正申告を行ったタイミングが税務調査の通知前か後かによって異なります。
税務署から調査の通知を受ける前に自発的に修正申告を行った場合には、「過少申告加算税」は課されません。
一方調査の通知を受けた後であっても、まだ税務署による更正処分がされる前に修正申告をした場合には追加で納める税額に対して「5%」の過少申告加算税が課されます。ただし追加で納める税額が当初申告時の納付額と50万円のいずれか大きい金額を超える場合は、その超過部分に対して「10%」の税率が適用されます。
また税務調査の結果更正処分を受けた場合や更正が行われることを予見して修正申告を行った場合は、追加の税額に対して「10%」の過少申告加算税が課されます。この場合も追加の税額が当初の申告額または50万円のいずれか多い額を超えると、その超過分には「15%」の加算税が課されます。
令和6年1月1日以降に期限を迎える申告分については税務署の調査の際に帳簿の提示を求められたにもかかわらず応じなかった場合や帳簿に記載された売上金額が、本来記載すべき金額の50%未満だった場合には追加の税額に対して10%が加算されます。
また売上金額の記載が本来の3分の2未満だった場合には、5%が加算されます。
なお当初の確定申告が期限後に提出されたものである場合、「無申告加算税」が別途課される可能性があります。
無申告加算税とは?
法定納期限を過ぎて確定申告を行うと、無申告加算税が課されます。無申告加算税の税率は、修正申告のタイミングが税務調査の通知前か後かによって異なります。
税務調査の事前通知前に自発的に期限後申告を行った場合、無申告加算税の税率は5%です。しかし税務調査の事前通知後または調査後に期限後申告を行った場合は、より高い税率が適用されます。
ただし確定申告の期限後1ヶ月以内に自発的に申告を行った場合など、特定の条件下では無申告加算税は課されません。
重加算税が課されるケース
もし正しく申告せず仮装や隠蔽があったと判断された場合、重加算税が課されます。
重加算税の税率は過少申告加算税の代わりに課される場合、35%、無申告加算税の代わりに課される場合、40%です。さらに過去5年以内に無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合、税率に10%の加算がされます。
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6.確定申告でミスが起こりやすい場面とは?
確定申告で間違った内容を申告すると後から修正作業が必要となり、手間と時間がかかります。そのため、最初から正確に申告するよう心がけましょう。特に以下のような状況ではミスが発生しやすいため、十分に注意が必要です。
売上や仕入の記載漏れがあった場合
個人事業主の売上や仕入れは基本的に実際の入金や支払いがあった日ではなく、売上や支払いが発生したタイミングで記帳します。通帳の履歴だけを見ていると、計上すべき売上や仕入れを見逃す可能性があります。
正確に記帳するためには売上や仕入れが発生する都度、こまめに記録を行うことが大切です。
控除の記入忘れによる申告ミス
所得控除や税額控除には多くの種類があり適用できる控除を申告し忘れると、必要以上に税金を支払うことになる恐れがあります。控除の種類をしっかりと把握し、漏れなく申告することが重要です。
平均課税制度の適用で後から節税できると判明したケース
平均課税制度は事業所得や雑所得の中で、変動の大きい収入がある人のための税額計算方法です。
例えば原稿料・作曲料・著作権使用料・漁業の収入など変動する所得やプロ野球選手の契約金や不動産の長期貸し付けによる権利金などの臨時的な所得がある場合に、これらの変動所得や臨時所得の合計が総所得の20%以上に達すると平均課税制度を利用することで税額が抑えられる可能性があります。
7.申告内容に不正があった場合の罰則とは?
帳簿の不正操作や虚偽の記載など、所得を故意に偽造する行為は「脱税」という犯罪に該当します。先に述べた通り加算税の税率は高額であり、納税者が納税できない場合には住居などの財産が差し押さえられることがあります。
確定申告における不正は通常、国税庁の税務調査で発覚します。銀行口座の取引履歴や請求書・領収書などの証拠書類・取引先の会計帳簿を通じて、不正行為が明らかになるため「不正をしても見つからないだろう」という考えは非常に危険です。
悪質な申告には刑罰が科される可能性も
所得を過少に申告したり売上を隠すなどの悪質な脱税行為は、前述の罰則に加え刑事罰が科せられる可能性があります。
最も重い刑罰は10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金ですので、確定申告書の不正作成などには十分に注意する必要があります。
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8.やむを得ない理由があるときは申告期限の延長も可能
災害などのやむを得ない事情により確定申告を期限内に行えない場合には、「災害による申告・納付等の期限延長申請書」を提出する必要があります。この申請書には、災害の種類や名称などを記入します。
申請内容が審査で正当と認められれば、災害が収束した日から2ヶ月後まで申告期限を延長することができます。延長申請書は、原則として災害が収まった日から1ヶ月以内に提出する必要があります。
9.まとめ
確定申告で誤りに気づいた場合、適切な修正手続きを行うことで正しい申告内容に訂正できます。
期限内であれば「訂正申告」・期限後で税額が増える場合は「修正申告」・税額が減る場合は「更正の請求」の3つの方法があり、それぞれの手続きの流れや必要な書類は異なります。
また修正申告には延滞税や加算税が課される可能性があるため、早期の対応が重要です。さらに更正の請求は期限内に行う必要があり、必ずしも認められるわけではない点に注意が必要です。
確定申告の修正手続きを正しく理解し、状況に応じた適切な対応をすることが大切です。
本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。
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