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【確定申告の間違い】少額なら指摘されない?多く申告してしまった時の対処法や修正申告方法を解説

公開日:2025/04/07最終更新日:2025/04/07

  • 確定申告で誤りがあった場合、税務署から連絡が来るのか気になる

  • 突然の税務調査があるのではと不安

  • 間違えたときの修正方法を知りたい

確定申告のミスが税務署に指摘されるかどうかは、状況によって異なります。中には誤りがあっても、税務署から何の連絡もないケースもあります。しかし間違いを放置するとペナルティが発生する可能性があるため、適切に対応することが重要です。


そこで本記事では、確定申告のミスが指摘される場合とそうでない場合の違いや、間違えた際の修正方法について詳しく解説します。

目次

1.確定申告の間違いは必ず指摘されるわけではない?

確定申告の誤りは、必ずしも指摘されるとは限りません。膨大な申告書の中から誤りを見つけるのは容易ではないため、見過ごされるケースもあるのが実情です。

申告内容の間違いがあっても少額などなら連絡くるとは限らない

確定申告に誤りがあっても、すぐに税務署から指摘されるとは限りません。所得金額の大小や控除の内容にミスがあった場合でも、見ただけで即座に判明するものではないためです。

税務調査が実施される場合は事前に通知がある

税務調査とは申告内容に誤りがないかを確認するために行われるもので、実施が決まった場合には事前に通知されます。


税務調査の目的は大きく2つに分けられます。ひとつは脱税などの悪質な不正を是正すること、もうひとつは法令遵守を促すための定期的な確認です。

2.確定申告の間違いで税務署から連絡くるケース

確定申告に誤りがあった場合、連絡が来るケースは主に2つです。1つはすぐに発覚するような単純なミスをした場合。 もう1つは申告内容に疑念を抱かれ税務調査が行われる場合です。


手書きで記入した確定申告書に計算ミスや必要書類の不備があれば、早い段階で連絡が来ることがあります。また他の情報と大きく異なる申告内容がある場合、過少申告の疑いがかけられ税務調査が実施されることもあります。


過少申告とは、本来申告すべき納税額よりも少ない金額で申告を行うことです。この場合、不足している税金が後で追加で請求されたり、ペナルティとして罰金を科される可能性があります。


税務調査はいくつかの例外を除き、調査が行われる日時について事前に通知があるのが一般的です。

確定申告で計算間違いや書類の不備がある場合はいつか連絡くる?

確定申告では明らかな計算ミスや書類の不備が発覚すれば、早い段階で連絡が来ます。例えば書類と申告内容に不一致がある場合、控除証明書が不足しているまたは誤っている場合などです。


これらのミスは比較的簡単に発見されるため、税務職員が手続きを進める中で気づくことがよくあります。


連絡方法としては、電話や郵送が一般的です。また税務署の混雑状況や申告時期によって異なりますが、確定申告の締め切りである3月15日までに連絡が来ることもあります。

税務調査は早ければ4月以降!前年や一昨年の申告間違いが指摘されることも

税務調査は確定申告の期限を過ぎてから、事前に通知があった後に行われます。税務調査の実施時期は早ければ4月以降で多くは7月以降になると言われていますが、年をまたいで調査が行われることもあります。昨年や一昨年の誤りが今年になって指摘されることもあります。


税務調査は脱税行為の疑いがある人だけに行われるわけではなく、適正に税金を支払っている企業や個人にも不定期で実施されます。


税務調査の方法は、悪質度やミスの程度に応じて以下の3種類に分けられます。

  • 実地調査(特別・一般):高額で悪質な不正が疑われる事案。家や事務所に出向いて調査を行い、特別調査では徹底的に調査されることもあります。

  • 実地調査(着眼調査):申告漏れが疑われる個人に対して、家や事務所に出向いて簡易的な調査を行います。

  • 簡易な接触:申告内容に誤りの可能性がある人に対して、電話・郵送・税務署で面接を通じて連絡されます。

所得を隠す意図が明確にあると判断される場合、特別調査や一般調査が行われます。一方着眼調査は故意の過少申告ではなく、ミスによる過少申告が対象です。意図的な不正ではないため、調査は短期間で行われます。


簡易な接触は添付書類が不足している場合や申告内容に誤りがある可能性がある場合に行われ、調査員が自宅や事務所に訪れることはありません。連絡方法は電話・郵送・税務署への来所依頼が主です。必要な手続きは、自分で準備して郵送するか、税務署に出向くだけで済みます。

所得や控除の誤りはすぐに指摘されないこともある

所得金額や控除の種類に誤りがあってもすぐに気づかれるのではなく、指摘も即座にはなされない可能性もあります。所得には個人差があり、確定申告書を見ただけでは誤りがあるかどうかは分からないからです。


細かな間違いが発覚するのは、確定申告書以外の資料と照らし合わせて分析が行われた後です。もし所得や控除に誤りがあると指摘された場合は、速やかに書類を確認し訂正することが大切です。


急な連絡にも対応できるよう、確定申告が終わった後も書類を破棄せずに保管しておくことをおすすめします。

多く申告してしまったとしても税務署からの連絡は基本的にない

確定申告で本来より多く税金を納めた場合でも、税務署から連絡が来ることは基本的にありません。税務調査は、納めるべき税額が少ないと疑われる場合に行われます。


なお控除の申請を忘れたり経費の計上を漏らしたりして、本来より多い税額で申告した場合には修正申告が必要です。源泉徴収などで過剰に納めた税金を返してもらうには、還付申告を行う必要があります。


待っているだけでは払い過ぎた税金は返金されませんので、何をすれば良いか分からない場合は税務署に直接相談しましょう。


ただし、「多く税金を納めているので還付申告をした方がいい」といった通知が来ることはありません。自分で申告内容を見直して気づかなければ、余分に納めた税金をそのままにしてしまうことになります。


関連記事

税務調査とは?対象になりやすい法人・個人って?や調査頻度や確率・タイミング・進め方・対策を解説

3.確定申告で間違いに気づいたときの対応方法

確定申告でミスに気づいた場合、間違いの内容や申告を行ったタイミングによって適切な対応方法が異なります。

  • 税額に変更がない場合:「電話で連絡」

  • 確定申告期限内:再提出する

  • 申告期限後で過剰に納税していた場合:「更正の請求」

  • 申告期限後で不足して納税していた場合:「修正申告」

順を追って、これらについて詳しく見ていきましょう。

税額に影響がなければ「税務署へ電話連絡」

確定申告の内容に誤りがあっても税額に影響がない場合は、税務署に電話連絡をすることで修正ができることがあります。例えば以下のようなケースでは、税務署に電話で連絡し指示に従って対応すれば問題なく解決できます。

  • 住所や家族の生年月日などの記載ミス

  • 誤ってe-Taxを間違った税務署に送信した場合

  • 還付口座の記載漏れ

  • 添付書類の不備(追加提出で対応可能な場合)

税額に影響がない誤りであれば、税務署に電話をすれば職員が修正や適切な手続きを案内してくれるため早めに連絡を取ることをおすすめします。

確定申告の期限「内」なら訂正して再提出

確定申告の提出期限内に誤りが発覚した場合、何度でも訂正して再提出することができます。複数回提出しても、最も最新の申告が正式なものとして認められます。


また、税務署への連絡や訪問は不要です。申告期限内に修正を行えばペナルティが発生することはありませんので、誤りに気づいたら早めに再提出することをおすすめします。


確定申告の提出期限(休日の場合は翌日)

  • 所得税および復興特別所得税:3月15日まで

  • 贈与税:3月15日まで

  • 消費税および地方消費税:3月31日まで

再提出は、e-Taxまたは書面で行えます。基本的には、最初と同じ手順で訂正した申告書を作成して提出するだけで問題ありません。


ただし訂正部分だけでなく、全ての帳票を再提出する必要があります。添付書類がすでに提出済みの場合は、再度提出する必要はありません。


ただしすでに還付金を受け取っている場合は、受け取った還付金との精算(追加納税)が必要になるため注意が必要です。注意すべきケースは以下の通りです。

  • 還付金額が減少する

  • 追加で納税が必要になる

このような場合は、再提出する前に税務署に相談してから行動することをお勧めします。

申告期限「後」に納めすぎていた場合は「更正の請求」

確定申告の期限後に税金を払いすぎていることに気づいた場合は、「更正の請求」を行うことで、正しい税額に修正し、払いすぎた分を取り戻すことができます。例えば、以下のような誤りに気づいた場合です。

  • 経費の一部を計上し忘れた

  • 源泉徴収票に記載ミスがあった

  • 医療費控除やふるさと納税を申告し忘れた

  • 社会保険料控除(国民年金など)を申告し忘れた

具体的な手続き方法

更正の請求書を作成し、e-Tax・郵送・税務署の窓口に持参して税務署に提出します。e-Taxの場合は、確定申告書等作成コーナーの「新規に更正の請求書・修正申告書を作成する」から作成できます。画面の指示に従って入力を進めていきましょう。


手書きの場合は、「所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続|国税庁」から該当年分の請求書をダウンロードして記入します。


更正の請求を行うには証拠書類が必要です。例えば経費の計上漏れがあった場合は領収書や請求書のコピー、社会保険料控除の申請漏れには国民年金保険料の支払い証明書を添付する必要があります。


ただし請求書と必要書類を提出したからといって、必ずしも更正の請求が認められるわけではありません。税務署が審査を行い、請求が認められた場合に税金の還付手続きが進められます。

「更正の請求」ができる期限は?

更正の請求の期限は、確定申告書の提出期限から5年以内となっています。令和6年(2024年)分の確定申告の場合は以下の通りです。

  • 確定申告書の提出期限:令和7年(2025年)3月17日

  • 更正の請求書の提出期限:令和12年(2030年)3月17日

住民税への影響は?

住民税についても、後日お住まいの市区町村から通知が届きます。これにより過剰に納めた住民税が還付されたり、今後の住民税が減額されたりすることがあります。

申告期限「後」に税額が少なかった場合は「修正申告」

申告期限後に「本来よりも少ない税額で申告していた」と気づいた場合は、「修正申告」を行い不足している税額を正しく納める必要があります。例えば、以下のような誤りに気づいた場合です。

  • 売上の計上漏れが判明した

  • 配偶者の年収を誤って認識し、配偶者控除を適用してしまった

  • 社会保険料を二重に控除していた

修正申告を行わずに放置すると、後に税務調査が行われた際に「過少申告加算税」や「延滞税」が課される可能性があります。リスクを避けるためにも、早めに修正申告を行うことが重要です。

修正申告の手続き方法

修正申告の手順は次の通りです。

  1. 修正申告書を作成(正しい税額を計算)

  2. 不足分の税金を納付(納付書を使うか、電子納税で支払い)

  3. 税務署に提出(e-Taxまたは書面で提出)

修正申告は通常の確定申告と同じく申告書を作成し、修正内容を明確に示して提出します。提出方法はインターネット(e-Tax)・郵送・税務署窓口への持参のいずれかです。


e-Taxを利用する場合は、確定申告書等作成コーナーの「新規に更正の請求書・修正申告書を作成する」から作成できます。画面に従って入力を進めてください。


手書きの場合は、申告書の第一表に「修正申告」と記入し、種類欄に「修正」にチェックを入れます。その上で、修正前の税額や増加額を記入してください。

修正申告後の納税

修正申告で追加の税額が生じた場合、「修正申告書を提出した日」が納付期限となります。したがって修正申告書を提出する際には、不足分の納付も同時に行う必要があります。納付が遅れると延滞税が増えるため、早めに納付を済ませることが重要です。


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4.確定申告の間違いで発生する可能性のある税金ペナルティ

この章では確定申告の間違いで発生する可能性のある税金のペナルティについて解説します。

申告額が少ない場合は「過少申告加算税」

過少申告加算税は、確定申告で申告した税額が実際に支払うべき税額よりも少なかった場合に課せられる加算税です。


この加算税は過少申告や無申告が発生した場合に課されるペナルティの一環であり、法人税や所得税といった本来納めるべき税金(本税)とは異なり「附帯税」と呼ばれます。なお附帯税である加算税や延滞税は、損金に算入することができません。


「期限内に税金を支払った」「期限内に確定申告を終えた」場合でも、申告した金額が本来の税額よりも少ないと過少申告加算税が適用される場合があるので注意が必要です。


法定申告期限内に修正申告や更正があった場合には、過少申告加算税は10%です。ただし追加で納める税金が最初の申告額または50万円のいずれか高い金額を超える場合、その超過部分には15%の加算税が課されます。

申告しなかった場合は「無申告加算税」

無申告加算税とは法人税などの申告を法定期限内に行わなかった場合に課されるペナルティとしての税金です。

無申告加算税が適用されるケースは以下の通りです。

  • 法定期限内に申告をしなかった

  • 期限後に申告を行った

  • 期限後の申告で修正や更正があった

  • 所得金額の決定があった

これらのいずれかに該当する場合、故意ではなくても基本的には無申告加算税が課されます。無申告加算税が課されるのは通常税務調査で指摘された場合ですが、税務調査が行われる前に修正申告を行うことで税率が軽減されることがあります。

意図的な不正があると「重加算税」

悪質な脱税行為、例えば所得の隠蔽や仮装経理などが行われた場合には、重加算税が課されることがあります。重加算税の税率は、基本的に本来支払うべき税額の35%となっています。


ただし隠蔽や仮装が特に悪質である場合、税率は40%に引き上げられることもあります。このように、故意に脱税を行った場合には厳しい罰則が科されることになります。

納付の遅れに応じて「延滞税」

税金が定められた納付期限を過ぎてしまった場合、基本的に法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。延滞税は次のような場合に延滞税が課されます。

  • 確定した税額を法定納期限までに全額納付しなかった場合

  • 期限後申告や修正申告を行い、納付すべき税額が残っている場合

  • 更正や決定により、納付すべき税額が生じた場合

いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じた延滞税を納める必要があります。法定納期限の翌日から納付日までの期間に応じて、以下の割合で延滞税が課されます。

  • 納期限までの期間及び納期限の翌日から2か月経過する日まで

基本年率:7.3% 但し令和3年1月1日以降の期間は、「7.3%」または「延滞税特例基準割合 + 1%」のいずれか低い割合となります。具体的な割合は以下の通りです。

  • 納期限の翌日から2か月を経過した日以降

基本年率:14.6% 但し令和3年1月1日以降の期間は、「14.6%」または「延滞税特例基準割合 + 7.3%」のいずれか低い割合となります。


延滞税特例基準割合は前年の9月から8月までの銀行新規短期貸出金利を元に算出され、年1%が加算されます。この割合は財務大臣により毎年11月末に告示されます。

5.確定申告で間違いしやすいポイントを事前チェック

個人が確定申告をする際に間違いやすい点は、主に控除の取り扱いや本業以外の収入です。特に税務署から指摘を受けることが多いのは、控除に関する誤りや収入の申告漏れです。間違いやすいポイントを理解して、確定申告の不安を減らしましょう。


具体的には、以下の項目に関して詳しく説明します。

  • 医療費控除:対象となる医療費を間違いやすい

  • 保険料控除:控除対象の保険が間違っていることがある

  • 住宅ローン控除:初年度の申請を忘れがち

  • ふるさと納税:毎年申告している場合は、間違いやすいポイント

  • 申告漏れしやすい項目

  • 一時所得(保険金や懸賞当選など):多額になることが多く、申告漏れが指摘されやすい

  • フリマやネット副業の利益:国税局が監視を強化しているため、申告漏れに注意

  • 投資利益

これらのポイントを押さえて、確定申告の際に間違いを避けましょう。

医療費控除の対象や計算間違い

医療費控除は対象となる項目と対象外の項目が複雑に入り混じっているため、申告を間違えやすい部分です。医療費控除の対象となるのは、申告者と同じ生計を立てている親族が支払った医療費です。「同一生計」と見なされる親族は次の通りです。

  • 同居している配偶者や子ども

  • 仕送りをして生計を助けている別居の親や子ども

  • 生計を支援している別居の親族も「同一生計」と認定されます。

たとえば一人暮らしをしている大学生の子どもに仕送りをしていれば、その子どもが支払った医療費も控除対象となります。医療費控除として申請できるのは、保険金で補填された額を差し引いた自己負担額です。


計算式は以下の通りです。

(対象期間中に支払った医療費-保険金などで補填される金額)-10万円(年収200万円以下の人は所得金額の5%)= 医療費控除額(最大200万円まで)

すべての医療関連費用が控除対象となるわけではなく、対象外となる項目もありますので、事前に確認することが重要です。


医療費控除に関する誤りは発覚しやすいため、虚偽申告は避け、正確に対象項目を申告しましょう。


なお、市販薬の購入額が控除される「セルフメディケーション税制」とは併用できません。


セルフメディケーション税制は市販薬を購入した代金のうち12,000円以上の支払いを控除する制度ですが、通常の医療費控除とは別の制度であり、どちらか一方しか利用できません。


市販薬の購入代金を通常の医療費控除に含めて申告しないよう注意しましょう。

保険料控除の対象外の保険商品を含めてしまう間違い

保険料控除は生命保険などの保険料支払額の一部を所得から差し引くことができ、その結果税額を軽減できる仕組みです。


注意点として地震保険に加入していない場合、火災保険のみでは地震保険料控除を受けることはできません。地震保険は火災保険とセットで加入する必要がありますが、控除対象となるのは地震保険の部分のみです。自動車保険や旅行保険などの損害保険は控除対象外となるため、節税効果はありません。


申告する際は、控除対象となる保険の種類と控除限度額をしっかり確認しましょう。

住宅ローン控除1年目の申請を忘れると控除を受けられない可能性

住宅ローン控除を受ける際には、初年度の申請を忘れずに行うことが非常に重要です。この控除は、住宅ローンの残高に応じて所得税から一定額を差し引いてもらえる仕組みです。


万が一控除の申請を忘れてしまった場合でも、税務署から特に連絡は来ません。この制度は納税者に有利なものなので、忘れても連絡がない点に注意しましょう。


住宅ローン控除を受けるためには、どの勤務形態の人でも1年目は確定申告を行うことが必要です。特に自営業者にとって初年度の申請は非常に重要です。個人事業主やフリーランスの方は毎年確定申告が必要ですが、初年度の申請を忘れると、払い過ぎた税金を取り戻すための「更正の請求」ができなくなる可能性があります。

2年目以降は給与所得者なら確定申告不要

2年目以降の住宅ローン控除は、会社員の場合には年末調整の際に必要な書類を提出することで手続きが完了します。提出する書類は以下の2点で、これらは税務署と借入先の金融機関から送付されます。

  • 住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

住宅借入金等特別控除申告書は、住宅ローン控除を受ける年数分まとめて送られてきます。紛失しないように注意し、記入する年度は間違えないようにしましょう。自営業者やフリーランスで毎年確定申告を行う人も、必要な書類は基本的に同じです。


初年度とは異なり、登記事項証明書や売買契約書は必要ないため、手続きや準備がより簡単になります。

ふるさと納税のワンストップ特例は確定申告する場合適用されない

ふるさと納税には、確定申告をせずに寄付金控除を受けられる「ワンストップ特例制度」があります。会社員で確定申告が不要な人はワンストップ特例制度を利用すれば、自治体に申請書を郵送するだけで手続きが完了します。


ただし確定申告が必要な人が申請書を提出しても、ワンストップ特例は適用されません。確定申告で寄付金控除を申告しない場合、ふるさと納税による控除が受けられなくなります。


確定申告を行う年には、ふるさと納税の寄付金控除も忘れずに申告する必要があります。確定申告の際には、ふるさと納税の控除手続きも必ず行いましょう。

満期保険金や懸賞金などの一時所得の申告漏れ

一時所得は申告が必要な収入ですが、確定申告が不要だと思われがちです。一時所得とは定期的ではなく、労働やサービスの対価として得たものではない一時的な収入のことを指します。一時所得の例は以下の通りです。

  • 懸賞や景品

  • 競馬や競艇の払戻金

  • 生命保険の満期返戻金

例えば懸賞で300万円相当の自動車を当選した場合、一時所得として申告が必要です。競馬や競艇などの公営ギャンブルで受け取った払戻金も一時所得に該当します。生命保険の満期返戻金の場合は、払い込んだ金額を差し引いた額が一時所得となります。


一時所得がある場合は無申告にすると税務署にバレる可能性があるため、該当する収入があれば必ず確定申告を行いましょう。

フリマアプリの売上や副業収入の未申告

会社員が副業をしている場合、収入が20万円を超えると確定申告が必要になります。最近ではネット副業が増えているため、国税庁はインターネット取引の監視を強化しています。


特にシェアリングエコノミーや暗号資産(仮想通貨)取引など、新しい経済活動に関連する個人の取引については、資料収集や分析を進め、積極的な調査を行っています。 


「多くの人がやっているから見逃されるだろう」と思うかもしれませんが、国税庁は無申告者を特定できるとされています。ネット取引は個人情報が記録に残りやすく銀行口座の動きからも収入が確認できるため、隠すことは難しいです。


確定申告が必要であることを知っていながら無申告の場合、重加算税が課されるリスクもあります。追加で税金を支払うリスクを避けるためにも、正確に確定申告を行いましょう。

NISAや特定口座以外の投資利益は申告が必要

投資には種類ごとに異なる口座があり、確定申告が不要なのはNISA口座と源泉徴収ありの特定口座です。それ以外の一般口座で取引を行った投資商品については、利益が発生した場合には確定申告が求められます。


同じ証券会社でも、投資商品ごとに異なる口座が設定されていることが多いため注意が必要です。特定口座を開設していれば安心だと思わず、証券会社のマイページで確定申告が必要かどうかを確認しましょう。


関連記事

住宅ローン控除とは?2024年改正点・控除の条件・確定申告のための必要書類・記入方法など解説


確定申告で医療費控除を受ける方法|必要書類の書き方や対象費用を解説

6.まとめ

本記事では、「確定申告の間違いは指摘されるのか?」というテーマについて解説しました。


確定申告においてすべての誤りが必ず指摘されるわけではなく、軽微なミスを含めて完全に見つけることは難しいのが実情です。しかし、誤りに気づいた場合は、速やかに修正することが重要です。


税金を過払いしていた場合は還付の手続きができますが、不足していた場合は支払いの遅延によって延滞税が発生する可能性があり税務調査の対象となることもあります。


確定申告のミスを防ぐためには、日頃から正確な記帳を心がけることが大切です。


本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。


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目次

1.確定申告の間違いは必ず指摘されるわけではない?

申告内容の間違いがあっても少額などなら連絡くるとは限らない

税務調査が実施される場合は事前に通知がある

2.確定申告の間違いで税務署から連絡くるケース

確定申告で計算間違いや書類の不備がある場合はいつか連絡くる?

税務調査は早ければ4月以降!前年や一昨年の申告間違いが指摘されることも

所得や控除の誤りはすぐに指摘されないこともある

多く申告してしまったとしても税務署からの連絡は基本的にない

3.確定申告で間違いに気づいたときの対応方法

税額に影響がなければ「税務署へ電話連絡」

確定申告の期限「内」なら訂正して再提出

申告期限「後」に納めすぎていた場合は「更正の請求」

具体的な手続き方法

「更正の請求」ができる期限は?

住民税への影響は?

申告期限「後」に税額が少なかった場合は「修正申告」

修正申告の手続き方法

修正申告後の納税

4.確定申告の間違いで発生する可能性のある税金ペナルティ

申告額が少ない場合は「過少申告加算税」

申告しなかった場合は「無申告加算税」

意図的な不正があると「重加算税」

納付の遅れに応じて「延滞税」

5.確定申告で間違いしやすいポイントを事前チェック

医療費控除の対象や計算間違い

保険料控除の対象外の保険商品を含めてしまう間違い

住宅ローン控除1年目の申請を忘れると控除を受けられない可能性

2年目以降は給与所得者なら確定申告不要

ふるさと納税のワンストップ特例は確定申告する場合適用されない

満期保険金や懸賞金などの一時所得の申告漏れ

フリマアプリの売上や副業収入の未申告

NISAや特定口座以外の投資利益は申告が必要

6.まとめ