昨今インターネットを活用したビジネス環境が飛躍的に整備され、クラウドソーシングのサービスやネット通販のシステムが非常に充実しています。このような状況の中で、本業以外に副業として収入を得る人が年々増えているのは当然の流れといえるでしょう。空いた時間を活用してライティング・デザイン・プログラミング・ネットショップ運営など、多様な副業の形態が普及しています。
しかし副業で得た収入には所得税が課税されるため、確定申告が必要になるケースもあります。副業によって得た収入額が一定の範囲を超えると会社員であっても年末調整ではカバーできず、個別に確定申告を行わなければならない場面が出てきます。
会社員にとって年末調整では会社が税務処理を代行してくれるため、確定申告の手続きを自身で行ったことがない方も少なくないと考えられます。しかし副業による所得は、年末調整では処理されず基本的に別途確定申告を行うことが必要になります。副業の収入が年間で20万円を超える場合などに該当し、申告を怠ると後々ペナルティが科されるリスクもあります。
そこでこの記事では主に副業で得た収入に対する確定申告の基礎知識を解説し、どのような収入が申告の対象となるのかまた具体的な手続きの流れや注意すべきポイントについて詳しく説明していきます。
副業を始めたばかりの方や確定申告を行うのが初めての方でも理解しやすいよう、申告のステップや必要な書類についても丁寧に紹介していくのでぜひ参考にしてください。
目次
1.副業で得た所得はどの種類になるか?
副業で得た所得は、基本的には業務による雑所得として確定申告を行うことが多いです。しかし所得が継続して発生していたり安定的に一定の利益を得ている場合は、帳簿を作成・保存していれば事業所得として申告することが可能です。
また、副業としてパートやアルバイトで得た収入は、給与所得として扱われます。
この章では副業において特に区別が難しい「雑所得」と「事業所得」の違いについて解説し、事業所得に該当するように見えるものが雑所得となる例外的なケースについても説明していきます。
雑所得と事業所得の違いについて
所得区分には給与所得・事業所得・配当所得・利子所得・不動産所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得の10種類があります。このうち雑所得は、他の9つの区分に該当しない所得が分類されます。
副業の所得は一般的に雑所得に分類されることが多く、収入から必要経費を差し引いた金額が課税対象となります。
一方事業所得は農業・製造業・小売業など、自ら独立して営む事業から得た収入から必要経費を差し引いた金額です。
雑所得ではなく事業所得として認められる条件としては「一定の期間にわたって安定した収入を得ていること」や「相当な時間をかけて真剣に事業に取り組んでいること」などがあり、事業の継続性や投入される時間などの要素で総合的に判断されます。
副業が雑所得・事業所得・不動産所得に該当する場合には、収入を得るためにかかった必要経費が控除されます。副業で必要経費に算入できるものとしては、収入を得るためにかかった費用やその年に生じた販売費や管理費などが含まれます。
たとえば雑所得で経費計上できるものの例としては以下のものが挙げられます。
事業で使用するパソコンやスマートフォン、タブレットの購入費や通信費
交通費や取材・打ち合わせの際の飲食費
コワーキングスペースの利用料
コピー用紙や文房具などの事務用品費
自宅を事務所や作業場として使っている場合の水道光熱費や家賃の一部
帳簿の保存がない場合は雑所得として扱われる
副業による所得を雑所得ではなく事業所得として扱うためには、帳簿を作成し書類をきちんと保存しておくことが必要です。つまり他の条件上では事業所得に該当するような場合でも、請求書や領収書などの帳簿を保存していないと、雑所得とみなされる可能性があるということです。
事業所得は雑所得と異なり青色申告特別控除を活用できるため、節税効果が大きくなります。雑所得であっても売上から経費を差し引いて所得を計算するには、帳簿をつけることが非常に役立ちます。そのため帳簿をきちんと作成し、保存しておくことを強くおすすめします。
2.なぜ副業すると確定申告が必要になるのか?
副業を始めると給与収入以外に所得が発生するケースが通常であるため、所得税の支払い義務が生じます。これに伴い確定申告が必要となりますが、その理由を詳しく説明します。
副業でも収入を申告する義務がある
副業で収入を得た場合は基本的には、その収入に対して自分で税金を申告し納付する義務があります。所得税は自己申告が基本となっているため、副業の所得がある場合は原則として確定申告を行わなければなりません。
不動産収入なども申告が必要
副業と一口に言ってもさまざまな形態がありますが、不動産所得も原則として申告が必要です。不動産所得を副業と意識せず、主に保有している不動産からの家賃収入であるだけと捉える方も少なくないかもしれません。
しかし所得であることには変わりないため、所得税の対象となります。
給与として受け取っている場合、年末調整されているのでは?
年末調整を通じて給与収入の税金を精算しているサラリーマンでも、副業収入がある場合には基本的には確定申告が必要です。年末調整は給与収入から源泉徴収された所得税を年末に調整する仕組みですが、この制度は給与所得にのみ適用され他の種類の所得は含まれません。
そのため給与以外に副業からの収入がある場合は、基本的にはそれらの収入を申告し納税しなければなりません。年末調整を受けているからといって安心して確定申告を怠ると脱税となる可能性があるため、十分に注意しましょう。
3.確定申告でよく聞く20万円ルールとは?
副業をしている場合基本的には確定申告が必要ですが、20万円ルールと呼ばれるルールがあります。このルールについて詳しく説明します。
副業収入が一定額以下なら申告不要となるルール
サラリーマンが副業を行っている場合基本的に確定申告は必要ですが、所得が20万円以下であれば所得税の申告は免除されます。確定申告は手間がかかる手続きであるため、少額の所得に対して申告が不要なのは納税者にとってありがたいポイントです。
ここで注意が必要なのは「20万円以下」という基準が収入ではなく所得に関するものであることです。所得は収入から必要経費を差し引いた金額を指すため、収入が20万円を超えていても経費をうまく計上することで申告が不要になる場合があります。
収入が多少多くても、経費を適切に計上できれば申告が免除される可能性があることを覚えておきましょう。
住民税は別途申告が必要
サラリーマンが副業を行っている場合、副業の所得が20万円以下の場合には確定申告は不要ですが住民税の申告は必要です。通常所得税の確定申告を行っていれば住民税は自動的に計算されるため、別途申告する必要はありません。
しかし確定申告を行わない場合、住民税が自動的に計算されないため住民税申告が求められます。
もし住民税申告を怠ると、住民税に加えて延滞税が発生する可能性があります。忘れずに申告を行いましょう
経費を正確に計算すれば節税になるケースも
所得税は所得に基づいて課税されるため、所得を減少させることで節税につながります。所得は収入から経費を差し引いて算出されるため経費を多く計上することで所得を抑え、税金を軽減できます。
収入は自分でコントロールできないことが多いため、所得を抑えるためには経費を計上することが非常に重要です。
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4.副業所得が20万円を超えて確定申告をしなかった場合どうなる?
サラリーマンが副業を行っている場合、雑所得や事業所得の副業収入が20万円を超えていても経費を差し引いた後の金額が20万円以下であれば確定申告は必要ありません。一方収入から経費を差し引いた結果、所得が20万円を超える場合は確定申告を行わなければなりません。
副業の所得が20万円を超えているのに確定申告をしないと支払うべき所得税に加えて、延滞税などのペナルティが課せられる可能性があるため注意が必要です。
延滞税が発生すると、日数に応じて税額が加算される
確定申告を行わずに税金が定められた期限内に納付されない場合、延滞税が課されます。
延滞税は法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて、定められた割合で課されます。そのため、時間が経過するほど延滞税の額も増えてしまいます。
5.会社員で確定申告が必要になる場合
これまでの説明からわかるように、会社員でも副業で得た雑所得や事業所得が20万円を超えると確定申告が求められます。会社員が確定申告を行う必要がある状況は他に2つ存在します。それぞれの具体的なケースについて詳しく見ていきましょう。
年収が2,000万円を超えている場合
会社員としての年収が2,000万円を超える場合、たとえ会社に所属していても確定申告を自分で行う必要があります。国税庁のサイトでも、確定申告が必要な会社員として「給与の年間収入金額が2,000万円を超える人」が挙げられています。
2か所以上から給与を得ていて、その金額が20万円を超えている場合
2つ以上の職場から給与を得ており本業以外の給与収入が20万円を超える場合には、確定申告を行う必要があります。
たとえば本業とは別に、平日の夜や週末にパートやアルバイトをしているような状況がこれに該当します。
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6.副業をすると税制上でのメリットはあるのか?
基本的に副業には税制における利点があります。
ただし、これらの税制上のメリットを主要な目的として副業を行うことにはリスクが伴います。まずは税制についてしっかり理解し副業による税制上の利点はあくまで副次的なものであると捉え、副業で利益を獲得することを主目的として行動することが大切です。
7.サラリーマンが副業を行う際の税制面でのメリット
副業で得た所得が事業所得として認められる場合、たとえ副業が赤字であっても他の所得からその損失を差し引くことができます。これを「損益通算」と呼びます。ただしサラリーマンが副業をすることで必ず税制上のメリットを享受できるわけではなく、特定の条件を満たす必要がありますので注意しましょう。
この章では、サラリーマンが副業を行うことで得られる税制上のメリットについて詳しく解説します。
青色申告特別控除を利用できる
副業を行うサラリーマンが享受できる税制上の特典の一つに「青色申告特別控除」があります。青色申告は確定申告の一形態で複式簿記を用いて取引を記録し、確定申告を行う制度です。
青色申告は手続きや帳簿の作成に手間がかかりますが、以下のような利点があります。
青色申告特別控除の活用
所得の種類に応じて65万円・55万円・10万円の所得控除を受けることが可能です。つまり課税対象となる所得から引くことができ、その結果課税対象額を減少させることができます。
純損失の繰越し制度
特定の所得で損失(赤字)が発生した場合には最長3年間にわたり、その赤字を翌年以降の収入から控除することが可能です。
損益通算が可能になる
損益通算では各種所得の計算で発生した特定の損失を、定められた手順に従って総所得金額・退職所得金額・山林所得金額などから差し引くことを指します。
損益通算の対象となるのは不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の赤字のみです。
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8.サラリーマンの副業が事業的規模として認められるかどうか
副業を行っているサラリーマンは副業での所得が20万円を超えると、会社が年末調整を実施していても確定申告をしなければなりません。もし副業の所得が雑所得に分類される場合には、家族に支払った給与を必要経費として計上することができないなど経費の計上に制限が生じます。
この章ではサラリーマンの副業における税制の注意点について詳しく説明します。
事業所得として認められる事業
サラリーマンが行う副業に事業性が認められると、その所得は事業所得や不動産所得として分類されます。副業が事業として認識されるためには「一定の期間にわたって安定した収入が得られている」「ある程度の時間をかけている」「職業として社会に認知されている」といった要素が評価されます。
ただし副業が継続的に赤字である場合、その活動が事業として認められない可能性も考えられます。
事業的規模に達した不動産投資
不動産投資における家賃収入が事業的規模として認められるためには、いくつかの基準が設けられています。具体的にはアパートやマンションの場合は10室以上、貸家の場合は5棟以上が目安とされています。
しかし室数や棟数がこれらの基準を下回っていても、賃料の規模が市場価格よりも高い場合などは税務署に直接相談することをおすすめします。
9.インボイス登録者は、副業所得が20万円以下でも消費税の確定申告が必要
インボイス制度の導入により副業を行っている場合でも、取引先に課税事業者の法人が多い場合にはインボイスの発行が求められることがあります。副業であってもインボイス制度に対応するためには適格請求書発行事業者としての登録が必要で、これにより課税事業者となり消費税を納付しなければならなくなります。
消費税を納めるためには所得税の確定申告に加えて、消費税の確定申告も必要になります。
そのためインボイスに登録している場合は、副業の所得が20万円以下であっても超えていても消費税の確定申告を行うことが求められます。
10.副業収入にかかる所得税の計算方法
副業収入の所得税を計算する際に知っておくべき重要なポイントとして「収入」と「所得」の違いがあります。改めてこの章で説明しておきます。
「収入」とは、事業活動や労働の対価として得た金額そのものを指します。給料の場合には、これは所得税・住民税・社会保険料などが引かれる前の額面のことです。
対して「所得」とは、収入から経費を差し引いた後の金額です。会社員の副業における経費としては副業収入を得るために必要なパソコンの購入費・交通費・消耗品費などが該当します。
所得税を計算するためには、まず1年間に得た「所得」の金額を算出します。副業による所得が20万円を超える場合、確定申告が必要になります。
次に計算した所得から課税所得を明らかにし、そこに所得税率を掛け合わせて最終的な所得税額を導き出します。
副業の所得金額を計算
課税所得額を算出
所得税額を算出
これから上記の3つのステップに分けて、所得税の計算方法について詳しく解説します。
(1)副業所得の種類とその計算方法
所得税法では収入がどのように発生したかに基づいて所得を10種類に分類しています。会社員が副業で得ることが多い所得は以下の4つです。
副業所得の種類
パートやアルバイトなどの副業から得られる収入:「給与所得」
個人事業主として行う事業活動からの収入:「事業所得」
不動産からの家賃収入:「不動産所得」
単発案件やアフィリエイトなどの収入:「雑所得」
各所得の種類によって、所得金額の計算方法は異なります。この節では「給与所得」「事業所得」「不動産所得」「雑所得」の4つの所得について、その内容と計算方法を詳しく解説します。
給与所得について
給与所得は、あらかじめ「この1年間の給料に対して認められる経費の額(給与所得控除)」が決められています。副業がパートやアルバイトの場合本業と副業の両方が給与所得として扱われるため、1年間の本業の給料と副業の給料を合算します。その合計金額から給与所得控除を引いたものが、給与所得金額となります。
計算式は以下の通りです。
給与所得金額 = 1年間の給与合計金額 − 給与所得控除
もし給与所得が本業の1社のみから得られている場合でも、確定申告書には「給与収入」と「給与所得金額」の両方を記入する必要があります。また副業がない人でも、住宅ローンや医療費控除を受けるために確定申告を行う場合には収入と所得の違いを理解しておくことが重要です。
事業所得について
事業所得とは農業・漁業・製造業・卸売行・小売業・サービス業などの事業を行う人が、その事業で得た収入から必要経費(事業収入を得るために直接かかった費用)を引いた額のことを指します。
青色申告をしている事業所得の場合、さらに青色申告特別控除(e-Taxを利用した確定申告で最大65万円が適用される)を差し引くこともできます。
副業においても「毎月安定して一定の報酬を受け取っている」「本業と同じくらいの時間を投入している」といった場合には、事業所得として認められることがあります。
計算式は以下の通りです。
事業所得金額 = 売上 − 経費 − 青色申告特別控除
不動産所得について
不動産所得とは、マンションやアパートの賃貸から得られる副業の収入を指します。これは、家賃や礼金などの収入から経費を引いた金額です。
事業所得と同様に青色申告が可能で、青色申告特別控除も利用できます。
不動産所得金額 = 売上 − 経費 − 青色申告特別控除(10万円または65万円)
雑所得について
雑所得とは、他の9種類の所得に分類されない収入を指します。具体例としては、アフィリエイトやフリマアプリでの収入が雑所得に該当します。ただし、日常生活に必要な物品の譲渡については課税されません。
雑所得も他の所得と同様に、収入から経費を引いた金額が所得金額となります。雑所得は青色申告が認められていないため、青色申告特別控除を受けることはできません。
副業に関する雑所得の計算式は以下の通りです。
雑所得金額 = 売上 − 経費
(2)課税所得額の算出方法
課税所得とは、「所得金額」から「所得控除」を引いた結果の金額です。この課税所得を基に、適用される所得税率が決まります。
確定申告書には「課税される所得金額」として記載されます。
計算式は以下の通りです。
課税所得金額 = 所得金額 − 所得控除
所得控除は扶養家族の人数や支出した医療費・生命保険・地震保険の保険料など、納税者の個別の事情に応じて所得税の負担を軽減するために設けられている控除のことを指します。
(3)所得税額の算出方法
所得税額を計算するには、課税所得にその金額に応じた税率を掛け算します。日本の所得税制度は「累進課税制度」を採用しており、所得が増えるほど税率が上がるのが特徴です。
所得税額の計算方法
所得税額 = 課税所得金額 × 所得税率-控除額
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11.確定申告から納税までのプロセス
確定申告は1月1日から12月31日までの所得を申告する手続きで、申告期間は翌年の2月から3月中旬までとなっています(例年2月16日から3月15日まで)。ここでは、申告から納税までのプロセスについて見ていきましょう。
必要な書類や帳簿を準備する
確定申告を行う際には、まず必要な書類や帳簿を準備することが重要です。
副業の確定申告の場合、収入を示す金額や経費に関する領収書が必要になります。
具体的には、以下のような書類が求められます。
給与収入を示す源泉徴収票
副業収入を示す支払調書など
経費に関する領収書
マイナンバーカードなど
金融機関の口座情報
保険料控除証明書・医療費控除の明細書・寄付金の受領証 など
本業の収入を示す源泉徴収票に加え、副業の収入や経費の金額が分かる資料も合わせて用意しましょう。
期限内に確定申告を行う
必要な書類を準備したら申告書に必要事項を記入し、期限内に税務署へ申告します。申告の方法には以下のような選択肢があります。
税務署の窓口に直接提出
税務署に郵送
e-tax(電子申告)
これまで一般的だったのは税務署の窓口に提出する方法ですが、最近ではe-taxが主流となっています。青色申告を行っている方は電子申告を利用することで控除額が増加するため、特におすすめの申告方法です。
所得税の支払い方法について
申告が完了したら、次に所得税を納める必要がありますが、納税方法にはいくつかの選択肢があります。
口座振替
ダイレクト納税
インターネットバンキング
クレジットカード
スマホアプリ
コンビニ
金融機関窓口
これらの方法から自由に選ぶことができます。
口座振替は手続きが必要ですが、他の納付方法に比べて締切に余裕があるのが特徴です。コンビニでは24時間いつでも支払いが可能ですし、スマホアプリを利用すれば自宅からでも手続きできます。
クレジットカードでの支払いは分割が可能で便利ですが、支払い回数に応じて決済手数料が発生することがあるので注意が必要です。
還付金が受け取れることもある
確定申告は所得税を納めるための手続きですが、条件によっては税金が還付されることもあります。源泉徴収などで支払った税金が、本来支払うべき税金よりも多かった場合です。
例えば初めて住宅ローン控除を受ける場合などが該当し、確定申告を行うと給与から源泉徴収された税金が後日還付されることになります。還付がある場合でも、手続きは通常の確定申告と同様に進める必要があります。
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12.まとめ
本業とは別に副業の所得が20万円を1円でも超えた場合、所得税の確定申告を行う義務があります。さらに副業の所得が20万円以下であっても、住民税の申告は必要です。
また所得が20万円以下でも、確定申告が求められるケースや、申告した方が良い状況も存在します。
なお所得税や消費税の確定申告書を作成するには一定の知識が求められます。初めての方や簿記の知識が少ない場合、作業が複雑になる可能性があります。そのため手間を少しでも軽減するために、会計ソフトの導入や税理士などの専門家への相談などを検討してみることをお勧めします。
本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。