確定申告を行う際の所得税の納付方法は複数あり、自分にとって最も適した方法を選ぶことができます。また所得税には納付期限が設定されており、申告で確定した税額を期限内に支払う必要があります。
通常確定申告で確定した所得税及び復興特別所得税の納付期限は毎年3月15日で、土日や祝日が重なる場合は翌平日になります。
基本的には、確定申告の提出期限と納付期限は同じ日です。また申告後に納付書や納税通知が送付されることはないため、期限内に納付を忘れないよう注意が必要です。ギリギリに慌てないためにも、どの納税方法があるのかを事前に把握しておきましょう。
本記事では、確定申告後の所得税納付方法・納付期限・納付時の留意点などについて詳しく説明します。
目次
1.確定申告で確定した所得税の納税方法
確定申告は通常2月16日から3月15日(土日祝日の場合は翌営業日)が申告期間となり、この期間中に所得税などの税額が確定します。納税方法には以下の選択肢がありますが、振替納税やクレジットカード納付の場合は後払いとなるため、資金繰りに余裕を持つことができます。
2022年12月1日からは、スマートフォンアプリを利用した納税も可能となりました。スマホアプリでの納税方法について詳しくは、国税庁の専用Webサイトをご覧ください。
指定された金融機関の口座からの振替納税
e-Taxによる電子納税
クレジットカード納付
QRコードを利用したコンビニでの納付
金融機関または税務署窓口での現金納付
スマホアプリを使った納付
2.振替納税制度を活用した確定申告の納税方法
振替納税は、納税者名義の銀行口座から税金を自動的に引き落としで納付する方法です。この章では所得税に関する振替納税について説明しますが、個人事業税・固定資産税・消費税などの他の税金も振替納税を通じて納付することが可能です。
所得税の納付期限は確定申告の提出期限と同じですので、期限ギリギリに申告を行う場合は特に注意が必要です。納税資金を準備するのが難しい場合には、引き落としが遅れる振替納税を利用することもひとつの選択肢です。
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3.振替納税を利用するメリット
振替納税は、他の納税方法に比べて多くの利点があります。そこでこの章では、所得税の納付における振替納税のメリットをご紹介します。
納税手続きの手間が軽減される
振替納税とは、納税者が事前に指定した銀行口座から自動的に税金が引き落とされる仕組みを指します。
この方法を利用することで納付期限が迫るたびに金融機関に足を運んで現金を持参したり、納付書を使用して振込手続きを行ったりする手間を省くことができます。特に業務が忙しく、時間的余裕がない個人事業主や会社経営者にとっては、納税の手続きが簡略化される点が大きなメリットです。
振替納税では、税金の引き落としに使用する口座を納税者自身が自由に選択することができます。たとえば事業用の銀行口座を使用すれば税金関連の支出を事業経費として明確に管理できるため、会計処理や帳簿付けがスムーズに進められます。事業関連の支出として整理がしやすくなるという利点があります。
手続きは一度きりで完了
振替納税の手続きは初回のみ行えば、それ以降は自動的に設定した口座から納税額が引き落とされます。そのため確定申告をするたびに納税手続きを行う必要がなく、うっかり納付を忘れて期限を過ぎるといったリスクが減少します。
納税時期は約1か月後
所得税の納付期限は確定申告と同じく3月15日ですが、振替納税を利用した場合には引き落とし日は約1か月後となって申告期限から延びます。納税額自体は変わりませんが、支払猶予期間があることで資金計画に余裕が生まれます。
確定申告後に納税額が確定し、支払いまでの1ヶ月間に得た収入を納税に充てることも可能です。
手数料が不要
振替納税を選択すると、手数料は発生しません。一方でクレジットカードを使って納税する場合、所定の決済手数料が必要となります。この手数料は、納付額に応じて異なります。
4.振替納税の手続き方法
振替納税を利用するには、まず振替納税依頼書を提出しなければなりません。この章では振替納税を利用するための手続き方法と、対応している金融機関についてご説明します。
依頼書の作成
振替納税を利用するには、まず「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を作成する必要があります。
預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書
「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」は、国税庁のWebサイトから入手できます。手書き用とパソコンで入力できるタイプの2種類があり、都合に合わせて選んでください。手書きで依頼書を作成する場合、所得税の納期限までに所轄税務署または希望する金融機関に提出する必要があります。
記入内容は難しくありませんが、金融機関の届出印に誤りがあると手続きが進められないため注意深く確認することが大切です。
パソコンやスマートフォンを使って手続き可能
口座振替の依頼は、パソコンやスマートフォンからも手続きができます。パソコンの場合は「e-Taxソフト(WEB版)」を、スマートフォンの場合は「e-Taxソフト(SP版)」を使用してください。
e-Taxでは依頼書の作成から提出まで、すべての手続きをオンラインで行うことができます。ログイン後に「新規作成」を選択し金融機関や口座情報を入力すると、次に金融機関のページへ進みます。画面に表示される案内に従い、必要な情報(キャッシュカードの暗証番号など)を入力して手続きを完了させてください。
なお、確定申告書等作成コーナーからは、依頼書を提出することはできませんのでご注意ください。
振替納税が利用できる金融機関
振替納税はゆうちょ銀行など全国の銀行・信用金庫・労働金庫・信用組合・農協・漁協の口座で利用可能です。
利用できる口座には普通預金口座のほか当座預金口座・納税準備預金口座・通常貯金口座などが含まれますが、定期預金口座や貯蓄預金口座は対象外となります。また一部のインターネット専用銀行などでは、振替納税を利用できない場合もありますので事前に確認しておくことをおすすめします。
なお振替納税の手続きが可能であっても、振替依頼書のオンライン提出に対応していない金融機関も存在します。
5.振替納税利用時の注意点
振替納税は非常に便利な方法ですが、利用する際にはいくつかの注意点があります。この章では、振替納税を利用する際に気を付けておきたいポイントをご紹介します。
納税者名義の口座のみが利用可能
振替納税を利用する際、利用できる口座は納税者本人名義のものに限られます。配偶者や家族の名義の口座は使用できませんので、注意が必要です。
残高不足で納税ができず、延滞税が発生する可能性がある
振替納税を選んだ場合に口座の残高が不足していると、引き落としができず納税が完了しません。
振替日は通常の納付期限より後になりますが、引き落としができなかった場合は法定納期限(3月15日)の翌日から納付日まで延滞税が課される可能性があります。
振替納税を利用する際は、事前に「振替日に残高が足りているか」や「他の支払いが同じ口座から引き落とされないか」などを確認しておくことが大切です。万が一残高不足で納税ができなかった場合は、すぐに他の納税方法で納付を行うようにしましょう。
引越し後には再手続きが必要
振替納税は一度手続きを行えば翌年以降も手続きは不要で、引き続き利用できます。しかし、引っ越しをした場合は注意が必要です。
以前は住所変更によって納税地が変わると新たな税務署に口座振替依頼書を提出し、「所得税・消費税の納税地異動届出書」を提出する必要がありました。
しかし税制改正により2023年1月1日以降は、住所変更に伴う納税地の変更を所得税や消費税の確定申告書に記載するだけで届出は不要となりました。申告書に記載すれば、両方の税目で振替納税を継続できます。
個人事業主の場合には所得税の確定申告書第一表にある「振替納税希望」欄にチェックを入れて提出すれば、引き続き振替納税を利用できます。
確定申告書 第一表
もし年の途中で引っ越しをして、確定申告書を提出する前に納税地の変更や異動を行いたい場合(例えば、国税庁や税務署からの通知の送付先を変更したい場合など)、「所得税・消費税の納税地異動届出書」を新しい納税地を担当する税務署に提出する必要があります。
届出書の中で「振替納税に関する事項」や「振替納税を引き続き希望する」の欄に「はい」と記入すれば、引き続き振替納税を利用することができます。
所得税・消費税の納税地変更届
もし振替納税の継続を希望する旨のチェックを忘れた場合、振替納税は継続されません。その場合、再度「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出する必要があります。振替納税が続いていると勘違いして納付を怠ると、延滞税が発生する可能性があるため十分に注意してください。
預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書
振替納税を継続しない場合は、前述の手続きを行う必要はありません。
振替口座の変更が可能
振替口座を変更したい場合は「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を再提出することで、口座の変更ができます。記入内容は新規申請時と同様です。
領収書は発行されない
振替納税を利用した場合、領収書は発行されません。納税が完了したことは、通帳の履歴やインターネットバンキングの取引明細などで確認できます。
領収書が必要な場合は最寄りの金融機関や所轄の税務署で現金納付を行い、その際に領収書を受け取ることができます。
納税証明書は約1週間後に発行可能
振替納税を行った場合、納税証明書の発行には口座引き落としから約1週間程度の時間がかかることがあります。
振替納税を停止したい場合
「振替納税の取りやめ届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。この手続きは、郵送または直接税務署に持参して行うことができます。
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6.e-Tax(電子納税)を利用して確定申告の納税を行う
電子納税では、インターネットを通じて納税手続きが可能です。納税方法には「ダイレクト納付」と「インターネットバンキング・モバイルバンキング」の2つがあり、どちらの方法もe-Taxという国税庁の提供するシステムを使って行います。
e-Tax(電子納税)を利用するには、事前に税務署の窓口やインターネットで利用開始手続きをする必要があります。
e-Tax(電子納税)のメリットと注意点
<メリット>
手数料が発生しない
時間や場所に関係なく納付できる
<注意点>
事前手続きが求められる
領収書が発行されない
e-Taxのシステムを利用するため、使い慣れていないと操作が難しい
ダイレクト納付による納税
ダイレクト納付はe-Taxで確定申告のデータを送信後、事前に届け出た口座から即時または指定した期日に振替で納税する方法です。もし期日指定の納付時に口座残高不足で納税ができなかった場合には必要な金額を口座に入金後、再度ダイレクト納付が利用可能になります。
またダイレクト納付は、e-Taxを使用せずに書面(窓口または郵送)で確定申告を行った場合でも利用できます。
納付を行うにはe-Taxの利用登録を事前に完了し、納税予定日の約1ヶ月前までに「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」を税務署または引き落とし先の金融機関に提出します。個人の場合、オンラインでの提出も可能です。
インターネットバンキングを活用した納税
インターネットバンキングおよびモバイルバンキングを利用すると、「ペイジー(Pay-easy)」に対応した銀行やコンビニATMで納税ができます。手続きは登録方式と入力方式の2つの方法があり、それぞれで取得したコードを使って納付を行います。
登録方式:e-Taxに納付情報を登録し、「納付区分番号通知」から取得した納付区分番号を使って電子納税を行う方法です。
入力方式:e-Taxに納付情報を登録せず、自分で納付目的コードを作成し、そのコードを使って電子納税を行う方法です。
7.クレジットカードを使った確定申告の納税方法
クレジットカードでの納税はe-Taxまたは国税クレジットカードお支払サイトを利用して、自分の情報・納付先の税務署・納税額を入力して行います。分割払いおよびリボ払いも設定できます。
クレジットカード納付のメリットと注意点
<メリット>
特別な準備は不要で、クレジットカードを用意するだけで手続きを完了できる
分割払いとリボ払いが利用可能
時間や場所に関係なく納付ができる
<デメリット>
決済手数料がかかる
手数料は納税額によって異なる ※国税クレジットカードお支払サイトで、手数料を試算することができます
領収書は発行されない
8.スマホアプリ納付
スマホアプリ納付は2022年12月1日から新たに導入された納税方法で、e-Taxや国税スマートフォン決済専用サイトを通じて自分の情報や納税額を入力しスマホアプリを利用して納税ができます。利用可能なPay払いサービスは以下の通りです。
PayPay
d払い
au PAY
LINE Pay
メルペイ
Amazon Pay
スマホアプリ納付のメリットと注意点
<利点>
既に使用しているPay払いを使えるため、特別な準備が不要
どこからでも、いつでも納税ができる
<注意点>
1回の納付に対する上限金額が設定されており、30万円まで
納税前に残高をチャージする必要がある
領収書は発行されない
9.コンビニ納付を利用して確定申告の納税を行う
コンビニでの納税は、バーコード付きの納付書またはQRコードを使って行います。バーコード付き納付書は、確定申告を行う際に税務署に直接依頼することで取得できます。
QRコードは国税庁の確定申告書作成コーナー・コンビニ納付用QRコード生成画面・e-Taxを通じて作成できます。納税額が30万円以下であれば、コンビニ納付で済ませることができます。
コンビニ納付のメリットと注意点
<メリット>
特別な準備は不要
外出時に手軽に納税できる
手数料がかからない
<注意点>
対応するコンビニが限られている
クレジットカードや電子マネーは利用できず、現金を準備する必要がある
1回の納付における上限額があり、最大30万円まで
10.金融機関や税務署窓口での確定申告の納税
金融機関や税務署の窓口で直接納付を行う場合、納付書は税務署や金融機関に備えられたものを使用します。
納付書には税目・申告区分・自己情報を記入してから窓口で納付を行います。なお窓口ではクレジットカードや電子マネーは利用できないため、事前に現金を準備する必要があります。
窓口納付のメリットと注意点
<長所>
特別な事前準備が不要
手数料が発生しない
<短所>
窓口の営業時間内でしか納付できない
クレジットカードや電子マネーは利用できず、現金を用意する必要がある
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11.納税が可能な期間
この章では納税が可能な期間について解説します。
一般的な納付期限の場合
所得税の納税期限は、通常確定申告の締切日と同じく3月15日までとなっています。 申告期限や納付期限が土曜日・日曜日・祝日などにあたる場合、その翌営業日が期限となります。2037年までの各年度については、復興特別所得税を所得税と合わせて申告・納付する必要があります。
特例が適用される場合
通常は上記の通り確定申告と同時期に納税を行いますが、別の時期に納税をすることも可能です。この節では、各ケースについて詳しく見ていきます。
延納を利用するケース
所得税に関しては通常の納付期限までに納付すべき金額の半分以上を支払った場合、その残りの金額について納税期限の延長が認められています。
振替納税を選択するケース
振替納税制度は申告を行った人の名義である金融機関の口座から、納税額が自動的に引き落とされる仕組みです。初回の手続きを済ませると、その後も継続的に利用できます。
振替納税を利用すると納期限の約1ヶ月後に振替が行われることになります。
予定納税が必要なケース
その年の5月15日現在で確定した前年分の所得金額や税額などを元に計算された金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合にはその年の所得税および復興特別所得税の一部を前もって納付する仕組みがあり、これを「予定納税」と呼びます。
予定納税に関する通知を受けた場合には予定納税基準額の1/3に相当する金額を第1期分として7月1日から7月31日の間に、また第2期分として11月1日から11月30日の間に納付することが求められます。
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12.確定申告の期限を過ぎた場合の影響
確定申告の期限を過ぎて申告を行うと、ペナルティが課されることがあります。主なペナルティには以下のものが含まれます。
延滞税が課せられる
無申告加算税が課せられる
青色申告特別控除が適用されなくなる
青色申告の承認が取り消される
それぞれのペナルティについて、さらに詳しく説明します。
延滞税が発生する
確定申告の納税期限を過ぎてしまうと、納付日までの期間に応じて延滞税が課せられます。この延滞税は利息に相当し税率は年ごとに異なる可能性があります。
1. 納期限までの期間および納期限翌日から2か月が経過する日までの期間については、延滞税の適用割合として、年「7.3%」または「延滞税特例基準割合(※)+1%」のいずれか低い方が適用されます。令和7年に関しては税率は2.4%です。
2.納期限翌日から2か月を経過した日の翌日以降は、年「14.6%」または「延滞税特例基準割合(※)+7.3%」のいずれか低い方が適用されます。この場合の割合は下表②をご確認ください。
(※)延滞税特例基準割合とは、各年の前々年9月から前年8月までの銀行の新規短期貸出約定平均金利の月ごとの合計を12で割った値に年1%を加えた割合で、前年11月30日までに財務大臣が告示するものです。令和7年に関しては税率は8.7%です。
延滞税は、延滞期間が長くなるほどその金額が増加します。申告漏れに気づいた場合は、できるだけ早く申告・納税を行うことが重要です。
無申告加算税が課される
無申告加算税は、納税義務があるにもかかわらず期限内に確定申告を行わなかった場合に課せられるペナルティです。この税率は、納付すべき税額によって異なります。
調査の事前通知前に期限後申告を行った場合
税務署から調査の事前通知が行われる前に自主的に期限後申告を行った場合、納付すべき税額に対し、5%の無申告加算税が課されます。
調査の事前通知後に期限後申告を行った場合
税務署から調査の事前通知を受けた後に期限後申告を行った場合、納付すべき税額に10%の無申告加算税が課されます。納付すべき税額が50万円を超える部分については、15%の割合が適用されます。
令和6年1月1日以降に期限が到来する場合は、50万円までが10%、50万円超300万円までが15%、300万円超が25%となります。
前年または前々年に無申告加算税や重加算税を課された履歴がある場合は、上記の割合にさらに10%が加算されることがあります。
調査後に期限後申告を行った場合
税務署の調査後、または税務署から納税額の決定を受けた後に期限後申告を行った場合、納付すべき税額に対して15%の無申告加算税が課されます。
納付すべき税額が50万円を超える部分は20%が適用されます。
令和6年1月1日以降では、50万円までが15%、50万円超300万円までが20%、300万円超が30%となります。
過去5年間に無申告加算税や重加算税を課された履歴がある場合、さらに10%が加算される場合があります。
無申告加算税が課されないケース
以下の条件をすべて満たす場合、無申告加算税は免除されます
法定申告期限から1か月以内に自主的に期限後申告を行っていること
納付すべき税額を期限内に全額納付していること
過去5年間に無申告加算税や重加算税の適用を受けていないこと
期限後申告であっても納税期限や必要な条件を把握し、適切に対応することで無申告加算税の適用を回避できる場合があります。
青色申告特別控除が適用されなくなる
青色申告を行っている場合に55万円または65万円の青色申告特別控除を受けるためには、申告期限内に青色申告で確定申告を完了していることが必要です。
もし期限内に確定申告をしなかった場合、55万円または65万円の青色申告特別控除は受けられず、控除額は10万円に減額されます。
青色申告の承認が取り消される可能性がある
確定申告を期限内に行わず税務調査が実施された場合には、正当な理由がないまま帳簿を提示しなかったり税務署の指示に従わなかったりすると青色申告の承認が取り消されることがあります。
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13.確定申告書の提出方法について
確定申告書を提出する方法は次の3つです。
税務署の窓口で直接提出
郵送での提
e-Taxを使用したオンライン提出
税務署窓口での直接提出
税務署の営業時間は、平日(月曜日から金曜日)の8時30分から17時までです。土曜日・日曜日・祝日には税務署は閉庁しているため、窓口で確定申告に関する相談や計算の確認はできません。ただし確定申告書を提出する場合は、時間外収受箱に投函することができます。
一部の税務署では、確定申告期間中の日曜日にも確定申告書の提出や相談対応を行っている場合があります。
郵送での提出
確定申告書を郵送で提出する場合には期限日までに消印が押されていれば、期限内に提出されたものとして受け付けられます。
e-Tax(電子納税)を利用したオンライン提出
e-Tax(電子納税)を利用して電子申告を行う場合には、確定申告期間中にメンテナンス時間を除けばいつでも申告を行うことができます。
電子申告では、医療費控除の申請に必要な源泉徴収票や保険料控除証明書などの添付書類を提出する必要がなくなります。また窓口や郵送での提出と比較して、還付金をより早く受け取ることができる点もメリットです。
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14.まとめ
確定申告と同様に、納税にも厳格な期限があります。確定申告を期限内に終わらせても納税期限を過ぎてしまうとペナルティが課されることがあるため、十分に注意しましょう。
納税方法には事前に申請が必要なものもありますので、どの方法を選択するかを早めに決めて計画的に準備を進めることが重要です。
本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。