収入よりも経費が上回り赤字になった場合、事業所得のみであれば基本的に確定申告の義務はありません。しかし、確定申告を行うことでメリットを得られる場合もあります。
そのため、状況に応じて確定申告をするかどうかを検討することをおすすめします。
目次
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1.確定申告とは?
確定申告とは1月1日から12月31日までの1年間に得た所得とそれにかかる所得税を計算し、税務署へ申告・納税する手続きのことを指します。この手続きには源泉徴収された税金や予定納税額がある場合、それらの過不足を精算する役割もあります。
もし源泉徴収税額や予定納税額が実際の税額より多ければ税金の還付を受けられます。逆に不足していれば追加で納税が必要です。
さらにサラリーマンなどが年末調整では適用できない控除を受ける場合も、確定申告を行う必要があります。
確定申告が必要な理由
日本では「申告納税制度」が採用されており、納税者自身が所得税額を計算し申告・納税する必要があります。これが確定申告の仕組みです。
会社員など年末調整によって納税が完了する人や一定の収入以下で申告義務がない人を除き、収入を得ている人は所得に応じた所得税を納める義務があります。
確定申告が必要にもかかわらず行わなかったり期限を過ぎてしまったりすると、本来支払うべき税金に加えてペナルティが課される可能性があるため対象となる人は期限内に手続きを済ませましょう。
2.青色申告と白色申告の違いについて
確定申告は1年間の収入・支出・家庭の状況などを元に、支払うべき所得税額を「確定」してその詳細を記載した申告書を税務署に提出して「申告」する一連の手続きです。
個人事業主が行うものとしてよく知られていますが実は会社員でも年収が2,000万円を超える場合・副業の収入が20万円を超えた場合・初めて住宅ローン控除を受けるとき・災害に遭った場合の控除を受けるときなど、確定申告が必要な状況は意外に多いです。
確定申告には、申告の方法により「青色申告」と「白色申告」の2つの選択肢があります。
青色申告:複雑な帳簿管理が求められるが大きなメリットあり
青色申告とは複式簿記という詳細な記帳方法を用いて、事業の収支をすべて正確に帳簿に記録しその内容を基に申告を行う手法です。この記帳方法は信頼性が高いため、政府は青色申告を奨励しており特典を提供しています。
白色申告:簡単な帳簿管理で済む選択肢
青色申告で使用する複式簿記は複雑で、誰でも簡単にできるものではありません。また、確定申告のために一から簿記を学ぶのは現実的ではないことも少なくないでしょう。そのような場合、白色申告が適しています。
白色申告とは青色申告を申請していない事業者が、簡単な帳簿を使って申告する方法です。この方法は簡便で手軽に始められます。ただし青色申告にあるような税制上の特典は享受できない点は注意が必要です。
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3.収入より経費が多い場合の確定申告をするメリット
個人事業主が収入より経費が多い場合でも確定申告をすることには、利点があります。青色申告をしている事業者に特有のメリットもありますが、白色申告をしている場合でも該当するものもあります。
個人事業主が赤字でも確定申告をすることで得られるメリットには以下のようなものがあります。
赤字を翌年に繰り越せる
還付金を受け取る可能性がある
損益通算ができる
所得証明書として利用できる
国民健康保険料が安くなる場合がある
赤字を翌年以降に繰り越せる
確定申告をすることで得られる利点の一つに、赤字を繰越できる点があります。基本的には青色申告をしている事業者のみが対象ですが、一部の損失については白色申告でも適用されることがあります。
赤字繰越とは事業で発生した赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越し、その後の所得から控除できる制度です。
ただしこの繰越損失を申告できるのは、事業所得・不動産所得・山林所得・譲渡所得などに関連する損失に限られます。赤字を繰り越すことで課税所得が減少し、納税額を抑えることができます。
赤字繰越を適用するためには以下の条件を満たしている必要があります。
赤字が発生した年に青色申告をしている
青色申告後も継続して確定申告を行っている
還付金を受け取れる可能性がある
源泉徴収額や予定納税がある場合、赤字でも確定申告を行うことで還付金を受け取ることができる可能性があります。
源泉徴収は報酬を支払う者が事前に所得税を天引きし、納税者の代わりに税金を納付する仕組みです。つまり所得税が事前に支払われていることになります。
もし収入より経費が多い場合には本来であれば所得税は発生しませんので、確定申告を行うことによって事前に支払った源泉徴収額の一部を還付してもらうことができます。
ただし源泉徴収がある場合でも、預金利子などの源泉分離課税で課税される収入は事業所得などの総合課税対象の所得とは別扱いとなり還付の対象にはなりません。
予定納税を行っている場合でも、納め過ぎていた税金については還付を受けることができます。
損益通算が可能
事業所得・不動産所得・譲渡所得・山林所得に赤字が出ている場合、他の所得と損益通算できるという点も大きなメリットです。損益通算とは赤字が出ていても黒字の所得からその赤字を差し引いて、所得税の計算を行うことができる制度です。
たとえば事業所得が赤字の人で給与所得がある場合、給与所得は年末調整で処理されますが事業所得は赤字のため本来は確定申告の義務はありません。しかし確定申告をすることによって、事業所得の赤字を給与所得から差し引き所得税の計算を行うことができます。
【譲渡損失の損益通算の例】:株の売買で30万円の損失が出た場合その株の配当所得が60万円であれば、損益通算により配当所得が30万円減額されます。ただしこの通算は上場株式等の取引に限られるため、注意が必要です。
このように損益通算を活用することで所得税の還付を受ける可能性があります。ただし以下の所得については損益通算の対象外となるため、確定申告時には注意が必要です。
利子所得
退職所得
配当所得
給与所得
一時所得
雑所得
所得証明として活用できる
確定申告後に受け取る確定申告書の控えは、所得証明として利用できる場合があります。
融資を申し込む際には複数の必要書類を提出することが求められ、その中に「過去3年分の確定申告書の控え」などが含まれていることがよくあります。もし赤字であっても確定申告をしていなければ、いざ所得証明が必要となった場合に証明書類を用意できなくなります。
将来的に融資の予定がない場合でも資金調達が急に必要になる可能性はあるため、赤字であっても確定申告を行い所得証明として利用できる書類を残しておくことが安心につながります。
国民健康保険料が軽減される場合がある
赤字でも確定申告を行うことで、国民健康保険料が軽減される可能性があります。確定申告をすると、保険料算定時に軽減措置を受けることができる場合があるためです。
国民健康保険料は所得に基づく所得割と、全加入者が負担する均等割で計算されます。均等割については総所得金額が基準以下であれば減額を受けられますが、その判定には世帯主と国保加入者の所得が影響します。
軽減措置を受けるためには、正確な所得金額を確定申告で報告する必要があります。したがって赤字であっても確定申告をすれば、国民健康保険料の支払いが少なくなる可能性があります。
また確定申告をすると住民税の申告が不要となり、赤字であれば住民税が非課税となることが多くなります。住民税の申告を個別に行うよりも、確定申告を通じて得られるメリットが広範囲にわたるため赤字であっても確定申告をすることをおすすめします。
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4.収入より経費が多い場合の確定申告のデメリット
この章では収入より経費が多い場合の確定申告のデメリットについて解説します。
申告に時間と手間がかかる
確定申告には白色申告と青色申告があり、赤字の際にメリットを多く享受できるのは「青色申告」です。青色申告を行うには、事前に青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。
青色申告では白色申告とは異なり複式簿記を用いて帳簿をつける必要があり、これにより経理業務が増え簿記に関する知識も求められます。
また青色申告で確定申告を行う場合、第一表と第二表に加えて赤字を申告する際には第四表を提出する必要があります。さらに、赤字を繰り越す場合には別途以下の損失に関する証明書類を準備する必要があります。
被災者事業用資産の損失
上場株式等に関連する譲渡損失
特定投資株式に関連する譲渡損失
先物取引やFXに関連する損失
赤字申告を行う際は黒字申告と比べて追加の証明書類が必要となり、繰越控除や損失申告の手続きも個別に必要になります。そのため、赤字申告は手間や時間がかかることがある点に留意しておく必要があります。
税務調査の対象になる可能性がある
税務調査とは納税者が適切に納税申告を行っているかどうかを、税務署の調査官が確認するために行う調査です。個人事業主やフリーランスの方も税務調査の対象となり得ます。また税務調査が自身に直接関わらない場合でも、取引先が調査対象となった際に自分が無申告であることが発覚する可能性もあります。
税務調査の結果、過少申告加算税・無申告加算税・重加算税・不納付加算税・延滞税などのペナルティが課せられることがあります。
税務調査の確認を目的として行われる場合もあるため、証拠書類などは適切に保管しておくことが大切です。
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5.白色申告の経費に制限はない
白色申告を行う際には事業に直接関わる支出は経費として認められますが、その金額には上限は設けられていません。事業運営に必要な費用であれば、いくらでも経費として計上可能です。
国税庁のガイドラインによれば「総収入金額に対応する売上原価やその収入を得るために直接必要だった費用」「その年に発生した販売費や一般管理費、その他の業務にかかる費用」が経費として認められます。
ただしすべての支出を無制限に経費として計上できるわけではなく、支出が事業のために使われたものであることが前提です。つまり白色申告で経費として計上できる支出に上限はありませんが、それが事業に直接関連し妥当性があることが重要です。
10万円以上の備品や機器は一括経費計上が不可
白色申告をする場合10万円以上の備品や機器については、国税庁が定める耐用年数に基づいて取得価格を複数年にわたって分けて経費計上する必要があります。この処理方法は「減価償却」と呼ばれ、勘定科目としては「減価償却費」が使われます。
ただし取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、取得価額の合計を3年間で償却することが可能です。これを「一括償却」と言います。つまり、取得価格の3分の1を3年間で経費として計上できるということです。
領収書がなくてもレシートで対応可能
白色申告で経費を証明する際「領収書が必須」という誤解がありますが、実際にはレシートも有効です。事業に関連する支出であれば、日付・取引内容・発行者の情報が記載されていればレシートでも経費の証明として認められます。
例えば「品代」とだけ記載された領収書では、購入した物品やサービスが不明確なため事業関連の支出かどうかの判断が難しくなります。この場合には購入内容が具体的に記載されたレシートのほうが、経費証明には適しています。
ただし経費の証明書類には通常、宛名が必要です。宛名が記載されていないレシートでも、特定の業種(小売業や飲食業など)との取引においては証拠能力が認められる場合もあります。
取引先との個別的な取引では、宛名のある領収書のほうが有効なこともあります。状況に応じて領収書とレシートを使い分けることが重要です。
帳簿の保管
事業主は、1年間(1月1日から12月31日まで)の取引における収入金額や必要経費をしっかりと記帳する必要があります。取引に関連する書類(作成したものや受け取ったもの)は、適切に保存しておきましょう。
白色申告をする場合でも、記帳制度や記録保存制度が定められています。確定申告を行う際には、収入金額や必要経費の内容が記載された書類(例:収支内訳書や請求書など)を添付する必要があります。
具体的には収入金額や経費に関する情報(取引日・売上先・仕入先・金額など)を帳簿に記入します。記帳方法は取引ごとに記載しなくても、日々の合計金額をまとめて記載するなど簡便な方法でも問題ありません。
記帳時には所得金額を正確に計算できるように、わかりやすく行うことが大切です。
白色申告で計上できる経費の種類
白色申告で確定申告を行う際に経費として計上できる費用項目は以下の通りです。
給与賃金:従業員への給与支払い※親族従業員への専従者給与は経費として計上できず、控除枠が設定される
外注加工費:外部への委託費用 例:電気工事・システム開発・店舗ロゴデザイン費用など
減価償却費:固定資産(10万円以上の機器や備品)の取得価額を法定耐用年数に基づき分割して計上 例:パソコン・自動車・オフィスチェア・デスクなど
貸倒損失:売掛金や貸付金が回収不能となった場合の損失
地代家賃:事業で使用する事務所や店舗の賃料や使用料 ※自宅兼事務所の場合、事業使用分を家事按分して計上
利子割引料:借入金の支払利息やリボ・分割払い手数料
租税公課:税金や公共料金として支払った費用 例:収入印紙代・事業税・行政サービス手数料など
荷造運賃:商品や製品の発送にかかる費用 例:梱包材料・配送費など
水道光熱費:事業運営に必要な電気代・ガス代・水道料金 自宅兼事務所の場合、事業使用分を家事按分して計上
旅費交通費:事業に関連する移動費や宿泊費 例:電車代・タクシー代・飛行機代・ホテル宿泊費など
通信費:事業に必要な通信費 例:切手・はがき・電話料金・インターネット回線使用料など
広告宣伝費:事業や商品の宣伝にかかる費用 例:インターネット広告・チラシ・DMなど
接待交際費:得意先や仕入先との接待・供応・慰安・贈答にかかる費用 例:取引先との食事代・贈答品代・冠婚葬祭の祝儀など
損害保険料:事業に関する損害から守るための保険料 例:火災保険・自動車保険・損害保険など
修繕費:事業関連資産の修理や維持にかかる費用 業者を使った修理も修繕費に含まれる
消耗品費:使用期間が1年未満または取得価額が10万円未満の什器備品の購入費用 例:文房具・ガソリン代・名刺・電球など
福利厚生費:従業員の慰安・医療・衛生・保健などのための費用 例:社員旅行・祝金・健康診断費用など
雑費:他の経費項目に該当しない事業関連の支出
支出に迷った場合は、税務署で確認すると安心です。
広告宣伝費と接待交際費の違いについて
広告宣伝費と接待交際費の主な違いは、その対象範囲にあります。得意先や取引先との食事や贈答品にかかる費用は「接待交際費」として計上されます。
一方で、広範な人々に向けて行う宣伝活動に使った費用は「広告宣伝費」として扱われます。これにはインターネット広告や看板広告に加えて、試供品など宣伝を目的に作成した物品も含まれます。
さらに宣伝目的で制作した試供品を得意先や取引先に配布した場合でも、その費用は「広告宣伝費」に分類されます。
自宅兼事務所は家事按分を活用して申告
自宅を事務所として使っている場合、家賃や水道光熱費などをすべて事業経費として計上することはできません。事業用として利用している部分のみを経費に計上する必要があり、この計算方法を「家事按分」と呼びます。
家事関連の費用については、「業務を遂行するために直接必要な部分」を明確にする必要があります。そのためには、業務の内容・経費の内容・家族や使用人の構成などを総合的に考慮して算出します。
もし「業務に必要な部分が明確に区分できる場合」、その部分にかかる費用を経費として計上することができます。
例えば自宅の床面積や使用時間といった客観的な基準に基づき、事業に関連する割合を求めます。例えば自宅の20%を事務所として使っている場合、その20%に相当する家賃を事業経費として計上することが可能です。
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6.白色申告で経費として認められないもの
白色申告の場合でも、以下の費用は申告方法が白色か青色かに関係なく経費として認められないので注意が必要です。
事業主自身の生活費などの支出
事業主自身に関連する以下の費用は、経費として認められませんので、注意が必要です。
事業主の給与
健康診断費などの健康管理費
所得税・住民税などの税金
これらは事業運営に直接必要な支出とは見なされないため、誤って計上しないよう気をつけましょう。
親族従業員(事業専従者)への給与は対象外
白色申告では、親族従業員(事業専従者)への給与は経費として認められません。しかし専従者給与として特定の控除枠が設けられており、以下の条件をすべて満たす場合に控除が適用されます。
白色申告者と生計を一にする配偶者またはその他の親族であること
その年の12月31日時点で15歳以上であること
その年を通じて6ヶ月以上、事業に専ら従事していること
控除額は、次のいずれか低い金額となります。
配偶者の場合は86万円
配偶者以外の専従者は1人につき50万円
控除前の事業所得を専従者の人数+1で割った金額
7.個人事業主が赤字でも確定申告をしない場合の影響
個人事業主が赤字になった場合、確定申告を行わないことでどのような影響があるのかについても理解しておくことが重要です。メリットと同じように、デメリットもしっかりと把握しておきましょう。
確定申告をしない場合に考えられる影響は以下の通りです。
所得証明ができなくなる
ローン審査に影響を及ぼす可能性がある
非課税証明書の発行ができなくなる
国民健康保険料の軽減を受けられない
無申告の場合、税務調査を受けるリスクが高まる
所得証明を取得できなくなる
確定申告を行うことで初めて正確な所得額が分かり、手続きをしなければ所得証明書を取得することができません。個人事業主にとって、融資を受ける際に金融機関などから信頼を得るためには所得証明が不可欠です。
しかし確定申告をしていないと所得を証明する手段がなくなり、その結果融資や資金調達が難しくなる場合があります。また賃貸事務所を契約する際にも、確定申告の控えを求められることがあるため十分に注意が必要です。
ローン審査などの信用審査に不利になる
ローンの審査に影響を及ぼす可能性があるため、十分に注意が必要です。審査の際にはさまざまな書類の提出が求められますが、その中に確定申告書の控えが含まれることもあります。
確定申告をしていない場合や赤字の申告書を提出する場合、信用力が低いと判断されるケースも少なくありません。赤字の申告書を提出する際には赤字となった理由を明確に説明し、審査に備えることが大切です。
非課税証明書の発行ができなくなる
確定申告をしないことで、非課税証明書を発行できなくなる可能性がある点にも注意が必要です。非課税証明書とは融資を受ける際や児童手当の申請など、さまざまな手続きで必要となる収入証明書の一種です。
たとえ赤字であっても確定申告をしなければ正確な所得額が把握できず、収入を証明する手段がなくなります。非課税証明書は、正確な所得が明らかになっていなければ発行されません。そのため、証明書が必要な手続きに支障をきたす可能性がある点に留意しておきましょう。
国民健康保険料の軽減措置を受けられなくなる
たとえ赤字であっても、確定申告をしなければ国民健康保険料の軽減措置を受けられない可能性があります。この軽減措置は一定の収入基準を満たす場合に適用されますが、確定申告を行わないと正確な所得額が把握できず保険料の算定に影響を及ぼします。
国民健康保険料の計算方法はいくつかあり、その中には所得に応じて決まるものもあります。確定申告をしなければ赤字であることが反映されず、本来よりも高い保険料が課される可能性があるため注意が必要です。
無申告により税務調査のリスクが高まる
赤字に限らず、無申告の状態が続くと税務調査の対象となる可能性が高まります。確かに赤字の場合は確定申告の義務はありませんが、赤字の年だけ申告をしないと本当に経営が赤字なのか疑われることがあります。
場合によっては意図的な申告漏れや脱税を疑われて税務調査の対象となる可能性が高まり、売上や所得の詳細や計上漏れの有無などを細かく確認されることになります。
そのためたとえ赤字であっても、1年間の収支を正しく申告することが大切です。
8.経費が収入を上回る場合の個人事業主の確定申告の方法
個人事業主が経費の総額を収入が上回らなかった場合の確定申告について説明します。
赤字申告は青色申告と白色申告のどちらが適しているか?
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。青色申告は複式簿記による帳簿管理が求められる制度で、白色申告はより簡単な記帳方法が認められています。
収入より経費が多い場合は、青色申告を選択するのが基本的には有利です。白色申告では赤字の繰越が基本的にないからです。
青色申告を行うためには原則としてその年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。期限を過ぎると適用が翌年以降となるため、注意が必要です。
確定申告書の記入方法
確定申告を行う際に必ず提出しなければならないのが、確定申告書第一表です。この書類は確定申告の表紙にあたるもので、収入金額・所得金額・所得控除・所得税額などが一覧できるようになっています。
【確定申告書第一表】
個人事業主が事業で赤字を計上した場合は、「事業」の欄に収入金額を記載し所得金額の欄には赤字であることを示すために△を付けて記入します。また赤字を申告する場合は、損失申告用の確定申告書第四表を作成する必要があります。
【損失申告用の確定申告書第四表】
第四表には、以下の4つの項目があります。
損失額又は所得金額:赤字の所得を記載する項目
損益の通算:損益通算を適用する場合に記入する項目
翌年以後に繰り越す損失額:赤字を翌年以降に繰り越す場合に記載する項目
繰越損失を差し引く計算:前年までの赤字を相殺する場合に記載する項目
これらの書類を適切に記入し提出することで、赤字を翌年以降の所得と相殺する「繰越控除」などの税制上のメリットを活用できます。
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9.まとめ
事業所得のみで収入よりも経費が上回り赤字になった場合、基本的に確定申告の義務はありません。
ただし、確定申告を行うことで有利になるケースもあります。例えば翌年以降に赤字を繰り越せる「繰越控除」を活用したい場合などが該当します。そのため、状況に応じて確定申告を行うかどうか慎重に判断することをおすすめします。
本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。