個人事業税は原則として個人事業主が支払う税金ですがすべての業種が対象になるわけではなく、納税の義務がない職業もあります。
また課税対象となる業種であっても、経営の状況によっては個人事業税が免除される場合があります。
どの業種が個人事業税の対象外なのかまた個人事業税が発生しない条件について、各職業やケースに応じて詳しく説明します。
目次
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1.個人事業税とは
個人事業税は個人事業主が納める地方税の一つで、納付先は各都道府県となります。
この税が国ではなく各自治体に納められる理由は個人事業主が事業を営む際に、道路・上下水道・ごみ処理などの自治体が提供する行政サービスを利用しているためです。そのため、事業に関連する行政サービスの維持費用を負担する目的で課税されています。
なお法人の場合は個人事業税の対象とはならず、代わりに法人事業税が課されます。
2.個人事業税が対象外となりかからない業種と理由
個人事業税はすべての事業に対して課税されるわけではなく、対象外となる業種もあります。この章では、個人事業税の課税対象とならない業種について具体的に解説します。
農業・林業などの第一次産業
自然を活用して営まれる農業や林業(農林業)は、個人事業税の課税対象にはなりません。
ただし林業に関しては土地を利用して苗木の育成・植林・伐採までを一貫して行う場合に限り非課税となります。伐採のみを行う事業は課税対象となるため、注意が必要です。
また林業にはシイタケ栽培や漆の採取などの林産業は含まれないため、その点も留意しておきましょう。
俳優・タレント・スポーツ選手
芸能人やスポーツ選手は自らの技術や経験を活かして活動する職業であるため、個人事業税の課税対象にはなりません。
なお芸能事務所に所属している場合でも、契約形態によって個人事業主かどうかが異なります。
マネジメント契約やエージェント契約であれば個人事業主に該当しますが、給与を受け取る雇用契約の場合は、会社の従業員となり個人事業主にはなりません。
プログラマー・システムエンジニアなどのIT関連職
プログラマーやエンジニアなどIT分野で活動する個人事業主は、個人事業税の課税対象とならない場合があります。これは商品やサービスの提供ではなく、個人の知識やスキルを活かした業務であるため法定業種に該当しないとされているためです。
なお契約形態が業務委託契約や準委任契約である場合、個人事業税の課税対象外と判断されるケースが想定されます。
小説家・脚本家
作家や脚本家など創造力・知識・経験・技術を活かして執筆活動を行う文筆業は、印税や原稿料に対して個人事業税が課されません。
ただし同人作家として個人事業主の届出をし本業として活動している場合や自主制作した同人誌の販売は物品販売業とみなされ、個人事業税の課税対象となる可能性があるため注意が必要です。
画家・彫刻家・漫画家などのアート系職業
画家・彫刻家・漫画家など絵画・彫刻の技術・表現力・創造性を活かして活動している場合、個人事業税は課税されません。
ただし仕事内容がデザインに関連している場合、デザイン業として法定業種に該当し個人事業税の対象となる場合があるのでその点に注意が必要です。
作詞家・作曲家などの音楽クリエイター
作詞家・作曲家・編曲家・歌手・ミュージシャンなど、音楽に関する技術・表現力・センスを活かして活動している場合には個人事業税は課税されません。
ただし例外として自ら作詞作曲した楽曲を使ってコンサートを主催する場合、演劇興行業に該当しその場合には個人事業税が課されることがあります。
通訳・翻訳者
通訳・翻訳家など言語に関する知識や情報を活用して仕事をしている職業、さらに声優や司会業のように声の演技力や会話の技術を駆使する仕事は個人事業税の対象外です。
また芸能人やスポーツ選手と同様に契約形態がマネジメント契約またはエージェント契約の場合は個人事業主となりますが、雇用契約の場合は会社の従業員となり個人事業主ではありません。
その他、法定業種に該当しない職種
上記に挙げた法定業種に含まれない業種として、動画配信者やアフィリエイターが例として挙げられます。動画配信者はライブ配信やゲーム実況を行い、広告収入や投げ銭で収益を得ています。アフィリエイターは自身のブログやSNSに広告を掲載し、その収益を得ています。
このような動画配信者やアフィリエイターの場合には、個人事業税が課税されるかどうかは具体的なケースによって異なるため最終的には各都道府県の判断に委ねられています。
その他にも法定業種に該当しない職業は多くありますので、確定申告前に自分の業種が該当するかどうかを確認しておくことが重要です。
もし自分の職業が法定業種に該当するか判断がつかない場合は、各都道府県の税務署に相談してみるとよいでしょう。
3.個人事業税の課税対象となる業種一覧
個人事業税が課される法定業種は70種類あり、それらは第1種から第3種に分類されています。第1種事業・第2種事業・第3種事業には、それぞれ異なる税率が適用されます。
第1種事業 5%
第2種事業 4%
第3種事業 5%
ただし第3種事業の中には一部例外があり、あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復・その他医業に関連する事業や装蹄師業には3%の税率が適用されます。
第1種事業に該当する業種
営利目的で反復的かつ継続的に事業を行う場合、その事業は「第1種事業」に分類されます。この場合、課税対象となる税率は5%です。
第2種事業に該当する業種
第2種事業の場合事業にかかる総労働日数のうち、50%以上を事業主自身または事業主と同居している親族(事業専従者)が自らの労力で行っている場合を除いて課税されます。この場合の税率は4%です。
第3種事業に該当する業種
第3種事業は、特定の資格や免許を持っていることに基づいて行う事業が該当します。また、資格や免許を持っていない場合でも事業を行うことがあります。この場合の課税率は5%です。
4.個人事業税が発生しない場合
個人事業税が適用される業種に該当し、今後の納税に不安を感じている方もいるかもしれません。しかし、実際には個人事業税が課税されない場合もあります。
以下で紹介するケースでは個人事業税が課されないことがありますので、どのようなケースかを理解しておくと良いでしょう。
事業所得がいくら以下なら発生しないか
事業主控除は、事業所得を計算する際に290万円を控除できる制度です。
ただし、年度の途中で事業を開始したり、終了した場合は控除額が月割で調整されます。例えば営業期間が半年の場合、控除額は半分の145万円になります。
事業主控除により年間290万円の控除が適用されるため、事業所得が290万円以下であれば個人事業税は課税されません。
過去3年間の赤字がある青色申告者
青色申告を行っている個人事業主には、税制上の優遇措置として「繰越損失」があります。これは事業で赤字が発生した場合、その赤字を最大3年間繰り越して翌年以降の所得から控除できる制度です。つまり、赤字を翌年度の黒字と相殺する仕組みです。
この制度を活用すれば、事業所得が290万円を超えた場合でも個人事業税が課税されないことがあります。例えば前年度に赤字が200万円発生し今年度の所得が480万円であれば、前年度の赤字を繰り越して課税を免れることが可能です。
青色申告を利用するには「青色申告承認申請書」の提出が必要です。開業届を出す際に、青色申告承認申請書も同時に提出することをおすすめします。
他の繰越控除が適用される場合
繰越控除は青色申告の繰越損失だけに限りません。例えば被災した事業用資産に対する損失については、白色申告者でも震災・風水害・火災などによって発生した損失を3年間繰り越して控除できる制度があります。
さらに譲渡損失の控除と繰越控除も存在します。事業用の機械・装置・車両など(ただし土地や建物は除く)を譲渡して発生した損失については、その損失額を翌年以降の3年間にわたり繰り越して控除できます。
個人事業税が課税される可能性がある場合は、自身が利用できる控除がないかどうかを確認してみることをお勧めします。
減免制度について
個人事業税の減免を受けられる場合は、申請が可能です。減免の対象となるケースは以下の通りです。
災害などによって損害を受けた場合
生活保護法に基づき生活扶助を受けている場合
高額な医療費を支出した場合
納税者または扶養親族が障害者である場合
中小企業向けの省エネ促進税制による支援が適用される場合(法人事業税および個人事業税)
減免に関する申請方法や詳細な条件については各都道府県税事務所に問い合わせてください。また都道府県や税事務所の公式Webサイトから「個人事業税減免申請書」をダウンロードできる場合があります。
減免を希望する場合は必ず納期限内に申請を行う必要があるため、期限を守ることが重要です。
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5.個人事業税がかかるかどうか判断が難しい業種
前述の通り法定業種70種に該当しない業種では、個人事業税は課税されません。ただし業種の判断は曖昧な部分が多く、最終的な判断は各都道府県の税務署に委ねられます。
この章では、個人事業税が課税されるかどうか不明確な業種や仕事内容について整理しています。自分の業種が法定業種に該当するかどうかが分からない場合は、担当の税務署に相談することをお勧めします。
似ている非課税業種と課税対象業種の違い
業種をうまく説明できない場合もあります。仕事内容によっては、複数の業種に関連する部分があるかもしれません。この章では、似ている非課税業種と法定業種を整理しています。
非課税業種の「画家」と課税対象業種の「イラストレーター」
「画家」は法定業種には該当せず、個人事業税が課されない業種です。しかし、「イラストレーター」や「デザイナー」はデザイン業に分類され、課税対象となります。
たとえ画家を本業としていても、イラストレーターやデザイナーは第三種事業として個人事業税の対象になります。
都道府県税事務所は実際の業務内容に基づいて業種を判断します。そのため開業届に「画家」と記載していても、主な仕事がイラストの制作であればイラストレーターとして扱われることがあります。
非課税業種の「コーディング」と課税対象業種の「Webデザイン」
Web関連の仕事は多岐にわたり、仕事内容によって業種の判定が異なります。「Webデザイン」を主な業務とする場合はデザイン業に分類され、第3種事業として個人事業税の対象となります。
一方で「コーディング」を主に行っている場合は法定業種に含まれないため、個人事業税は課されません。エンジニアやプログラマーも「コーディング」に従事しているため、これらの職業は法定業種に該当しません。
ただし業種の判定は仕事内容だけでなく、契約形態にも影響されます。
例えば、請負契約に基づく業務は「請負業」として個人事業税の対象となります。またインフルエンサー・アフィリエイター・YouTuberなど新しい業種についても、その仕事内容や契約形態によって判断されます。
商品を宣伝するような業務は広告業に該当し、課税対象となります。
非課税業種でも仕事内容が「請負業」に該当する場合の判定
法定業種に該当しない場合でも、仕事の内容によっては請負業として課税されることがあります。請負業かどうかの判断基準は以下の通りです。
仕事の完成を目的とした契約に基づいて収入を得ていること
資本的経営を行っていること
仕事の計画および実行において独立性を持っていること
危険負担を負っていること
これらの要件をすべて満たす場合、該当する業務は「請負業」として課税対象となります。
非課税業種と課税対象業種を兼業している場合
本業がライターであっても副業としてコンサルタント業を行うなど、複数の業種を兼業している場合もあります。
個人事業主の開業届には主な業種を記入すれば問題ありませんが、個人事業税は異なる税率の業種ごとに税額を計算することになります。
確定申告書の第二表にある「住民税・事業税に関する事項」欄には、個人事業税を算出するための必要情報も記載します。確定申告書に所定の番号と金額を記入するため、事前に事業ごとの所得を計算しておくことが重要です。
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6.確定申告で個人事業税を経費にできる
個人事業税は地方税の一種ですが、事業に関連して支払う税金のため租税公課として経費に計上できます。経費として計上すると課税所得が減り、その結果所得税などの他の税負担も軽減されます。
この章では、具体的に確定申告でどのように計上するのかを詳しく解説します。
個人事業税の仕訳科目
個人事業税は「租税公課」という勘定科目で処理します。「租税」は国税や地方税を指し、「公課」は国や公共団体が課す会費や罰金などを意味します。
そのほか事業用資産に関連する税金、例えば機械の固定資産税や事業用車両の自動車税なども「租税公課」として計上できます。
経費として計上できるのは業務に直接関係する費用だけです。所得税や住民税などは事業主個人に課せられる税金なので、「事業主貸」という勘定科目で処理する必要があります。
「事業主貸」は経費として認められないため、所得が減少することはなく、節税にはつながりません。
個人事業税を経費計上するタイミング
個人事業税は、実際に納税した年の経費として計上します。
例えば、2025年度の確定申告は2026年2月・3月に行います。その後納付書が届き、個人事業税を支払うことになります。
このタイミングで支払った税金は2025年度の個人事業税であり、2026年度の経費として計上されます。
つまり前年度分の個人事業税は、支払った年の経費として処理することになります。支払った年に経費として計上することを覚えておきましょう。
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7.個人事業主が納めるその他の税金
個人事業主は個人事業税のほかに住民税・所得税・消費税など様々な税金を納める必要があります。ただし、場合によっては一部の税金が免除されることもあります。
個人事業主が負担する税金についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
所得税
所得税は、会社からの給与や個人での事業収入などに対して課される税金です。年間の収入から必要経費などを差し引いた金額が「所得」となり、この所得をもとに所得税が計算されます。
収入 - 経費 = 所得 |
税額を算出する際には家族構成など個々の状況に応じて、さらに一定の額が控除されます(これを「控除」といいます)。また、所得が高くなるほど適用される税率が上がる「累進課税制度」が採用されています。
(所得 - 控除)× 税率 = 税額 |
この仕組みにより所得税は収入の大きさに応じた負担を求める一方で、家族構成などの状況に配慮した税制になっています。また消費税や相続税とは異なり、主に現役世代が負担する税金であることも特徴の一つです。
住民税
住民税は地方税の一種で、居住している都道府県および市区町村に対して支払うものです。税額は自治体から送られてくる通知書に記載されているため、自分で計算する必要はありません。
所得税の確定申告を行うと、毎年6月ごろに住民税の通知書が届きます。指示された方法と期限内に納税しましょう。納付期限は通常6月・8月・10月・1月の4回に分けて支払うのが一般的です。
住民税は居住地に基づいた「均等割」と、所得に応じて計算される「所得割」を合算した金額で決まります。
住民税は地域社会の支援に必要な税金であり、所得に応じて税額が異なります。通知書を確認し、しっかりと納付するようにしましょう。
消費税
消費税は商品やサービスの取引に対して広く公平に課される税金であり、最終的には消費者が負担し事業者が納税します。商品の販売やサービスの提供などの取引に適用される消費税は、生産や流通の各段階で税が重複して課されないよう税の累積を防ぐ仕組みが導入されています。
商品価格に含まれる消費税および地方消費税は消費者が負担し、事業者が納税義務者として納める形となります。消費税の対象となる取引には、地方消費税もあわせて課税されます。
個人事業主は基本的に課税売上高が1,000万円を超えた年の翌々年から消費税の課税事業者とみなされます。つまり2年前の課税売上高が1,000万円未満であれば、基本的には免税事業者となり消費税を支払う必要はありません。
しかし2023年10月から開始されたインボイス制度に対応するために、自ら課税事業者を選択することも可能です。
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8.個人事業税の支払方法とは
個人事業税が課税される場合、所定の手続きに従って納付する必要があります。以下に、個人事業税を納付する際に利用できる方法をいくつかご紹介します。
窓口で直接納付する
金融機関や税務署などの窓口で、個人事業税を直接支払うことができます。その際、現金での支払いのみが受け付けられることに注意が必要です。また納付額が30万円以下の場合は、通知書を使ってコンビニでの支払いも可能です。
ぺイジーを利用して支払う
個人事業税は、ペイジーを利用してインターネット経由で納付することもできます。オンラインでの支払いは、24時間いつでも対応できる点が大きな利点です。ただし金融機関によっては、ペイジー決済に対応していない場合があるため、その点を確認しておく必要があります。
口座振替で自動引き落としする
銀行口座を登録して口座振替で納付する方法も選べます。一度登録すれば以降は自動的に引き落としされるため、納付忘れを防ぎながら手間を省けるというメリットがあります。
クレジットカード決済で納税する
クレジットカードを利用して個人事業税を支払うこともできます。カードを事前に登録しておけば、いつでも納付が可能です。また、他の税金と一緒にまとめて管理できるという利便性もあります。
9.個人事業税の申告・納税手続き
個人事業税の申告は、前年の事業所得を基に翌年の3月15日までに行います。申告先は各都道府県の税事務所や支庁です。
所得税や住民税の確定申告を行っている場合、個人事業税の申告を別途する必要はありません。その際申告書内の指定された欄に必要な情報を記入すれば、個人事業税も申告されることになります。
申告方法
(出典:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r05/01.pdf)
個人事業税の申告は所得税や住民税の申告を行っている場合、別途申告する必要はありません。その場合、確定申告書内の「住民税・事業税に関する事項」や住民税申告書の「事業税に関する事項」欄に必要な情報を記入してください。
ただし個人事業税の申告が必要となるのは、事業を途中で廃止した場合や納税者本人が亡くなった場合です。事業を廃止した場合は廃止日から1ヶ月以内に、死亡した場合は死亡日から4ヶ月以内に申告を行ってください。
個人事業税の申告書は各都道府県のWebサイトからダウンロードできます。
また個人事業税の申告をする際には、申告書とは別に「事業開始(廃止)等申告書」を提出する必要がありますので、該当する場合は忘れずに提出しましょう。
申告書の記入項目
所得税や住民税の申告を行う際には、該当する部分に必要事項を記入します。確定申告書を準備し、第二表の下部にある「住民税・事業税に関する事項」の事業税欄を記入してください。記入すべき事項は以下の通りです。
非課税所得など
損益通算の特例適用前の不動産所得
前年中の開(廃)業
不動産所得から差し引いた青色申告特別控除額
事業用資産の譲渡損失など
他都道府県の事業所等
非課税所得など
事業税において課税所得と非課税所得が混在している場合があるため、自分が行っている事業に関連する事業所得があるかを確認する必要があります。以下の事業所得に該当する人は、対応する番号を項目欄に記入してください。
複数の事業を行っている人
畜産業から得た所得(農業に関連する所得は除外)
水産業から得た所得(小規模な水産物の採取事業は除外)
薪炭製造業から得た所得
あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復など医療行為に関連する事業から得た所得
装蹄師業から得た所得
非課税所得に該当する場合は以下の通りです。
林業から得た所得
鉱物採掘事業から得た所得
社会保険診療報酬等に関わる所得
海外での事業に関する所得(外国の事務所で得た所得)
地方税法第72条の2に該当しない事業から得た所得
損益通算の特例適用前の不動産所得
土地・建物・不動産に関連する所得または船舶や航空機の貸付による所得があり、土地や建物を取得する際に負担した借入金の利子がある場合はこの項目に記入します。
所得金額は、総収入から必要経費を差し引いた金額で算出します。借入金の利子は必要経費として計上し、その金額を差し引いた後の所得金額を記入してください。
前年中の開(廃)業
対象年度の途中で開業または廃業を行った場合、記入欄にある「開始」または「廃止」のいずれかに◯を付け、その日付を記入してください。
不動産所得から差し引いた青色申告特別控除額
不動産所得金額から差し引いた青色申告特別控除額(65万円・55万円・10万円)を記入してください。
事業用資産の譲渡損失など
以下のいずれかに該当する損失がある場合、その金額を記入します。
事業税の課税対象となる事業で使用していた資産(不動産や無形固定資産を除く)を1年以内に譲渡した際の譲渡損失
事業税の課税対象となる事業所得が赤字で、その中で災害によって損失した棚卸資産や事業用資産の金額
他都道府県の事業所等
個人事業税は、事務所や事業所を設置している都道府県で課税されます。そのため複数の都道府県に事務所(事業所)がある場合は、この項目に◯を記入してください。
該当する場合には各事務所(事業所)の従業員数に基づいて、別々に課税されることに注意しましょう。
納税時期および納税方法
個人事業税は、基本的に8月と11月の2回に分けて支払います。8月に各都道府県税事務所や支庁から納税通知書が送付されるので、通知書に記載された期限までに納付してください。
また所得税の修正申告や更生の決定・事業の廃止などがあった場合は、別途期限が設けられるため納税通知書に記載された日付までに納税を行いましょう。
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10.まとめ
個人事業主として働く際には、個人事業税が課される場合があります。
特定の業種に該当する仕事をしていると個人事業税の対象になることがあるため、事前にその詳細を確認しておくことが重要です。個人事業税を含む各種税金やお金に関する知識は、個人事業主としての活動において非常に大切です。
しっかりと学び、スムーズに事業を進められるよう準備することが必要です。
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