2024年6月から物価高騰への対応策として定額減税が実施されています。定額減税は、所得税と住民税から一人あたり4万円を差し引く政府の取り組みです。
この記事では「結局、どれくらい税金が減るのか?」「申請などの何か手続きが必要なのか?」と疑問に思っている方々に向けて、定額減税の具体的な内容や対象者についてわかりやすく説明します。
定額減税がどのように計算されるのか、給与所得者や個人事業主などの具体的なケースに分けて解説しますので、ぜひご覧ください。
目次
1.定額減税とは?
定額減税は近年の急速な物価上昇により家計の負担が増加している中、企業の賃上げが物価上昇に追いついていない社会的状況を受けて政府が経済対策の一環として導入したものです。
2024年6月から所得税および個人住民税に対する定額減税が実施されており、企業は給与計算や年末調整の際に新しいルールに対応する必要があります。
今回の定額減税には詳細な規定が設けられており、従来の計算方法とは異なる部分が多いため源泉所得税や住民税の計算過程でミスを防ぐための注意が求められます。
減税の具体的な内容は以下の通りです。
所得税:2024年6月以降に支払われる給与や賞与の源泉所得税から、従業員本人とその同一生計配偶者および扶養親族1人につき3万円が控除されます。
住民税:2024年度分の個人住民税所得割額から、従業員本人とその同一生計配偶者、扶養親族1人につき1万円が減税されます。
給与計算や年末調整において、これらの減税措置を適切に反映することが重要です。不慣れな計算方法が必要となるため、ミスが発生しないよう事務作業を慎重に進める必要があります。
定額減税に加えて、住民税非課税世帯や住民税均等割のみ課税されている世帯への給付金、さらに定額減税だけでは支援が不十分と考えられる方への給付金も併せて支給されます。
2.定額減税の適用開始時期はいつ?
企業が定額減税に対応する実務が求められるのは、2024年6月に支払う給与以降です。この対応は「給与所得者の源泉所得税に適用される定額減税」と「給与所得に対する個人住民税の定額減税」で、それぞれ異なる点があります。
給与所得者の源泉所得税に適用される定額減税
「給与所得者の源泉所得税に適用される定額減税」では、2024年6月1日以降に初めて支払われる給与や賞与の源泉所得税額から定額減税額を差し引く必要があります。控除しきれない金額が残った場合は、以降に支払われる給与や賞与の源泉所得税額から順次差し引いていく形となります。
給与所得にかかる個人住民税に適用される定額減税
「給与所得の個人住民税に対する定額減税」において特別徴収の場合は2024年6月分の住民税は徴収されず、減税後の個人住民税額を2024年7月から翌年5月までの11ヵ月で分割して徴収します。
市区町村から事前に減税後の金額が通知されるため、企業側で特別な計算を行う必要はありません。
一方個人住民税が普通徴収の場合は、減税実施前の税額に基づいて算出された第1期分の税額から定額減税額が差し引かれ控除しきれなかった金額は第2期分以降の税額から順次控除されます。
3.定額減税はどのタイミングで終了するのか?
「給与所得者の源泉所得税に対する定額減税」は、2024年12月までに実施が終わっている必要があります。2025年1月以降に支払われる給与や賞与においては、源泉所得税から減税額を控除できない点に注意してください。
なお定額減税額については、年末調整の際に最終的な確認が必要です。給与所得や公的年金所得がある方で源泉徴収票に所得税等から控除しきれない定額減税額(控除外額)が記載されている場合、給付金の支給によって対応される場合があります。
給付金に関する詳細は、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
4.定額減税のメリット
今回の定額減税は、納税者である国民と税金を徴収する国の両者に利益をもたらす施策です。
納税者にとってのメリットは、税負担が軽減される点です。政府が企業に賃上げを促し実際に企業側でもその動きが見られるものの、物価の急激な上昇により多くの家庭の経済状況は厳しいままです。このような状況下で所得税や住民税が減額されることは、家計にとって大きな支えとなります。
特に今回の定額減税は所得水準に関わらず一定額が減税される仕組みであるため、所得が低い人ほど実質的に大きな減税効果を享受できる点が特徴です。これは、所得が高いほど減税額が増える定率減税とは異なります。
また国にとってのメリットは、消費の促進が期待できることです。物価の上昇は食料品・衣料・公共料金・交通費など生活必需品にまで影響を及ぼし、個人消費は低迷しています。定額減税により税負担が軽減されることで消費者の消費意欲が向上し、経済の活性化が見込まれます。
このように、定額減税は企業にも間接的に利益をもたらす可能性があります。
5.定額減税のデメリット
定額減税のデメリットとして、給与業務の負担増加が挙げられます。
通常給与所得者の所得税・住民税の納付は企業が給与から源泉徴収して行っています。そのため今回の定額減税においても、従業員の源泉徴収額から減税分を差し引く処理は給与計算担当者が担当することになります。
定額減税額は配偶者や扶養親族の人数によって異なるため、これらの情報を正確に計算することは給与担当者にとって大きな負担となります。
さらに定額減税については、高所得者から「最も多く税金を払っている高所得層が恩恵を受けられない」といった不満や「一時的な減税措置では根本的な景気回復に繋がらないのではないか」といった懸念もあります。
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6.定額減税の導入に伴う企業の負担に関する懸念
定額減税は低所得世帯にも高所得世帯にも該当しないいわゆる中間層に最も恩恵をもたらす制度とされていますが、企業側から見ると給与計算担当者の業務負担が増えることが懸念されます。
ほとんどの企業に勤務する従業員は源泉徴収で所得税が天引きされていますが、給与計算担当者は各従業員の扶養親族の情報を確認した上で減税額を計算しなければなりません。
従業員には必要書類の提出を求めるなどの告知も欠かせません。減税額が控除しきれない場合計算を数ヶ月にわたって続ける必要があります。
さらに年末調整では減税額に基づいて精算を行う必要があり、特に2024年6月2日以降に中途入社した従業員や扶養親族が変更になった従業員については減税額に対応する処理を行うことが求められ負担が小さくないと考えられます。
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7.定額減税の対象者
定額減税の対象となる人々の範囲は、所得税と住民税で異なります。ここでは、それぞれの対象者について説明します。
所得税の減税対象者
所得税の定額減税の対象者は、以下の条件をすべて満たす人です。
2024年分の所得税を納める義務がある
日本国内に居住している
2024年の合計所得金額が1,805万円以下である(給与収入のみの場合は、2024年の給与収入が2,000万円以下、子どもや特別障害者等の所得金額調整控除を受ける場合は給与収入が2,015万円以下)
住民税の減税対象者
住民税の定額減税の対象者は、次の条件をすべて満たす人です。
2024年分の住民税を納める義務がある
日本国内に住んでいる
2023年(令和5年)の合計所得金額が1,805万円以下である(給与収入のみの場合は2024年の給与収入が2,000万円以下、子どもや特別障害者等の所得金額調整控除を受けている場合は給与収入が2,015万円以下)
なお、個人住民税均等割のみが課税される納税者は対象外です。
8.定額減税の減税額と控除シミュレーション
定額減税では、納税者本人の家族構成に応じて減税額が異なります。ここでは、所得税および住民税それぞれの減税額と控除シミュレーションについて説明します。
所得税の減税額
所得税の減税額は以下の通りです。
納税者本人(日本国内の居住者):30,000円
同一生計配偶者または扶養親族(いずれも日本国内の居住者):1人につき30,000円
この合計が世帯全体の所得税の減税額となります。
例えば合計所得金額が1,805万円以下で納税者本人・同一生計配偶者・子ども(扶養親族)2人の4人家族の場合、所得税から減税される総額は120,000円(30,000円 x 4人分)となります。
住民税の減税額
住民税の減税額は以下の通りです。
納税者本人(日本国内の居住者):10,000円
同一生計配偶者または扶養親族(いずれも日本国内の居住者):1人につき10,000円
この合計が世帯単位での住民税の減税額になります。
例えば合計所得金額が1,805万円以下で納税者本人・同一生計配偶者・子ども(扶養親族)2人の4人家族の場合、住民税からの減税額は40,000円(10,000円 x 4人分)となります。
9.定額減税を受けるには申請手続きが必要か
定額減税を受ける際には、特別な申請手続きは必要ありません。給与所得者の場合には勤務先が事務手続きを行うため、個人での申請手続きは不要です。
年金受給者についても同様に、定額減税は公的年金等の支払者(厚生労働省や共済組合など)が処理を行います。そのため、年金受給者自身が手続きをする必要はありません。
一方自営業者や個人事業主など事業所得がある場合は、確定申告を行うことで所得税における定額減税が適用されます。また、住民税については普通徴収から減税が反映されます。
ただし事業所得があり所得税に関する予定納税が発生する場合には、7月に納付する第1期分の予定納税額から本人分の定額減税が控除されています。なお予定納税とは、一定の条件を満たす納税者が所得税(および復興特別所得税)の一部を事前に納める制度です。通常は、第1期分および第2期分として2回納税が必要です。
この際、同一生計配偶者や扶養親族に対する減税分は控除の対象外となります。
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10.給与所得者向けの定額減税の実施方法
給与所得者(会社員など)の場合、給与から天引きされている所得税および住民税に対して定額減税が適用されます。なおパートやアルバイトで家族に扶養されている場合、扶養者の所得税と住民税が減税されるため本人の税金には影響はありません。
所得税における対応方法
給与所得者に対する定額減税(所得税)は、2024年6月1日以降最初の給与(賞与を含む)から源泉徴収される所得税額(源泉徴収税額)から差し引かれる形で適用されます。最初の給与(賞与を含む)で減税額を控除しきれない場合は、7月以降定額減税額が全額控除されるまで順次控除が行われます。
例えば扶養親族がいない会社員の方で6月の源泉徴収税額が8万円の場合、6月に3万円の定額減税が適用されます。この場合、6月に給与から差し引かれる所得税額は5万円となります。つまり、6月の手取りが増えることになります。
定額減税額や差し引かれた所得税額については、勤務先から配布される給与明細書で確認できます。なお、扶養親族の人数の変更などで定額減税額に変動があった場合はその調整が年末調整で行われます。
住民税における対応方法
給与所得者は通常毎年6月から翌年5月までの期間に、住民税を12回に分けて納めます(特別徴収)。しかし、2024年6月は住民税が徴収されないことになります(均等割や森林環境税も含む)。
2024年限定で2024年7月から2025年5月までの期間に、定額減税後の税額が11回に分けて納められることになります。そのため6月は手取りが増えることになりますが、例年と異なり11回で納付することになり結果として1回あたりの納付額が増える可能性があります。
なお100円未満の端数については、7月にまとめて徴収されます。
11.個人事業主向けの定額減税の実施方法
個人事業主は所得税を確定申告で、住民税を普通徴収で納めるため給与所得者とは定額減税の適用方法が異なります。個人事業主の定額減税について、所得税と住民税それぞれの方法を以下で詳しく説明します。
所得税における対応方法
個人事業主の定額減税(所得税)の適用タイミングは、予定納税を行う必要があるかどうかによって異なります。予定納税が不要な方は2024年分の確定申告時に、所得税額から定額減税額が差し引かれます。
一方予定納税の対象者は、確定申告を待たずに2024年分の所得税に対する第1期予定納税額から定額減税分が差し引かれます。
定額減税額と予定納税額については2024年6月以降に税務署から送付される「予定納税額の通知書」で確認できます。また配偶者や扶養親族の定額減税額は予定納税額の減額手続きを行うことで控除されますが、控除しきれない場合は第2期分の予定納税額から差し引かれます。
なお2024年分の確定申告期間は、2025年2月17日(月)から3月17日(月)までです。
住民税における対応方法
住民税は第1期分(6月30日納期限)の税額から定額減税額が差し引かれ、もしその金額で控除しきれない場合は第2期分(8月31日納期限)の税額以降から順に控除される仕組みです。
この減税は住宅ローン控除や寄附金税額控除など、すべての控除が適用された後の税額(所得割額)から差し引かれます。定額減税額については、市区町村から送付される納税通知書の裏面で確認できます。
12.公的年金受給者向けの定額減税の実施方法
公的年金を受け取っている方は、公的年金から天引きされる形で所得税と住民税を納めています。公的年金受給者の税金の納め方は以下の通りです。
所得税: 源泉徴収
住民税: 特別徴収
公的年金受給者の定額減税について、所得税と住民税それぞれの方法について、次に詳しく説明します。
所得税における対応方法
公的年金受給者は、2024年6月に受け取る公的年金の所得税額(源泉徴収税額)から定額減税が適用されます。もし6月分で控除しきれない場合、その後に受け取る公的年金の所得税額から順次控除される仕組みとなっています。
減税後の税額は、年金振込通知書で確認できます。
なお扶養親族の増加などで定額減税額が変更される場合や、公的年金以外に給与所得などがあり確定申告が必要な場合は確定申告で所得税額を調整します。
住民税における対応方法
住民税は2024年10月分の税額から定額減税が適用され、もし控除しきれない場合は2024年12月分以降の税額から順次控除されます。
また公的年金受給者の場合には前年度分の税額の半分を3回(4月・6月・8月)で「仮特別徴収」として納めますが、この仮特別徴収税額からは定額減税は控除されません。
13.アルバイトは定額減税の対象になるのか
アルバイトの場合、収入額や扶養の状況によって定額減税の対象かどうかが変わります。
アルバイトの収入が103万円以下で扶養されている場合にはその扶養者が定額減税を受けることになり、アルバイト本人には影響はありません。
また収入が103万円以下であれば所得税はかかりませんが、収入が100万円を超えると住民税の所得割が課されます。この場合、扶養されていなければ住民税について定額減税を受けることができます。
もしアルバイトの収入が103万円を超えていて、源泉徴収されている場合は定額減税を受けることができます。源泉徴収されていない場合は、確定申告を通じて定額減税を受けることが可能です。
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14.複数の収入源がある場合の定額減税の取り扱い
会社員として副業をしている場合や年金受給者で不動産所得がある場合など、複数の所得がある場合の定額減税はどうなるのでしょうか?
複数の所得がある場合、2024年6月1日以降給与や公的年金から定額減税が適用されます。その後2024年度の確定申告で他の所得も合わせて申告し、最終的な定額減税額が調整されます。
また個人事業主などの事業所得者で複数の所得がある場合も、2024年度の確定申告で全ての所得を申告することで定額減税を受けることができます。
15.住宅ローン控除やふるさと納税への影響
住宅ローン控除は所得税額に基づく税額控除制度であり、ふるさと納税も控除の上限額を住民税の所得割額で判定します。
そのため定額減税で所得税や住民税が減額されることにより、住宅ローン控除やふるさと納税を利用している人が定額減税によって受けられる控除額が減少するのではないかと心配する場合があるかもしれません。
この点について、定額減税が住宅ローン控除やふるさと納税に与える影響について詳しく説明します。
住宅ローン控除が減税に与える影響
住宅ローン控除(正式には住宅借入金等特別控除)とは、特定の条件を満たすと年末のローン残高の0.7%が所得税から控除される税額控除制度です。
住宅ローン控除を受ける人の中には、定額減税によって控除される所得税額が減ってしまうのではないかと懸念する方もいるかもしれませんがご安心ください。
定額減税によって住宅ローン控除の控除額が減ることはありません。定額減税はまず住宅ローン控除を適用した後の所得税額から控除を行い、その後に定額減税を適用する仕組みになっています。
したがって、住宅ローン控除の控除額に影響はなく、定額減税による影響を心配する必要はありません。
ふるさと納税が減税に与える影響
定額減税がふるさと納税の控除上限額を減らすのではないかと心配する方もいるかもしれませんが、そのような心配は不要です。
2024年度の税制改正大綱において、定額減税とふるさと納税に関する以下のような記載があります。
「算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は、特別控除を適用する前の所得割額を基にする。」
つまりふるさと納税の控除上限額は定額減税の控除を差し引く前の所得割額で決まるため、定額減税がふるさと納税の控除上限額に影響を与えることはありません。
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16.住民税非課税世帯や低所得者が受けられる給付金
定額減税は所得税と住民税の所得割に対して減税を行う制度ですが、そもそも低所得で住民税が課税されていない世帯はどう扱われるのでしょうか?
今回の定額減税では住民税が非課税の世帯や、住民税が均等割のみ課税される世帯は対象外となりますが、その代わりに給付金が支給されます。
それぞれの詳細について見ていきましょう。
住民税非課税世帯の支援
2023年度分の住民税が課税されない非課税世帯は、1世帯につき7万円の給付金を受け取ることができます。
また住民税非課税世帯は2023年の夏以降には物価高騰への対応として3万円の臨時特別給付金も支給されており、合計で10万円の給付を受け取ることになります。
ただし家族全員が他の親族に扶養され、個人住民税が課税されている場合は対象外となります。
2024年度に新たに非課税世帯となる場合
以前は住民税が課税されていたものの、2023年の途中で退職や失業などで収入が大幅に減少した世帯もあるかもしれません。そのため2024年度に新たに住民税非課税世帯となる場合、1世帯あたり10万円の給付金が支給されます。
住民税均等割のみ課税世帯の支援
2023年度分の住民税が均等割のみ課税される低所得の世帯は、1世帯につき10万円の給付金を受け取ることができます。ただし、住民税非課税世帯と同様に、世帯全員が他の親族などに扶養され、個人住民税が課税されている場合は、対象外となります。
2024年度に均等割のみ課税世帯となる場合
これまで住民税が課税されていた世帯でも、2023年中に退職や失業などで収入が減少し2024年度には新たに住民税が均等割のみ課税される世帯となる場合があります。その場合、1世帯あたり10万円の給付金を受け取ることができます。
低所得の子育て世帯に対する子ども加算
2023年度分が住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯で、子育て中の場合には「子ども加算」を受けることが可能です。加算額は18歳以下の子ども1人につき5万円です。
たとえば住民税均等割のみ課税される世帯で18歳以下の子どもが3人いる場合、支給される給付金は次のようになります。
住民税均等割のみ課税世帯への給付金:10万円
子ども加算:5万円×3人=15万円
この場合にはこの世帯は定額減税により合計で25万円の給付金を受け取ることができます。
17.給与計算担当者が直面しやすい課題
定額減税の実施に伴う事務処理は、通常とは異なる臨時の対応となります。給与計算担当者は、誤りを避けるために十分な注意が求められます。
控除が全額適用できないケース
所得税の金額によっては、減税額を全額控除できない場合があります。
2024年6月1日以降に支払われる最初の給与等に対する源泉徴収税額が減税額を上回る場合、差額分はその月で源泉徴収され月次減税事務は終了します。一方最初の給与等の支払時に減税額が源泉徴収税額を上回る場合、その一部は控除できません。
2回目以降の給与や賞与の支払い時に、残りの金額を順次控除していきます。控除しきれない金額がなくなるまで2024年分の給与や賞与の源泉徴収税額から順に減額されます。控除しきれない期間中は、源泉徴収税額は0円となります。
副業を持つ従業員への対応
従業員が副業をしており他の企業でも勤務している場合、定額減税に関する事務処理は主たる給与の支払者が行います。
もし従業員が副業として働いており自社が主たる給与の支払者でない場合、定額減税に関する処理は自社では行いません。
扶養親族数が変更された場合の処理
月次減税処理後に従業員の扶養親族の人数が変更された場合、その精算は年末調整で行います。
減税額の計算は、2024年6月1日時点での状況を基に行われます。そのため以降に扶養親族の人数が変更されても、月次減税処理で再計算したり変更後の減税額を反映させる必要はありません。
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18.まとめ
定額減税とは所得の多寡にかかわらず、すべての納税者に一律で適用される特別控除の仕組みを指します。
所得税から3万円、住民税から1万円の合計4万円が控除される仕組みとなっており、2024年6月から国民の負担軽減を目的として実施されています。家計の可処分所得を増やし、消費を促進することで経済全体を活性化させる狙いも含まれています。
定額減税の適用方法やそのタイミングは、納税者の働き方や税金の種類によって異なります。また、この制度の適用を受けるためには特定の申請手続きや条件を満たす必要がないため、多くの納税者が恩恵を受けられる点が特徴です。
しかし、具体的な減税額や手続きについて正確に把握しておくことが重要です。特に自営業者や副業を行っている人にとっては、税金の計算が複雑になる場合があるため専門家に相談するのも一つの方法です。
定額減税は一時的な措置ではありますが上手に活用することで短期的な家計の改善だけでなく、将来の財務的な基盤をより堅固なものにすることが可能です。
この制度の仕組みをしっかりと理解し自分自身の状況に合わせて適切に活用することで、減税による恩恵を最大限に引き出すことができるでしょう。
本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。